ごぶんはんりつけえいかこうさいはっこうきてい
5分半利付英貨公債発行規程
昭和5年大蔵省令第9号
5分半利付英貨公債発行規程左ノ通定ム
第1条 政府ハ国債整理基金特別会計法第5条ノ規定ニ依リ第2回4分利付英貨公債償還ノ為英国倫敦ニ於テ5分半利付英貨公債額面1250万磅ヲ発行ス
第2条 本公債ノ利率ハ1箇年100分ノ5半トス
第3条 本公債ノ元金ハ昭和10年7月1日以後6箇月毎ニ支出スル一定資金ヲ以テ昭和55年5月1日迄45箇年間ニ買入銷却又ハ抽籖償還ノ方法ニ依リ償還ヲ完了スルモノトス但シ昭和15年5月13日以後ハ政府ノ都合ニ依リ何時ニテモ90日前ニ新聞紙ヲ以テ広告シ未償還額ノ全部ヲ一時ニ償還スルコトヲ得
○2 前項ノ抽籖ハ東京銀行倫敦支店ニ於テ之ヲ執行シ当籖シタル証券ノ番号ハ元金支払ノ期日ヨリ1箇月前ニ新聞紙ヲ以テ之ヲ広告スヘシ
第4条 本公債ノ利子ハ毎年1月1日及7月1日ニ於テ各前6箇月分ヲ支払フ但シ昭和6年1月1日支払ノ利子ハ額面100磅ニ付2磅10志トス
第5条 本公債ノ証券ハ無記名利札附トシ10磅、20磅、100磅及200磅ノ4種トス
第6条 本公債ノ発行価格ハ額面100磅ニ付90磅トス
第7条 本公債ノ応募者ハ額面100磅ニ付左ノ区別ニ従ヒ応募額ニ対スル払込ヲ為スヘシ
1、応募申込ノ際 5磅2、募入決定ノ際 20磅
3、昭和5年6月17日 20磅
4、昭和5年7月11日 20磅
5、昭和5年8月12日 25磅
○2 第8条ノ規定ニ依リ代用払込ヲ為ス場合ニ於テハ昭和5年5月31日迄ニ其ノ払込ヲ為スヘシ
第8条 第2回4分利付英貨公債(昭和6年1月1日渡利札添附)ハ額面金額ヲ以テ前条ノ払込金ニ代用スルコトヲ得
第9条 本公債ノ元金ノ支払ノ場合ニハ券面記載ノ英貨ノ額又ハ所持人ノ選択ニ依リ英貨1磅ニ付米貨4弗86仙65ノ割合ヲ以テ米貨ニ換算シタル額ヲ償還期日ヨリ通常英国ニ於テ銀行取引ヲ為サザル日ヲ除キ4日ヲ遡リタル日ニ於ケル倫敦ノ紐育宛為替相場ヲ以テ英貨ニ換算シタル額ヲ東京銀行倫敦支店ニ於テ英貨ヲ以テ支払フ
○2 本公債ノ昭和28年1月1日以後券面記載ノ支払期日ノ到来スル利子ノ支払ノ場合ニハ券面記載ノ英貨ノ額又ハ所持人ノ選択ニ依リ英貨1磅ニ付米貨4弗86仙65ノ割合ヲ以テ米貨ニ換算シタル額ヲ当該支払期日ヨリ通常英国ニ於テ銀行取引ヲ為サザル日ヲ除キ4日ヲ遡リタル日ニ於ケル倫敦ノ紐育宛為替相場ヲ以テ英貨ニ換算シタル額ヲ東京銀行倫敦支店ニ於テ英貨ヲ以テ支払フ
第10条 本令ハ昭和27年9月26日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人団体理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス
附則
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本公債ノ昭和17年7月1日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ昭和27年12月21日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第4条ノ規定ニ拘ラズ同年12月22日トシ本公債ノ昭和18年1月1日以後昭和27年7月1日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ同年12月21日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第4条ノ規定ニ拘ラズ当該支払期日ヲ10箇年繰延ベタル日トス
○3 本公債ノ昭和17年1月1日以後昭和27年7月1日迄ニ券面記載ノ支払期日ノ到来セル利子ノ支払ノ場合ニハ券面記載ノ英貨ノ額又ハ所持人ノ選択ニ依リ英貨1磅ニ付米貨4弗86仙65ノ割合ヲ以テ米貨ニ換算シタル額ヲ前項ノ規定ニ依ル支払期日ヨリ通常英国ニ於テ銀行取引ヲ為サザル日ヲ除キ4日ヲ遡リタル日ニ於ケル倫敦ノ紐育宛為替相場ヲ以テ英貨ニ換算シタル額ヲ東京銀行倫敦支店ニ於テ英貨ヲ以テ支払フ
附則 (昭和27年11月24日大蔵省令第138号)
この省令は、公布の日から施行する。
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