てつどうせんぱくとおりシうんそうきそく
鉄道船舶通シ運送規則
昭和5年逓信省・鉄道省令
鉄道船舶通シ運送規則左ノ通定ム
第1条 鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶ニ依ル運送ニシテ鉄道営業法ノ適用ヲ受クヘキモノニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル
○2 前項ノ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ別表ノ通トス
第2条 要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
運送スベキ区間150海里未満ノ場合 | 同上150海里以上ノ場合 | |||
1 | 託送手荷物(第2号及第3号ニ該当スルモノヲ含ム) | 表示額金1000円迄毎ニ | 金1円 | 金2円 |
2 | 高価品 | 同 | 金1円 | 金2円 |
3 | 動物 | 同 | 金3円 | 金5円 |
4 | 其ノ他ノ貨物 | 同 | 金50銭 | 金1円 |
○2 船舶運送業者ハ前項ノ規定ニ依ル表示料ヲ託送手荷物又ハ運送品ノ受託箇所ニ掲示スベシ
第3条 要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付船舶運送業者ガ賠償ノ責ニ任ズベキ場合ニ於テ支払フベキ金額ハ船舶運送業者ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ額ヲ超ユルコトヲ要セズ
1 | 託送手荷物(第2号及第3号ニ該当スルモノヲ含ム) | 1個ニ付 | 金10万円 | 但シ旅客1人ニ付金16万円ヲ最高額トス |
2 | 高価品1瓩(容器荷造ヲ含ム)迄毎ニ | 金4万円 | 但シ1口金400万円ヲ最高額トス | |
3 | 動物 | |||
牛 | 1頭ニ付 | 金25万円 | ||
子牛 | 同 | 金10万円 | ||
馬 | 同 | 金15万円 | ||
豚 | 同 | 金2万5000円 | ||
犬 | 同 | 金3万円 | ||
其ノ他ノ獣類 | 同 | 金2万円 | ||
其ノ他ノ動物 | 1瓩(容器荷造ヲ含ム)迄毎ニ | 金2000円 | 但シ1口金20万円ヲ最高額トス |
第4条 引渡期間ハ左ノ各号ノ期間ヲ合算シタルモノトス
一 発送期間
二 輸送期間
三 陸揚期間
四 集配期間
五 接続期間
○2 発送期間ハ左ノ各号ニ依ル
一 毎日発航スル場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日及其ノ翌日ヲ以テ之ニ充ツ
二 前号以外ノ場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日ヨリ起算シ次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ但シ次ノ発航日迄ノ日数カ前号ノ期間ニ満タサルトキハ第2次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ
○3 輸送期間ハ50海里迄毎ニ1日トス
○4 陸揚期間ハ船舶カ最後ノ運送機関タル場合ニ限リ之ヲ設ケ1日トス
○5 集配期間ハ船舶ノ発著所以外ノ場所ニ於テ託送手荷物又ハ運送品ノ受取又ハ引渡ヲ為ス場合ニハ其ノ各ニ付1日トス
○6 接続期間ハ船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ヨリ引継ヲ受クル場合ニハ第2項ノ規定ヲ準用シ、船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ニ引継ヲ為ス場合ニハ之ヲ1日トス
第5条 鉄道営業法第13条第1項但書ノ準用ニ関シテハ船舶所有者カ船員其ノ他ノ使用人ノ軽過失ニ付其ノ責ニ任セサル旨ノ特約ヲ為シタル場合ニ於ケル商法第739条ノ適用ヲ妨ケサルモノトス
第6条 鉄道運輸規程第19条、第28条、第29条、第30条第2項第3項、第31条第5項第6項、第32条乃至第34条、第74条、第75条、第78条及第79条ノ規定ハ船舶ニ依ル運送ニ之ヲ準用ス
附則
本令ハ昭和4年法律第38号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和5年6月30日逓信・鉄道省令)
本令ハ昭和5年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和6年3月7日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和6年5月14日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和6年6月20日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和6年8月22日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和6年11月25日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和7年2月8日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和7年6月11日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和7年7月11日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和7年8月2日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和7年10月27日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年2月6日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年3月4日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年4月6日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年6月27日逓信・鉄道省令)
本令ハ昭和8年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年8月15日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年9月9日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年9月15日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和8年12月28日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和9年1月25日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和9年8月10日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和9年10月25日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和10年3月16日逓信・鉄道省令)
本令ハ昭和10年3月20日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和10年4月1日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (昭和10年5月1日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和10年6月17日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和10年7月1日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和11年1月27日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和12年3月逓信・鉄道省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和12年9月逓信・鉄道省令第2号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和13年10月逓信・鉄道省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和14年4月逓信・鉄道省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和14年10月逓信・鉄道省令第2号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和14年10月逓信・鉄道省令第3号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和14年12月逓信・鉄道省令第4号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年4月逓信・鉄道省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和16年9月逓信・鉄道省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年2月逓信・鉄道省令第1号)
本令ハ昭和17年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年9月逓信・鉄道省令第2号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年7月逓信・鉄道省令第1号)
本令ハ昭和18年7月15日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和24年5月運輸省令第15号)
この省令は、日本国有鉄道法〔昭和23年12月法律第256号〕施行の日〔昭和24年6月1日〕から施行する。
附則 (昭和27年4月22日運輸省令第16号)
この省令は、昭和27年5月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日運輸省令第60号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
別表
運送区間 | 運送業者 |
宮津、伊根亀島間 | 丹後海陸交通株式会社 |
宮津、天ノ橋立、一ノ宮間 | 同 |
稚内、登泊、香深間 | 稚内利礼運輸株式会社 |
稚内、船泊、沓形間 | 同 |
稚内、鬼協、仙法志間 | 同 |
苫前、天売間 | 両島運輸株式会社 |
石巻、金華山間 | 鈴吉汽船株式会社 |
塩釜、海松島間 | 松島湾汽船株式会社 |
塩釜、宮古間 | 光汽船株式会社 |
新潟、佐渡両津間 | 佐渡汽船株式会社 |
新潟、小木間 | 同 |
土浦、鹿島間 | 水郷観光交通株式会社 |
土浦、手賀間 | 同 |
佐原、鹿島間 | 同 |
月島、下田間 | 東海汽船株式会社 |
伊東、伊豆大島間 | 同 |
鷲津、三ケ日間 | 浜名湖観光汽船株式会社 |
鷲津、下気賀間 | 同 |
七尾、宇出津間 | 能登商船株式会社 |
七尾、小木間 | 同 |
大津、竹生島間 | 琵琶湖汽船株式会社 |
彦根、竹生島、海津間 | 同 |
大津、堅田、石崎、南郷、大津間 | 同 |
大津、長命寺、舞子、大津間 | 同 |
神戸、洲本間 | 関西汽船株式会社 |
神戸、別府間 | 同 |
神戸、大分間 | 同 |
神戸、高浜間 | 同 |
神戸、小松島間 | 同 |
神戸、高松間 | 同 |
神戸、高知間 | 同 |
大阪、別府間 | 同 |
大阪、大分間 | 同 |
大阪、高知間 | 同 |
大阪、高松間 | 同 |
大阪、小松島間 | 同 |
湊川、小松島間 | 同 |
湊川、高知間 | 同 |
高浜、別府間 | 同 |
高浜、大分間 | 同 |
高浜、門司間 | 同 |
宇和島、別府間 | 宇和島運輸株式会社 |
宇和島、大分間 | 同 |
八幡浜、別府間 | 同 |
八幡浜、大分間 | 同 |
今治、門司間 | 関西汽船株式会社 |
高松、土庄間 | 同 |
明石、岩屋間 | 播淡連絡汽船株式会社 |
深日、小松島間 | 南海観光汽船株式会社 |
多度津、尾道間 | 瀬戸内海汽船株式会社 |
多度津、鞆間 | 同 |
多度津、福山間 | 同 |
尾道、四阪島間 | 同 |
尾道、新居浜間 | 同 |
尾道、今治間 | 同 |
尾道、瀬戸田間 | 同 |
今治、瀬戸田間 | 同 |
今治、木之江間 | 同 |
今治、御手洗間 | 同 |
宇品、高浜間 | 同 |
宇品、御手洗間 | 同 |
吉浦、高浜間 | 同 |
吉浦、小用間 | 同 |
呉、小用間 | 同 |
竹原、木之江間 | 同 |
境、美保関間 | 合同汽船株式会社 |
松江、美保関間 | 同 |
境、知分、知々井、西郷間 | 隠岐汽船株式会社 |
境、浦郷、別府、菱浦、西郷間 | 同 |
尾道、今治間 | 瀬戸内運輸株式会社 |
尾道、高浜、三津浜間 | 石崎汽船株式会社 |
鳴門、福良間 | 阿淡連絡汽船株式会社 |
博多、郷之浦、芦辺、勝本、厳原、比田勝間 | 九州郵船株式会社 |
東唐津、郷之浦、芦辺、勝本間 | 同 |
西唐津、郷之浦、芦辺、勝本間 | 同 |
長崎、富江間 | 九州商船株式会社 |
長崎、有川間 | 同 |
佐世保、平間 | 同 |
三角、牛深間 | 同 |
三角、島原間 | 同 |
三角、本渡間 | 同 |
三角、茂木間 | 同 |
鹿児島、古江間 | 同 |
平戸口、平戸間 | 平戸口運輸株式会社 |
袴腰、鹿児島間 | 西桜島村 |
鹿児島、桜島間 | 同 |
青森、函館間 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
宇野、高松間 | 四国旅客鉄道株式会社 |
宮島口、宮島間 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
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