ていとふっこうきねんしょうれい
帝都復興記念章令
昭和5年勅令第148号
第1条 帝都復興記念ノ表章トシテ特ニ記念章ヲ設ク
第2条 記念章ノ図式左ノ如シ
章 銀円形、径3糎トス表面ニハ輪廓内上部ニ菊御紋、中央ニ市街ト旭光ノ図、下部ニ桜ノ模様ヲ表シ裏面ニハ輪廓内中央ニ帝都復興記念章ノ文字、下部ニ昭和5年3月ノ文字ヲ識ス
環 銀円形トス
綬 織地、幅3糎6粍トス
中央萌黄色、左右白色、両縁萌黄色トス
○2 記念章ハ綬ヲ用ヒテ左肋ニ佩ブ
第3条 記念章ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ之ヲ授与ス
一 帝都復興ノ事業ニ直接関与シタル者
二 帝都復興ノ事業ニ伴フ要務ニ関与シタル者
第4条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニハ記念章ヲ授与セズ但シ処刑、免官又ハ免職ノ後前条ニ該当スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
二 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタル者
第5条 記念章ヲ授与セラルベキ者ニ対シテハ其ノ授与前死亡シタルトキト雖モ仍之ヲ授与ス
第6条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ遺族之ヲ保存スルコトヲ許ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝都復興記念章ノ図
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