こっかこうむいんおよびこうきょうきぎょうたいしょくいんにかかるきょうさいくみあいせいどのとうごうにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうのちょうききゅうふのとくれいにかんするせいれい
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令
昭和59年政令第36号
内閣は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)の施行に伴い、並びに同法及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い、移行組合員等に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の適用の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新法 国家公務員共済組合法をいう。
二 施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
三 施行令 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう。
四 長期給付 新法第21条第2項第1号に規定する長期給付をいう。
五 恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和60年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間 それぞれ施行法第2条第4号、第6号若しくは第10号、第19条又は第40条第1号から第5号までに規定する恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和60年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間をいう。
(既支給の一時金等を返還する場合の利率)
第3条 施行法第41条第4項(施行法第42条第4項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年5・5パーセントとする。
(施行法第42条第1項の申出をした者に対する特例)
第4条 施行法第42条第1項の申出をした者(同条第4項において準用する施行法第41条第5項の規定により当該申出をした者にあっては、その者に係る移行組合員(施行法第43条の規定により移行組合員とみなされた者を含む。)であった者。以下同じ。)に対する新法の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る年金の基礎となった組合員期間を基礎として行う長期給付と当該組合員期間以外の組合員期間を基礎として行う長期給付との別に応じ、それぞれ適用するものとする。
2 施行法第42条第1項第2号の申出をした者が当該申出に係る年金以外の年金(当該申出に係る年金を受けていた長期組合員であった期間を基礎とするものに限る。)を受ける権利を有する場合において、当該申出に係る年金が昭和60年改正前の新法第77条第1項(昭和60年改正前の新法第79条第3項及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第85条第1項の規定による支給の停止を受けているときは、当該申出に係る年金以外の年金については、これらの規定又は新法第79条第1項若しくは第87条第1項の規定による支給の停止は行わない。この場合において、その支給の停止を行わなかった年金については、新法第77条第4項の規定による年金額の改定は行わない。
3 施行法第42条第1項の申出をした者が死亡した場合において、その者の妻が2以上の新法第88条第1項第4号の規定による遺族共済年金を受けることとなり、かつ、新法第90条の規定が施行法第42条第1項の申出に係る当該遺族共済年金とその他の当該遺族共済年金のいずれにも適用になるときは、新法第90条の規定は、同項の申出に係る当該遺族共済年金についてのみ適用し、その他の当該遺族共済年金については、適用しないものとする。
4 施行法第42条第1項第1号の申出に係る年金についての積立金(新法第35条の2第1項の規定により積み立てるべき積立金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額及び施行法第42条第1項第2号の申出に係る年金を受けていた長期組合員であった期間を基礎とする年金についての積立金に相当する金額については、新法第126条の2第3項の規定により移換すべき金額に該当しないものとする。
(移行日以後に再就職した者の取扱い)
第5条 前2条の規定は、施行法第44条各号に掲げる者について準用する。
(移行更新組合員に対する施行令の適用の特例)
第6条 移行更新組合員に対する施行令附則第10条の2、第10条の3第2項及び第16条の規定の適用については、施行令附則第10条の2中「昭和34年1月1日(恩給更新組合員にあっては、同年10月1日。次条第2項において同じ。)」とあり、同項各号中「昭和34年1月1日」とあり、及び施行令附則第16条中「昭和34年1月1日(恩給更新組合員にあっては、同年10月1日)」とあるのは、「昭和31年7月1日」とする。
(旧公企体更新組合員であった者等に係る施行法の適用の特例)
第7条 施行法第48条第1項第1号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、旧公企体共済法の施行の日は施行法の施行の日と、その者に係る恩給又は旧法(施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。第4号において同じ。)の規定による退職年金で旧公企体共済法の規定によって消滅したもの(他の法令の規定によって消滅したものとみなされた恩給を含む。)は施行法の相当する規定によって消滅したものと、次の各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
一 旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第7条第1項第1号の期間 施行法の施行の日前における同号の期間
二 旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第7条第1項第2号から第4号までの期間 施行法の施行の日前における同項第2号から第4号までの期間
三 旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第7条第1項第5号に規定する職員であった期間で長期組合員であった期間に引き続いているもの(恩給公務員期間、同項第2号から第4号までの期間又は長期組合員であった期間を除く。) 施行法の施行の日前における同項第5号の期間
四 旧法の規定により旧日本専売公社(日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社をいう。)、日本国有鉄道又は旧日本電信電話公社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社をいう。)に設けられた共済組合に使用された者(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかった者を除く。)であった期間(旧公企体共済法の施行の日まで引き続いているもの又は施行法第7条第1項第5号の期間に引き続いているものに限る。) 施行法第9条第1号の期間
2 施行法第48条第1項第2号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。
一 施行法の施行の日前における旧公企体組合員期間 同日以後における組合員期間
二 施行法の施行の日以後における施行法第7条第1項第1号の期間 同日前における同号の期間
3 施行法第48条第1項第3号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、その者が長期組合員となった日を施行法の施行の日とみなす。この場合において、長期組合員となった日の属する月は、施行法第7条第1項各号の期間に含まれないものとする。
(旧公企体更新組合員であった移行組合員等に対する施行令の準用等)
第8条 施行令附則第10条から第19条までの規定は、施行法第48条第1項各号に掲げる者に対し、同項において準用する同項に定める規定を適用する場合について準用する。この場合において、施行令附則第10条の2及び第16条中「昭和34年1月1日(恩給更新組合員」とあるのは「昭和31年7月1日(施行法第48条第1項第2号に掲げる者のうち更新組合員であったものにあっては昭和34年1月1日、同号に掲げる者のうち恩給更新組合員であったもの」と、施行令附則第10条の3第2項各号中「昭和34年1月1日」とあるのは「昭和31年7月1日」と読み替えるものとする。
2 施行法第48条第1項第3号に掲げる者のうち恩給公務員期間を有するものに対する同項において準用する施行法第8条第1号の規定の適用については、その者は、長期組合員となった日の前日に恩給公務員であったものとみなす。この場合においては、施行令附則第20条後段の規定を準用する。
(移行更新組合員等が再就職した場合の取扱い)
第9条 第6条の規定は施行法第50条第1項第1号に掲げる者について、前2条の規定は施行法第49条の規定に該当する者及び施行法第50条第1項第2号に掲げる者について、それぞれ準用する。
(地方の組合の組合員であった長期組合員が施行法第42条第1項第1号の申出に相当する申出をした者である場合の取扱い等)
第10条 新法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員であった長期組合員が地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第71条の3第1項において準用する施行法第42条第1項の申出をした者である場合における新法及び施行法並びにこの政令の規定の適用については、当該申出は施行法第42条第1項の申出とみなす。
(財務省令への委任)
第11条 第3条から前条までに定めるもののほか、施行法第42条第1項の申出に関する手続その他旧公企体長期組合員であった長期組合員に対する長期給付の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附則
この政令は、統合法の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
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