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こくみんねんきんとくべつかいけいへのいっぱんかいけいからするこっこふたんきんのくりいれのとくれいにかかるこうじょがくおよびかさんがくのかいていにかんするせいれい

国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令

昭和59年政令第355号
内閣は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
昭和59年度から平成9年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
昭和59年度 3180億円 3221億円
昭和60年度 2450億円 2556億円
昭和61年度 1780億円 1917億円
昭和62年度 1150億円 1252億円
昭和63年度 550億円 601億円
平成元年度 0円 0円
平成2年度 510億円 528億円
平成3年度 960億円 995億円
平成4年度 1360億円 1409億円
平成5年度 1710億円 1772億円
平成6年度 2010億円 2082億円
平成7年度 2290億円 2372億円
平成8年度 2530億円 2621億円
平成9年度 920億円 948億円

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月18日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月11日政令第325号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月6日政令第349号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月28日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第191号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。

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