こくみんねんきんとくべつかいけいへのいっぱんかいけいからするこっこふたんきんのくりいれのとくれいにかかるこうじょがくおよびかさんがくのかいていにかんするせいれい
国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令
昭和59年政令第355号
内閣は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
昭和59年度から平成9年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
昭和59年度 | 3180億円 | 3221億円 |
昭和60年度 | 2450億円 | 2556億円 |
昭和61年度 | 1780億円 | 1917億円 |
昭和62年度 | 1150億円 | 1252億円 |
昭和63年度 | 550億円 | 601億円 |
平成元年度 | 0円 | 0円 |
平成2年度 | 510億円 | 528億円 |
平成3年度 | 960億円 | 995億円 |
平成4年度 | 1360億円 | 1409億円 |
平成5年度 | 1710億円 | 1772億円 |
平成6年度 | 2010億円 | 2082億円 |
平成7年度 | 2290億円 | 2372億円 |
平成8年度 | 2530億円 | 2621億円 |
平成9年度 | 920億円 | 948億円 |
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月18日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月11日政令第325号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月6日政令第349号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月28日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第191号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。