完全無料の六法全書
ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつしこうれい

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

昭和59年政令第319号
内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第8号及び第4項第2号から第5号まで、第4条第2項第2号及び第3項、第13条第2項、第15条(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、第23条第1項、第28条第4項、第30条第1項、第33条第4項、第43条並びに第45条から第47条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項第5号の政令で定める施設)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であって、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル等、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
 ホテル等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。第3条第1項第2号において同じ。)内の区画された施設
 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する一の建物であって、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が500平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設
(法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
第2条 法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
(法第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
 ホテル等その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であって、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設
収容人員の区分 床面積
食堂 ロビー
30人以下 30平方メートル 30平方メートル
31人以上50人以下 40平方メートル 40平方メートル
51人以上 50平方メートル 50平方メートル
 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
 フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条において「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによってその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
2 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、2以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
3 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
 第1項第2号に掲げる施設 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあっては次のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあっては次のロに該当する設備
 前号イ又はロに掲げる設備
 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であって、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
(法第2条第6項第5号の政令で定める物品)
第4条 法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
(法第2条第6項第6号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
第5条 法第2条第6項第6号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第1号又は第2号に該当するものを除く。)とする。
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
 その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域
 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
 前2号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
(法第4条第3項の政令で定める事由)
第7条 法第4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であって、火災又は震災以外のもの
 消防法(昭和23年法律第186号)第29条第1項から第3項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
 火災若しくは震災又は前2号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行った上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
 次に掲げる法律の規定による勧告又は命令に従って行う除却
 消防法第5条第1項
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項から第3項まで又は第11条第1項
 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第14条第3項
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項
 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従って行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第62条第1項に規定する建替え決議又は同法第70条第1項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第8条 法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
(法第13条第1項第2号の政令で定める基準)
第9条 法第13条第1項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第27条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域(第22条第1号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)であること。
 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
 営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第10条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
 住居集合地域
 その他の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
 前号イに掲げる地域に係る地域であって、法第13条第1項第1号に定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあっては、当該条例で定める時まで)の時間
 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
 前号ロに掲げる地域に係る地域 午前6時後午前10時までの時間
 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 午前6時後午前10時までの時間
 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあっては、当該条例で定める時まで)の時間
 イ又はロに掲げる地域以外の地域 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第11条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
地域 数値
昼間 夜間 深夜
一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
55デシベル 50デシベル 45デシベル
二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
65デシベル 60デシベル 55デシベル
三 1及び2に掲げる地域以外の地域
60デシベル 55デシベル 50デシベル
備考
一 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。
二 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前零時前の時間をいう。
2 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第12条 法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項の特別永住者証明書
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証
 次に掲げる者であることを証する書類
 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者又はその被扶養者
 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者又はその被扶養者
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第13条 法第20条第3項の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。
 ぱちんこ遊技機
 回胴式遊技機
 アレンジボール遊技機
 じやん球遊技機
(法第20条第8項の政令で定める者及び額)
第14条 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 区分 政令で定める額
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者
(一) 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合
2200円
(二) 法第20条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合
4340円
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
(1) 入賞を容易にするための装置であって国家公安委員会規則で定めるもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(i) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの
3万5000円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
1万6300円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
2万9000円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
1万6300円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
1万4400円
2 回胴式遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
5万9000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
2万3000円
3 アレンジボール遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
3万5000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
1万9000円
4 じやん球遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
3万5000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
1万9000円
5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
2万9000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
1万2600円
二 検定を受けようとする者
(一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合
3900円
(二) 検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合
6300円
(三) (一)又は(二)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
143万5000円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
43万8000円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
112万8000円
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
43万8000円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
33万8000円
2 回胴式遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
162万1000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
47万9000円
3 アレンジボール遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
114万8000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
48万2000円
4 じやん球遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
114万7000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
48万1000円
三 遊技機試験を受けようとする者
(一) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
4万3300円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
2万3100円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
3万6300円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
2万3000円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの
2万1000円
(二) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
6万8300円
2 1に掲げるもの以外のもの
3万300円
(三) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
4万2300円
2 1に掲げるもの以外のもの
2万6300円
(四) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
4万2300円
2 1に掲げるもの以外のもの
2万6300円
(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
3万6300円
2 1に掲げるもの以外のもの
1万9100円
四 型式試験を受けようとする者
(一) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
144万2000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
44万5000円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
113万5000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
44万5000円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの
34万5000円
(二) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
162万8000円
2 1に掲げるもの以外のもの
48万6000円
(三) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
115万5000円
2 1に掲げるもの以外のもの
48万9000円
(四) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
115万4000円
2 1に掲げるもの以外のもの
48万8000円
備考
一 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、一の項の下欄の規定にかかわらず、同項の(一)の場合にあっては零円とし、同項の(二)の場合にあっては40円とし、同項の(三)の場合にあってはそれぞれ同項の(三)の下欄に定める額から8000円を減じた額とする。
二 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、それぞれ3の項の下欄に定める額から1万4300円を減じた額とする。
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第15条 法第23条第1項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第16条 法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第17条 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 刑法(明治40年法律第45号)第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第181条まで又は第187条の罪に当たる違法な行為
 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
 法第2条第6項第1号又は第2号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
 第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
 第5条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務
 前号に規定する手段によって、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあっては、第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第2条第6項第5号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為
 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為
 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為
 あへん法(昭和29年法律第71号)第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為
 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為
 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為
十一 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為
十二 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為
十三 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為
(法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為)
第18条 法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 前条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為
 前条第2号に規定する手段によって、営業に従事する者の意思に反して法第2条第7項第1号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
 前条第2号に規定する手段によって、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第2条第7項第2号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第19条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第31条の13第1項において準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
(法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
第20条 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(法第31条の20の政令で定める重大な不正行為)
第21条 法第31条の20の政令で定める重大な不正行為は、第17条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
第22条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
 次のいずれかに該当する地域であること。
(1) 風俗営業等密集地域
(2) その他の地域のうち、深夜において1平方キロメートルにつきおおむね100人以下の割合で人が居住する地域
 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあっては、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
(4) その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由)
第23条 第7条の規定は、法第31条の23において準用する法第4条第3項の政令で定める事由について準用する。この場合において、第7条第1号及び第6号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第24条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第31条の23において準用する法第13条第2項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して行うこと。
 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。
(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第25条 法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2 法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第26条 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第27条 法第33条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
 前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。
(法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
第28条 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 第17条第4号から第8号までに掲げる行為
 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第174条から第182条まで、第223条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章(第5条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪に当たる違法な行為
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪に当たる違法な行為
(法第43条の政令で定める者及び額)
第29条 法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 政令で定める額
一 法第3条第1項の許可(以下この表において単に「許可」という。)を受けようとする者
(一) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。
1 3月以内の期間を限って営む営業
1万5000円
2 その他の営業
2万5000円
(二) ぱちんこ屋又は第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。
(一)1又は2に定める額に、2800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第14条の表の1の項の(三)の下欄に定める額から8000円を減じた額)を加算した額
(三) ぱちんこ屋及び第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
1 3月以内の期間を限って営む営業
1万4000円
2 その他の営業
2万4000円
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この表において単に「承認」という。)を受けようとする者
(一) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合
2400円
(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
5200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第14条の表の1の項の(三)の下欄に定める額から8000円を減じた額)を加算した額
備考
一 許可を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から8600円を減じた額とする。
二 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に6800円を加算した額とする。
(警察庁長官への権限の委任)
第30条 法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条第1項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
(方面公安委員会への権限の委任)
第31条 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
 認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
 法第39条第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から1年間は、第10条に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際現に存するものに限る。)に属する遊技機は、第16条の表第1号(二)及び第7号(二)の規定の適用については、法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。
附則 (昭和61年3月28日政令第50号)
この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和61年4月1日)から施行する。
附則 (昭和61年6月6日政令第203号)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和61年7月1日)から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成2年8月1日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。
附則 (平成4年3月13日政令第33号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年5月13日政令第176号)
この政令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月25日政令第37号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年5月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、平成8年5月31日までに、風俗関連営業」とする。
3 平成8年6月30日までの間における前項に規定する者の当該営業については、当該営業に係る営業所が風俗関連営業禁止区域(法第28条第1項に規定する区域又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営むことを禁止されている地域をいう。)に在る間は、法第27条第1項並びに第28条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
4 前2項の規定は、附則第2項に規定する者の当該営業がこの政令の施行前の風俗関連営業の要件に該当することとなったときは、適用しない。
附則 (平成10年8月14日政令第277号)
(施行期日)
1 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定、同条を第1条の3とし、同条の前に2条を加える改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定、第7条の改正規定、第16条の表の改正規定中「
三 法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者
8600円
」を「
三 法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者
8600円
三の2 法第7条の2第1項の風俗営業の合併に係る承認を受けようとする者
1万2100円
」に改める部分及び同表の備考に2号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第13条第4号及び第5号の規定は、適用しない。
附則 (平成11年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第323号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月21日政令第8号)
この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第242号)
(施行期日)
第1条 この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月21日政令第418号)
(施行期日)
1 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第13条第8号(大麻取締法第24条の7に係る部分に限る。)、第11号(麻薬及び向精神薬取締法第50条の16、第50条の17及び第69条の5に係る部分に限る。)及び第17号の規定は、適用しない。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年5月21日政令第229号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日。附則第4条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月16日政令第369号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の4第2項又は第4項第2号の規定による営業の停止の命令については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第118号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中地方財政法施行令附則第2条第1項第4号の改正規定(「第10条第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び第10条の規定 平成20年4月1日
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成22年7月9日政令第168号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、平成23年1月31日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。
2 前項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業につき広告又は宣伝をする場合については、平成23年1月31日までの間は、法第27条の2の規定は、適用しない。
3 第1項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が法第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成23年1月31日までの間は、同条第1項の規定及び同条第2項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
4 前項に定めるもののほか、第1項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が平成23年1月31日までの間に当該営業について法第27条第1項の届出書を提出したときは、同条第4項ただし書及び法第28条第1項の規定並びに同条第2項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
5 前2項の規定により法第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる営業を営む者が当該営業の営業所の外周又は内部に同条第5項第1号に規定する広告物を表示する場合及び当該営業所の内部において同項第2号に規定するビラ等を頒布する場合については、同項の規定は、適用しない。
(条例の規定の効力)
第3条 地方公共団体の条例の規定であって、この政令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条に規定する営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この政令の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月6日政令第211号)
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2第9号の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第9条の2第1号
2 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
第4条 この政令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第25条、第26条第1項、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第34条又は第35条の4第1項若しくは第4項第1号の規定の適用については、第11条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第9条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月15日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月21日政令第274号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条の規定により指定されている講習は、この政令の施行の日に、この政令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条の規定により指定されたものとみなす。
附則 (平成25年2月6日政令第29号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日政令第252号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月13日政令第382号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則 (平成29年7月5日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第17条、第18条、第20条及び第21条の規定の適用については、旧刑法第178条の2、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。)又は第181条第3項(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第17条第1号に掲げる行為とみなす。
2 新令第28条の規定の適用については、旧刑法第178条の2、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。)又は第181条第3項(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第28条第2号に掲げる行為とみなす。
附則 (平成30年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。

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