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おんせんほうしこうれい

温泉法施行令

昭和59年政令第25号
内閣は、温泉法(昭和23年法律第125号)第18条の2第1項及び第18条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
(温泉成分分析を受けるべき期間)
第1条 温泉法(以下「法」という。)第18条第3項の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内とする。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第2条 法第4章、第33条第1項(法第31条第2項の規定による処分に係る部分に限る。)、第34条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第35条第1項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、保健所を設置する市の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。
 法第15条第1項の規定による許可に関する事務
 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関する事務
 法第16条第1項及び第17条第1項の規定による承認に関する事務
 法第18条第4項の規定による届出の受理に関する事務
 法第18条第5項及び第31条第2項の規定による命令に関する事務
 法第31条第1項の規定による許可の取消しに関する事務
 法第33条第1項の規定により行う聴聞(法第31条第2項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務
 法第34条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務
 法第35条第1項の規定による立入検査(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においてこの政令で定める市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この政令で定める市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこの政令で定める市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (昭和63年3月23日政令第43号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月16日政令第43号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に岡山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において岡山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、岡山市長のした許可等の処分その他の行為又は岡山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月6日政令第27号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に栃木県知事若しくは富山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に栃木県知事若しくは富山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において宇都宮市長又は富山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、宇都宮市長若しくは富山市長のした許可等の処分その他の行為又は宇都宮市長若しくは富山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成9年3月24日政令第60号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において秋田市長、郡山市長又は大分市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、秋田市長、郡山市長若しくは大分市長のした許可等の処分その他の行為又は秋田市長、郡山市長若しくは大分市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成10年3月27日政令第76号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において豊田市、福山市、松山市、高知市又は宮崎市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成11年3月26日政令第73号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においていわき市、長野市、豊橋市又は高松市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月14日政令第29号)
この政令は、温泉法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第228号)
(施行期日)
第1条 この政令は、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第31号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年10月20日)から施行する。
(温泉成分分析に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正法による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第14条第1項の規定による掲示が、同条第2項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析(改正法附則第2条第1項の規定により旧法第14条第2項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなされる温泉の成分についての分析及び検査を含む。以下「旧法の温泉成分分析」という。)の結果に基づかないでされていた場合又は分析及び検査を受けた日が明らかでない旧法の温泉成分分析の結果に基づいてされていた場合においては、当該掲示に係る温泉に関しこの政令の施行後最初に受けるべき改正法による改正後の温泉法第18条第2項の温泉成分分析に係る同条第3項の政令で定める期間は、この政令による改正後の温泉法施行令第1条の規定にかかわらず、平成21年12月31日までとする。
附則 (平成20年5月21日政令第184号)
この政令は、温泉法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第364号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。

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