こうしょうにんぽうだい13じょうノ2のしんぎかいとうをさだめるせいれい
公証人法第13条ノ2の審議会等を定める政令
昭和59年政令第222号
内閣は、公証人法(明治41年法律第53号)第13条ノ2の規定に基づき、この政令を制定する。
公証人法第13条ノ2の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。
附則
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において従前の総理府の検察官適格審査会の委員及び予備委員である者の任期、従前の法務省の法制審議会の委員、部会に置かれた委員及び幹事である者の任期並びに従前の法務省の公証人審査会の委員及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成15年12月3日政令第477号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月1日から施行する。
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