さいていちんぎんほうだい35じょうだい2こうのちほううんゆきょくをさだめるせいれい
最低賃金法第35条第2項の地方運輸局を定める政令
昭和59年政令第179号
内閣は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
最低賃金法第35条第2項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
附則
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成20年4月25日政令第151号)
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年7月1日)から施行する。
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