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海事代理士法関係手数料令

昭和59年政令第147号
内閣は、海事代理士法(昭和26年法律第32号)第7条第1項及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 海事代理士法(以下「法」という。)第7条第1項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、6800円とする。
2 法第15条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第10条第1項の登録については3450円とし、法第11条第1項の登録については1300円とする。

附則

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第65号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第43号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第78号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月12日政令第29号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第79号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。

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