のうさんぶつけんさほうかんけいてすうりょうれい
農産物検査法関係手数料令
昭和59年政令第143号
内閣は、農産物検査法(昭和26年法律第144号)第11条第1項の規定に基づき、農産物検査手数料令(昭和26年政令第157号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(登録検査機関の登録更新手数料)
第1条 農産物検査法(以下「法」という。)第18条第2項の政令で定める額は、同条第3項において準用する法第17条第1項各号に掲げる検査の区分について1万100円とする。
(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)
第2条 法第36条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
一 もみ
イ 20キログラムを超え45キログラム以下の包装のもの
1包装につき50円
ロ 20キログラム以下の包装のもの
1包装につき25円
ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの
1トン当たり790円
二 玄米
イ 30キログラムを超え60キログラム以下の包装のもの
1包装につき50円
ロ 30キログラム以下の包装のもの
1包装につき25円
ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの
1トン当たり790円
三 精米
イ 30キログラムを超え60キログラム以下の包装のもの
1包装につき50円
ロ 30キログラム以下の包装のもの
1包装につき25円
ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの
1トン当たり790円
四 大麦
イ 25キログラムを超え52・5キログラム以下の包装のもの
1包装につき30円
ロ 25キログラム以下の包装のもの
1包装につき15円
ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの
1トン当たり470円
五 はだか麦
イ 30キログラムを超え60キログラム以下の包装のもの
1包装につき30円
ロ 30キログラム以下の包装のもの
1包装につき15円
ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの
1トン当たり470円
六 小麦
イ 30キログラムを超え60キログラム以下の包装のもの
1包装につき30円
ロ 30キログラム以下の包装のもの
1包装につき15円
ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの
1トン当たり470円
七 大豆、小豆、いんげん
イ 30キログラムを超え60キログラム以下の包装のもの
1包装につき40円
ロ 30キログラム以下の包装のもの
1包装につき20円
ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの
1トン当たり630円
八 かんしょ生切干
1包装につき10円
九 そば
イ 45キログラム以下の包装のもの
1包装につき20円
ロ イに掲げるもの以外のもの
1トン当たり420円
十 でん粉
イ 75キログラム以下の包装のもの
1包装につき10円
ロ イに掲げるもの以外のもの
1トン当たり380円
2 法第36条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
一 米穀に含まれるたんぱく質についての検査 4500円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額
イ もみ 20キログラムを超え45キログラム以下の包装のものにあっては1包装につき3円として、20キログラム以下の包装のものにあっては1包装につき2円として、これらのもの以外のものにあっては1トン当たり47円として計算した額
ロ 玄米又は精米 30キログラムを超え60キログラム以下の包装のものにあっては1包装につき3円として、30キログラム以下の包装のものにあっては1包装につき2円として、これらのもの以外のものにあっては1トン当たり47円として計算した額
二 米穀に含まれるアミロースについての検査 5300円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
三 小麦に含まれるたんぱく質についての検査 4500円に第1号ロに定める額を加えた額
四 小麦に含まれるでん粉についての検査 5400円に第1号ロに定める額を加えた額
第3条 農産物検査法の一部を改正する法律(平成12年法律第54号)附則第3条第3項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。
附則
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
2 本邦における昭和58年以前の生産に係るもみ、玄米、精米、大豆、小豆、えんどう、いんげん、緑豆、とうもろこし、なたね、馬鈴しょ、あわ、ひえ及びそばの検査について納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年10月18日政令第357号) 抄
この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年11月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月27日政令第65号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月6日政令第466号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(国の検査に関する経過措置に係る期間)
第2条 農産物検査法の一部を改正する法律附則第3条第1項の政令で定める日は、平成18年3月31日とする。
附則 (平成17年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
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