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じんじいんきそく2-9(じんじいんのほうりつこもん)

人事院の法律顧問

昭和59年人事院規則2—9
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、人事院の法律顧問に関し次の人事院規則を制定する。
1 人事院に、法第13条第1項の法律顧問1を置く。
2 法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
3 法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
4 法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
5 法律顧問の任期は、2年とする。
6 法律顧問は、非常勤とする。

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