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じんじいんきそく11-8(しょくいんのていねん)

職員の定年

昭和59年人事院規則11—8
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、職員の定年に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法第81条の2及び第81条の3に規定する職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年の特例)
第2条 法第81条の2第2項第1号の規則で定める病院、療養所、診療所等は、次に掲げる施設等とする。
 病院、療養所及び診療所
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院
 入国者収容所
 検疫所
 国立児童自立支援施設並びに国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部及び国立保養所
 環境調査研修所
 前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等
第3条 法第81条の2第2項第2号の規則で定める職員は、給与法に規定する行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、次に掲げる者とする。
 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
第4条 法第81条の2第2項第3号の規則で定める職員は、別表の上欄に掲げる職員とする。
2 前項の職員の定年は、別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
3 第1項に定めるもののほか、当分の間、次の各号に掲げる原子力規制庁の職員を法第81条の2第2項第3号の規則で定める職員とし、これらの職員の定年は、それぞれ当該各号に定める年齢とする。
 上席原子力防災専門官、原子力防災専門官、上席放射線防災専門官、主任安全審査官、原子力運転検査官、主任原子力専門検査官、原子力専門検査官、首席原子力専門検査官及び上席原子力専門検査官 年齢63年
 地域原子力規制総括調整官、上席安全審査官、安全規制調整官、統括原子力運転検査官、教官及び上席指導官 年齢65年
(定年に達している者の任用)
第5条 職員(法第81条の2第3項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かって職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る官職を占めているものとした場合に定年退職(法第81条の2第1項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
2 職員の他の官職への異動(法第81条の2第3項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の官職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、法第81条の3第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の法令の改廃による組織の変更等に伴う異動であって勤務延長(法第81条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職への異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。
(勤務延長)
第6条 法第81条の3に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
第7条 勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の一に該当するときに行うことができる。
 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。
 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
第8条 任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第9条 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。
第10条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第11条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則8—12(職員の任免)第58条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
 職員が定年退職をする場合
 勤務延長を行う場合
 勤務延長の期限を延長する場合
 勤務延長の期限を繰り上げる場合
 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第12条 任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第13条 任命権者は、法第81条の2第1項の規定による指定を行った場合(指定の内容を変更した場合を含む。)には、速やかに当該指定の内容を人事院に報告しなければならない。
2 任命権者は、第5条第2項ただし書の規定による勤務延長職員の異動を行った場合には、速やかに当該異動の内容を人事院に報告しなければならない。
3 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事院に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則11—8—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月5日人事院規則11—8—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日人事院規則1—13) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(人事院規則11—8の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前において公共企業体に属する職に就いていたことのある者で採用に係る官職に係る定年に達しているものの当該採用については、当該公共企業体に属する職を第7条の規定による改正後の人事院規則11—8第5条第1項ただし書に掲げる職とみなして、同項の規定を適用する。
附則 (昭和63年3月1日人事院規則11—8—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年1月11日人事院規則11—8—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月1日人事院規則11—8—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月22日人事院規則11—8—6)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成10年4月1日人事院規則11—8—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日人事院規則11—8—8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月27日人事院規則11—8—9)
この規則は、平成10年6月22日から施行する。
附則 (平成10年6月19日人事院規則11—8—10)
この規則は、平成10年6月23日から施行する。
附則 (平成10年12月14日人事院規則11—8—11)
この規則は、平成10年12月15日から施行する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則11—8—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月30日人事院規則1—28)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第9条の規定、第10条中規則9—8別表第1の改正規定、第11条の規定、第12条中規則9—40第5条の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに第13条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日人事院規則11—8—13)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日人事院規則11—8—14)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則11—8—15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則11—8—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日人事院規則11—8—17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月30日人事院規則11—8—18)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月26日人事院規則11—8—19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月10日人事院規則11—8—20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則11—8—21)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年10月9日人事院規則11—8—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月11日人事院規則11—8—23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月29日人事院規則11—8—24)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則8—12—7) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月1日人事院規則1—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月2日人事院規則11—8—25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日人事院規則1—56) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則11—8—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月16日人事院規則11—8—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則11—8—28)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月8日人事院規則11—8—29)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月25日人事院規則11—8—30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月5日人事院規則11—8—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月11日人事院規則11—8—32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月5日人事院規則11—8—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則1—61)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年8月29日人事院規則11—8—34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月20日人事院規則11—8—35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月18日人事院規則11—8—36)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年7月1日人事院規則11—8—37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日人事院規則11—8—38)
この規則は、平成29年3月24日から施行する。
附則 (平成29年6月30日人事院規則11—8—39)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日人事院規則11—8—40)
この規則は、平成29年7月11日から施行する。
附則 (平成29年7月14日人事院規則11—8—41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則11—8—42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月27日人事院規則11—8—43)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、「又は特定複合観光施設区域整備推進室長」を「、特定複合観光施設区域整備推進室長又は皇位継承式典事務局長」に改める部分は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成31年4月24日人事院規則11—8—44)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則 (令和元年7月9日人事院規則11—8—45)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和2年1月7日人事院規則11—8—46)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
職員 年齢
事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)
外局(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第3項の庁をいう。)の長官
会計検査院事務総長
会計検査院事務総局次長
人事院事務総長
内閣衛星情報センター所長
郵政民営化推進室長、拉致問題対策本部事務局長、TPP等政府対策本部の首席交渉官若しくは政策調整統括官、国土強靱化推進室次長、まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官、特定複合観光施設区域整備推進室長、皇位継承式典事務局長又はイノベーション推進室イノベーション総括官に充てられた内閣審議官
内閣法制次長
内閣府審議官
地方創生推進事務局長
知的財産戦略推進事務局長
公正取引委員会事務総長
警察庁長官
警察庁次長
警視総監
カジノ管理委員会事務局長
金融国際審議官
消費者庁長官
総務審議官
外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)
財務官
文部科学審議官
厚生労働審議官
医務技監
農林水産審議官
経済産業審議官
技監
国土交通審議官
地球環境審議官
原子力規制庁長官
62年
研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で人事院が定めるもの
皇宮警察学校教育主事
在外公館に勤務する職員(給与法に規定する行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの
海技試験官
63年
宮内庁の職員(宮内庁次長を除く。)のうち、次に掲げる職員
一 内舎人、女嬬、上皇内舎人、上皇女嬬、東宮内舎人及び東宮女嬬
二 式部副長及び式部官
三 首席楽長、楽長及び楽長補
四 鷹師長及び鷹師
五 修補師長及び修補師長補
六 主膳長及び副主膳長
七 主厨長及び副主厨長
63年。ただし、人事院が定める職員にあっては、当分の間、65年
研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの
迎賓館長
宮内庁次長
金融庁長官
国税不服審判所長
海難審判所の審判官及び理事官
運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの
65年

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