せんいんろうむかんふくせい
船員労務官服制
昭和59年運輸省令第24号
船員法(昭和22年法律第100号)第107条第5項の規定に基づき、船員労務官服制(昭和26年運輸省令第10号)の全部を改正する省令を次のように定める。
船員労務官の服制は、別表のとおりとする。
附則
1 この省令は、昭和59年8月1日から施行する。
2 船員労務官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
(別表)
項目 | 地質 | 製式 | 摘要 | |
種別 | ||||
第1種 | 上衣 | 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | ダブル背広型とする。 | |
前面には、周囲にロープを描き中央部にいかり及び「MLI」の文字を配した金色のボタン各3個を2行に付ける。 | ||||
両そでには、周囲にロープを描き中央部にいかり及び「MLI」の文字を配した金色のボタン各2個を1行に付ける。 | ||||
ポケットは、左上部に1個、左右下部に各1個とし、下部のポケットにはふたを付ける。 | ||||
後面は、すそを裂く。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
ズボン | 長ズボンとする。 | |||
ポケットは、左右に各1個、左右後方に各1個とし、左右後方のポケットは、地質と類似色のボタン各1個で留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
第2種 | 甲上衣 | 青色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | 開きん半そで型とする。 | |
前面には、地質と類似色のボタン4個を1行に付ける。 | ||||
ポケットは、左右上部に各1個とし、ふたを付け、隠しボタンで留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
乙上衣 | ワイシャツ長そで型とする。 | |||
前面には、地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。 | ||||
ポケットは、左右上部に各1個とし、ふたを付け、隠しボタンで留める。 | ||||
そで口は、地質と類似色のボタン1個で留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
ズボン | 第1種ズボンに同じ。 | |||
胸章 | 金属とする。 | 金色の鎖付きいかりを同色の波形で包み、上部に朱色の救命浮環を、中央部に青色の「MARINERS′ LABOR INSPECTOR」の文字を配する。 | 上衣の左胸部に付ける。 | |
台地は、金色とする。 | ||||
形状及び寸法は、服制図のとおり。 | ||||
帽 | 第1種に同じ | 円形とし、前ひさしは黒色とする。 | ||
帽の前面には金色のあごひもを付け、あごひもの両端は帽の両側において、周囲にロープを描き中央部にいかり及び「MLI」の文字を配した金色のボタン各1個で留める。 | ||||
形状は、服制図のとおり。 | ||||
き章 | モール製金色の鎖付き金属製金色のいかり並びに同製同色の救命浮環及びかもめをモール製金色のかんらん葉で抱き合わせる。 | |||
台地は、紺色とする。 | ||||
形状及び寸法は、服制図のとおり。 | ||||
周章 | 第1種に同じ。 | 斜子縁とする。 | 帽の周囲に付ける。 | |
形状及び寸法は、服制図のとおり。 | ||||
日覆い | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | 形状は、服制図のとおり。 |
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