エネルギーかんりしのしけんおよびめんじょうのこうふにかんするきそく
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則
昭和59年通商産業省令第15号
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「エネルギーの使用の合理化に関する実務」とは、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいう。
(認定)
第2条 法第51条第1項第2号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。
(認定の申請)
第3条 認定を受けようとする者は、様式第1の認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(認定を受けた者に対する免状の交付)
第4条 経済産業大臣は、認定を行ったときは、当該認定を受けた者に対して、様式第2によるエネルギー管理士免状(以下「免状」という。)を交付する。
(免状の交付の申請)
第5条 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験(以下「試験」という。)に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第3のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣(法第52条第1項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
(合格者に対する免状の交付)
第6条 経済産業大臣又は指定試験機関は、試験に合格しエネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上従事した者に対して、免状を交付する。
(免状の再交付の申請)
第7条 免状の記載事項に変更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失ってその再交付を受けようとする者は、様式第4のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣(法第52条第1項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2 免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の申請書に当該免状を添付しなければならない。
3 免状の記載事項に変更を生じてその再交付の申請をする場合は、第1項の申請書に当該免状及び変更を生じたことを証明する書類(免状の記載事項に変更を生じ、かつ、免状を失ってその再交付を申請する場合にあっては、変更を生じたことを証明する書類)を添付しなければならない。
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第8条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「令」という。)第8条第1項第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 委託契約の金額
二 委託契約代金の支払の時期及び方法
三 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)
第9条 令第8条第1項第2号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
一 委託に係る免状交付事務の内容
二 委託に係る免状交付事務を処理する場所
(研修)
第10条 研修を受けようとする者は、エネルギーの使用の合理化に関する実務に3年以上従事した者でなければならない。
2 研修を受けようとする者は、様式第5のエネルギー使用合理化実務従事証明書を当該研修を実施する者に提出しなければならない。
3 研修は、講義及び修了試験により行う。
4 講義は、別表第1の第1欄に掲げる必須基礎区分の講義及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受講者が選択するいずれか一の専門区分の講義により行うものとする。
5 別表第1の第1欄に掲げる研修区分ごとの講義課目及び各講義課目についての講義時間は、同表の第3欄及び第4欄に定めるとおりとする。
6 修了試験は、講義を受講した者に対して、その者が受講した別表第1の第1欄に掲げる研修区分に応じた同表の第2欄に掲げる修了試験課目について行い、その合格者は研修を修了した者(以下「研修修了者」という。)とする。
7 修了試験の一部の課目に合格した者(以下「修了試験課目合格者」という。)に対しては、その合格した修了試験の行われた年の翌年に研修を受ける場合は、その合格した修了試験課目の講義及び修了試験を免除する。
8 研修を実施した者は、修了試験の結果を、その受験者に通知し、研修修了者には、様式第6により作成した研修を修了した旨を証明する書面(以下「研修修了証」という。)を交付しなければならない。
9 研修を実施しようとする者は、当該事業年度の研修を開始する日の2月前までに、研修の日程、募集人員、実施場所その他の事項を官報に公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(登録)
第11条 第2条の登録は、研修を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者は、様式第7の研修機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの
三 役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
四 研修の業務の実施に関する計画
五 研修の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(欠格条項)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第26条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうち前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第13条 経済産業大臣は、第11条第1項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の研修の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 研修の業務を適確に実施するために必要な課目別担当講師(別表第1の第3欄に掲げる講義課目を担当する講師をいう。以下同じ。)及び第15条第7号に規定する修了試験委員を確保できること。
四 研修の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
2 登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第14条 第2条の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(研修実施の義務)
第15条 登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により研修を行わなければならない。
一 第10条に規定する事項に従って行われるものであること。
二 毎事業年度、別表第2の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ1回以上、研修を行うこと。
三 第10条第2項の規定により提出されたエネルギー使用合理化実務証明書に基づき、研修を受けようとする者が、同条第1項に定める基準を満たす者であることを確認すること。
四 登録研修機関は、課目別担当講師を選任しようとするときは、第43条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任すること。
五 講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。
六 修了試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうかを適確に把握できるものであること。
七 修了試験の問題の作成及び合否の判定並びに研修修了者及び修了試験課目合格者の決定は、2人以上の修了試験委員からなる修了試験委員会に行わせること。
八 修了試験の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。
九 修了試験の実施にあたっては、監督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。
十 修了試験の合否の判定基準を明確にすること。
十一 第17条第1項の規定により届け出た同項に規定する研修業務規程を遵守すること。
(登録事項の変更の届出)
第16条 登録研修機関は、第13条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第8の登録研修機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(研修業務規程)
第17条 登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、様式第9の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第10の研修業務規程変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の研修業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 研修の申込方法、実施場所、実施体制その他研修の実施の方法に関する事項
二 エネルギー使用合理化実務従事証明書の確認の方法に関する事項
三 研修の受講料の額及びその収納の方法に関する事項
四 講義の実施に関する事項
五 修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項
六 修了試験の問題及び答案の管理に関する事項
七 修了試験事務の公正の確保に関する事項
八 修了試験の結果の通知に関する事項
九 研修修了証の交付及び再交付に関する事項
十 不正受講者の処分に関する事項
十一 課目別担当講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項
十二 研修の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項
十三 研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
十四 その他研修の業務の実施に関し必要な事項
(研修業務の休廃止)
第18条 登録研修機関は、研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の15日前までに、様式第11の研修業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(研修の実施計画)
第19条 登録研修機関は、毎事業年度開始前に(第2条の登録を受けた日の属する事業年度にあっては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の研修の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第12の研修実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実施計画においては、研修の日程、募集人員、実施場所、講義の課目別時間数、研修の業務の実施に係る収支計画その他研修の実施に関し必要な事項を定める。
(修了試験委員)
第20条 登録研修機関は、修了試験委員を選任しようとするときは、第43条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任しなければならない。
2 登録研修機関は、修了試験委員を選任したときは、様式第13の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 登録研修機関は、修了試験委員の氏名について変更が生じたとき、修了試験委員の担当する修了試験課目を変更したとき、又は修了試験委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を様式第14の修了試験委員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
(研修修了者等の報告)
第21条 登録研修機関は、研修を実施したときは、遅滞なく、様式第15の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した研修の業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。
一 研修の実施の日時、場所、研修区分別受講者数並びに課目別担当講師の氏名及び略歴
二 研修に用いた教材及び修了試験の問題
三 研修の業務の実施に係る収支決算
四 その他必要な事項
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第22条 登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 研修受講者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されてるときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(秘密保持義務)
第23条 登録研修機関の役員若しくは職員(修了試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、研修の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(適合勧告)
第24条 経済産業大臣は、登録研修機関が第13条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(改善勧告)
第25条 経済産業大臣は、登録研修機関が第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(登録の取消し等)
第26条 経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第12条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第16条、第17条第1項、第18条、第19条第1項又は第20条第2項若しくは第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第21条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第22条第1項、第23条又は第27条第1項の規定に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第22条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 第24条又は第25条の規定による勧告に従わなかったとき。
七 不正の手段により第2条の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第27条 登録研修機関は、帳簿を備え、研修に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
一 研修修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分
二 修了試験課目合格者の氏名、生年月日、研修番号、合格した修了試験課目及び合格年度
2 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
3 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4 第1項第1号に掲げる事項は研修の業務を廃止するまで、第1項第2号に掲げる事項は3年間保存しなければならない。
(経済産業大臣による研修業務の実施)
第28条 経済産業大臣は、第2条の登録を受ける者がいないとき、第18条の規定による研修の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があったとき、第26条の規定により第2条の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 登録研修機関は、経済産業大臣が前項の規定により研修の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき研修の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき研修の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(報告徴求)
第29条 経済産業大臣は、研修の実施に必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(公示)
第30条 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
第2条の登録をしたとき。 |
一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 行うことのできる研修の業務の範囲
三 研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録をした年月日
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第16条の規定による届出があったとき。 |
一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
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第18条の規定による届出があったとき。 |
一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する研修の業務の範囲
三 研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 研修の業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
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第26条の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた研修の業務の範囲及びその期間
|
第28条第1項の規定により経済産業大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 |
一 研修の業務の全部又は一部を行うこととする年月日
二 行うこととする研修の業務の範囲及びその期間
|
第28条第1項の規定により経済産業大臣が自ら行っていた研修の業務の全部又は一部を行わないこととするとき。 |
一 研修の業務の全部又は一部を行わないこととする年月日
二 行わないこととする研修の業務の範囲
|
(試験の課目等)
第31条 試験は、毎年少くとも1回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか一の専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目について、筆記試験により行うものとする。
試験区分 | 試験課目 |
必須基礎区分 | エネルギー総合管理及び法規 |
熱分野専門区分 |
熱と流体の流れの基礎 燃料と燃焼 熱利用設備及びその管理 |
電気分野専門区分 |
電気の基礎 電気設備及び機器 電力応用 |
2 試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
(試験課目の免除)
第32条 試験の一部の課目に合格した者(以下「課目合格者」という。)に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから3年以内に試験を受ける場合は、その合格した課目を免除する。
(合格者の公示)
第33条 試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
(指定試験機関の指定の申請)
第34条 法第53条第2項の規定による指定を受けようとする者は、様式第16の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類
五 試験事務の実施に関する計画
六 試験事務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第35条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第17の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第18の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程の認可の申請)
第36条 指定試験機関は、法第57条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第19の試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第37条 指定試験機関は、法第57条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第20の試験事務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第38条 法第57条第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 合格証の交付及び再交付に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第39条 指定試験機関は、法第58条の許可を受けようとするときは、様式第21の試験事務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第40条 指定試験機関は、法第59条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第22の事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等の変更の認可の申請)
第41条 指定試験機関は、法第59条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第23の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第42条 指定試験機関は、法第60条の認可を受けようとするときは、様式第24の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験員の要件)
第43条 法第62条第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体その他これらに準ずるものの研究機関においてエネルギーの使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者
三 その他エネルギーの使用の合理化に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(試験員の選任又は解任の届出)
第44条 指定試験機関は、法第62条第3項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第25の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を様式第26の試験員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
(試験結果の報告)
第45条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第27の試験結果報告書に、当該試験の合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第46条 法第66条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分
二 課目合格者の氏名、生年月日、住所、受験番号、合格した課目及び合格した年
2 指定試験機関は、法第66条第2項の規定により帳簿を保存するときは、前項第1号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第2号に掲げる事項は3年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第47条 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第66条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第48条 指定試験機関は、法第67条第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(公示)
第49条 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第53条第2項の指定をしたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び住所
二 行うことのできる試験事務の範囲
三 試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四 指定をした年月日
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法第58条の許可をしたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び住所
二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲
三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験事務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
|
法第65条の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び住所
二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間
|
法第67条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 |
一 試験事務の全部又は一部を行うこととする年月日
二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間
|
法第67条第1項の規定により経済産業大臣が自ら行っていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。 |
一 試験事務の全部又は一部を行わないこととする年月日
二 行わないこととする試験事務の範囲
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附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 エネルギー管理士免状交付規則(昭和54年通商産業省令第51号)は廃止する。
3 認定は、昭和60年6月30日までは、第2条に規定する者のほか、法附則第3項の規定による廃止前の熱管理法第3条第1項の熱管理の実務に3年以上従事し、かつ、同法第12条第2号の熱管理に関する研修を経た者について行うものとする。
附則 (平成8年1月25日通商産業省令第5号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月25日通商産業省令第4号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第8条、様式第1及び様式第3から様式第5までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第325号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第130号)
この省令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に第9条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
第3条 この省令の施行の日前に旧規則第2条のエネルギー管理研修を修了した者は、新規則第2条に規定するエネルギー管理研修を修了した者とみなし、同条の規定を適用する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(認定の申請に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者がこの省令による改正後のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による申請をする場合は、同条の申請書に当該免状を添付しなければならない。
(免状の交付の申請に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者が新規則第5条の規定による申請をする場合は、同条の申請書に当該免状を添付しなければならない。
(熱管理士免状又は電気管理士免状の再交付に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新規則第7条の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(課目合格者等に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条の試験の一部の課目に合格していた者は、その合格していた試験課目に相当する新規則第29条の表の下欄に掲げる試験課目に合格した者とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧規則第8条第4項の修了試験の一部の課目に合格していた者は、その合格していた修了試験課目に相当する新規則別表第1の第2欄に掲げる修了試験課目に合格した者とみなす。
(試験科目の一部免除)
第6条 改正法附則第4条又はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定により免除する試験科目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める科目とする。
一 旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者又は同項第1号に掲げる者である者(旧規則第29条の表の上欄に掲げる熱管理士試験に合格した者に限る。)であって、同項の規定により熱管理士免状の交付を受けていない者 新規則第29条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目
二 旧法第8条第1項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者又は同項第1号に掲げる者である者(旧規則第29条の表の上欄に掲げる電気管理士試験に合格した者に限る。)であって、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていない者 新規則第29条の表の上欄に掲げる電気分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目
(特別研修)
第7条 この省令の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状若しくは電気管理士免状の交付を受けていた者又は附則別表第1の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる要件に適合する者に対する新規則第2条に規定する研修は、平成23年3月31日までは、新規則別表第1の第1欄に掲げる必須基礎区分の講義及び修了試験のみを実施する研修(以下「特別研修」という。)により行うものとする。この場合において、特別研修の講義課目についての講義時間は、新規則第8条第5項の規定にかかわらず、附則別表第2に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、特別研修の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣が別に定める。
(処分等の効力)
第8条 旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則別表第1
旧法第8条第1項第1号に掲げる者である者 |
一 旧法第8条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けていないこと。
二 エネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上従事していること。
|
旧規則第2条に規定する研修を修了していた者 | 旧法第8条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けていないこと。 |
旧規則第29条の表の下欄に掲げる試験課目のうち熱管理概論及び法規に合格していた者 |
一 上欄の合格した試験課目を一部とする試験の行われた年の初めから3年以内に、新規則第29条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目のすべてに合格すること。
二 エネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上従事していること。
|
旧規則第29条の表の下欄に掲げる試験課目のうち電気管理概論及び法規に合格していた者 |
一 上欄の合格した試験課目を一部とする試験の行われた年の初めから3年以内に、新規則第29条の表の上欄に掲げる電気分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目のすべてに合格すること。
二 エネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上従事していること。
|
旧規則別表第1の第2欄に掲げる修了試験課目のうち熱管理概論及び法規に合格していた者 | 上欄の合格した修了試験課目を一部とする修了試験の行われた年の翌年に、新規則別表第1の第1欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の第2欄に掲げる修了試験課目のすべてに合格すること。 |
旧規則別表第1の第2欄に掲げる修了試験課目のうち電気管理概論及び法規に合格していた者 | 上欄の合格した修了試験課目を一部とする修了試験の行われた年の翌年に、新規則別表第1の第1欄に掲げる電気分野専門区分に応じた同表の第2欄に掲げる修了試験課目のすべてに合格すること。 |
附則別表第2
講義課目 | 講義時間 |
エネルギー総合管理 | 6時限 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令 | 一時限 |
備考 この表において、一時限は、40分とする。
附則 (平成19年3月30日経済産業省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第41条第1号の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月27日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の様式のうち、様式第9及び様式第11については、報告期限が平成27年7月末日以後である報告から適用する。
附則 (平成30年11月30日経済産業省令第69号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月13日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
研修区分 | 修了試験課目 | 講義課目 | 講義時間 | |
必須基礎区分 | エネルギー総合管理及び法規 |
一 エネルギー総合管理
|
7時限 | |
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令
|
2時限 | |||
熱分野専門区分 | 熱と流体の流れの基礎 |
一 熱力学の基礎
|
8時限 | |
二 流体工学の基礎
|
4時限 | |||
三 伝熱工学の基礎
|
4時限 | |||
燃料と燃焼 |
一 燃料及び燃焼管理
|
4時限 | ||
二 燃焼計算
|
3時限 | |||
熱利用設備及びその管理 |
一 計測及び制御
|
5時限 | ||
二 ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン
|
4時限 | |||
三 熱交換器・熱回収装置、冷凍・空気調和設備
|
3時限 | |||
四 工業炉、熱設備材料
|
3時限 | |||
五 蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置
|
3時限 | |||
電気分野専門区分 | 電気の基礎 |
一 電気及び電子理論※
|
2時限 | |
二 自動制御及び情報処理※
|
2時限 | |||
三 電気計測※
|
2時限 | |||
電気設備及び機器 | (工場配電) |
一 工場配電の計画※
|
2時限 | |
二 工場配電の運用※
|
2時限 | |||
三 工場配電の省エネルギー
|
2時限 | |||
(電気機器) |
一 電気機器一般※
|
2時限 | ||
二 回転機と静止器※
|
2時限 | |||
三 電気機器の省エネルギー
|
2時限 | |||
電力応用 | (電動力応用) |
一 電動力応用一般※
|
2時限 | |
二 電動力応用の設備
|
3時限 | |||
三 電動力応用の省エネルギー
|
2時限 | |||
(電気加熱) |
一 電気加熱理論及び設備※
|
2時限 | ||
二 電気加熱の省エネルギー
|
2時限 | |||
(電気化学) |
一 電気化学理論及び設備※
|
2時限 | ||
二 電気化学の省エネルギー
|
2時限 | |||
(照明) |
一 照明理論及び設備※
|
2時限 | ||
二 照明の省エネルギー
|
2時限 | |||
(空気調和) |
一 空気調和理論及び設備
|
2時限 | ||
二 空気調和の省エネルギー
|
2時限 |
備考 |
一 この表において、一時限は、40分とする。
二 各研修区分ごとの講義課目は必修とする。ただし、電気分野専門区分を選択する者のうち第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者に限り、※を付した講義課目の講義を受講しなくても、修了試験を受けることができる。
|
別表第2(第15条関係)
区域 | 場所 |
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第4条関係)
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別表第3(第5条関係)
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様式第4(第7条第1項関係)
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様式第5(第10条第2項関係)
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様式第6(第10条第8項関係)
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様式第7(第11条第2項関係)
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別表第8(第16条関係)
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様式第9(第17条第1項条関係)
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様式第10(第17条第1項関係)
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別表第11(第18条関係)
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様式第12(第19条第1項関係)
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様式第13(第20条第2項第関係)
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様式第14(第20条第3項関係)
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様式第15(第21条第1項関係)
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別表第16(第34条関係)
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様式第17(第35条第1項関係)
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様式第18(第35条第2項関係)
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別表第19(第36条関係)
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別表第20(第37条関係)
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別表第21(第39条関係)
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別表第22(第40条関係)
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別表第23(第41条関係)
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別表第24(第42条関係)
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様式第25(第44条第1項関係)
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様式第26(第44条第2項関係)
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別表第27(第45条関係)
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