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かんきょうしょうかんけいじょうかそうほうしこうきそく

環境省関係浄化槽法施行規則

昭和59年厚生省令第17号
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条第2項、第4条第5項及び第6項、第10条第1項、第45条第1項第2号及び第4項並びに第46条第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、厚生省関係浄化槽法施行規則を次のように定める。

第1章 浄化槽の保守点検及び清掃等

(使用に関する準則)
第1条 浄化槽法(以下「法」という。)第3条第3項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあっては、雑排水を流入させないこと。
 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第6条第2項において同じ。)にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
 通気装置の開口部をふさがないこと。
 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。
(放流水の水質の技術上の基準)
第1条の2 法第4条第1項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。
(保守点検の技術上の基準)
第2条 法第4条第7項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。
 浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。
 第1条の準則の遵守の状況
 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況
 槽の水平の保持の状況
 流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況
 単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況
 スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況
 流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。
 流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあっては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
 ばっ気装置及びかくはん装置にあっては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
 駆動装置及びポンプ設備にあっては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。
 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあっては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。
 接触ばっ気室又は接触ばっ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばっ気槽にあっては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。
 ばっ気タンク、ばっ気室又はばっ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあっては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。
 散水ろ床型2次処理装置又は散水ろ床にあっては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
 平面酸化型2次処理装置にあっては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。
十一 汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあっては、適正に作動するようにすること。
十二 砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあっては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。
十三 汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあっては、適正に作動するようにすること。
十四 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。
十五 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。
十六 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。
十七 水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあっては、適正に作動するようにすること。
十八 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
(清掃の技術上の基準)
第3条 法第4条第8項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。
 多室型、2階タンク型又は変型2階タンク型1次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばっ気型2次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。
 汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばっ気タンク若しくはばっ気槽に移送した後の全量とすること。
 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第1室にあっては全量とし、第1室以外の室にあっては適正量とすること。
 2階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室又は接触ばっ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。
 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばっ気タンク、流路及びばっ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばっ気タンク、流路及びばっ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。
 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
 散水ろ床型2次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型2次処理装置にあっては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。
 地下砂ろ過型2次処理装置にあっては、ろ層を洗浄すること。
 流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあっては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。
 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、1次処理装置、2階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。
十一 単純ばっ気型2次処理装置、流路、ばっ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばっ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室又は接触ばっ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。
十二 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。
十三 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
(設置後等の水質検査の内容等)
第4条 法第7条第1項の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。
2 法第7条第1項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
3 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
(設置後等の水質検査の報告)
第4条の2 法第7条第2項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。
2 法第7条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 設置後等の水質検査を行った年月日
 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
 設置場所
 法第13条第1項又は第2項の認定を受けている浄化槽にあっては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称
 浄化槽工事及び保守点検を行った者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行った場合にあっては、当該清掃を行った者の氏名又は名称を含む。)
 設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあっては、その原因を含む。)
(保守点検の時期及び記録等)
第5条 浄化槽管理者は、法第10条第1項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。
2 浄化槽管理者は、法第10条第1項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし、法第10条第3項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。
3 受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明しなければならない。
4 受託者は、第2項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第6項の定めるところにより、当該浄化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該受託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。
 電子情報処理組織(受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し、当該浄化槽管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を行う場合にあっては、受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(第36条及び第50条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5 前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6 受託者は、第4項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該浄化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第4項各号に規定する方法のうち受託者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た受託者は、当該浄化槽管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該浄化槽管理者に対し、保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該浄化槽管理者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。
8 浄化槽管理者は、第2項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただし書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第4項に規定する電磁的方法により提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作成される保守点検又は清掃の記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を3年間保存しなければならない。
9 受託者は、第2項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第4項に規定する電磁的方法により作成された電磁的記録を3年間保存しなければならない。
(保守点検の回数の特例)
第6条 みなし浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。
処理方式 浄化槽の種類 期間
全ばっ気方式
一 処理対象人員が20人以下の浄化槽
3月
二 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽
2月
三 処理対象人員が301人以上の浄化槽
1月
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式
一 処理対象人員が20人以下の浄化槽
4月
二 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽
3月
三 処理対象人員が301人以上の浄化槽
2月
散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式 6月
備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
2 浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。
処理方式 浄化槽の種類 期間
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式
一 処理対象人員が20人以下の浄化槽
4月
二 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽
3月
活性汚泥方式 1週
回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式
一 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽
1週
二 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。)
2週
三 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽
3月
備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
3 環境大臣が定める浄化槽については、前2項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。
4 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前3項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。
(清掃の回数の特例)
第7条 法第10条第1項の規定による清掃の回数は、全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6月ごとに1回以上とする。
(技術管理者の資格)
第8条 法第10条第2項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。
(報告の記載事項)
第8条の2 法第10条の2第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 浄化槽の規模
 設置場所
 設置の届出の年月日
 使用開始年月日
 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあっては、技術管理者の氏名
2 法第10条の2第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設置場所
 変更後の技術管理者の氏名
 変更年月日
3 法第10条の2第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設置場所
 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称
 変更年月日
(期限の特例)
第8条の3 法第10条の2に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。
(定期検査の内容等)
第9条 法第11条第1項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。
(定期検査の報告)
第9条の2 第4条の2の規定は、法第11条第2項において準用する法第7条第2項の規定による報告について準用する。この場合において、第4条の2中「設置後等の水質検査」とあるのは「定期検査」と、同条第2項第5号中「浄化槽工事及び保守点検を行った者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行った場合にあっては、当該清掃を行った者の氏名又は名称を含む。)」とあるのは「前回の定期検査(定期検査を受けたことのない浄化槽にあっては、設置後等の水質検査)の後に保守点検及び清掃を行った者の氏名又は名称」と読み替えるものとする。
(廃止の届出)
第9条の3 法第11条の2の規定による届出は、様式第1号の届出書を提出することにより行うものとする。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第10条 法第35条第3項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 営業所の所在地
 事業の用に供する施設の概要
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し
 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその役員を含む。)が法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
 清掃業許可申請者が次条第4号に該当する旨を記載した書類
 前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類
(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
第11条 法第36条第1号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。
 スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。
 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。
 パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。
 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していること。
(変更の届出の方法)
第12条 法第37条の規定による変更の届出は、第10条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があったものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
(標識の記載事項等)
第13条 法第39条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
 許可を行った市町村長名
 許可番号、許可年月日及び許可の期間
2 法第39条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第1号の2によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第14条 法第40条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
 清掃年月日
 清掃を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所
2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿の保存は、次によるものとする。
 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
 帳簿は、閉鎖後5年間営業所ごとに保存すること。

第2章 浄化槽管理士免状

(免状の申請手続)
第15条 法第45条第1項の規定により浄化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
 法第45条第1項第1号に掲げる者にあっては、浄化槽管理士試験の合格証書の写し
 法第45条第1項第2号に掲げる者にあっては、同号に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下「講習」という。)の修了証書の写し
(免状の様式)
第16条 法第45条第1項の規定により交付する免状の様式は、様式第3号による。
(免状の再交付)
第17条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第4号による。
3 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
(免状の書換え)
第18条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
2 前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第5号による。
(免状の返納)
第19条 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、環境大臣に免状を返納しなければならない。

第3章 浄化槽管理士試験

(試験の公示)
第20条 環境大臣は、浄化槽管理士試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
(試験科目)
第21条 試験の科目は、次のとおりとする。
 浄化槽概論
 浄化槽行政
 浄化槽の構造及び機能
 浄化槽工事概論
 浄化槽の点検、調整及び修理
 水質管理
 浄化槽の清掃概論
(受験の申請)
第22条 試験を受けようとする者は、様式第6号による受験申請書に写真(申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第46条第4項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあっては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
第23条 環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあっては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
(合格証書の再交付)
第24条 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣(指定試験機関が合格証書の再交付に関する事務を行う場合にあっては、当該指定試験機関)に合格証書の再交付を申請することができる。
(浄化槽管理士試験委員)
第25条 法第46条第3項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。
2 委員の数は、30人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。

第4章 指定試験機関

(試験事務の範囲等)
第26条 環境大臣は、指定試験機関に試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。
2 環境大臣は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
(指定の申請)
第27条 法第46条第4項の規定による指定(第40条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 行おうとする試験事務の範囲
 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第46条の2において準用する法第43条の6第1項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
十一 法第46条の2において準用する法第43条の2第3項第4号の規定に関する役員の誓約書
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(名称の変更等の届出)
第28条 指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称又は住所
 変更しようとする年月日
 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第29条 指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の3第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第46条の2において準用する法第43条の2第3項第4号の規定に関する誓約書を添えなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第30条 指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の4第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の4第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第31条 指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第32条 法第46条の2において準用する法第43条の5第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
 試験事務の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 試験委員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第33条 法第46条の2において準用する法第43条の6第2項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において化学、工学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの
 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの
 環境大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
(試験委員の選任及び変更の届出)
第34条 法第46条の2において準用する法第43条の6第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
 選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴
 選任し、又は変更した年月日
 選任又は変更の理由
(受験停止の処分の報告)
第35条 指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第46条の2において準用する法第43条の7第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行った年月日
 不正の行為の内容
(帳簿)
第36条 法第46条の2において準用する法第43条の9の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験実施年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番号
 合格した者に書面でその旨を通知した日(次条第1項において「合格通知日」という。)
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第46条の2において準用する法第43条の9に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第46条の2において準用する法第43条の9に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第37条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
 試験実施年月日
 試験地
 受験申請者数
 受験者数
 合格者数
 合格通知日
 合否判定に関する資料
2 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第38条 指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の11の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第39条 指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の11の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第46条の2において準用する法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第46条の2において準用する法第43条の15第2項の規定により環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を環境大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
 その他環境大臣が必要と認める事項
(指定試験機関の指定)
第40条 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
名称 主たる事務所の所在地 指定をした日
公益財団法人日本環境整備教育センター 東京都墨田区菊川2丁目23番3号 昭和59年9月8日

第5章 浄化槽管理士に係る講習

(講習科目等)
第41条 講習の科目及び時間数は、次のとおりとする。
 浄化槽概論 8時間以上
 浄化槽行政 4時間以上
 浄化槽の構造及び機能 22時間以上
 浄化槽工事概論 4時間以上
 浄化槽の点検、調整及び修理 30時間以上
 水質管理 10時間以上
 浄化槽の清掃概論 2時間以上
2 浄化槽設備士の資格を有する者については、前項第1号及び第4号に掲げる科目を免除する。
(講師の要件)
第42条 講習の講師は、前条の各号に掲げる科目のいずれかを教授するのに適当であると認められる者であることとする。
(講習の公示)
第43条 指定講習機関は、講習を行う期日及び場所その他講習の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
(受講の申請)
第44条 講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。
 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ3・5センチメートル、横の長さ3センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2枚
 第41条第2項の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類
(受講手数料)
第45条 受講手数料は、適当と認められる額であることとする。
(修了証書の交付)
第46条 指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。
(修了証書の再交付)
第47条 修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失ったときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。
(指定の申請)
第48条 法第45条第1項第2号の規定による指定(第52条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 講習業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 講習の講師の選任に関する事項を記載した書類
十一 法第46条の2において準用する法第43条の18第3項第4号の規定に関する役員の誓約書
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(講習業務規程の記載事項)
第49条 法第46条の2において準用する法第43条の20第2項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 講習業務を行う時間及び休日に関する事項
 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
 講習業務の実施の方法に関する事項
 受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
 講習の講師の選任及び解任に関する事項
 講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他講習業務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第50条 法第46条の2において準用する法第43条の22の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講習の実施年月日
 実施場所
 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び講習の修了の可否の別並びに講習の修了者の修了証書の番号
 修了した者に書面でその旨を通知した日(次条第1項において「修了通知日」という。)
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第46条の2において準用する法第43条の22に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第46条の2において準用する法第43条の22に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
(講習の実施結果の報告)
第51条 指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
 実施年月日
 実施場所
 受講申請者数
 受講者数
 修了者数
 修了通知日
 修了の可否の判定に関する資料
2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了証書の番号を記載した修了者一覧表を添えなければならない。
(指定講習機関の指定)
第52条 指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
名称 主たる事務所の所在地 指定をした日
公益財団法人日本環境整備教育センター 東京都墨田区菊川2丁目23番3号 昭和60年4月16日
(準用)
第53条 第28条、第30条、第31条及び第38条の規定は指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第30条第1項中「法第43条の4第1項前段」とあるのは「法第43条の19第1項前段」と、同条第2項中「法第43条の4第1項後段」とあるのは「法第43条の19第1項後段」と、第31条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第1項中「法第43条の5第1項前段」とあるのは「法第43条の20第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第2項中「法第43条の5第1項後段」とあるのは「法第43条の20第1項後段」と、第38条中「法第43条の11」とあるのは「法第43条の24」と読み替えるものとする。

第6章 指定検査機関

(指定の申請)
第54条 指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第7号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類
(指定の基準)
第55条 都道府県知事は、前条第1項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。
 職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。
 検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。
 浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。
 次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。
 水質に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。
 検査業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。
 ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること。
2 都道府県知事は、前条第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定検査機関の指定をしてはならない。
 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。
 申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
 申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。
(指定の付款)
第56条 法第57条第1項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
 指定検査機関の役員の選任又は解任
 検査業務の実施に関する規程の作成又は変更
 検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告
 事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出
 検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更
 検査業務の休止又は廃止
 指定の取消し
 前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項
(指定の公示)
第57条 法第57条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名
 指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間
 検査の手数料
 指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日

第7章 雑則

(身分を示す証明書)
第58条 法第53条第3項の証明書の様式は、様式第8号による。

附則

この省令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1章及び第37条(法第53条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる者に係る部分に限る。)の規定は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月28日厚生省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年8月2日厚生省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和60年9月30日において、法附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)のし尿処理施設の技術管理者に係る同法第21条第2項の規定による厚生省令で定める資格を有する者は、この省令による改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第8条の規定にかかわらず、昭和66年3月31日までの間は、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。
2 前項に規定する者であって、浄化槽管理士の資格を有する者は、昭和66年4月1日以降においても、規則第8条の規定にかかわらず、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。
第3条 地方公共団体の機関は、規則第32条から第34条までの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2年間、法第57条第1項の規定による都道府県知事の指定を受け、指定検査機関として水質に関する検査の業務を行うことができる。
第4条 この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る講習会の課程を修了した者は、昭和64年3月31日までの間は、規則第33条第1項第5号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
2 前項に規定する者であって、昭和64年3月31日までの間に厚生大臣が指定する浄化槽の検査に関する講習会の課程を修了したものは、規則第33条第1項第5号の検査員とみなす。
(法附則第8条の規定による免状の申請手続)
第5条 法附則第8条の規定により浄化槽管理士免状の交付を受けようとする者は、附則様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
 戸籍の謄本又は抄本
 厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了していることを証する書類
 附則様式第2号による浄化槽の保守点検の業務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
 厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を修了していることを証する書類
附則様式第1号
[画像] 附則様式第2号
[画像]
附則 (昭和63年3月26日厚生省令第17号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月20日厚生省令第66号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月8日厚生省令第5号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月2日厚生省令第87号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第102号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月14日厚生省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月28日厚生省令第154号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日環境省令第7号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月28日環境省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(立入検査員証に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている浄化槽法の一部を改正する法律による改正前の浄化槽法第53条第3項の証明書は、平成14年3月31日までの間は、浄化槽法の一部を改正する法律による改正後の浄化槽法第53条第3項の証明書とみなす。
附則 (平成15年3月11日環境省令第3号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日環境省令第3号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月30日環境省令第10号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月26日環境省令第29号)
1 この省令は、平成18年2月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている浄化槽又は現に建築の工事が行われている建築物に設置される浄化槽については、第1条の2の規定は、適用しない。
附則 (平成19年3月30日環境省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令の規定による改正後の環境省関係浄化槽法施行規則第33条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年12月1日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日環境省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に存する浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定により指定を受けた者については、当分の間、この省令による改正後の第55条の規定により指定を受けた指定検査機関とみなす。
附則 (平成24年3月30日環境省令第8号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月8日環境省令第26号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条の3関係)
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様式第1号の2(第13条関係)
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様式第2号(第15条関係)
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様式第3号(第16条関係)
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様式第4号(第17条関係)
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様式第5号(第18条関係)
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様式第6号(第22条関係)
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様式第7号(第54条関係)
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様式第8号(第58条関係)
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