たばこぜいほう
たばこ税法
昭和59年法律第72号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この法律は、たばこ税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義及び製造たばこの区分)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 製造たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号(定義)に規定する製造たばこをいう。
二 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
2 製造たばこは、次のように区分する。
一 喫煙用の製造たばこ
イ 紙巻たばこ
ロ 葉巻たばこ
ハ パイプたばこ
ニ 刻みたばこ
ホ 加熱式たばこ
二 かみ用の製造たばこ
三 かぎ用の製造たばこ
(課税物件)
第3条 製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。
(納税義務者)
第4条 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
2 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
(保税地域に該当する製造場)
第5条 製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第12条第1項第1号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。
(移出又は引取り等とみなす場合)
第6条 製造たばこが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用(以下この項及び次項において「喫煙用等」という。)に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。ただし、その喫煙用等に供されたことにつき、当該製造者の責めに帰することができない場合には、その喫煙用等に供した者を当該製造たばこに係る製造たばこの製造者とみなし、当該喫煙用等に供した者が喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなして、この法律(第17条、第19条第1項、第24条及び第25条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
2 製造たばこが保税地域において喫煙用等に供された場合には、その喫煙用等に供した者がその喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその保税地域から引き取るものとみなす。
3 製造たばこの製造者の製造場に現存する製造たばこが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価された場合には、当該製造者がその換価の時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。
4 製造たばこ製造者(たばこ事業法第8条(会社以外の製造の禁止)に規定する会社をいう。以下同じ。)がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であった場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の税務署長の承認があった場合には、その承認に係る製造たばこについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であった場所をなお製造たばこの製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該製造たばこがその場所に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその日の前日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。
(製造者とみなす場合)
第7条 製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第17条、第19条第1項、第24条及び第25条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
(製造たばことみなす場合)
第8条 たばこ事業法第38条第2項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの(製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は加熱式たばことする。
3 前項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具については、当該加熱式たばこの喫煙用具の製造者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなす。
(納税地)
第9条 たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
第2章 課税標準及び税率
(課税標準)
第10条 たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ
|
|
(1) 葉巻たばこ
|
1グラム |
(2) パイプたばこ
|
1グラム |
(3) 刻みたばこ
|
2グラム |
二 かみ用の製造たばこ
|
2グラム |
三 かぎ用の製造たばこ
|
2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。
一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0・4グラムをもって紙巻たばこの0・5本に換算する方法
二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0・5本に換算する方法
イ 製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項(小売定価の認可)の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額(ロ(1)において「消費税等相当額」という。)を除く。)
ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該加熱式たばこを販売する者(当該加熱式たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該加熱式たばこに課されるべきたばこ税、地方税法第2章第5節に規定する道府県たばこ税及び同法第3章第4節に規定する市町村たばこ税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
(1) 製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこ 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(消費税等相当額を除く。)
(2) 保税地域から引き取られる加熱式たばこ 当該加熱式たばこにつき関税定率法(明治43年法律第54号)第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該加熱式たばこに係る関税の額(関税法第2条第1項第4号の2に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額
4 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算、前項第2号ロに掲げる加熱式たばこに係る同号ロに定める金額の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第11条 たばこ税の税率は、1000本につき6802円とする。
2 特定販売業者(たばこ事業法第14条第1項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、1000本につき1万4424円とする。
第3章 免税及び税額控除等
(未納税移出)
第12条 製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
一 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
二 輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)が輸出するための製造たばこ 当該製造たばこの蔵置場
三 前2号に掲げる製造たばこ以外の製造たばこで、その製造場内における蔵置場が狭くなったことその他のやむを得ない事情があるため当該製造たばこを他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該各号に定める場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。
一 製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき 当該予定日
二 製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき 当該税務署長が指定した日
4 第1項の移出をした製造たばこを同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもって第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5 第1項第3号の承認の申請があった場合において、同号に規定する事情がないと認めるとき、又は当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
6 第1項の規定に該当する製造たばこ(同項の規定の適用を受けないこととなったものを除く。)については、当該製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
7 第1項の規定に該当する製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的(当該製造たばこが同項第3号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由)、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地を所轄する税務署長に、その移入した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
(未納税移出に関する特例)
第12条の2 前条第1項の規定に該当する製造たばこの移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該製造たばこが前条第1項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
一 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
二 前号の規定に該当するもののほか、当該製造たばこ製造者が移出する当該製造たばこが継続して移入される場所で、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの
2 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する製造たばこを継続して移入する場所であり、かつ、当該製造たばこを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
3 第1項第2号又は前項の承認の申請があった場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなったと認められるとき、又はたばこ税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未納税引取)
第13条 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第7項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
二 製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ 政令で定める場所
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第1項の承認の申請者が第23条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第1項の承認を受けて引き取った製造たばこ(第7項の規定の適用を受けることとなったものを除く。)については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取った製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7 第1項の承認を受けて引き取った製造たばこについて、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。
8 第1項の承認を受けて引き取った製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもって第2項に規定する証明書に代えることができる。
(輸出免税)
第14条 製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 第12条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「同項各号に定める場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第15条 特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から6月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定による還付加算金は、付さない。
(戻入れの場合のたばこ税の控除等)
第16条 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があった場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につきこの項、第3項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合(製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該製造たばこの移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 製造たばこ製造者が他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこを製造たばこの製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につき第1項、この項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4 第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があったときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
5 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後(第6条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であった場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6 第1項又は第3項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7 第4項又は第5項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 次条第1項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 次条第2項の規定による申告書 当該申告書の提出があった日の属する月の末日
第4章 申告及び納付等
(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
第17条 製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 その月中において当該製造場から移出した製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量
二 第12条若しくは第14条又は他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する製造たばこのうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの課税標準たる数量
三 区分ごとに第1号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「課税標準数量」という。)
四 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
五 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額(前号に掲げるたばこ税額のうち、既に確定したものを含む。)
六 第4号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
七 第4号に掲げるたばこ税額の合計額から第5号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八 その他参考となるべき事項
2 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。
(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第18条 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
一 当該引取りに係る製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量(次号において「課税標準数量」という。)
二 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額
四 第2号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
五 第2号に掲げるたばこ税額の合計額から第3号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
六 その他参考となるべき事項
2 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する者がその引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第1項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。
(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)
第19条 第17条第1項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2 第6条第1項ただし書又は第7条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
第20条 第18条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあっては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第18条第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
第21条 たばこ事業法第8条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第47条第2項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。
(納期限の延長)
第22条 製造たばこ製造者が第17条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第19条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第17条第1項第6号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該製造たばこ製造者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第18条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内(製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を1月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあっては、2月以内)、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
3 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第18条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、第20条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第18条第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
(採取した見本に関する適用除外)
第22条の2 国税通則法第74条の5第1号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第4条及び第17条から第20条までの規定は、適用しない。
第5章 雑則
(保全担保)
第23条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
(製造の開廃等の申告)
第24条 製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
2 製造たばこ製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。
(記帳義務)
第25条 製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第26条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があった場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
一 第17条第1項又は第18条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
二 前条の規定による記帳の義務
第6章 罰則
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者
二 偽りその他不正の行為により第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
3 第1項第1号に規定するもののほか、第17条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該たばこ税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第12条第7項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
二 第17条第1項又は第18条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者
三 第18条第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
四 第24条の規定による申告をせず、又は偽った者
五 第25条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第27条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第2条 削除
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものがこの法律の施行の際日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者は製造たばこ製造者とみなし、当該製造たばこの貯蔵場所は製造たばこの製造場とみなす。
(戻入れ控除等に係る経過措置)
第4条 会社が、たばこ事業法附則第10条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされた者がこの法律の施行の際所持する製造たばこを、施行日以後に会社の製造たばこの製造場に移入した場合には、当該製造たばこについては、会社が施行日に当該移入に係る製造場から移出したものとみなして、第16条の規定を適用する。この場合において、同条第1項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額の従価割額は、第10条第1項の規定にかかわらず、たばこ事業法附則第2条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和24年法律第111号。附則第17条において「旧たばこ専売法」という。)第34条第1項(定価)の当該製造たばこの品目ごとの小売定価で当該廃止の時に実施されていたもの(附則第10条において「旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価」という。)に相当する金額を課税標準として計算するものとする。
(納期限に係る経過措置)
第5条 会社が第17条第1項の規定によりその期限内に提出した申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものに記載した同項第6号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限は、第19条第1項の規定にかかわらず、当該各月の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月の末日とする。
昭和60年4月から8月まで | 昭和60年10月 |
昭和60年10月から昭和61年2月まで | 昭和61年4月 |
昭和61年4月から8月まで | 昭和61年10月 |
昭和61年10月から昭和62年2月まで | 昭和62年4月 |
昭和62年4月及び5月 | 昭和62年7月 |
(製造の開廃申告に係る経過措置)
第6条 会社の製造たばこの製造場のうち日本専売公社の製造たばこの製造場であったものに係る第24条第1項前段の規定による申告については、会社は、施行日から起算して1月以内に、その製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地を所轄する税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。
(手持品課税)
第7条 会社が、この法律の施行の際製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所において製造たばこを所持する場合には、当該製造たばこについては、会社が製造たばこ製造者として施行日にその製造たばこの製造場から移出したものとみなして、たばこ消費税を課する。
2 前項の規定によるたばこ消費税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある製造たばこに係るたばこ消費税額を合算し、当該合算した額のたばこ消費税を、昭和60年10月31日を納期限として、これを徴収する。
3 会社は、その所持する製造たばこで第1項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該製造たばこの区分並びに区分ごとの数量及び小売定価その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4 次の各号に掲げる場合において、会社が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、第16条の規定に準じて、会社に係るたばこ消費税額から控除し、又は会社に還付する。
一 日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものが、日本専売公社の当該製造場であった会社の製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが会社の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、会社が、日本専売公社の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものを、製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
(災害補償に係る製造たばこの非課税)
第8条 会社が、たばこ事業法附則第19条(製造たばこの引換え等に関する経過措置)の規定により、施行日前に災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に交付する目的でその製造場から移出する製造たばこについては、たばこ消費税を課さない。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条及び第5条の規定並びに第8条中国税通則法第15条第2項第11号の改正規定並びに附則第32条から第34条までの規定 公布の日の翌日
(たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第32条 第4条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第17条第1項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからニまで 略
ホ 第5条並びに附則第46条及び第48条から第53条までの規定
(たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第46条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第5条の規定の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ消費税については、なお従前の例による。
(輸入製造たばこの移入に係る特例)
第47条 特定販売業者又は卸売販売業者が昭和64年4月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年3月1日から同月31日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、第5条の規定による改正前のたばこ消費税法(以下「たばこ消費税法」という。)及び同条の規定による改正後のたばこ税法(以下「たばこ税法」という。)の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ消費税及びたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第48条 昭和64年4月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定めるたばこ消費税法の特例規定を含む。次条において「たばこ消費税法等」という。)の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、たばこ消費税法第12条第3項(たばこ消費税法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ消費税法第12条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、たばこ消費税法第12条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第49条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて昭和64年4月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法等の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
免除の規定 | 追徴の規定 |
たばこ消費税法第13条第1項 | たばこ税法第13条第7項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項 | 同法第11条第3項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 | 同法第12条第4項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 | 同法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第50条 昭和64年4月1日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第15条第1項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(戻入れ等に係る経過措置)
第51条 昭和64年4月1日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出し、又は他の製造たばこの製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた製造たばこを、製造たばこの製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの製造たばこにつきたばこ税法第16条第1項又は第3項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「たばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
2 昭和64年4月1日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、同日以後たばこ税法第16条第5項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、同項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同項の規定を適用する。
(担保に係る経過措置)
第52条 たばこ消費税法第23条の規定により提供された担保は、たばこ税法第23条の規定により提供された担保とみなす。
(たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第53条 第5条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成15年7月1日
イ 第8条の規定並びに附則第41条及び第42条の規定
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第41条 第8条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第11条第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第42条 第8条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第8条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成18年7月1日
イ 第8条の規定並びに附則第71条及び第72条の規定
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第71条 第8条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第11条第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第72条 第8条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第8条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからヘまで 略
ト 第7条中たばこ税法の目次の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第29条の改正規定、同法第30条を削る改正規定、同法第31条第1項の改正規定及び同条を同法第30条とする改正規定
二 略
三 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イからホまで 略
ヘ 第7条中たばこ税法第11条の改正規定及び同法附則第2条の改正規定並びに附則第36条から第39条までの規定
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第36条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第7条の規定(たばこ税法第11条の改正規定及び同法附則第2条の改正規定に限る。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであった第7条の規定による改正前のたばこ税法第11条及び附則第2条に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第37条 平成22年10月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、第7条の規定による改正後のたばこ税法(次条において「新たばこ税法」という。)第11条第1項又は附則第2条の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第38条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成22年10月1日前に保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。次条において同じ。)から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第11条第1項又は第2項の税率とする。
免除の規定 | 追徴の規定 |
たばこ税法第13条第1項 | 同法第13条第7項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項 | 同法第11条第5項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 | 同法第12条第4項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 | 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第39条 平成22年10月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第10条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が2万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき1750円
二 たばこ税法附則第2条に規定する第1種の製造たばこ 1000本につき831円
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第27条第2項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成22年11月1日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三 その他参考となるべき事項
3 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この項、附則第148条及び第149条において「地方税法等改正法」という。)附則第6条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は地方税法等改正法附則第12条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第2項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8 たばこ税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからヘまで 略
ト 第8条中たばこ税法第28条に2項を加える改正規定、同法第29条の改正規定及び同法第30条第2項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからヘまで 略
ト 第8条及び附則第33条第2項の規定
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第33条
2 平成24年12月31日以前に第8条の規定による改正前のたばこ税法(以下「旧たばこ税法」という。)第27条第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イからハまで 略
ニ 第5条の規定及び附則第49条から第52条までの規定
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第49条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第5条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法附則第2条に規定する第1種の製造たばこ(以下「紙巻たばこ3級品」という。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。
(紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率の特例)
第50条 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率は、たばこ税法第11条第1項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。次条第4項及び附則第105条第4項において「平成30年所得税法等改正法」という。)附則第48条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1000本につき2950円
二 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1000本につき3383円
三 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1000本につき4032円
(たばこ税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第51条 平成28年4月1日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ3級品で、たばこ税法第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率は、前条第1号に定める税率とする。
2 平成29年4月1日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ3級品で、たばこ税法第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率は、前条第2号に定める税率とする。
3 平成30年4月1日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ3級品で、たばこ税法第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率は、前条第3号に定める税率とする。
4 平成31年10月1日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ3級品で、たばこ税法第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率は、平成30年所得税法等改正法附則第48条第1項第1号に定める税率とする。
(たばこ税に係る手持品課税)
第52条 平成28年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第105条において同じ。)以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品の本数(たばこ税法第10条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、2以上の場所で紙巻たばこ3級品を所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が5000本以上であるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき433円のたばこ税を課する。
2 前項に規定する者は、その所持する紙巻たばこ3級品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第9条第6項に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成28年5月2日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する紙巻たばこ3級品の数量
二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
3 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第4項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第20条第4項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第2項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該紙巻たばこ3級品が第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該紙巻たばこ3級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該紙巻たばこ3級品につき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ3級品で、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該紙巻たばこ3級品で製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ3級品で第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該紙巻たばこ3級品をその移入した製造場から更に移出した場合
7 たばこ税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8 平成29年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品の本数が5000本以上であるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき433円のたばこ税を課する。
9 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「平成28年5月2日」とあるのは「平成29年5月1日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第8項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第4項」と、「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第4項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第9項において準用する第2項」と、「平成28年9月30日」とあるのは「平成29年10月2日」と、第5項中「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、「第2項の」とあるのは「第9項において準用する第2項の」と、第6項中「第1項」とあるのは「第8項」と、第7項中「第2項」とあるのは「第9項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
10 平成30年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品の本数が5000本以上であるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき649円のたばこ税を課する。
11 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「平成28年5月2日」とあるのは「平成30年5月1日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と、「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第4項」と、「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第4項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と、「平成28年9月30日」とあるのは「平成30年10月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と、「第2項の」とあるのは「第11項において準用する第2項の」と、第6項中「第1項」とあるのは「第10項」と、第7項中「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
12 平成31年10月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品の本数が5000本以上であるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき1770円のたばこ税を課する。
13 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第12項」と、「平成28年5月2日」とあるのは「平成31年10月31日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第12項」と、「前項」とあるのは「第13項において準用する前項」と、「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第4項」と、「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第4項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第13項において準用する第2項」と、「平成28年9月30日」とあるのは「平成32年3月31日」と、第5項中「前項」とあるのは「第13項において準用する前項」と、「第2項の」とあるのは「第13項において準用する第2項の」と、第6項中「第1項」とあるのは「第12項」と、第7項中「第2項」とあるのは「第13項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
14 第10項又は第12項に規定する者(2以上の場所で紙巻たばこ3級品を所持する法人に限る。)が第2項(第11項又は前項において準用する場合に限る。)の規定により提出する申告書について、国税通則法第124条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情がある場合において、当該申告書の提出期限までに、政令で定めるところにより国税庁長官にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による押印に代えて、同号に定める者が保有する印の印影の写しを印字する方法その他国税庁長官が適当と認める方法によることができる。
15 第2項(第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
16 前項の犯罪に係る紙巻たばこ3級品に対するたばこ税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該たばこ税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
17 第2項(第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
18 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第15項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。
19 前項の規定により第15項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
20 第1項、第8項、第10項又は第12項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ3級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第74条の5第1号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第74条の7、第74条の8、第74条の13、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第1号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ3級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第1項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ3級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第3条中関税法目次の改正規定(「第6条の2」を「第6条の3」に改める部分及び「第79条の5」を「第79条の6」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(2以上の許可を受けている場合にあっては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第4条及び第6条から第14条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ〜ハ 略
ニ 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成30年10月1日
イ 第6条の規定(同条中たばこ税法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第14条の改正規定を除く。)並びに附則第46条から第51条まで、第130条、第131条及び第135条(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第50条、第51条第4項、第52条第12項及び第13項、第103条第3号並びに第105条の改正規定に限る。)の規定
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第46条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第6条の規定(たばこ税法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第14条の改正規定を除く。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
第47条 平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる加熱式たばこ(第6条の規定による改正後のたばこ税法(以下「新たばこ税法」という。)第2条第2項第1号ホに掲げる加熱式たばこをいい、新たばこ税法第8条第2項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条及び附則第49条から第51条までにおいて同じ。)に係る新たばこ税法第10条第1項の製造たばこの本数(以下この条、附則第49条及び第50条において「たばこ税の課税標準」という。)は、新たばこ税法第10条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
一 第6条の規定による改正前のたばこ税法第10条第2項の規定により換算した同項に規定する第1種の製造たばこの本数(次項から第4項までにおいて「旧重量換算本数」という。)に0・8を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新たばこ税法第10条第3項第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第4項までにおいて「新重量換算本数」という。)に0・2を乗じて計算した製造たばこの本数
三 新たばこ税法第10条第3項第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第4項までにおいて「小売定価等換算本数」という。)に0・2を乗じて計算した製造たばこの本数
2 平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第10条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
一 旧重量換算本数に0・6を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新重量換算本数に0・4を乗じて計算した製造たばこの本数
三 小売定価等換算本数に0・4を乗じて計算した製造たばこの本数
3 平成32年10月1日から平成33年9月30日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第10条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
一 旧重量換算本数に0・4を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新重量換算本数に0・6を乗じて計算した製造たばこの本数
三 小売定価等換算本数に0・6を乗じて計算した製造たばこの本数
4 平成33年10月1日から平成34年9月30日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第10条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
一 旧重量換算本数に0・2を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新重量換算本数に0・8を乗じて計算した製造たばこの本数
三 小売定価等換算本数に0・8を乗じて計算した製造たばこの本数
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定に規定する製造たばこの本数の換算方法について必要な事項は、政令で定める。
(製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)
第48条 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第11条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成30年10月1日から平成32年9月30日まで 1000本につき5802円
二 平成32年10月1日から平成33年9月30日まで 1000本につき6302円
2 次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者(新たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者をいう。附則第51条第6項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第11条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成30年10月1日から平成32年9月30日まで 1000本につき1万2424円
二 平成32年10月1日から平成33年9月30日まで 1000本につき1万3424円
(未納税移出等に係る経過措置)
第49条 平成30年10月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第49条に規定する紙巻たばこ3級品(附則第51条第1項及び第131条第2項において「紙巻たばこ3級品」という。)を除く。)で、新たばこ税法第12条第3項(新たばこ税法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る新たばこ税法第12条第3項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第1項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第1項第1号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
2 平成31年10月1日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、新たばこ税法第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、附則第47条第2項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
3 平成32年10月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、新たばこ税法第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第3項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第1項第2号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
4 平成33年10月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、新たばこ税法第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第4項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び新たばこ税法第11条第1項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
5 平成34年10月1日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、新たばこ税法第12条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第10条第3項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第50条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成30年10月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第1項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第48条第1項第1号又は第2項第1号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
免除の規定 | 追徴の規定 |
たばこ税法第13条第1項 | 同条第7項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 | 同条第5項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 | 同条第4項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 | 同条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成31年10月1日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、附則第47条第2項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
3 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成32年10月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第3項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第48条第1項第2号又は第2項第2号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
4 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成33年10月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第47条第4項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び新たばこ税法第11条第1項又は第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
5 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成34年10月1日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第10条第3項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
(手持品課税)
第51条 平成30年10月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこ(紙巻たばこ3級品を除く。以下この項において同じ。)を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(新たばこ税法第10条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第47条第1項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が2万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき500円のたばこ税を課する。
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第9条第6項に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成30年10月31日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(新たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三 その他参考となるべき事項
3 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第10条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第23条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第2項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいい、新たばこ税法第8条第3項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8 新たばこ税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 平成32年10月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(新たばこ税法第10条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第47条第3項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が2万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき500円のたばこ税を課する。
10 第2項から第8項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第9項」と、「平成30年10月31日」とあるのは「平成32年11月2日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第9項」と、「附則第10条第3項」とあるのは「附則第12条第3項」と、「附則第23条第3項」とあるのは「附則第25条第3項」と、第4項中「平成31年4月1日」とあるのは「平成33年3月31日」と、第6項中「第1項の規定により」とあるのは「第9項の規定により」と、第7項中「第1項」とあるのは「第9項」と読み替えるものとする。
11 平成33年10月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(新たばこ税法第10条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、附則第47条第4項の規定により計算したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が2万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき500円のたばこ税を課する。
12 第2項から第8項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第11項」と、「平成30年10月31日」とあるのは「平成33年11月1日」と、第3項中「第1項」とあるのは「第11項」と、「附則第10条第3項」とあるのは「附則第13条第3項」と、「附則第23条第3項」とあるのは「附則第26条第3項」と、第4項中「平成31年4月1日」とあるのは「平成34年3月31日」と、第6項中「第1項の規定により」とあるのは「第11項の規定により」と、第7項中「第1項」とあるのは「第11項」と読み替えるものとする。
13 第1項、第9項又は第11項に規定する者(2以上の場所で製造たばこを所持する法人に限る。)が第2項(第10項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申告書について、国税通則法第124条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情がある場合において、当該申告書の提出期限までに、政令で定めるところにより国税庁長官にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による押印に代えて、同号に定める者が保有する印の印影の写しを印字する方法その他国税庁長官が適当と認める方法によることができる。
14 第1項、第9項又は第11項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第74条の5第1号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)並びに同法第74条の7、第74条の8、第74条の13、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第1号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
15 第2項(第10項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
16 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該たばこ税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
17 第2項(第10項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
18 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第15項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。
19 前項の規定により第15項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。