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昭和59年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律

昭和59年法律第52号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、昭和59年度の財政運営に必要な財源を確保し、もって国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置並びに日本電信電話公社及び日本専売公社の国庫納付金の納付の特別措置を定めるとともに、同年度以前の各年度において発行した特例公債について、償還のための起債の特例を定めるものとする。

第2章 昭和59年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置

(特例公債の発行等)
第2条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和59年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、昭和60年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和59年度所属の歳入とする。
3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第3条 昭和59年度において、国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。
(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)
第4条 日本電信電話公社は、昭和59事業年度において、前事業年度の経営上生じた利益のうち2000億円に相当する金額を昭和60年3月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 日本電信電話公社は、昭和58事業年度の経営上生じた利益の処理については、日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第61条第1項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第1項の規定による積立金として整理するものとする。
(日本専売公社の臨時国庫納付金の納付)
第5条 日本専売公社は、昭和59事業年度において、日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第43条の13第1項の規定による専売納付金及び同法附則第4項の規定により国庫に納付すべき金額を納付するほか、前事業年度の損益計算上生じた利益のうち300億円に相当する金額を昭和60年3月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 日本専売公社は、昭和58事業年度の損益計算上生じた利益の処理については、日本専売公社法第43条の13の2第1項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第1項の規定による利益積立金として整理するものとする。

第3章 特例公債の償還のための起債の特例

(特例公債の償還のための起債の特例)
第6条 政府は、第2条第1項の規定及び次の各号に掲げる規定により発行した公債については、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
 昭和50年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和50年法律第89号)第1条
 昭和51年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和51年法律第73号)第2条
 昭和52年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和52年法律第50号)第2条
 昭和53年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律(昭和53年法律第43号)第2条第1項
 昭和54年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和54年法律第26号)第2条
 昭和55年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和55年法律第37号)第2条
 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和56年法律第39号)第2条第1項
 昭和57年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和57年法律第41号)第2条
 昭和58年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和58年法律第45号)第2条第1項
2 政府は、第2条第1項の規定及び前項各号に掲げる規定により発行した公債について特別会計に関する法律第46条第1項又は第47条第1項の規定による償還のための起債を行った場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月28日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。

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