ぎじゅつしほうしこうきそく
技術士法施行規則
昭和59年総理府令第5号
技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項、第31条、第32条第1項及び第2項並びに第43条の規定に基づき、技術士法施行規則(昭和32年総理府令第85号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(試験期日等の公告)
第1条 第1次試験又は第2次試験を施行する日時、場所その他技術士試験の施行に関し必要な事項は、文部科学大臣があらかじめ官報で公告する。
(技術部門)
第2条 技術士法(以下「法」という。)第4条第1項の技術部門は、次のとおりとする。
一 機械部門
二 船舶・海洋部門
三 航空・宇宙部門
四 電気電子部門
五 化学部門
六 繊維部門
七 金属部門
八 資源工学部門
九 建設部門
十 上下水道部門
十一 衛生工学部門
十二 農業部門
十三 森林部門
十四 水産部門
十五 経営工学部門
十六 情報工学部門
十七 応用理学部門
十八 生物工学部門
十九 環境部門
二十 原子力・放射線部門
二十一 総合技術監理部門
(第1次試験の試験方法)
第3条 第1次試験は、筆記の方法により行う。
(第1次試験の実施)
第4条 第1次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
(第1次試験の試験科目)
第5条 第1次試験の試験科目は、次のとおりとする。
一 基礎科目
二 適性科目
三 専門科目
2 基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。
3 適性科目は、法第4章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。
4 専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。
5 専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。
(第1次試験の一部免除)
第6条 法第5条第2項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律(平成12年法律第48号)の規定による改正前の法(次条第2項において「旧法」という。)第6条第2項の規定に基づき既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者とし、その者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める科目を免除する。
一 既に技術士となる資格を有する技術部門について受験する場合 基礎科目及び専門科目
二 前号に掲げる技術部門以外の技術部門について受験する場合 基礎科目
2 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目を免除する。
一 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項に規定する中小企業診断士に登録している者(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)第2条第1号に規定する養成課程又は登録養成課程を修了した者であって当該修了日から3年以内の者及び同令第42条に規定する第2次試験に合格した者であって当該合格日から3年以内の者を含む。) 経営工学部門の専門科目
二 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第9条第1項に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)第3条第3号に規定する高度試験に合格した者 情報工学部門の専門科目
(第1次試験の受験手続)
第7条 第1次試験を受けようとする者は、別記様式第1による第1次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第1次試験を受けようとする者にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2 前条の規定による第1次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第1次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
一 旧法第6条第2項の規定により一定の技術部門につき第2次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面
二 旧法第6条第2項の規定により第2次試験を受け、合格した技術部門について、既に技術士の登録を受けていることを証する証明書又は書面
三 前条第2項第1号に該当する者 中小企業診断士登録証又は養成課程若しくは登録養成課程を修了したこと若しくは第2次試験に合格したことを証する証明書若しくは書面
四 前条第2項第2号に該当する者 情報処理安全確保支援士試験又は高度試験に合格したことを証する証明書又は書面
(第2次試験の試験方法)
第8条 第2次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。
2 口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。
(第2次試験の実施)
第9条 第2次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において、口頭試験については東京都その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
(期間)
第10条 法第6条第2項第1号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあっては通算して7年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあっては通算して4年とする。
2 前項の期間については、法第6条第2項第2号に定める期間を算入することができる。
3 法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあっては通算して7年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあっては通算して4年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。
4 前項の期間については、法第6条第2項第1号に定める期間を算入することができる。
5 法第6条第2項第3号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあっては通算して10年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては通算して7年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあっては通算して7年とする。
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあっては、第1項、第3項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。
(監督の要件)
第10条の2 法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が7年を超え、かつ、第2次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。
二 第2次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。
(第2次試験の試験科目)
第11条 第2次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する1科目とする。
技術部門 | 必須科目 | 選択科目 |
一 機械部門
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機械一般 |
機械設計 材料強度・信頼性 機構ダイナミクス・制御 熱・動力エネルギー機器 流体機器 加工・生産システム・産業機械 |
二 船舶・海洋部門
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船舶・海洋一般 | 船舶・海洋 |
三 航空・宇宙部門
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航空・宇宙一般 | 航空宇宙システム |
四 電気電子部門
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電気電子一般 |
電力・エネルギーシステム 電気応用 電子応用 情報通信 電気設備 |
五 化学部門
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化学一般 |
無機化学及びセラミックス 有機化学及び燃料 高分子化学 化学プロセス |
六 繊維部門
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繊維一般 |
紡糸・加工糸及び紡績・製布 繊維加工及び2次製品 |
七 金属部門
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金属一般 |
金属材料・生産システム 表面技術 金属加工 |
八 資源工学部門
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資源工学一般 |
資源の開発及び生産 資源循環及び環境浄化 |
九 建設部門
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建設一般 |
土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート 都市及び地方計画 河川、砂防及び海岸・海洋 港湾及び空港 電力土木 道路 鉄道 トンネル 施工計画、施工設備及び積算 建設環境 |
十 上下水道部門
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上下水道一般 |
上水道及び工業用水道 下水道 |
十一 衛生工学部門
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衛生工学一般 |
水質管理 廃棄物・資源循環 建築物環境衛生管理 |
十二 農業部門
|
農業一般 |
畜産 農業・食品 農業農村工学 農村地域・資源計画 植物保護 |
十三 森林部門
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森林一般 |
林業・林産 森林土木 森林環境 |
十四 水産部門
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水産一般 |
水産資源及び水域環境 水産食品及び流通 水産土木 |
十五 経営工学部門
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経営工学一般 |
生産・物流マネジメント サービスマネジメント |
十六 情報工学部門
|
情報工学一般 |
コンピュータ工学 ソフトウェア工学 情報システム 情報基盤 |
十七 応用理学部門
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応用理学一般 |
物理及び化学 地球物理及び地球化学 地質 |
十八 生物工学部門
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生物工学一般 |
生物機能工学 生物プロセス工学 |
十九 環境部門
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環境一般 |
環境保全計画 環境測定 自然環境保全 環境影響評価 |
二十 原子力・放射線部門
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原子力・放射線一般 |
原子炉システム・施設 核燃料サイクル及び放射性廃棄物の処理・処分 放射線防護及び利用 |
二十一 総合技術監理部門
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総合技術監理一般 | この表の第1号から第20号までの上欄に掲げるいずれかの技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する1科目 |
2 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。
(第2次試験の一部免除)
第11条の2 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であって総合技術監理部門につき第2次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。
(第2次試験の受験手続)
第12条 第2次試験を受けようとする者は、別記様式第2による第2次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第2次試験を受けようとする者にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
一 法第6条第2項第1号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第6条第2項第2号に定める期間を算入する場合にあっては、これらに加えて、法第6条第2項第2号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第2の2及び第2の3による証明書又は書面)
二 法第6条第2項第2号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第2の2及び第2の3による証明書又は書面(法第6条第2項第1号に定める期間を算入する場合にあっては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面)
三 法第6条第2項第3号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面
四 法第31条の2第2項の規定により技術士補となる資格を有する者については、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面
五 第10条第6項に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面
(合格証書の授与及び合格者の公告)
第13条 第1次試験又は第2次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第3又は別記様式第4による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
(技術士の資格に関する特例)
第13条の2 法第31条の2第1項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。
2 法第31条の2第1項の規定による認定は、前項の資格を有する者の申請により、技術部門を指定して行うものとする。
3 前項の認定を受けた者には、技術士となる資格を有することを証する別記様式第4の2による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
(登録事項)
第14条 法第32条第1項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 氏名及び生年月日
三 第2次試験に合格した年月及び合格した第2次試験の技術部門の名称(法第31条の2第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあっては、同項の規定による認定を受けた年月及び文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
四 自ら技術士としての業務を営もうとするときは、その事務所の名称及び所在地
五 他の技術士、会社その他の者の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及び所在地
2 法第32条第2項の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 氏名及び生年月日
三 第1次試験に合格した年月及び合格した第1次試験の技術部門の名称(法第31条の2第2項の規定により技術士補となる資格を有する者にあっては、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了した年月及び当該課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
四 補助しようとする技術士の登録番号及び氏名並びに当該技術士の事務所の名称及び所在地
(登録の申請)
第15条 技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第5若しくは別記様式第5の2又は別記様式第6若しくは別記様式第6の2による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書(以下「登録申請書」と総称する。)に法第3条第1号に掲げる者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者及び同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)に該当しない旨の官公署の証明書を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の別記様式第6の2による登録申請書には、同項の証明書に加えて、法第31条の2第2項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない。
(登録)
第16条 文部科学大臣は、前条の申請があったときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第7若しくは別記様式第7の2又は別記様式第8若しくは別記様式第8の2による技術士登録簿又は技術士補登録簿(以下「登録簿」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に別記様式第9又は別記様式第10による技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
2 文部科学大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有しないと認めたときは、登録申請書を当該申請者に返却する。
(登録事項の変更の届出)
第17条 技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第11による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(登録証再交付の申請等)
第18条 技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、別記様式第12による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあっては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第19条 技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 業務を廃止した場合
二 死亡した場合
三 法第36条第1項第1号又は第3号に該当するに至った場合
(登録の取消し等の通知等)
第20条 文部科学大臣は、法第36条第1項第2号又は第2項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第36条第1項第2号又は第2項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第21条 文部科学大臣は、第17条の届出があったとき、第19条の届出(同条第3号に係るものを除く。)があったとき、又は法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該技術士若しくは技術士補に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(指定登録機関への通知)
第22条 文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(適用)
第23条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第15条から第18条まで、第19条(同条第3号に該当する場合を除く。)、第20条第2項及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第21条中「法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次条の規定による通知があったとき」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
附則
1 この府令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正前の技術士法(昭和32年法律第124号)第16条第1項の規定により交付された技術士登録証を有する技術士の住所の変更があった場合には、当該技術士は、第18条第1項の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。
3 改正前の技術士法第16条第1項の規定により交付された技術士登録証を有する技術士であって改正後の技術士法第35条第1項の規定による事務所の名称又は所在地の変更の届出をしようとするものは、第18条第1項の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。
4 前2項の申請をしようとする者は、別記様式第12による登録証再交付申請書にその理由を記載し、登録証を添え、これを科学技術庁長官(指定登録機関が登録証の再交付をする場合には、指定登録機関)に提出するものとする。この場合において、別記様式第12中「第18条第1項」とあるのは「附則第4項」と読み替えるものとする。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第42号)
1 この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この府令による改正前の技術士法施行規則第6条第7号、第8号又は第10号に該当する者は、この府令による改正後の技術士法施行規則第6条第7号、第8号又は第10号にそれぞれ該当する者とみなす。
附則 (昭和61年4月15日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月21日総理府令第55号)
(施行期日)
1 この府令は、昭和64年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第3号の航空機部門、同条第4号の電気部門又は同条第8号の鉱業部門で合格した者は、それぞれ改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第3号の航空・宇宙部門、同条第4号の電気・電子部門又は同条第8号の資源工学部門で合格したものとみなす。
3 この府令の施行前に旧規則第2条第3号の航空機部門、同条第4号の電気部門又は同条第8号の鉱業部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を、それぞれ新規則第2条第3号の航空・宇宙部門、同条第4号の電気・電子部門又は同条第8号の資源工学部門の名称に変更するための届出をすることができる。
4 法第35条並びに新規則第17条、第21条及び第23条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において新規則別記様式第11中「同法第35条第1項」とあるのは「技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和63年総理府令第55号)附則第3項」と読み替えるものとし、当該届出に係る手数料は、法第39条第2項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。
附則 (平成3年12月11日総理府令第44号)
この府令は、平成4年2月1日から施行する。
附則 (平成6年2月18日総理府令第4号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第16号の情報処理部門で合格した者は、改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第16号の情報工学部門で合格したものとみなす。
3 この府令の施行前に旧規則第2条第16号の情報処理部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を新規則第2条第16号の情報工学部門の名称に変更するための届出をすることができる。
4 法第35条並びに新規則第17条、第21条及び第23条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において新規則別記様式第11中「同法第35条第1項」とあるのは「技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(平成6年総理府令第4号)附則第3項」と読み替えるものとし、当該届出に係る手数料は、法第39条第2項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。
附則 (平成10年3月31日総理府令第9号)
この府令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成12年3月30日総理府令第34号)
この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月20日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月28日総理府令第156号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 総合技術監理部門の第1次試験は、当分の間、行わない。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月18日文部科学省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に技術士法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により行われた技術士試験において、改正前の技術士法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第2号の船舶部門、同条第4号の電気・電子部門、同条第10号の水道部門又は同条第13号の林業部門で合格した者は、それぞれ改正後の技術士法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2号の船舶・海洋部門、同条第4号の電気電子部門、同条第10号の上下水道部門又は同条第13号の森林部門で合格したものとみなす。
3 この省令の施行前に旧規則第2条第2号の船舶部門、同条第4号の電気・電子部門、同条第10号の水道部門又は同条第13号の林業部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を、それぞれ新規則第2条第2号の船舶・海洋部門、同条第4号の電気電子部門、同条第10号の上下水道部門又は同条第13号の森林部門の名称に変更するための届出をすることができる。
4 法第35条並びに新規則第17条、第21条及び第23条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、新規則別記様式第11中「同法第35条第1項」とあるのは「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)附則第3項」と読み替えるものとし、当該届出に係る法第39条第2項の登録手数料は、納付することを要しない。
附則 (平成16年1月9日文部科学省令第4号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日文部科学省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月4日文部科学省令第1号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年3月25日文部科学省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月12日文部科学省令第34号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月28日文部科学省令第45号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(別記)
別表第1(第7条関係)
[画像]
別表第2(第12条関係)
別表第2の2(第12条関係)
別表第2の3(第12条関係)
別表第3(第13条関係)
別表第4(第13条関係)
別表第4の2(第13条の2関係)
別表第5(第15条関係)
別表第5の2(第15条関係)
別表第6(第15条関係)
別表第6の2(第15条関係)
別表第7(第16条関係)
別表第7の2(第16条関係)
別表第8(第16条関係)
別表第8の2(第16条関係)
別表第9(第16条関係)
別表第10(第16条関係)
別表第11(第17条関係)
別表第12(第18条関係)
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