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ぜんこくしょうひじったいちょうさきそく

全国消費実態調査規則

昭和59年総理府令第23号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和24年政令第130号)第8条第1項の規定を実施するため、全国消費実態調査規則(昭和34年総理府令第39号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である全国家計構造統計を作成するための調査(以下「全国家計構造調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
(調査月)
第4条 全国家計構造調査は、直前の全国家計構造調査を行った年から5年目に当たる年(以下「実施年」という。)の10月及び11月の2月間について行う。
(調査の種類)
第5条 全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。
2 統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第1の5の項第3欄第2号の世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査は、前項に規定する家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査(第13条第3項に規定する調査に係るものを除く。)とする。
(調査の対象)
第6条 全国家計構造調査は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるものについて行う。
 基本調査 総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「基本調査世帯」という。)
 簡易調査 総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「簡易調査世帯」という。)
 家計調査世帯特別調査 総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「特別調査世帯」という。)
 個人収支状況調査 総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「個人収支状況調査世帯」という。)の世帯員
(調査事項等)
第7条 全国家計構造調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項のうち、基本調査の場合には基本調査世帯に係る第1号から第8号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には簡易調査世帯に係る第2号から第8号までに掲げる事項を、家計調査世帯特別調査の場合には特別調査世帯に係る第1号から第7号までに掲げる事項を、個人収支状況調査の場合には個人収支状況調査世帯の世帯員に係る第1号、第2号及び第5号に掲げる事項をそれぞれ調査する。
 収入及び支出に関する事項
 年間収入に関する事項
 貯蓄現在高に関する事項
 借入金残高に関する事項
 世帯及び世帯員に関する事項
 現住居に関する事項
 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項
 毎月の家賃支払額、毎月の住宅ローンの返済額
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第8条 削除
(統計調査員)
第9条 全国家計構造調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
2 統計調査員は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(基本調査及び簡易調査にあっては市町村長から指定された調査区を、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある基本調査世帯、簡易調査世帯、特別調査世帯又は個人収支状況調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4 特別の事情により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
6 市町村長は、統計法施行令別表第1備考第7号の規定により同表5の項第3欄第1号、第3号、第4号及び第7号に掲げる事務(いずれも同欄第2号に規定する調査に係る事務を除く。次条において「基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
7 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)
第10条 都道府県知事は、統計法施行令別表第1備考第7号の規定により基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
(委託の報告)
第11条 市町村長は、統計法施行令別表第1備考第7号の規定により同表5の項第3欄第3号、第4号及び第7号に掲げる事務(いずれも同欄第2号に規定する調査に係る事務を除く。第13条第1項において「基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第12条 基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票をそれぞれ交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査の方法及び期間)
第13条 全国家計構造調査は、調査員(第9条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第15条第3項及び第4項において同じ。)又は統計法施行令別表第1備考第7号の規定により基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(第15条第3項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査区内の基本調査世帯、簡易調査世帯、特別調査世帯又は個人収支状況調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
2 前項の規定による調査は、実施年の9月1日から12月31日までの間において行う。
3 前2項の規定にかかわらず、家計調査世帯特別調査のうち第7条第1項第1号から第6号までに掲げる事項(家計調査(家計調査規則(昭和50年総理府令第71号)第1条に規定するものをいう。以下この条において同じ。)で把握している事項に限る。)並びに個人収支状況調査のうち第7条第1項第2号及び第5号に掲げる事項(家計調査で把握している事項に限る。)に係る調査については、総務大臣が、家計調査規則第13条の規定により保存されている調査票の内容から電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び第18条において同じ。)に転写することにより行う。この場合においては、当該調査に係る第7条、第9条及び第12条から第16条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第16条の規定により提出された調査票の内容とみなして、第17条及び第18条の規定を適用する。
(期間の変更)
第14条 市町村長は、基本調査及び簡易調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、前条第2項に規定する期間(次項から第4項までにおいて「調査の期間」という。)に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合又は家計調査世帯特別調査若しくは個人収支状況調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、調査の期間に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
3 総務大臣は、都道府県知事から前項の規定による報告があったときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
4 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示しなければならない。
(報告の義務及び方法)
第15条 全国家計構造調査に当たっては、第7条第1項各号に掲げる事項について、基本調査、簡易調査及び家計調査世帯特別調査にあっては基本調査世帯、簡易調査世帯及び家計調査世帯特別調査世帯の世帯主、個人収支状況調査にあっては個人収支状況調査世帯の18歳以上の世帯員がそれぞれ報告しなければならない
2 基本調査世帯、簡易調査世帯及び特別調査世帯の世帯主に準ずる者及び個人収支状況調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
3 前2項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答えることにより行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、簡易調査世帯の世帯主は、前項の規定により記入した調査票を、総務大臣が定めるところにより調査員が指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付することにより、当該調査票の取集に応じたこととみなす。
(調査票等の提出)
第16条 調査員及び指導員は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表)
第17条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第18条 総務省統計局長は、調査票を2年間、調査票の内容(第7条第1項第5号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成元年6月6日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月20日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月18日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日総理府令第33号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月18日総務省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月30日総務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年4月6日総務省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月3日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月20日総務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月14日総務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年8月9日総務省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行後最初の全国家計構造調査の実施についてのこの省令による改正後の全国家計構造調査規則第4条の規定の適用については、同条中「直前の全国家計構造調査を行った年から5年目に当たる年」とあるのは、「令和元年」とする。

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