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技術士法施行令

昭和58年政令第269号
内閣は、技術士法(昭和58年法律第25号)第10条第1項、第29条第2項、第37条第4項及び第39条第2項の規定に基づき、技術士法施行令(昭和32年政令第345号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(受験手数料)
第1条 技術士法(以下「法」という。)第10条第1項の受験手数料の額は、第1次試験については1万1000円、第2次試験については1万4000円とする。
2 前項の受験手数料は、国に納付するものにあっては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第11条第1項に規定する指定試験機関に納付するものにあっては法第14条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(技術士試験委員の定数)
第2条 法第29条第2項の技術士試験委員の定数は、第1次試験については100人、第2次試験については350人とする。
(旅費、日当その他の費用)
第3条 法第37条第3項第1号又は第2号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第4項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の2級の職員が受ける鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
2 文部科学大臣は、前項の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同項に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
(登録手数料)
第4条 法第39条第2項の登録手数料の額は、6500円とする。
2 前項の登録手数料は、国に納付するものにあっては登録証の訂正の申請書又は登録証の再交付の申請書に同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第40条第1項に規定する指定登録機関に納付するものにあっては法第42条の規定により読み替えられた法第14条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3 第1項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

附則

この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第42号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月25日政令第83号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第51号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。

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