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てがたほうだい87じょうおよびこぎってほうだい75じょうのきていによるきゅうじつをさだめるせいれい

手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令

昭和58年政令第147号
内閣は、手形法(昭和7年法律第20号)第87条及び小切手法(昭和8年法律第57号)第75条の規定に基づき、この政令を制定する。
手形法第87条及び小切手法第75条に規定する政令で定める日は、土曜日及び12月31日とする。

附則

この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第90号)
この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和63年10月21日政令第308号)
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。
附則 (平成5年9月10日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。

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