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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

昭和58年政令第14号
内閣は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号)附則第4条第4項(同法附則第7条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第8条第3項及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(移行講習を必要とする旧資格)
第1条 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第4項(改正法附則第7条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める旧資格は、次に掲げる旧資格とする。
 乙種船長
 乙種1等航海士
 乙種2等航海士
 丙種船長
 丙種航海士
 乙種機関長
 乙種1等機関士
 乙種2等機関士
 丙種機関長
 丙種機関士
(旧免状の引換え期間)
第2条 改正法附則第5条第1項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格以外の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
旧資格 引換え期間
甲種船長 甲種1等航海士 甲種2等航海士 甲種機関長 甲種1等機関士 甲種2等機関士 甲種船舶通信士 乙種船舶通信士 丙種船舶通信士 昭和58年4月30日から昭和59年3月31日まで
乙種船長 乙種1等航海士 乙種機関長 乙種1等機関士 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで
乙種2等航海士 乙種2等機関士 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
丙種船長 丙種機関長 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
丙種航海士 丙種機関士 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
2 改正法附則第5条第1項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格及び同表の中欄に掲げる旧免状の交付を受けた日に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
旧資格 旧免状の交付を受けた日 引換え期間
1級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士 3級小型船舶操縦士 昭和49年5月26日から昭和49年9月30日まで 昭和58年4月30日から昭和59年3月31日まで
昭和49年10月1日から昭和50年6月30日まで 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで
昭和50年7月1日から昭和50年12月31日まで 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
昭和51年1月1日から昭和52年3月31日まで 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
昭和52年4月1日から昭和58年4月29日まで 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
4級小型船舶操縦士 昭和49年5月26日から昭和50年12月31日まで 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
昭和51年1月1日から昭和51年9月30日まで 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで
昭和51年10月1日から昭和52年9月30日まで 昭和65年4月1日から昭和66年3月31日まで
昭和52年10月1日から昭和55年3月31日まで 昭和66年4月1日から昭和67年3月31日まで
昭和55年4月1日から昭和58年4月29日まで 昭和67年4月1日から昭和68年3月31日まで
(旧免状の引換え期間の特例)
第3条 更新免許者で2以上の旧免状の交付を受けているものは、これらの旧免状のそれぞれに係る前条の表の引換え期間の欄に定める期間のうちその起算日が最も早く到来することとなる期間内に、これらの旧免状と引換えに、新免状の交付を一括して受けることができる。
2 更新免許者で長期間の乗船その他のやむを得ない事由により前条の表の引換え期間の欄に定める期間内に新免状の交付を受けることができなかったものは、当該期間が経過した後であっても、昭和63年4月29日(4級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあっては、昭和68年4月29日)までの間、旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
(移行講習に相当する講習を必要とする旧資格)
第4条 改正法附則第8条第3項の政令で定める旧資格は、第1条各号に掲げる旧資格とする。
(更新免許者に係る就業範囲)
第5条 更新免許者が、改正法附則第4条第1項の規定により受けたものとみなされた免許に係る資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けたものとみなされた免許について同条第2項後段の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該受けたものとみなされた免許が効力を失ったときにおける当該更新免許者に係る就業範囲は、当該新たに受けた免許に係る新職員法(同条第1項に規定する新職員法をいう。以下この項において同じ。)の規定による就業範囲及び同条第2項前段の規定による就業範囲とする。この場合において、同項前段の規定による就業範囲(当該新たに受けた免許に係る新職員法の規定による就業範囲を除く。)については、当該受けたものとみなされた免許について同項後段の規定によりなされているものとみなされていた機関限定はなおなされているものとする。
2 前項の規定は、改正法附則第7条第1項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者が、当該新資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けた旧資格に相当する新資格に係る免許について機関限定がなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該旧資格に相当する新資格に係る免許が効力を失ったときについて準用する。
(49年改正法附則の適用に関する経過措置)
第6条 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和49年法律第3号。以下「49年改正法」という。)附則第2条の規定により49年改正法による改正後の船舶職員法(昭和26年法律第149号。次条において「49年改正後の法」という。)によりされた免許とみなされた免許に関する改正法の施行後における49年改正法附則第2条の規定の適用については、同条中「改正後の船舶職員法(以下「新法」という。)」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号)第2条の規定による改正後の船舶職員法(以下この条において「新職員法」という。)」と、「新法」とあるのは「新職員法」と、「資格の上級及び下級の別は、旧法別表第5の例による」とあるのは「資格の上級及び下級の別については、旧小型船舶操縦士の資格は、6級海技士(航海)の資格の下級とする」とする。
第7条 49年改正法附則第3条の規定により49年改正後の法による1級小型船舶操縦士の免許を受けることができる者に関する改正法の施行後における同条の規定の適用については、同条中「新法」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の船舶職員法」と、「前条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和58年政令第14号)第6条の規定により読み替えられた前条」とする。
第8条 49年改正法による改正前の船舶職員法(次条において「49年改正前の法」という。)別表第1の船舶の欄に掲げる船舶に関する改正法の施行後における49年改正法附則第5条の規定の適用については、同条中「新法第18条第1項」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の船舶職員法(以下この条において「新職員法」という。)第18条並びに船舶職員法施行令(昭和58年政令第13号)附則第2項及び第5項」と、「同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第5によりこれより上級の資格とされていた資格」とあるのは「同表の資格の欄に掲げる資格に相当する新職員法に定める資格又はこれより上級の資格とされている資格(小型船舶操縦士の資格にあっては、旧小型船舶操縦士の資格又は新職員法第5条第1項第1号の資格)」と、「附則第2条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第6条の規定により読み替えられた附則第2条」とする。
第9条 49年改正法の施行の際49年改正前の法別表第1の資格の欄に掲げる資格又は49年改正前の法別表第5によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者に関する改正法の施行後における49年改正法附則第6条の規定の適用については、同条中「新法第21条第1項」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の船舶職員法第21条並びに船舶職員法施行令附則第2項及び第5項」とする。

附則

この政令は、改正法の施行の日(昭和58年4月30日)から施行する。

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