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こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきんとうにかんするせいれい

交通安全対策特別交付金等に関する政令

昭和58年政令第104号
内閣は、道路交通法(昭和35年法律第105号)附則第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第21条及び第22条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(法附則第16条第1項の政令で定める費用)
第1条 道路交通法(以下「法」という。)附則第16条第1項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあっては、当該補助に係る費用を除く。)とする。
 都道府県公安委員会(法第114条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第5号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用
 信号機、道路標識又は道路標示
 交通管制センター(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センターをいう。)
 地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び法第2条第1項第1号に規定する道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用
 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)
 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によって区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの
 交差点又はその付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設又は交通島
 道路が鉄道(新設軌道を含む。)と交差する場合におけるその交差している道路の部分の舗装、拡幅又は勾配若しくは交差角の改良により設けられる施設
 道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡(第6号において「道路反射鏡」という。)、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保するためのもの
 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項及び第2項の救急自動車の設置に要する費用
 地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用
 都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用
 地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用
(通告書送付費支出金相当額)
第2条 法附則第16条第2項第2号に規定する通告書送付費支出金相当額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)は、当該年度の前年度の2月から当該年度の1月までの期間に各都道府県が法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用(第10条において「通告書送付費」という。)として支出した金額の合算額に、当該年度の前々年度における各都道府県ごとの法第128条第1項の規定による反則金(法第127条第1項後段の規定による通告に係るものに限る。)の納付の件数の合計数の当該前々年度における各都道府県ごとの法第127条第1項後段の規定による通告の件数の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。
第3条 削除
(交付金の額)
第4条 毎年度、法附則第18条第1項の交付時期(以下「交付時期」という。)ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村について次項から第5項までの規定により算定した額(第6項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村に係る額を除く。)の合算額を控除した額とする。
2 毎年度、交付時期ごとに各指定都市に交付すべき交付金の額は、当該指定都市の指定都市基準額に4分の3を乗じて得た額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によって算定した額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(関係都道府県の都道府県基準額−関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額)×1⁄3×(当該市町村における交通事故の発生件数/関係都道府県の指定都市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数×2⁄4+当該市町村の人口集中地区人口/関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数×1⁄4+当該市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長/関係都道府県の指定都市以外の市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長の合計×1⁄4)
4 前項の規定にかかわらず、道路法第17条第2項(同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。)若しくは都道府県道の管理を行う市又は同法第17条第3項の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年度交付時期ごとに交付すべき交付金の額は、当該市町村について前項の規定により算定した額に次の式によって算定した額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
(関係都道府県の都道府県基準額−関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額)×5⁄12×(当該市町村における交通事故の発生件数/関係都道府県の指定都市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数×2⁄4+当該市町村の人口集中地区人口/関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数×1⁄4+当該市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長/関係都道府県の指定都市以外の市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長の合計×1⁄4)×当該市が道路法第17条第2項の規定により管理する一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長又は当該町村が同条第3項の規定により管理する都道府県道に係る改良済道路の延長/当該市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長
5 前各項において、次の各号に掲げる額は、当該各号に定めるところによる。
 都道府県基準額 各都道府県ごとに次の式によって算定するものとする。この場合において、1000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額の合算額は、その算定された都道府県基準額が最も少額である都道府県の都道府県基準額に加算する。
交付時期ごとの交付金の総額×(当該都道府県における交通事故の発生件数/全国の交通事故の発生件数×2⁄4+当該都道府県の人口集中地区人口/全国の人口集中地区人口×1⁄4+当該都道府県の区域内の改良済道路の延長/全国の改良済道路の延長×1⁄4)
 指定都市基準額 各指定都市ごとに次の式によって算定するものとする。
関係都道府県の都道府県基準額×(当該指定都市における交通事故の発生件数/関係都道府県における交通事故の発生件数×2⁄4+当該指定都市の人口集中地区人口/関係都道府県の人口集中地区人口×1⁄4+当該指定都市の区域内の改良済道路の延長/関係都道府県の区域内の改良済道路の延長×1⁄4)
6 第2項から前項までの規定により市町村に交付すべき交付金の額を算定する場合において、当該年度の9月に交付すべき交付金の額が25万円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 指定都市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。
 関係都道府県 当該市町村を包括する都道府県をいう。
 交通事故の発生件数 当該年度の初日の属する年の前年及び前々年に発生した法第2条第1項第17号に規定する車両等の交通により人の死傷が生じた交通事故の件数を合算したものの2分の1に相当する数値をいう。
 人口集中地区人口 最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口をいう。
 改良済道路 当該年度の初日の属する年の前年の4月1日以前において道路法第18条第2項の規定による供用の開始があった道路(総務省令で定めるものを除く。)のうち、道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定による基準に適合するもの又はこれに準ずるものをいう。
8 第3項から第5項までの改良済道路の延長は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
(交付時期ごとの交付金の額)
第5条 毎年度9月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から、第3号から第5号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表9月の項に規定する交付金見込額(次項において「交付金見込額」という。)を限度とする。)とする。
 前年度の2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第16条第2項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第1号において同じ。)
 前年度以前の年度において交付すべきであった交付金の額でまだ交付していない額
 前年度の2月から当該年度の7月までの期間に係る法第129条第4項の規定による返還金に相当する額
 通告書送付費支出金相当額のうち第11条の規定により当該年度の9月に支出される額に相当する額
 前年度の2月から当該年度の7月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第16条第2項に規定する反則金等をいう。次項第4号において同じ。)の返還金に相当する額
2 毎年度3月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から、第2号から第4号までに掲げる額の合算額を控除した額(交付金見込額から9月に交付した額を控除した額を限度とする。)とする。
 当該年度の8月から1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等
 当該年度の8月から1月までの期間に係る法第129条第4項の規定による返還金に相当する額
 通告書送付費支出金相当額のうち第11条の規定により当該年度の3月に支出される額に相当する額
 当該年度の8月から1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3 前2項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。
(交付金の額の算定に用いる資料の提出)
第6条 総務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、交付金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
(交付金の額の通知)
第7条 総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、9月中及び3月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。
(交付金の額の算定に錯誤があった場合の措置)
第8条 総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があったため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該錯誤があったことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はその交付すべき交付金の額から減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。
(廃置分合又は境界変更があった場合の措置)
第9条 市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。)があった場合においては、第4条第7項第3号に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎として用いる交通事故の発生した年又は同項第4号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合又は境界変更があったものとみなして、同条第1項から第6項までの規定により算定した交付金の額を当該都道府県又は市町村に交付する。
(支出金の支出の基準)
第10条 法附則第19条の規定による通告書送付費支出金(以下「支出金」という。)の各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度の2月から当該年度の1月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県が当該期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。
(支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額)
第11条 支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。
支出時期 支出時期ごとに支出すべき額
9月 前年度の2月から当該年度の7月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
3月 当該年度の8月から1月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
2 前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかった金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(支出金の額の算定に用いる資料の提出)
第12条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
(支出金の額の算定に錯誤があった場合の措置)
第13条 内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があったため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出すべき支出金の額から減額するものとする。
(支出金に関する事務の委任)
第14条 法附則第20条第1項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。

附則

(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、昭和58年度分の交付金及び支出金から適用する。
(交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止)
第2条 交通安全対策特別交付金に関する政令(昭和43年政令第66号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 昭和58年度に限り、第2条及び第11条中「当該年度の前年度の3月及び当該年度」とあり、並びに第12条第1項の表9月の項中「前年度の3月及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。
附則 (昭和61年3月31日政令第64号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月13日政令第38号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年8月6日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第2号及び第4号の規定は、平成3年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。
附則 (平成8年8月30日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第2号の規定は、平成8年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日政令第195号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる交通安全対策特別交付金については、改正前の交通安全対策特別交付金等に関する政令第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成16年11月8日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び第7条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成19年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。
附則 (平成23年11月28日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条の規定は、平成24年3月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、平成23年9月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 平成26年度の交通安全対策特別交付金に限り、第9条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第2条中「2月」とあるのは「3月」と、同令第5条第1項中「及び第2号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」とあるのは「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第76号)附則第26条の規定により読み替えられた同項」と、「2月」とあるのは「3月」と、同令第10条及び第11条第1項の表9月の項中「2月」とあるのは「3月」とする。
附則 (平成28年12月16日政令第379号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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