完全無料の六法全書
けいびぎょうのようけんにかんするきそく

警備業の要件に関する規則

昭和58年国家公安委員会規則第1号
警備業法(昭和47年法律第117号)第3条第3号及び第4号の規定に基づき、警備業の要件に関する規則を次のように定める。
(重大な不正行為)
第1条 警備業法(以下「法」という。)第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。
 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為
 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
 刑法(明治40年法律第45号)第108条、第109条第1項、第110条第1項、第112条、第117条第1項、第119条、第120条、第125条から第128条(第124条第1項に係る部分を除く。)まで、第146条、第177条、第178条第2項、第179条第2項、第180条(第177条、第178条第2項及び第179条第2項に係る部分に限る。)、第181条第2項、第199条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第225条から第226条まで、第227条第2項若しくは第4項、第228条(第224条並びに第227条第1項及び第3項に係る部分を除く。)、第235条から第236条まで、第238条から第240条まで、第241条第1項若しくは第3項、第243条、第246条、第248条から第250条(第247条に係る部分を除く。)まで、第253条又は第256条第2項に規定する罪
 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条、第2条又は第4条に規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条の2第1項若しくは第2項又は第1条の3(刑法第204条に係る部分に限る。)に規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条から第4条までに規定する罪
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第101条に規定する罪
 森林法(昭和26年法律第249号)第202条第1項に規定する罪
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項に規定する罪
 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第1条又は第2条に規定する罪
 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)第1条から第5条までに規定する罪
 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)第1条から第3条までに規定する罪
 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)第3条第1項又は第2項に規定する罪
 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までに規定する罪
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条、職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第3条第1項若しくは第5条又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第4条第1項の規定に違反する行為
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪
 刑法第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律に規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
 労働基準法第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
 職業安定法第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第3号の3、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第66条の51、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)若しくは第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項、第66条の54第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
十四 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
二十三 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号、第3号若しくは第6号又は第53条の2第1号(第33条の3第1項、第35条の3の28第1項及び第35条の17の6第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
四十三 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第6条に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(3) 労働基準法第117条に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(9) 自転車競技法第56条第2号に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せい剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法第23条第1項第1号に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
四十八 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
五十三 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
五十四 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
五十七 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)
第3条 法第3条第7号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

附則

この規則は、警備業法の一部を改正する法律(昭和57年法律第67号)の施行の日(昭和58年1月15日)から施行する。
附則 (昭和61年6月27日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (平成4年2月20日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則 (平成4年6月16日国家公安委員会規則第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第10号、第18号及び第20号の改正規定並びに第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第10号、第18号及び第20号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成3年法律第93号)の施行の日(平成4年7月1日)
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第25号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第25号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号の改正規定及び第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)の施行の日(平成4年7月4日)
附則 (平成5年4月9日国家公安委員会規則第4号)
(施行期日)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第105号)の施行の日から施行する。
附則 (平成5年5月12日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。)及び第3条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第30号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)の施行の日から施行する。
附則 (平成5年6月15日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成5年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則 (平成7年5月23日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成7年法律第89号)の施行の日(平成7年6月12日)から施行する。
附則 (平成7年5月26日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月1日)から施行する。
附則 (平成9年6月6日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月1日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第25号に係る部分、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第25号に係る部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号に係る部分及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成9年12月23日から施行する。
附則 (平成10年10月20日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月14日国家公安委員会規則第2号) 抄
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年10月26日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条のうち、警備業の要件に関する規則第2条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第2条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第3条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分並びに第4条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、第29号の改正規定並びに本則に2号を加える改正規定中第34号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)の施行の日
 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第7号の改正規定、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第7号の改正規定、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第7号の改正規定及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第7号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成11年法律第85号)の施行の日
 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第84号)の施行の日
附則 (平成12年9月21日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月21日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第138号)の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第4条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第13号及び第34号ト(11)の改正規定並びに第5条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年法律第41号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月7日国家公安委員会規則第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成14年法律第108号)の施行の日(平成15年3月31日)から施行する。
附則 (平成15年8月29日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成15年11月27日国家公安委員会規則第19号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第4条、第7条、第10条、第13条及び第16条の改正規定 この規則の公布の日
 第2条、第5条、第8条、第11条、第14条及び第17条の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日(平成16年12月30日)
 第3条、第6条、第9条、第12条、第15条及び第18条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)の施行の日(平成17年1月1日)
附則 (平成17年7月12日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)の施行の日(平成17年7月12日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第23号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第23号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第23号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第23号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年12月10日)から施行する。
附則 (平成17年11月18日国家公安委員会規則第17号)
この規則は、警備業法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年11月21日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月4日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年7月4日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成18年法律第41号)の施行の日(平成18年8月21日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年1月20日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日国家公安委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号。次項において「放射線発散処罰法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の警備業の要件に関する規則(以下この項において「新規則」という。)の規定の適用については、放射線発散処罰法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における放射線発散処罰法附則第6条の規定による改正前の放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第51条第1項又は第2項に規定する罪は、新規則第1条第2号サに掲げる罪とみなす。
附則 (平成19年8月7日国家公安委員会規則第18号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)の施行の日
 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
附則 (平成19年9月27日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第16号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第16号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第16号及び第13条の2第7号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第16号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第16号の改正規定並びに第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第16号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成19年法律第120号)の施行の日(平成19年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年12月13日国家公安委員会規則第26号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日(平成19年12月19日)から施行する。
附則 (平成20年3月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年8月1日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、第3条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第51号の次に2号を加える改正規定(第53号に係る部分に限る。)、第4条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)及び第5条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成20年11月17日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年5月29日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中警備業の要件に関する規則第1条第2号キの改正規定及び第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第3号ホの改正規定 公布の日
 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第33号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第33号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第33号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第33号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日(平成23年4月1日)
附則 (平成23年6月10日国家公安委員会規則第10号) 抄
この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年6月14日)から施行する。
附則 (平成23年7月6日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)の施行の日(平成23年7月14日)から施行する。
附則 (平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月17日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第27条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第26条に規定する罪」とする。
附則 (平成25年7月9日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月9日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、同法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年12月20日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する警備業の要件に関する規則第1条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月9日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月29日国家公安委員会規則第15号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月30日)から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
 警備業の要件に関する規則第2条第39号
附則 (平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成28年2月26日国家公安委員会規則第3号) 抄
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の警備業の要件に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第1条の規定の適用については、改正法による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第181条第3項、第241条又は第243条(旧刑法第241条に係る部分に限る。)(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新規則第1条第2号アに掲げる罪とみなし、改正法附則第3条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第241条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新規則第1条第2号エに掲げる罪とみなす。
附則 (平成29年11月21日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。