かいようおせんぼうしせつびおよびたいきおせんぼうしけんさたいしょうせつびけいしきしょうにんきそく
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則
昭和58年運輸省令第41号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第17条の15第1項及び第3項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ4第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ3並びに第29条ノ4第1項の規定に基づき、海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第19条の49第1項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ4第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第19条の49第1項及び第3項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 型式承認及び検定
(型式承認)
第3条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項の規定による型式承認(以下「型式承認」という。)は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。
(型式承認の基準)
第4条 型式承認は、当該物件の型式が法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによって行う。
(型式承認の申請)
第5条 型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
二 当該物件の型式が法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合していることを説明する書類
三 当該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類
四 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(型式承認試験)
第6条 型式承認の申請をした者は、当該物件の型式が法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。
2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の物件又はその材料を提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、第1項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式承認書の交付)
第7条 国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第2号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第8条 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第3号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 型式変更承認申請書には、第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
(型式の変更等の届出)
第9条 型式承認を受けた者(第3号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
二 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
三 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
四 当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があったとき。
五 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があったとき。
六 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
(標示)
第10条 型式承認を受けた者は、当該型式の物件の個々に当該物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる物件については、その標示を省略することができる。
(型式承認の失効及び取消し)
第11条 型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
一 死亡し、又は解散したとき。
二 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
三 型式承認を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
一 当該物件の型式が、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準の改正によって、これに適合しなくなったとき。
二 型式承認を受けた者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなったと認められるとき。
三 型式承認を受けた者が当該型式の物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
四 型式承認を受けている者が当該型式承認に係る物件の製造工事の能力について法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る物件以外の物件に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和58年運輸省令第40号)第8条第3項に規定する標示を付したとき。
五 型式承認を受けた者が第8条第1項又は第9条の規定に違反したとき。
六 型式承認を受けた者が、当該型式の物件を引き続き相当期間製造しないとき。
七 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(公示)
第12条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
一 型式承認をしたとき。
二 第8条第1項の規定による承認をしたとき。
三 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失ったとき。
四 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。
(検定の申請)
第13条 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第4号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
(検定の準備)
第14条 検定の申請をした者は、地方運輸局長が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
(検定に係る証印及び合格証明書)
第15条 検定に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第4項の規定により証印(第5号様式)を付するものとする。
2 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書(第6号様式)を提出し、検定合格証明書(第7号様式)の交付を受けることができる。
3 検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第8号様式)を当該検定合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
4 検定合格証明書再交付申請書には、検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
第3章 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第4章 雑則
(再検定)
第26条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行った地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録検定機関が行う検定についての読替え)
第27条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)が行う検定については、第13条中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)」とあり、第14条、第15条第2項及び第3項並びに前条中「地方運輸局長」とあるのは、「登録検定機関」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(経由機関)
第28条 第5条、第8条並びに第9条(同条第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第29条 型式承認、第8条第1項の規定による承認、検定又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第1に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合にあっては、別表第1の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
3 外国において検定を受ける場合における検定の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額(電子情報処理組織により検定の申請をする場合にあっては、別表第2の2に定める手数料の額)に、1件の申請につき、11万3700円を加算した額とする。
4 外国において第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、1通につき1450円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあっては、1250円)とする。
5 前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第9号様式)にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前各項の型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
附則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第1号に定める日(昭和58年8月25日)から施行する。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和61年11月29日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、第3条から第5条までの規定及び第13条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、改正法附則第1条第3号に定める日(昭和61年12月1日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月29日運輸省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。ただし、第5条中小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項第1号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月28日運輸省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年7月6日から施行する。ただし、第1条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「第13条第1項」を「第13条第1項第1号」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の3様式(三)の表注1の改正規定、第3条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、第4条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、第13条第1項第4号及び別表の改正規定を除く。)並びに第5条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月27日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日運輸省令第72号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年9月19日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年9月27日から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から第23条まで、附則第26条から第28条まで、附則第30条、附則第47条中国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)附則第10条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第48条中地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)附則第2条から第5条までを削り、同令附則第6条を同令附則第19条とし、同令附則第7条を同令附則第20条とし、同令附則第1条の次に次の17条を加える改正規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成16年11月1日)から施行する。
(型式承認規則の準用)
第28条 海洋汚染防止設備型式承認規則(第1条、第2条及び第11条第2項第4号を除く。)の規定は、改正法附則第12条第1項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、同令第3条中「法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第12条第1項」と、同令第4条、第5条第2項第2号、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1号及び第11条第2項第1号中「法第5条第4項、第9条の3第2項又は第10条の2第2項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第1条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の24第1項又は第19条の26第2項に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令第15条第1項及び第26条中「法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第9条第4項」とあるのは「改正法附則第12条第3項」と、同令第27条中「法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「改正法附則第12条第2項」と、同令第29条第1項中「別表第1」とあるのは「型式承認及び検定にあっては附則別表第3、第8条第1項の規定による承認又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付にあっては別表第1」と、同令第29条第3項中「別表第2」とあるのは「附則別表第4」と、同令第1号様式及び第2号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替える。
(様式等に係る経過措置)
第29条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月31日国土交通省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第3条、第29条関係)
型式承認 | 検定 | |||
型式承認及び検定 | 油水分離器 | 224、400円 | 1個につき 14、300円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 31、600円 | 1個につき 430円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 31、600円 | 1個につき 430円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 305、900円 | 1個につき 14、300円 | ||
油分濃度計 | 376、800円 | 1個につき 23、400円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 188、200円 | 1個につき 10、800円 | ||
流量計 | 152、000円 | 1個につき 10、800円 | ||
船速計 | 152、000円 | 1個につき 10、800円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 261、700円 | 1個につき 19、900円 | ||
油水境界面検出器 | 185、600円 | 1個につき 12、600円 | ||
洗浄機 | 89、200円 | 1個につき 7、100円 | ||
通風機 | 115、800円 | 1個につき 1、950円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 248、400円 | 1個につき 11、800円 | ||
ふん尿等処理装置 | 237、700円 | 1個につき 10、700円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置 | 1、025、400円 | 1個につき 82、500円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 218、500円 | 1個につき 13、900円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 218、500円 | 1個につき 13、900円 | ||
液面計測装置 | 70、500円 | 1個につき 850円 | ||
圧力計測装置 | 90、700円 | 1個につき 1、700円 | ||
高位液面警報装置 | 106、700円 | 1個につき 2、150円 | ||
通気装置 | 62、500円 | 1個につき 850円 | ||
船舶発生油等焼却設備 | 244、600円 | 1個につき 25、800円 | ||
第8条第1項の規定による承認 | 1件につき 9、300円 | |||
第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付 | 1通につき 1、550円 | |||
第15条第3項の規定による検定合格証明書の再交付 | 1通につき 3、100円 |
別表第1の2(第29条関係)
型式承認 | 検定 | |||
型式承認及び検定 | 油水分離器 | 224、200円 | 1個につき 14、200円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 31、400円 | 1個につき 420円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 31、400円 | 1個につき 420円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 305、700円 | 1個につき 14、200円 | ||
油分濃度計 | 376、600円 | 1個につき 23、200円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 188、000円 | 1個につき 10、700円 | ||
流量計 | 151、900円 | 1個につき 10、700円 | ||
船速計 | 151、900円 | 1個につき 10、700円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 261、500円 | 1個につき 19、700円 | ||
油水境界面検出器 | 185、400円 | 1個につき 12、500円 | ||
洗浄機 | 89、000円 | 1個につき 7、000円 | ||
通風機 | 115、600円 | 1個につき 1、900円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 248、200円 | 1個につき 11、700円 | ||
ふん尿等処理装置 | 237、600円 | 1個につき 10、600円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置 | 1、○25、200円 | 1個につき 82、300円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 218、300円 | 1個につき 13、700円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 218、300円 | 1個につき 13、700円 | ||
液面計測装置 | 70、300円 | 1個につき 840円 | ||
圧力計測装置 | 90、500円 | 1個につき 1、650円 | ||
高位液面警報装置 | 106、500円 | 1個につき 2、100円 | ||
通気装置 | 62、300円 | 1個につき 840円 | ||
船舶発生油等焼却設備 | 244、400円 | 1個につき 25、600円 | ||
第8条第1項の規定による承認 | 1件につき 9、100円 | |||
第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付 | 1通につき 1、350円 | |||
第15条第3項の規定による検定合格証明書の再交付 | 1通につき 2、850円 |
別表第2(第29条関係)
検定 | 油水分離器 | 1個につき13、100円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 1個につき390円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 1個につき390円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 1個につき13、100円 | ||
油分濃度計 | 1個につき21、300円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 1個につき9、800円 | ||
流量計 | 1個につき9、800円 | ||
船速計 | 1個につき9、800円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 1個につき18、000円 | ||
油水境界面検出器 | 1個につき11、500円 | ||
洗浄機 | 1個につき6、500円 | ||
通風機 | 1個につき1、700円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 1個につき10、700円 | ||
ふん尿等処理装置 | 1個につき9、700円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置 | 1個につき78、500円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 1個につき13、300円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 1個につき13、300円 | ||
液面計測装置 | 1個につき760円 | ||
圧力計測装置 | 1個につき1、500円 | ||
高位液面警報装置 | 1個につき1、950円 | ||
通気装置 | 1個につき760円 | ||
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき23、600円 |
別表第2の2(第29条関係)
検定 | 油水分離器 | 1個につき13、000円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 1個につき380円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 1個につき380円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 1個につき13、000円 | ||
油分濃度計 | 1個につき21、100円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 1個につき9、700円 | ||
流量計 | 1個につき9、700円 | ||
船速計 | 1個につき9、700円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 1個につき17、800円 | ||
油水境界面検出器 | 1個につき11、400円 | ||
洗浄機 | 1個につき6、400円 | ||
通風機 | 1個につき1、700円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 1個につき10、600円 | ||
ふん尿等処理装置 | 1個につき9、600円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置 | 1個につき78、300円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 1個につき13、100円 | ||
硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 1個につき13、100円 | ||
液面計測装置 | 1個につき760円 | ||
圧力計測装置 | 1個につき1、500円 | ||
高位液面警報装置 | 1個につき1、900円 | ||
通気装置 | 1個につき760円 | ||
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき23、400円 |
第1号様式様式(第5条関係)
[画像]
第2号様式様式(第7条関係)
[画像]
第3号様式様式(第8条関係)
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第4号様式様式(第13条関係)
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第5号様式様式(第15条関係)
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第6号様式様式(第15条関係)
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第7号様式様式(第15条関係)
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第8号様式様式(第15条関係)
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第9号様式様式(第29条関係)
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