完全無料の六法全書
かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつのきていにもとづくじぎょうじょうのにんていにかんするきそく

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則

昭和58年運輸省令第40号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第17条の15第1項及び第2項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ2、第6条ノ3、第6条ノ4第2項、第9条第5項、第29条ノ3及び第29条ノ4第1項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第53条の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第19条の49第1項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ2又は第6条ノ3の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに法第19条の49第1項及び第2項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定

(認定)
第3条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
 油水分離器
 ビルジ用濃度監視装置
 油分濃度計
 バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
 流量計
 船速計
 バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
 油水境界面検出器
 洗浄機
 ふん尿等浄化装置
十一 ふん尿等処理装置
十二 液面計測装置
十三 圧力計測装置
十四 高位液面警報装置
十五 通気装置
十六 船舶発生油等焼却設備
2 認定は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
(認定の申請)
第4条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2又は第6条ノ4第2項の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類
 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(認定の基準)
第5条 認定の基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる施設及び設備を有すること。
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
 次に掲げる人員を有すること。
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
 3年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
 製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。
 検査主任者が自主検査に責任を有すること。
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
 工程に関する管理
 作業に関する管理
 工作に関する基準
 材料及び部品に関する管理
 外注に関する管理
 自主検査に関する基準
 第1号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
 前号の較正に関する記録
 当該事業場における認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
2 第11条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
(認定書の交付)
第6条 国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。
(認定の有効期間)
第7条 認定の有効期間は、5年以内とする。
(確認の方法等)
第8条 確認は、第4条第2項第2号に掲げる書類に記載された方法に従って検査主任者に行わせなければならない。
2 検査主任者は、確認を行ったときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による確認にあっては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあっては第4号様式、改造修理工事に係る物件にあっては第5号様式)を、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第2項の規定による確認にあっては次項に規定する標示を付さなければならない。
3 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第5項の国土交通省令で定める標示は、第6号様式とする。
4 第2項に規定する確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。
第9条 削除
第10条 削除
(認定の失効及び取消し)
第11条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。
 死亡し、又は解散したとき。
 認定に係る事業を廃止したとき。
 認定を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
 第5条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
 第8条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
 認定に係る物件以外の物件に、第8条第2項に規定する認印又は同条第3項に規定する標示を付したとき。
 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(公示)
第12条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第1号に掲げる場合において第3条第2項の規定による限定をして認定をした場合は、その旨)を官報に公示するものとする。
 認定をしたとき。
 第28条の2(同条第1項の表第1号に係る部分に限る。)の規定による承認をしたとき。
 前条第1項の規定により認定がその効力を失ったとき。
 前条第2項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

第3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定

(整備規程の認可)
第13条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
 油水分離器
 ビルジ用濃度監視装置
 油分濃度計
 バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
 流量計
 船速計
 バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
 油水境界面検出器
 洗浄機
 ふん尿等浄化装置
十一 ふん尿等処理装置
十二 液面計測装置
十三 圧力計測装置
十四 高位液面警報装置
十五 通気装置
十六 船舶発生油等焼却設備
2 整備規程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。
 分解及び組立ての方法並びに使用治工具
 部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
 部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
 組立て後の調整の方法
 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
3 整備規程の認可を受けようとする者は、整備規程認可申請書(第7号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
4 整備規程認可申請書には、整備規程3部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
 整備規程に係る物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
 整備規程に係る物件の製造の実績を記載した書類
(整備規程の変更の認可)
第14条 整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、整備規程変更認可申請書(第8号様式)を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2 整備規程変更認可申請書には、整備規程の変更部分の抜粋3部及び前条第4項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
(変更命令)
第15条 国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る物件に関する法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第16条 削除
(整備規程の認可の失効及び取消し)
第17条 整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
2 国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
 第14条第1項の規定による変更の認可を受けないで、第28条第1項の規定により法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改定したとき。
 第15条の規定による命令に従わなかったとき。
 第28条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
 認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
(公示)
第18条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
 第13条第1項の規定による整備規程の認可をしたとき。
 第14条第1項の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
 前条第1項の規定により整備規程の認可がその効力を失ったとき。
 前条第2項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。
(認定)
第19条 認定は、認可を受けた整備規程に係る物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
2 認定は、物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
(認定の申請)
第20条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
 次条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合することを説明する書類
 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類
 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
3 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(認定の基準)
第21条 認定の基準は、次のとおりとする。
 認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。
 次に掲げる施設及び設備を有すること。
 認定に係る物件の整備に必要な設備
 認定に係る物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備
 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
 認定に係る物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
 次に掲げる人員を有すること。
 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員
 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技りようを有すると認められる者であって、当該認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの
 2年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)
 整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。
 認定に係る物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
 作業に関する管理
 材料及び部品に関する管理
 確認のため行う検査に関する基準
 第2号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
 整備規程
 認定に係る物件の整備に必要な図面その他の資料
 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録
 前号に規定する較正に関する記録
 当該事業場における認定に係る物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。
 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
2 第27条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
(認定書の交付)
第22条 地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第9号様式)を交付する。
(認定の有効期間)
第23条 認定の有効期間は、5年以内とする。
(確認の方法等)
第24条 確認は、第20条第2項第3号に掲げる書類に記載された方法に従って整備主任者に行わせなければならない。
2 整備主任者は、確認を行ったときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該物件に確認したことを証する認印(第10号様式)を付し、整備済証明書(第11号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
3 前項に規定する確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。
第25条 削除
第26条 削除
(認定の失効及び取消し)
第27条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。
 死亡し、又は解散したとき。
 認定に係る事業を廃止したとき。
 認定を辞退したとき。
 認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
 第21条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
 第24条、次条第3項、第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第7号から第10号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
 認定に係る物件以外の物件に第24条第2項に規定する認印を付し、又は認定に係る物件以外の物件について同項に規定する整備済証明書を交付したとき。
 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(整備規程の供与等)
第28条 整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。
2 整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けたときは、直ちに、前項の規定により供与した整備規程を改定しなければならない。
3 第1項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備え置くとともに、供与を受けた後1年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第14条第1項の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更された場合にあっては、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。

第4章 雑則

(承認)
第28条の2 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
一 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 国土交通大臣
二 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
当該物件について法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 国土交通大臣
三 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
当該認定に係る物件の範囲を変更しようとするとき。 地方運輸局長
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 地方運輸局長
2 前項の表第1号又は第3号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第12号様式)を提出しなければならない。
3 前項の変更承認申請書には、同項の表第1号の規定に係る承認にあっては第4条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあっては第20条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
4 第4条第3項の規定は、第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について準用する。
(届出)
第28条の3 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあっては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあっては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
一 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第5条第1項第1号に規定する施設及び設備
(2) 第5条第1項第2号ロに掲げる者及び検査主任者
(3) 第5条第1項第3号に規定する制度
(4) 第5条第1項第4号イからヘまでに掲げる事項
(5) 第5条第1項第5号又は第6号に規定する制度
国土交通大臣
二 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 国土交通大臣
三 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があったとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があったとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人
当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣
五 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認可を受けた者
次に掲げる場合
(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
六 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人
当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣
七 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第21条第1項第2号に規定する施設及び設備
(2) 整備主任者
(3) 第21条第1項第4号に規定する制度
(4) 第21条第1項第5号イからハまでに掲げる事項
(5) 第21条第1項第6号又は第7号に規定する制度
地方運輸局長
八 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 地方運輸局長
九 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があったとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があったとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
地方運輸局長
十 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人
当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 地方運輸局長
(権限の委任)
第29条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長。次条第1項において同じ。)が行う。
(経由機関)
第30条 第4条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
2 第13条第3項、第14条第1項及び第28条の3(同条の表第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第31条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 金額
一 製造工事に係る法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けようとする者
イ ロに掲げる場合以外の場合は、1件につき52万100円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)認定の申請をする場合にあっては、51万9900円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する2以上の物件について認定の申請をする場合における当該2以上の物件のうちその個数より1を減じた個数の物件については、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
二 改造修理工事に係る法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2の規定による認定を受けようとする者
イ ロに掲げる場合以外の場合は、1件につき40万7400円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、40万7200円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する2以上の物件について認定の申請をする場合における当該2以上の物件のうちその個数より1を減じた個数の物件については、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
三 第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者
1件につき11万1000円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあっては、11万800円)
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による整備規程の認可を受けようとする者
1件につき37万9700円(電子情報処理組織により認可の申請をする場合にあっては、37万9500円)
五 第14条の規定による変更の認可を受けようとする者
1件につき9万400円(電子情報処理組織により変更の認可の申請をする場合にあっては、9万200円)
六 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による認定を受けようとする者
イ ロに掲げる場合以外の場合は、1件につき13万7200円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、13万7000円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する物件の2以上の類型について認定の申請をする場合における当該2以上の類型のうちその個数より1を減じた個数の類型については、1件につき3万7800円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、3万7600円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である物件の類型について認定を受けている場合は、1件につき3万7800円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、3万7600円)
七 第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者
1件につき3万6900円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあっては、3万6700円)
2 外国において法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ2及び第6条ノ3の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
3 前2項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第13号様式)にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により第1項の表各号の認定、承認若しくは認可又は前項の認定の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第1号に定める日(昭和58年8月25日)から施行する。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和61年11月29日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、第3条から第5条までの規定及び第13条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、改正法附則第1条第3号に定める日(昭和61年12月1日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定(「1万5000円」を「1万7000円」に改める部分を除く。)及び第22条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月28日運輸省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年7月6日から施行する。ただし、第1条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「第13条第1項」を「第13条第1項第1号」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の3様式(三)の表注Ⅰの改正規定、第3条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、第4条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、第13条第1項第4号及び別表の改正規定を除く。)並びに第5条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第32条の規定 平成6年4月1日
 第30条の規定 平成6年7月1日
 第19条の規定 平成6年9月1日
 第3条、第18条、第44条及び第45条の規定 平成6年10月1日
 第12条の規定 平成6年12月1日
 第33条の規定 平成7年4月1日
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年9月19日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年9月27日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から第23条まで、附則第26条から第28条まで、附則第30条、附則第47条中国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)附則第10条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第48条中地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)附則第2条から第5条までを削り、同令附則第6条を同令附則第19条とし、同令附則第7条を同令附則第20条とし、同令附則第1条の次に次の17条を加える改正規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成16年11月1日)から施行する。
(様式等に係る経過措置)
第29条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成22年6月28日国土交通省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第31条関係)
区分
油水分離器
ビルジ用濃度監視装置
油分濃度計
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
流量計
船速計
油水境界面検出器
洗浄機
ふん尿等浄化装置
ふん尿等処理装置
液面計測装置
圧力計測装置
高位液面警報装置
通気装置
船舶発生油等焼却設備
第1号様式様式(第4条、第20条関係)
[画像]
第2号様式様式(第6条関係)
[画像]
第3号様式様式(第6条関係)
[画像]
第4号様式様式(第8条関係)
[画像]
第5号様式様式(第8条関係)
[画像]
第6号様式様式(第8条関係)
[画像]
第7号様式様式(第13条関係)
[画像]
第8号様式様式(第14条関係)
[画像]
第9号様式様式(第22条関係)
[画像]
第10号様式様式(第24条関係)
[画像]
第11号様式様式(第24条関係)
[画像]
第12号様式様式(第28条の2関係)
[画像]
第13号様式様式(第31条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。