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外務省研修所研修規則

昭和58年外務省令第3号
外務省設置法(昭和26年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、外務省研修所規則の全部を改正する省令を次のように定める。
外務省研修所規則の全部を改正する省令
外務省研修所規則(昭和44年外務省令第9号)の全部を次のように改正する。
(研修の区分)
第1条 外務省研修所(以下「研修所」という。)における研修の区分は、第1部、第2部、第3部、第4部、第5部及び第6部の各部とする。
2 第1部においては、課長相当職以上の外務職員に対する研修を行う。
3 第2部においては、新規採用の国家公務員採用Ⅰ種試験合格者、国家公務員採用総合職試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。
4 第3部においては、新規採用の外務省専門職員採用試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。
5 第4部においては、新規採用の国家公務員採用III種試験合格者、国家公務員採用一般職試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。
6 第5部においては、外務職員に併任されている外務省以外の国の行政機関の職員で、在外公館に勤務する予定の者に対する研修を行う。
7 第6部においては、第2項から第6項までに掲げる者以外の外務省職員に対する研修を行う。
(研修方法)
第2条 研修は、講義、演習、見学及び実習により行う。
(研修の委嘱)
第3条 所長は、研修所職員以外の外務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)に対する研修を行うことを委嘱することができる。
2 所長は、外務省職員以外の学識経験者に対し、研修員に対する研修を行うことを委嘱することができる。
(外務省職員以外の者に対する研修)
第4条 所長は、特に必要があると認めるときは、外務省職員以外の者に対し、研修を受けることを許可することができる。
(通信による研修)
第5条 研修所は、外務省職員に対し、通信による研修を行うことができる。
(規律)
第6条 研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。
(研修の結果の報告)
第7条 所長は、研修を終了した者の氏名及び研修の結果を外務大臣に報告しなければならない。
(上級幹部研究員)
第8条 外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。
2 上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策及び問題についての調査及び研究を行う。
(執務細則)
第9条 所長は、この規則で定めるもののほか、外務大臣の承認を得て、必要な執務細則を定めることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月1日外務省令第2号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、第3条の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、昭和59年度外務公務員採用上級試験の合格者については、第1条及び第3条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月1日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年1月6日外務省令第2号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、外務省研修所規則の一部を改正する省令(平成13年外務省令第2号)となるものとする。
附則 (平成13年10月15日外務省令第11号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月1日外務省令第4号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月9日外務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。

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