ぶんしゅうりんとくべつそちほうしこうきそく
分収林特別措置法施行規則
昭和58年農林水産省令第39号
分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第2項並びに第5条第1項及び第2項の規定に基づき、分収林特別措置法施行規則を次のように定める。
(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)
第1条 分収林特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
2 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の13第2項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。
(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)
第2条 法第5条第1項の規定による届出は、別記様式第1号による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書
二 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(募集又は途中募集の届出事項)
第3条 法第5条第1項第15号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあっては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別
二 募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあっては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
三 当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項
四 当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあっては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項
五 木材以外の林産物の採取に関する事項
(募集又は途中募集の届出事項の変更届)
第4条 法第5条第2項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出してしなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)
第5条 法第7条の規定による届出は、別記様式第3号による届出書を提出してしなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(契約条項の変更に係る承認の基準)
第6条 法第11条第3項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 造林者(造林者を契約当事者としない場合にあっては、造林地所有者。次号において同じ。)又は育林者(育林者を契約当事者としない場合にあっては、育林地所有者。同号において同じ。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を委託して行う場合には、委託先が確保されていること。
二 造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業生産を行うために必要な設備が確保されていること。
(法第14条第3項第1号に掲げる額の算出)
第7条 法第14条第3項第1号に掲げる額の算出は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除してするものとする。
一 分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る。)の材積に、法第14条第2項の規定による請求の時点における木材の単価を乗じて得た額
二 分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額
2 前項第1号に規定する材積の算出に当たっては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。
(法第14条第3項第2号に掲げる額の算出)
第8条 法第14条第3項第2号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第2項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。
一 法第14条第3項第2号イに掲げる費用にあっては、労務費、資材費、機械経費、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用
二 法第14条第3項第2号ロに掲げる費用にあっては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用
(契約条項の変更後の公告事項等)
第9条 法第17条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約条項の変更の内容
二 法第12条から第16条までに規定する手続の経過
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月25日農林水産省令第37号)
(施行期日)
この省令は、森林法等の一部を改正する法律(平成3年法律第38号)の施行の日(平成3年7月25日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日農林水産省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4 平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成24年3月19日農林水産省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月9日農林水産省令第13号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月19日農林水産省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第4条の規定による改正前の森林法第10条の11の5第2項の規定の適用については、前条の規定による改正前の分収林特別措置法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
別表(第1条関係)
都道府県名 | 樹種 | |||||
スギ | ヒノキ | アカマツ、クロマツ | カラマツ | クヌギ、コナラ、キリ | その他 | |
北海道 | 40年 | — | — | 30年 | — | カバノキ、ドロノキ、ハンノキ20年、その他40年 |
青森県 | 35年 | — | 30年 | 30年 | 10年 | ハンノキ10年、その他40年 |
岩手県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
宮城県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 30年 |
秋田県 | 35年 | — | 35年 | 30年 | 10年 | 40年 |
山形県 | 35年 | — | 35年 | 30年 | 10年 | 40年 |
福島県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
茨城県 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 10年 | 40年 |
栃木県 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 10年 | 40年 |
群馬県 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 10年 | アカシア10年、その他40年 |
埼玉県 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 10年 | アカシア10年、サワラ25年、その他40年 |
千葉県 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 10年 | 40年 |
東京都 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 10年 | 30年 |
神奈川県 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 10年 | 40年 |
新潟県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
富山県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
石川県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
福井県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
山梨県 | 30年 | 35年 | 30年 | 30年 | 10年 | ヤシャブシ10年、その他40年 |
長野県 | 30年 | 35年 | 30年 | 30年 | 10年 | アカシア10年、その他40年 |
岐阜県 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
静岡県 | 30年 | 35年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
愛知県 | 30年 | 35年 | 30年 | 30年 | 10年 | 30年 |
三重県 | 30年 | 35年 | 30年 | 30年 | 10年 | 40年 |
滋賀県 | 30年 | 35年 | 30年 | — | 10年 | 40年 |
京都府 | 35年 | 40年 | 30年 | 30年 | 10年 | 30年 |
大阪府 | 30年 | 35年 | 30年 | — | 10年 | 35年 |
兵庫県 | 30年 | 35年 | 30年 | — | 10年 | 35年 |
奈良県 | 30年 | 35年 | 30年 | — | 10年 | 35年 |
和歌山県 | 30年 | 35年 | 30年 | — | 10年 | 40年 |
鳥取県 | 30年 | 35年 | 25年 | — | 10年 | 35年 |
島根県 | 30年 | 35年 | 25年 | 20年 | 10年 | ブナ40年、その他35年 |
岡山県 | 30年 | 35年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
広島県 | 30年 | 35年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
山口県 | 30年 | 35年 | 25年 | — | 10年 | 35年 |
徳島県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 35年 |
香川県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
愛媛県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
高知県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
福岡県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | スラッシュマツ、テーダマツ、アカシア10年、その他20年 |
佐賀県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
長崎県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 25年 |
熊本県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
大分県 | 25年 | 30年 | 25年 | 25年 | 10年 | 30年 |
宮崎県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | 30年 |
鹿児島県 | 25年 | 30年 | 25年 | — | 10年 | リュウキュウマツ15年、その他30年 |
沖縄県 | 30年 | — | — | — | — | モクマオウ、ハンノキ、デイゴ10年、リュウキュウマツ15年、イジュ20年、その他30年 |
別記様式第1号(第2条関係)
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様式第2号(第4条関係)
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様式第3号(第5条関係)
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