していしけんきかんおよびしていとうろくきかんにかんするきそく
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則
昭和58年総理府令第44号
技術士法(昭和58年法律第25号)第11条第1項及び第2項、第14条第2項(第42条において準用する場合を含む。)、第19条(第42条において準用する場合を含む。)、第21条(第42条において準用する場合を含む。)、第31条、第40条並びに第43条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則を次のように定める。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章 指定試験機関
(指定の区分)
第2条 指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。
一 第1次試験に係る試験事務
二 第2次試験に係る試験事務
(指定の申請)
第3条 法第11条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 行おうとする試験事務の区分
四 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第4条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(技術士補登録簿の登録事項の通知等)
第5条 文部科学大臣は、法第11条第1項の規定により第2条第2号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。
2 文部科学大臣は、技術士補の登録をしたときは、前項の指定試験機関に対し、当該技術士補に関する技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。
3 文部科学大臣は、技術士補登録簿の登録事項の変更の届出があったとき、技術士補の名称の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第1項の指定試験機関に対し、その旨を通知するものとする。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第6条 指定試験機関は、法第12条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
(事業計画等の認可の申請)
第7条 指定試験機関は、法第13条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第13条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第8条 指定試験機関は、法第14条第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第14条第1項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第9条 法第14条第2項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の選任及び解任の認可の申請)
第10条 指定試験機関は、法第15条第4項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る試験委員の氏名
二 担当する技術部門及び試験の科目
三 選任し、又は解任しようとする年月日
四 選任又は解任の理由
(帳簿)
第11条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第2条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第12条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、第2条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科学大臣に提出しなければならない。
(受験禁止の処分等の報告)
第13条 指定試験機関は、法第17条第1項の規定により、不正の手段によって技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
二 処分をした年月日
三 不正の手段の内容
2 指定試験機関は、受験者が不正の手段によって技術士試験を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 当該受験者の氏名、生年月日及び住所
二 当該技術士試験の年月日
三 不正の手段の内容
(立入検査をする職員の証明書)
第14条 法第22条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第15条 指定試験機関は、法第23条の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第16条 指定試験機関は、法第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第24条の規定により指定を取り消された場合又は法第28条第2項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
三 その他文部科学大臣が必要と認める事項
(公示)
第17条 文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 法第11条第1項の規定による指定をしたとき。
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一 指定試験機関の名称及び住所
二 試験事務を行う事務所の名称及び所在地
三 行うことができる試験事務の区分
四 試験事務を開始する年月日
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二 法第23条の規定による許可をしたとき。
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一 指定試験機関の名称及び住所
二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲
三 休止し、又は廃止する年月日
四 休止しようとする場合にあっては、その期間
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三 法第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じたとき。
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一 指定試験機関の名称及び住所
二 指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じた年月日
三 試験事務の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間
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四 法第28条第2項の規定により文部科学大臣が試験事務を自ら行うこととするとき。
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一 行うこととした試験事務の範囲及びその期間
二 試験事務を行うこととした年月日
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五 法第28条第2項の規定により文部科学大臣が自ら行っていた試験事務を行わないこととするとき。
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一 行わないこととした試験事務の範囲
二 試験事務を行わないこととした年月日
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第3章 指定登録機関
(指定の区分)
第18条 指定登録機関の指定は、次の区分により行うものとする。
一 技術士に係る登録事務
二 技術士補に係る登録事務
(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)
第19条 文部科学大臣は、法第40条第1項の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第1号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあっては、第2次試験、同条第2号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあっては、第1次試験。以下この条において同じ。)に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
2 文部科学大臣は、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し、当該技術士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
3 文部科学大臣は、法第9条第1項の規定により技術士試験の合格の決定を取り消したときは、第1項の指定登録機関に対し、処分を受けた者の氏名、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。
4 文部科学大臣は、法第31条の2第1項の規定による認定をしたときは、第1項の指定登録機関に対し、当該認定をした者の氏名、生年月日、認定をした年月及び指定した技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
(登録事務規程の記載事項)
第20条 法第42条において準用する法第14条第2項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う場所に関する事項
三 登録事務の実施の方法に関する事項
四 登録手数料の収納の方法に関する事項
五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第21条 指定登録機関は、第18条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第22条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第18条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(不正登録者等の報告)
第23条 指定登録機関は、技術士又は技術士補が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 当該技術士又は技術士補に係る登録事項
二 虚偽又は不正の事実
(第5条の規定の適用)
第24条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第1項中「規定により」とあるのは「規定による」と、「指定をしたときは」とあるのは「指定があったときは」と、同条第3項中「停止をしたとき」とあるのは「停止があったとき」とする。
(準用)
第25条 第3条、第4条、第6条から第8条まで及び第14条から第17条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第3条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第40条第2項」と、第6条中「法第12条第1項」とあるのは「法第42条において準用する法第12条第1項」と、第7条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第42条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第42条において準用する法第13条第1項後段」と、第8条中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第42条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第42条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条中「法第22条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第22条第2項」と、第15条中「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、第16条中「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第42条において準用する法第24条」と、「法第28条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第28条第2項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、第17条の表中「法第11条第1項」とあるのは「法第40条第1項」と、「法第23条」とあるのは「法第42条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第42条において準用する法第24条」と、「法第28条第2項」とあるのは「法第42条において準用する法第28条第2項」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(指定試験機関等の名称等)
第26条 次の表の上欄に掲げる文部科学大臣が指定する指定試験機関又は指定登録機関の名称及び行うことができる事務の区分は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
指定試験機関 | 公益社団法人日本技術士会(昭和34年3月10日に社団法人日本技術士会という名称で設立された法人をいう。) | 第1次試験及び第2次試験に係る試験事務 |
指定登録機関 | 公益社団法人日本技術士会(昭和34年3月10日に社団法人日本技術士会という名称で設立された法人をいう。) | 技術士及び技術士補に係る登録事務 |
附則
この府令は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月10日文部科学省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月9日文部科学省令第4号)
(施行期日)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月3日文部科学省令第2号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日文部科学省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成23年4月11日文部科学省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式(第14条関係(第25条において準用する場合を含む。))
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