けいびぎょうほうしこうきそく
警備業法施行規則
昭和58年総理府令第1号
警備業法(昭和47年法律第117号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、警備業法施行規則(昭和47年総理府令第64号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(申請書又は届出書の通数)
第1条 警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第53条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、1通とする。
(警備業務用機械装置)
第2条 法第2条第5項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。
第2章 警備業の認定等の手続
(認定等の申請)
第3条 法第5条第1項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第7条第4項において準用する法第5条第1項に規定する認定証更新申請書(以下「認定証更新申請書」という。)の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 認定申請書又は認定証更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
第4条 法第5条第1項(法第7条第4項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 法第3条第1号から第8号まで及び第11号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
ニ 法第3条第6号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
ホ 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第7号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
ヘ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからホまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
二 法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハからホまでに掲げる書類
ハ 法第3条第1号から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類
イ 警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し
ロ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ハ 第1号イ、ハ及びニに掲げる書類
ニ 法第22条第4項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 公安委員会は、認定申請書又は認定証更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第3条第7号に掲げる者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第51条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
(認定証の様式)
第5条 法第5条第2項に規定する認定証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(通知の方法)
第6条 法第5条第3項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
(認定証の再交付の申請)
第7条 法第5条第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、当該認定証を交付した公安委員会に、別記様式第3号の再交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第3条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由しなければならない。
(認定証の有効期間の更新の申請)
第8条 法第7条第1項の規定による有効期間の更新の申請は、当該認定証の有効期間の満了の日の30日前までに行わなければならない。
(認定証の有効期間の更新)
第9条 法第7条第2項の規定による有効期間の更新は、更新を受けようとする者が現に有する認定証と引換えに新たな認定証を交付して行うものとする。
(通知の方法)
第10条 法第7条第3項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
(営業所の届出等)
第11条 法第9条に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあっては当該営業所の所在地(当該営業所が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあっては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。
第12条 法第9条第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
二 当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分(法第2条第1項各号の警備業務の区分をいう。第38条第3項を除き、以下同じ。)
三 前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する指導教育責任者の氏名及び住所
第13条 法第9条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第4条第1項第3号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第1号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。
第14条 法第9条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。
一 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
二 法第2条第1項第3号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの
(廃止の届出)
第15条 法第10条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第9条に規定する警備業務(第19条第3号、第21条及び第23条第2号において単に「警備業務」という。)を行っていた場合にあっては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から10日以内に提出しなければならない。
第16条 法第10条第1項の内閣府令で定める事項は、廃止の年月日及び廃止の事由とする。
(法第5条第1項各号に掲げる事項の変更の届出)
第17条 法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければならない。
第18条 法第11条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
第19条 法第11条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 第4条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類
二 法第11条第2項に規定する事項に変更があったことを理由とする届出にあっては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面
三 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあっては、法第5条第1項第2号及び第3号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面
(認定証の書換え)
第20条 法第11条第3項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、別記様式第3号の書換え申請書及び当該認定証の写しを当該公安委員会に提出しなければならない。
2 第7条第2項の規定は前項の規定により書換え申請書及び認定証の写しを提出する場合について、第9条の規定は法第11条第3項の認定証の書換えについて準用する。
(法第9条第3号に掲げる事項の変更の届出)
第21条 法第11条第4項において準用する同条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなった場合の届出に係る届出書については、別記様式第8号のとおりとする。
2 前項本文の届出書は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から10日以内に提出しなければならない。
一 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出する場合 第11条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあっては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長)
二 主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなったことを理由として当該届出書を提出する場合 主たる営業所の所在地の所轄警察署長
3 第1項ただし書の届出書は、前項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなった日から10日以内に提出しなければならない。
第22条 法第11条第4項において準用する同条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
第23条 法第11条第4項において準用する同条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 第13条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
二 第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長の管轄区域内において警備業務を行わないこととなった場合(当該変更に係る公安委員会の管轄区域内において警備業務を行わないこととなった場合を除く。)の届出にあっては、当該公安委員会の管轄区域内に営業所が所在するときは当該営業所の所在地(当該営業所が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に営業所が所在しないときは当該区域内で警備業務を行う場所(当該場所が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長の名称を記載した書面
第24条 前条第2号に規定する届出に係る届出書の提出は、第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第2号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
2 前条第2号に規定する届出をした警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。
(認定証の返納等)
第25条 法第12条第1項若しくは第2項の規定による認定証の返納又は同条第3項の規定による届出書の提出は、認定証の返納にあっては認定証を返納すべきこととなった事由及び当該事由の発生年月日を明らかにして、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書の提出にあっては第11条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から10日以内に行わなければならない。
第26条 法第12条第3項の内閣府令で定める事項は、認定証を返納すべきこととなった事由及び当該事由の発生年月日とする。
第3章 警備業務
(内閣府令で定める公務員)
第27条 法第16条第1項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
(服装及び護身用具の届出)
第28条 法第16条第2項(法第17条第2項において準用する場合を含む。次条から第31条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあっては別記様式第9号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあっては別記様式第10号のとおりとする。
2 前項の届出書は、第3条第2項又は第11条第2項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
第29条 法第16条第2項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあっては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあっては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。
第30条 法第16条第2項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあっては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあっては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ12センチメートル、横の長さ8センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各1枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあっては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ12センチメートル、横の長さ8センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)1枚とする。
第31条 法第16条第2項の内閣府令で定める警備業務は、第14条各号に掲げる警備業務とする。
(服装等の変更の届出)
第32条 法第16条第3項及び法第17条第2項において準用する法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第21条第2項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。
3 法第16条第3項及び法第17条第2項において準用する法第11条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
4 法第16条第3項及び法第17条第2項において準用する法第11条第1項の内閣府令で定める書類は、第30条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(書面の交付)
第33条 法第19条第1項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一 法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 警備業務を行う日及び時間帯
ハ 警備業務対象施設の名称及び所在地
ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
ヘ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
チ 警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
リ 警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
ル 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
ヲ ルの金銭の支払の時期及び方法
ワ 警備業務を行う期間
カ 警備業務の再委託に関する事項
ヨ 免責に関する事項
タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
レ 契約の更新に関する事項
ソ 契約の変更に関する事項
ツ 契約の解除に関する事項
ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
ナ 特約があるときは、その内容
二 法第2条第1項第2号の警備業務を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 警備業務を行うこととする場所
ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
ハ 前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
三 法第2条第1項第3号の警備業務を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするもの
ロ 警備業務を行う路程
ハ 2以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
ニ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
ホ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
ヘ 第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
四 法第2条第1項第4号の警備業務を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
ロ 警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
ハ 第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
五 機械警備業務を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 基地局及び待機所の所在地
ロ 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
ハ 待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
ニ 送信機器の維持管理の方法
ホ 第1号イからナまでに掲げる事項
第34条 法第19条第2項第1号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあっては、前条第1項第1号ロからヌまでに掲げる事項
二 法第2条第1項第2号の警備業務を行う契約にあっては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第2号イ及びロに掲げる事項
三 法第2条第1項第3号の警備業務を行う契約にあっては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第3号イからホまでに掲げる事項
四 法第2条第1項第4号の警備業務を行う契約にあっては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第4号イ及びロに掲げる事項
五 機械警備業務を行う契約にあっては、前条第1項第1号ロからヌまで及び同項第5号イからニまでに掲げる事項
2 法第19条第2項第6号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約の締結年月日
二 前条第1項第1号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
第35条 法第19条第1項及び第2項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第36条 法第19条第3項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 警備業者の使用に係る電子計算機と当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第1項又は第2項の規定による書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該警備業務の依頼者の閲覧に供し、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第19条第3項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに法第19条第1項又は第2項の規定による書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に規定する方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、警備業者の使用に係る電子計算機と、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第37条 警備業法施行令第1条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第4章 教育等
第1節 教育及び指導監督
(教育)
第38条 法第21条第2項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。
2 基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備員(法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。
警備員の区分 | 教育事項 | |
1 | 新たに警備業務に従事させようとする警備員 |
イ 警備業務実施の基本原則に関すること。
ロ 警備員の資質の向上に関すること。
ハ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
ニ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。
ホ 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関すること。
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2 | 現に警備業務に従事させている警備員 |
イ 警備業務実施の基本原則に関すること。
ロ 警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
ハ 事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。
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備考 一 基本教育は、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。
二 この表の下欄に掲げる教育事項のうち、同表の1の項ニ及びホ並びに2の項ハに掲げる教育事項についての教育は、講義の方法及び実技訓練の方法によるものとし、その他の教育事項についての教育は、講義の方法(同表の1の項ロに掲げる教育事項についての教育にあっては、講義の方法又は実技訓練の方法)によるものとする。
三 前号及び次項の講義の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む。)とする。ただし、電気通信回線を使用して行う講義の方法については、次のいずれにも該当するものに限る。
イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。 ハ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。 ニ 質疑応答の機会が確保されているものであること。 |
3 業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。
警備業務の区分 | 教育事項 |
法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く。) |
イ 警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。
ロ 巡回の方法に関すること。
ハ 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。
ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
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法第2条第1項第2号の警備業務 |
イ 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。
ロ 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。
ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ホ 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
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法第2条第1項第3号の警備業務 |
イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。
ロ 車両等による伴走及び運搬中における周囲の見張りの方法に関すること。
ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。
ニ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
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法第2条第1項第4号の警備業務 |
イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。
ロ 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること。
ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること。
ニ 人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。
ホ その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
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機械警備業務 |
イ 当該機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること。
ロ 警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること。
ハ 指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること。
ニ 基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における不審者又は不審な物件の発見その他現場における事実の確認の方法に関すること。
ホ その他当該機械警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
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備考 業務別教育は、講義の方法及び実技訓練の方法により、警備業務の区分ごとに、当該警備業務の区分に係る指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。ただし、次の各号に掲げる警備員に係る業務別教育については、それぞれ当該各号に定める時間数は、当該教育を受けるべき警備員1人に対して警備業務の区分に応じた1人以上の指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者又は2年以上継続して当該警備業務に従事している警備員が行う実地教育の方法によることができる。 一 次項の表の1の項及び7の項に掲げる警備員 これらの項の下欄に掲げる教育時間数のうち、業務別教育の時間数を2で除した時間数(当該時間数に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。第4号において同じ。)又は5時間のいずれか少ない時間数を超えない時間数
二 次項の表の2の項に掲げる警備員 同項の下欄に掲げる教育時間数のうち、5時間を超えない時間数
三 次項の表の3の項に掲げる警備員 同項の下欄に掲げる教育時間数のうち、2時間を超えない時間数
四 次項の表の6の項に掲げる警備員 同項の下欄に掲げる教育時間数のうち、業務別教育の時間数を2で除した時間数又は2時間のいずれか少ない時間数を超えない時間数
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4 新たに警備業務に従事させようとする警備員(合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの並びに合格証明書又は指導教育責任者資格者証(法第2条第1項第1号の警備業務に係るものを除く。)及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
警備員の区分 | 教育の種類 | 教育時間数 | |
1 | 二の項から7の項までに掲げる警備員以外の警備員 | 基本教育及び業務別教育 | 20時間 |
2 | 合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務以外の警備業務に従事させようとするもの又は指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分以外の区分の警備業務に従事させようとするもの(3の項及び6の項に掲げる警備員を除く。) | 業務別教育 | 10時間 |
3 | 合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務以外の警備業務に従事させようとするもの又は指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分以外の区分の警備業務に従事させようとするもののうち、最近3年間に当該警備業務に従事した期間が通算して1年以上であるもの | 業務別教育 | 3時間 |
4 | 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするもの(5の項及び6の項に掲げる警備員を除く。) | 基本教育 | 10時間 |
5 | 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするもののうち、最近3年間に警備業務に従事した期間が通算して1年以上であるもの又は警察官の職にあった期間が通算して1年以上であるもの | 基本教育 | 3時間 |
6 | 最近3年間に業務別教育に係る警備業務の区分の警備業務に従事した期間が通算して1年以上である警備員で当該区分の警備業務に従事させようとするもの(3の項及び5の項に掲げる警備員を除く。) | 基本教育及び業務別教育 | 7時間 |
7 | 最近3年間に業務別教育に係る警備業務の区分の警備業務に従事した期間が通算して1年以上である警備員で当該区分以外の区分の警備業務に従事させようとするもの又は警察官の職にあった期間が通算して1年以上である警備員(2の項から6の項までに掲げる警備員を除く。) | 基本教育及び業務別教育 | 13時間 |
5 現に警備業務に従事させている警備員(合格証明書(国家公安委員会が定めるものに限る。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、毎年度、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
警備員の区分 | 教育の種類 | 教育時間数 | |
1 | 二の項に掲げる警備員以外の警備員 | 基本教育及び業務別教育 | 10時間 |
2 | 合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務以外の警備業務に従事させているもの、合格証明書(国家公安委員会が定めるものを除く。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの又は指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分以外の区分の警備業務に従事させているもの | 業務別教育 | 6時間 |
備考 一 この表の1の項に掲げる警備員に係る基本教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として基本教育を行った日の属する年度は、行わなくてもよい。
二 この表に掲げる警備員に係る業務別教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として業務別教育を行った日の属する年度は、当該業務別教育に係る警備業務の区分に関しては、行わなくてもよい。
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6 警備員教育は、第66条第1項第5号に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。
(指導教育責任者の選任)
第39条 法第22条第1項の規定により選任される指導教育責任者は、次項及び第3項に規定する場合を除き、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、専任の指導教育責任者として置かれなければならない。
2 2以上の警備業務の区分を取り扱う1の営業所において、これらの警備業務の区分のすべてに応じ警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けている者が置かれる場合は、当該これらの警備業務の区分ごとに専任の指導教育責任者をそれぞれ選任することを要しない。
3 専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が5人以下であるものについて、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者を当該警備業務の区分に係る指導教育責任者として置くことにつき当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得た場合は、専任の指導教育責任者を選任することを要しない。
(指導教育責任者の業務)
第40条 法第22条第1項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第66条第1項第4号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
二 第66条第1項第5号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
三 第66条第1項第6号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
四 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。
(指導教育責任者資格者証の様式)
第41条 法第22条第2項に規定する指導教育責任者資格者証の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
(指導教育責任者資格者証の交付の申請)
第42条 法第22条第2項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第13号の交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。
3 第1項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第22条第2項第1号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第2号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面
二 第4条第1項第1号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第22条第4項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)
第43条 法第22条第5項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第14号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の書換え申請書には、第4条第1項第1号イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。
3 法第22条第6項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第15号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)
第44条 法第22条第7項(法第23条第5項又は法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指導教育責任者資格者証(法第23条第5項において準用する場合にあっては合格証明書、法第42条第3項において準用する場合にあっては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から10日以内に、当該指導教育責任者資格者証(法第23条第5項において準用する場合にあっては合格証明書、法第42条第3項において準用する場合にあっては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。
第2節 登録講習機関
(登録の申請)
第45条 法第23条第3項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第16号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。
一 個人である場合は、第4条第1項第1号イに掲げる書類
二 法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に係る第4条第1項第1号イに掲げる書類
三 法第23条第3項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類
四 登録を受けようとする者が法第25条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五 登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
(登録の更新)
第46条 前条の規定は、法第27条第1項の登録の更新について準用する。
2 法第27条第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第47条 登録講習機関は、法第31条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする講習会業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第48条 法第32条第2項第3号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第49条 法第32条第2項第4号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
第50条 法第36条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 講習会の実施年月日
二 講習会の実施場所
三 講習会を行った講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間
四 受講者の氏名、生年月日及び住所
五 講習会の課程を修了した者(以下「修了者」という。)にあっては、前号に掲げる事項のほか、国家公安委員会規則で定める事項
2 前項各号に掲げる事項のすべてが、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第36条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習機関は、法第36条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習会を実施した日から5年間保存しなければならない。
4 登録講習機関は、講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であって国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から3年間保存しなければならない。
(講習会の実施結果の報告)
第51条 登録講習機関は、講習会を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 講習会の実施年月日
二 講習会の実施場所
三 受講者数
四 修了者数
2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び前条第1項第5号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であって国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。
(証明書の様式)
第52条 法第38条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。
第5章 機械警備業
(機械警備業務の届出)
第53条 法第40条に規定する届出書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあっては当該基地局の所在地(当該基地局が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあっては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
第54条 法第40条第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
二 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、区又は総合区の名称)
第55条 法第40条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。
一 機械警備業務管理者資格者証の写し
二 誠実に業務を行うことを誓約する書面
三 第4条第1項第1号イ、ハ及びニに掲げる書類
四 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
五 法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(廃止等の届出)
第56条 法第41条に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第8号のとおりとし、法第40条第2号又は第3号に掲げる事項に変更があった場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあっては別記様式第19号のとおりとする。
2 前項の届出書は、第53条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から10日以内に提出しなければならない。
第57条 法第41条の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなった場合の届出にあっては基地局の廃止その他機械警備業務を行わないこととなった日に係る年月日及びその事由とし、法第40条第2号又は第3号に掲げる事項に変更があった場合の届出にあっては当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
第58条 法第41条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 第55条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
二 第53条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなった場合(当該公安委員会の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなった場合を除く。)の届出にあっては、当該公安委員会の管轄区域内に基地局が所在するときは当該基地局の所在地(当該基地局が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に基地局が所在しないときは当該区域内で行う機械警備業務に係る警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が2以上ある場合にあっては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長の名称を記載した書面
第59条 前条第2号に規定する届出に係る届出書の提出は、第53条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第2号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
2 前条第2号に規定する届出をした機械警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第53条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。
(機械警備業務管理者の選任)
第60条 法第42条第1項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。
(機械警備業務管理者の業務)
第61条 法第42条第1項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
一 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
二 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
三 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
四 法第44条に規定する書類の記載について監督すること。
五 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。
(機械警備業務管理者資格者証の様式)
第62条 法第42条第2項に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第20号のとおりとする。
(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
第63条 第42条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第43条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第42条第3項第1号中「法第22条第2項第1号」とあるのは「法第42条第2項第1号」と、同項第2号中「並びに法第22条第4項各号」とあるのは「、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項各号」と、第43条中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。
2 公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第51条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
(書類の備付け)
第64条 法第44条第3号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。)
二 待機所ごとに、市町村の区域(指定都市にあっては、区又は総合区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第21号により記載するものとする。)
三 警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間
四 待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量
五 盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあっては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)
2 前項第5号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から1年間、備えておかなければならない。
(電磁的方法による記録)
第65条 法第44条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第67条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって法第44条に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。
第6章 監督
(警備員の名簿等)
第66条 法第45条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2・4センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿
イ 氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日
ロ 当該警備員に対して行った警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名
ハ 従事させる警備業務の内容
ニ 合格証明書の交付を受けている警備員にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該合格証明書に係る警備業務の種別
(2) 当該合格証明書を交付した公安委員会の名称
(3) 当該合格証明書の交付年月日
(4) 当該合格証明書の番号
(5) その他国家公安委員会規則で定める事項
ホ 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該指導教育責任者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該指導教育責任者資格者証の交付年月日
(3) 当該指導教育責任者資格者証の番号
(4) 当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分
ヘ 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該機械警備業務管理者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該機械警備業務管理者資格者証の交付年月日
(3) 当該機械警備業務管理者資格者証の番号
二 警備員ごとに、法第14条第1項に規定する者に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他同項に規定する者に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(当該提出を受けた書面の添付があるものに限る。)
三 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面
四 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
五 年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
六 年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類
七 警備業務に関する契約ごとに、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該契約に係る警備業務の依頼者
ロ 第33条第1号ニ(当該契約が法第18条に規定する種別の警備業務を行うものである場合には、当該種別に係る合格証明書を受けている警備員の氏名を含む。)及びワに掲げる事項
ハ 当該契約が法第2条第1項第1号の警備業務を行うものである場合には、第33条第1号ハに掲げる事項
ニ 当該契約が法第2条第1項第2号の警備業務を行うものである場合には、第33条第2号イに掲げる事項
ホ 当該契約が法第2条第1項第3号の警備業務を行うものである場合には、第33条第3号ロに掲げる事項
ヘ 当該契約が法第2条第1項第4号の警備業務を行うものである場合には、第33条第4号イに掲げる事項(警備業務の対象となる者の氏名を除く。)
八 警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類
2 法第45条に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から1年間、前項第4号に掲げる書類は、実地に指導した日から2年間、前項第5号及び第6号に掲げる書類は、当該年度が終了した後においても、その終了の日から2年間、備えておかなければならない。
3 第1項第5号に掲げる教育計画書は、当該年度の開始の日の30日前までに備えておかなければならない。
(電磁的方法による記録)
第67条 前条第1項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって同項に規定する書類に代えることができる。
(電磁的方法による記録に係る基準)
第68条 第65条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(報告等の要求)
第69条 法第46条の規定による報告又は資料の提出の要求は、当該要求の理由を記載した書面により行うものとする。
(証明書の様式)
第70条 法第47条第2項において準用する法第38条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第22号のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この府令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和57年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年1月15日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の日以降における最初の教育期は、第26条第2項の表の2の項の下欄の規定にかかわらず、この府令の施行の日から昭和58年9月30日までの期間とする。
3 改正法附則第4項に規定する公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の法第4条の2第1項又は第5条若しくは第6条第1項の規定により認定申請書又は届出書に添付すべき書類については、第4条第3号中「警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し」とあるのは「公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と、「第1号イ、ハ及びニ」とあるのは「第1号イ」と読み替えて、同号(ニを除く。)の規定を適用する。
4 改正法附則第5項に規定する公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の法第11条の4又は第11条の5の規定により届出書に添付すべき書類については、第35条第1号中「機械警備業務管理者資格者証の写し」とあるのは「公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と読み替えて、同条(第1号ニ及び第2号を除く。)の規定を適用する。
附則 (昭和61年7月1日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項第1号の改正規定(ホ及びヘに係る部分に限る。)は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月14日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月1日総理府令第37号)
(施行期日)
1 この府令は、平成5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月4日総理府令第9号)
1 この府令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成8年12月4日総理府令第53号)
(施行期日)
1 この府令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における警備業法第14条の規定による指示及び同法第15条第1項の規定による営業の全部又は一部の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成10年7月29日総理府令第50号) 抄
1 この府令は、平成10年8月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日総理府令第2号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成12年3月30日総理府令第29号)
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月30日総理府令第30号)
(施行期日)
1 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第4条の2第1項(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月14日総理府令第89号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月26日内閣府令第17号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月7日内閣府令第10号)
(施行期日)
第1条 この府令は、警備業法の一部を改正する法律(平成14年法律第108号)の施行の日(平成15年3月31日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成14年法律第45号)の施行の日(平成15年4月1日)
二 第1条中警備業法施行規則第45条第1項の改正規定(「結果」の下に「(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあっては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)」を加える部分に限る。)及び第46条第1項の改正規定 平成15年6月1日
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に警備業法第4条の2第1項後段(同法第4条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により認定申請書又は認定証更新申請書に添付して提出されている第1条の規定による改正前の警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第4条第1号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同条第2号ハに掲げる書類は、それぞれ第1条の規定による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第4条第1項第1号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同項第2号ハに掲げる書類とみなす。
第3条 この府令の施行の際現に警備業法第6条第3項の規定により申請されている認定証の書換えについては、新令第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に警備業法第11条の9及び第12条の規定により備えている旧令第45条第1項第5号に掲げる事項を記載した書類並びに旧令第46条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ新令第45条第1項第5号に掲げる事項を記載した書類並びに新令第46条第1項第1号及び第2号に掲げる書類とみなす。
第5条 旧令別記様式による書面は、この府令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ対応する新令別記様式(新令別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第6号にあっては、附則第1条第1号に定める日以後は、それぞれ第2条の規定による改正後の警備業法施行規則別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第6号)による書面とみなす。
附則 (平成17年3月4日内閣府令第16号)
この府令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年11月18日内閣府令第102号)
(施行期日)
第1条 この府令は、警備業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年11月21日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第4条の届出書は、次の各号に掲げる都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して提出するものとする。
一 主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会 主たる営業所の所在地の所轄警察署長
二 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設けている場合において、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会 この府令による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第11条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長
三 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(新令第14条に規定する警備業務を除く。)を行っている場合(当該区域内に営業所を設けている場合を除く。)において、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会 新令第11条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長
2 前項の届出書の様式は、別記様式のとおりとする。
3 第1項第1号又は第2号に掲げる公安委員会に提出することとする届出書には、新令第4条第1項第3号に掲げる書類(同項第1号ハ及びニに掲げる書類については、第1項第1号に掲げる公安委員会に届出書を提出する場合に限る。)を添付しなければならない。ただし、施行日において現に警備員指導教育責任者に選任されている者に係る新令第4条第1項第3号に掲げる書類については、添付することを要しない。
4 施行日から6月を経過する日までの間に、改正法による改正後の警備業法第7条第1項の更新を申請した者は、第1項第1号に掲げる公安委員会に対する改正法附則第4条の届出書を提出したものとみなす。
第3条 改正法による改正前の警備業法第11条の3第2項の規定により交付された指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付については、この府令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
別記様式
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附則 (平成20年8月1日内閣府令第48号)
この府令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月16日内閣府令第7号)
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月18日内閣府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第4条 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月18日内閣府令第7号)
(施行期日)
1 この府令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の警備業法施行規則に規定する様式による書面については、この府令による改正後の警備業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年5月24日内閣府令第5号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第12号)
(施行期日)
1 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年8月30日内閣府令第24号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に警備業法第45条の規定により備えているこの府令による改正前の警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第66条第1項第5号及び第6号に掲げる書類(この府令の施行の日前に終了した教育期(旧令第38条第2項の表の2の項の下欄に規定する教育期をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)についてのこの府令による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第66条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この府令の施行の際現に警備業法第45条の規定により備えている旧令第66条第1項第5号に掲げる教育計画書(この府令の施行の日の属する教育期に係るものに限る。)についての新令第66条第2項の規定の適用については、同項中「当該年度が終了した後においても、その終了の日」とあるのは、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第24号)の施行の日の前日」とする。
第3条 この府令の施行の日の属する年度の新令第66条第1項第5号に掲げる教育計画書についての同条第3項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始の日の30日前までに備えておかなければ」とあるのは、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第24号)の施行の日の翌日から起算して3月以内に備えなければ」とする。
第4条 この府令の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年10月24日内閣府令第36号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第1条中質屋営業法施行規則第2条第4項の改正規定及び同規則第21条の改正規定(「第1条第3項の市場」を「第2条第2項第2号の古物市場」に、「市場主」を「古物市場主」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第5条関係)
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別記様式第3号(第7条、第20条関係)
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別記様式第4号(第11条関係)
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別記様式第5号(第15条関係)
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別記様式第6号(第17条関係)
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別記様式第7号(第21条関係)
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別記様式第8号(第21条、第56条関係)
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別記様式第9号(第28条関係)
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別記様式第10号(第28条関係)
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別記様式第11号(第32条関係)
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別記様式第12号(第41条関係)
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別記様式第13号(第42条、第63条関係)
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別記様式第14号(第43条、第63条関係)
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別記様式第15号(第43条、第63条関係)
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別記様式第16号(第45条関係)
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別記様式第17号(第52条関係)
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別記様式第18号(第53条関係)
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別記様式第19号(第56条関係)
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別記様式第20号(第62条関係)
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別記様式第21号(第64条関係)
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別記様式第22号(第70条関係)
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