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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令

昭和57年政令第50号
内閣は、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第14条第1項、第3項及び第5項並びに同条第6項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(行革関連特例法第14条第1項及び第2項に規定する政令で定める事業)
第1条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「行革関連特例法」という。)第14条第1項及び第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事に関する事業のうち、緊急砂防事業として行われるもの
 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第2項に規定する保安施設事業のうち、緊急治山事業として行われるもの
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、緊急地すべり対策事業として行われるもの
(一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額)
第2条 行革関連特例法第14条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同項に規定する一部事務組合等実施事業に要する経費に対する行革関連特例法別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額から当該金額のうち同項の規定により都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に係る国の負担又は補助に係る金額に相当する金額を控除した金額と当該みなされた事業に要する経費に対し同条第1項の規定を適用して算定した場合における国の負担又は補助に係る金額とを合算した金額とする。
第3条 削除
第4条 削除
(産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第5条 産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号。以下この条及び次条において「産炭地域法」という。)第10条に規定する関係道府県の通常の負担額を超える負担額又は産炭地域法第11条第2項各号に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和37年政令第35号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第3項第1号 当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下「行革関連特例法」という。)第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額
第7条第3項第2号 当該道府県の負担すべき額 行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の負担すべき額
第10条第1号 当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額 行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額
第10条第2号 当該市町村の負担すべき額 行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の負担すべき額
(産炭地域における復旧工事に係る読替え)
第6条 行革関連特例法第14条第1項の規定の適用がある場合における産炭地域法第13条の2第2項に規定する復旧工事であって指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)が施行するものに対する産炭地域法第13条の2第2項の規定の適用については、同項中「、関係市町村が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第11条、前条第3項及び附則第2項ただし書の規定を適用する。この場合において、第11条第1項中「国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)」とあり、同条第2項及び第4項中「国の負担割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、前条第3項中「国の負担割合をこえて国が負担し又は補助する」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担割合をこえて石炭鉱害事業団が負担する」と、附則第2項ただし書中「国の負担又は補助の割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担金」とする」とあるのは、「関係市町村が国から補助金の交付を受けて行う事業と、当該事業に係る石炭鉱害事業団の負担は国の負担とみなして、第11条及び前条第3項の規定を適用する」とする。
(新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第7条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)第2条に規定する関係都道府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第4条第1項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第14条第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合における新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和40年政令第272号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第3項第1号 当該国の負担金又は補助金の額 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下「行革関連特例法」という。)第14条第1項、第2項又は第3項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額
第3条第3項第2号 当該都道府県の負担すべき額 行革関連特例法第14条第1項、第2項又は第3項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の負担すべき額
第6条第1号 当該国の負担金又は補助金の額 行革関連特例法第14条第1項、第2項又は第3項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額
第6条第2号 当該市町村の負担すべき額 行革関連特例法第14条第1項、第2項又は第3項の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の負担すべき額
(首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第8条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第3条第1項に規定する関係都府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第5条第1項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第3項第1号 当該国の負担金又は補助金の額 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下「行革関連特例法」という。)第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額
第3条第3項第2号 当該都府県の負担すべき額 行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該都府県の負担すべき額
第7条第1号 当該国の負担金又は補助金の額 行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額
第7条第2号 当該市町村の負担すべき額 行革関連特例法第14条第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の負担すべき額
(総理府令又は省令への委任)
第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、行革関連特例法第14条第1項から第3項まで並びに第15条第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総理府令又は省令で定める。
(適用除外)
第10条 行革関連特例法第14条第1項から第3項までの規定は、次の各号に掲げる規定が適用される事業に要する経費に対する行革関連特例法別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。
 奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)附則第2項
 奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第69号)附則第5項
 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)附則第18項から第21項まで(附則第21項の表の中欄に掲げる100分の50は、同表の下欄に掲げる100分の50とする部分を除く。)
 漁港法施行令(昭和25年政令第239号)附則第3項及び第4項
 森林法施行令(昭和26年政令第276号)附則第5項及び第6項
 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)附則第5項(「2分の1」とあるのは「2分の1(都道県知事が行うものにあっては、36分の17)」とする部分を除く。)
 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第229号)附則第4項
 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第231号)附則第4項
 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第227号)附則第4項
 道路法施行令(昭和27年政令第479号)附則第6項
十一 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)附則第5項
十二 道路整備緊急措置法施行令(昭和34年政令第17号)附則第4項
十三 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)附則第4項
十四 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和40年政令第12号)附則第3項
十五 河川法施行令(昭和40年政令第14号)附則第11条
十六 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和41年政令第103号)附則第3項
十七 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和46年政令第325号)附則第2項

附則

この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第139号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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