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ちょうきしんようぎんこうほうしこうれい

長期信用銀行法施行令

昭和57年政令第42号
内閣は、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第3条第1項、第8条、第14条、第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第17条後段及び第22条の規定並びに同法第17条前段において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第13条第1項及び第2項、第15条第1項、第30条第2項及び第3項、第34条第1項並びに第35条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(最低資本金の額)
第1条 長期信用銀行法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める額は、200億円とする。
(準備金の範囲)
第2条 法第8条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 資本準備金
 利益準備金
 任意積立金その他の剰余金のうち金融庁長官の定めるもの
 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
(合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第3条 法第14条及び第14条の2第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲)
第4条 法第16条の7に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
 農林中央金庫
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第4条の2 法第16条の8第1項第2号及び第4号ニ並びに法第17条において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定
 第6条の5の2各号に掲げる指定
(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)
第4条の3 法第16条の8第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
(銀行法を準用する場合の読替え)
第5条 法第17条において銀行法を準用する場合(同法第12条の3を準用する場合を除く。)においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する所属外国銀行」と、「第52条の36第1項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、「第2条第14項各号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第2項各号」と、「加入銀行」とあるのは「加入長期信用銀行」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(長期信用銀行法第16条の8第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(長期信用銀行法第16条の8第1項に規定する苦情処理手続をいう。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(長期信用銀行法第16条の8第1項に規定する紛争解決手続をいう。)」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「長期信用銀行業務関連苦情(長期信用銀行法第16条の8第2項に規定する長期信用銀行業務関連苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「長期信用銀行業務関連紛争(長期信用銀行法第16条の8第2項に規定する長期信用銀行業務関連紛争をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第3条の2第1項 第7章の3第1節及び第2節、第8章並びに第9章 第52条の3から第52条の8まで、第52条の11から第52条の16まで、第53条、第56条(第4号を除く。)、第57条の6、第57条の7第2項並びに長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の2から第16条の2の3まで、第19条、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条まで並びに第25条から第27条まで
第3条の2第2項 第2条第11項 長期信用銀行法第13条の2第3項
第7条の2第3項 銀行法、この法律 長期信用銀行法(同法第17条において準用する銀行法を含む。)、この法律
第9条 銀行業 長期信用銀行の業務
第12条の2第1項 定期積金等 定期積金
第13条の4 長期信用銀行法第17条の2
預金者等の保護 預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この項において同じ。)の保護
第12条の2第2項、第13条の3 第13条の4 長期信用銀行法第17条の2
第13条の3の2第1項 銀行業 長期信用銀行の業務
第13条の3の2第3項 総株主等の議決権 総株主又は総出資者の議決権(以下「総株主等の議決権」という。)
第14条の2第2号 、第3章及び第4章 並びに第19条第2項、第20条第2項、第21条第2項及び第4項並びに第26条
第16条の4第1項 第16条の2第1項第1号から第6号まで、第11号及び第12号の2から第13号まで 長期信用銀行法第13条の2第1項第1号から第6号まで、第11号及び第12号の2から第13号まで
特別事業再生会社 同号に規定する内閣府令で定める要件に該当しない会社(第7項において「特別事業再生会社」という。)
第16条の4第2項 株式等 株式又は持分
第16条の4第4項第1号 第16条の2第7項 長期信用銀行法第13条の2第9項
第16条の4第4項第4号 第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第16条の4第7項 第16条の2第1項第12号 長期信用銀行法第13条の2第1項第12号
特定子会社 特定子会社(同号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)
第16条の4第8項 第16条の2第1項第12号又は第12号の2 長期信用銀行法第13条の2第1項第12号又は第12号の2
第16条の4第9項 第2条第11項 長期信用銀行法第13条の2第3項
第21条第7項 預金者 長期信用銀行債の権利者、預金者
第24条第2項 次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項 次項並びに次条第2項及び第5項
第27条、第28条 第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第29条 預金者等 長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者
第30条第1項 以下この章 第32条
第30条第4項 以下この章 以下この項
第32条 銀行業 長期信用銀行の業務
第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第34条第1項、第35条第1項 預金者等 長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者
第37条第1項第1号 銀行業 長期信用銀行法第6条第1項各号に掲げる業務
第37条第3項、第40条、第41条本文 第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第41条第1号 銀行業 長期信用銀行の業務
第42条、第44条第1項 第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第44条第3項 清算をする銀行 清算をする長期信用銀行
清算銀行 清算長期信用銀行
第44条第4項 清算銀行 清算長期信用銀行
銀行法、この法律 長期信用銀行法(同法第17条において準用する銀行法を含む。)、この法律
第45条第3項、第5項、第7項及び第8項 清算銀行 清算長期信用銀行
第52条の2の3 第52条の2第1項若しくは第2項 長期信用銀行法第6条の3第1項若しくは第2項
同法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第52条の2の4 第52条の2第1項若しくは第2項 長期信用銀行法第6条の3第1項若しくは第2項
同法 貸金業法
第52条の2の6第2項 同項に 前項に
第52条の2の9 所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。) 長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する所属外国銀行
第52条の2の9第1項第3号 譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。) 譲受け
第52条の2の10 準用する。この場合において、第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める 準用する
第52条の3の見出し 銀行議決権保有届出書 長期信用銀行議決権保有届出書
第52条の3第1項 前条第1項各号 長期信用銀行法第16条の2第1項各号
議決権保有割合の 議決権保有割合(同項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の
第52条の3第3項 銀行議決権保有届出書 長期信用銀行法第16条の2第1項に規定する届出書(次条において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。)
この節 この条及び第52条の5から第52条の8第1項まで
第52条の3第5項 第2条第11項 長期信用銀行法第13条の2第3項
第52条の4の見出し 銀行議決権保有届出書 長期信用銀行議決権保有届出書
第52条の4第1項 銀行、 長期信用銀行、銀行、
第52条の4第1項及び第2項 銀行議決権保有届出書 長期信用銀行議決権保有届出書
第52条の2の11第1項 長期信用銀行法第16条の2第1項
第52条の4第4項 第2条第11項 長期信用銀行法第13条の2第3項
第52条の5 第52条の2の11第1項 長期信用銀行法第16条の2第1項
第52条の13 第52条の10各号 長期信用銀行法第16条の2の3各号
第52条の9第1項又は第2項ただし書 同法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書
第54条第1項 同法第19条第1項
第52条の15第1項 第52条の9第1項若しくは第2項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書
第52条の15第2項 第52条の9第1項又は第2項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書
第52条の16の見出し 外国銀行主要株主 外国長期信用銀行主要株主
第52条の16 外国銀行主要株主 外国長期信用銀行主要株主
この法律を適用する場合 長期信用銀行法を適用する場合(同法第17条において銀行法を準用する場合を含む。)
この法律の規定 長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)
第52条の21第2項 第52条の23第1項各号 長期信用銀行法第16条の4第1項各号
第52条の23の2第1項 同法第16条の4の2第1項
第52条の21の3第1項 銀行業 長期信用銀行の業務
第52条の24第1項 第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号の2から第12号まで 長期信用銀行法第16条の4第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号の2から第12号まで
特別事業再生会社 同号に規定する内閣府令で定める要件に該当しない会社(第7項において「特別事業再生会社」という。)
第52条の24第2項 株式等 株式又は持分
第52条の24第4項第1号及び第2号 第52条の17第1項 長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の24第4項第3号 特定持株会社 長期信用銀行法第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社
第52条の17第3項ただし書 同条第3項ただし書
第52条の24第4項第4号 第52条の23第6項 長期信用銀行法第16条の4第6項
子会社対象銀行等 同項に規定する長期信用銀行等
第52条の24第7項 第52条の23第1項第11号 長期信用銀行法第16条の4第1項第11号
特定子会社 特定子会社(同号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)
第52条の24第8項 第52条の23第1項第11号又は第11号の2 長期信用銀行法第16条の4第1項第11号又は第11号の2
第52条の24第9項 第2条第11項 長期信用銀行法第13条の2第3項
第52条の25 以下この節 第52条の27第1項、第52条の28第1項、第52条の29第1項及び第5項並びに第52条の33第1項及び第2項
第52条の29第5項 預金者 長期信用銀行債の権利者、預金者
第52条の34第1項 第52条の17第1項若しくは第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
第52条の34第2項 第52条の17第1項又は第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第52条の34第3項 第52条の9第2項 長期信用銀行法第16条の2の2第2項
第52条の34第4項第1号及び第2号 第52条の17第1項 長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の34第4項第3号 第52条の17第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第3項ただし書
第52条の34第4項第4号 第52条の17第1項又は第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第52条の35第4項 第52条の18第1項 長期信用銀行法第16条の3
第52条の37第1項 前条第1項 長期信用銀行法第16条の5第1項
次条第1項及び第52条の42第4項 第52条の42第4項
第52条の44第2項 第2条第14項第1号 長期信用銀行法第16条の5第2項第1号
預金者等の保護 預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この項において同じ。)の保護
定期積金等 定期積金
第52条の44第3項 第52条の45の2 長期信用銀行法第17条の2
第52条の56第1項第1号 第52条の38第1項各号 長期信用銀行法第16条の6第1項各号
第52条の60第2項 預金者等 預金者及び定期積金の積金者
第52条の61第2項 銀行等が前項 長期信用銀行等(長期信用銀行法第16条の7に規定する長期信用銀行等をいう。以下同じ。)が同条
当該銀行等 当該長期信用銀行等
第38条、第48条、第52条の36第2項及び第3項 第38条
第52条の43から第52条の56まで 第52条の43から第52条の56まで(第52条の45の2を除く。)及び同法第17条の2
第56条(第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項 第56条(第11号に係る部分に限る。)及び第57条の7第2項の規定並びに同法第16条の5第3項及び第4項
第9章及び第10章 同法第23条の2から第27条まで及び第30条から第32条まで
第52条の61第3項 銀行等 長期信用銀行等
第52条の63第1項 前条第1項 長期信用銀行法第16条の8第1項
第52条の63第2項第1号 前条第1項第3号 長期信用銀行法第16条の8第1項第3号
第52条の63第2項第6号 前条第2項 長期信用銀行法第16条の8第3項
第52条の65第1項 この法律 長期信用銀行法
第52条の66 他の法律 長期信用銀行法以外の法律
第52条の67第2項 前項第1号 長期信用銀行法第16条の9第1号
第52条の67第3項 第1項第2号 長期信用銀行法第16条の9第2号
第52条の67第4項 第1項第3号 長期信用銀行法第16条の9第3号
第52条の67第5項 第1項第4号 長期信用銀行法第16条の9第4号
第52条の74第2項 第52条の62第1項 長期信用銀行法第16条の8第1項
第52条の82第2項第1号 第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件( 長期信用銀行法第16条の8第1項第5号から第7号までに掲げる要件(
又は第52条の62第1項第5号 又は同法第16条の8第1項第5号
第52条の83第3項 他の法律 長期信用銀行法以外の法律
第52条の84第1項 、第52条の62第1項 、長期信用銀行法第16条の8第1項
第52条の84第1項第1号 第52条の62第1項第2号 長期信用銀行法第16条の8第1項第2号
第52条の84第1項第2号 第52条の62第1項の 長期信用銀行法第16条の8第1項の
第52条の84第2項第1号 第52条の62第1項第5号 長期信用銀行法第16条の8第1項第5号
第52条の62第1項の 同法第16条の8第1項の
第52条の84第3項 第52条の62第1項 長期信用銀行法第16条の8第1項
第53条第1項第2号 第16条の2第1項第11号から第12号の2まで 長期信用銀行法第13条の2第1項第11号から第12号の2まで
同条第7項 同条第9項
第53条第1項第3号 第16条の2第7項 長期信用銀行法第13条の2第9項
第53条第1項第5号 この法律の規定 長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)
第53条第2項第1号 第52条の9第1項 長期信用銀行法第16条の2の2第1項
第53条第3項第1号 第52条の17第1項 長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第53条第3項第3号 第52条の23第1項第10号から第11号の2まで 長期信用銀行法第16条の4第1項第10号から第11号の2まで
第53条第3項第4号 第52条の23第6項 長期信用銀行法第16条の4第6項
子会社対象銀行等 長期信用銀行等
特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社 特例子会社対象会社(同法第16条の4の2第1項に規定する特例子会社対象会社をいう。以下この号において同じ。)に該当する持株特定子会社(同法第16条の4の2第1項に規定する持株特定子会社をいう。以下この号において同じ。)
第53条第3項第7号 この法律の規定 長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)
第53条第6項 第2条第11項 長期信用銀行法第13条の2第3項
第56条第2号及び第3号 第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第56条第5号 第52条の9第1項又は第2項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書
第56条第6号 第52条の17第1項又は第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第56条第9号 前条 長期信用銀行法第20条
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の17第1項若しくは第3項ただし書 同法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書又は同法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
第56条第19号 第52条の62第1項 長期信用銀行法第16条の8第1項
第57条の2 この法律 長期信用銀行法(同法第17条において準用する銀行法を含む。)
第57条の5第2号、第57条の6第1号 第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第57条の6第2号 第16条の2第7項 長期信用銀行法第13条の2第9項
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書、第52条の17第1項若しくは第3項ただし書又は第52条の35第1項から第3項まで 第52条の35第1項から第3項まで、長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書又は同法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
第57条の6第3号 第52条の9第4項 長期信用銀行法第16条の2の2第4項
第52条の17第5項 長期信用銀行法第16条の2の4第5項
第57条の6第4号 第4条第1項 長期信用銀行法第4条第1項
第57条の6第5号 第52条の9第1項若しくは第2項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書
第52条の17第1項若しくは第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
2 法第17条において外国銀行代理長期信用銀行について銀行法第52条の2の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の43 第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) 長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第52条の44第1項 銀行代理行為 外国銀行代理行為
第52条の44第1項第1号 商号 名称又は商号
第52条の44第1項第2号 第2条第14項各号に規定する 長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務に係る
第52条の44第3項 第52条の45の2 長期信用銀行法第17条の2
銀行代理行為 外国銀行代理行為
第52条の45第3号 有する者(次号において「密接関係者」という。) 有する者
第52条の45第5号 所属銀行の業務 長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務
3 法第17条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第52条の61第2項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、銀行法の規定中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第24条 次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項 次項、次条第2項及び第5項
第52条の44第2項 第2条第14項第1号 長期信用銀行法第16条の5第2項第1号
第52条の44第3項 第52条の45の2 長期信用銀行法第17条の2
第52条の56第2項 前項第3号から第5号までのいずれか 前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し 所属銀行等 所属長期信用銀行等
4 法第17条において銀行法第12条の3の規定を準用する場合においては、同条中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(長期信用銀行法第16条の8第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条の3第3項第2号及び第3号 第52条の62第1項 長期信用銀行法第16条の8第1項
(銀行法施行令の準用)
第6条 銀行法施行令(昭和57年政令第40号。以下「施行令」という。)第1条の規定は法第17条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の規定は銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係にある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定める率、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第3項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第4条の2の規定は銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第4条の2の2の規定は銀行法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第3項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第5条の規定は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日について、施行令第5条の2の規定は銀行法第29条に規定する政令で定めるところ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第6条の規定は銀行法第30条第2項及び第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第7条の規定は銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第8条の規定は法第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第14条の7の規定は銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第15条の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める法人について、施行令第15条の2の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める休日について、施行令第15条の3の規定は銀行法第52条の3第2項に規定する政令で定める基準について、施行令第15条の4の規定は法第16条の2の2第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の規定は法第16条の2の4第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の2の規定は銀行法第52条の21の3第2項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第3項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第16条の2の3の規定は銀行法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第2項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第16条の2の4の規定は銀行法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の3の規定は銀行法第52条の35第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の7の規定は銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日について準用する。
2 前項の場合において、施行令中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「銀行持株会社」とあるのは「長期信用銀行持株会社」と、「銀行主要株主」とあるのは「長期信用銀行主要株主」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条第1項 法第2条第13項 長期信用銀行法第16条の4第1項
第4条第1項第1号ホ 法第2条第6項 長期信用銀行法第17条において準用する法第13条の3の2第3項
同項 長期信用銀行法第13条の2第1項第11号イ
第4条第1項第1号リ 法第2条第8項 長期信用銀行法第13条の2第2項
第4条第4項 法第2条第11項 長期信用銀行法第13条の2第3項
第4条第7項第2号 法第2条第9項 長期信用銀行法第16条の2の2第1項
同条第10項 同条第5項
第4条の2第1項第10号 特定個人銀行主要株主 特定個人長期信用銀行主要株主
第4条の2第1項第11号 法第2条第16項 長期信用銀行法第16条の5第3項
同条第15項 同項
第4条の2第1項第13号 個人銀行代理業者 個人長期信用銀行代理業者
第4条の2の2第1項 法第2条第14項 長期信用銀行法第16条の5第2項
第4条の2の2第2項第1号 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第12条の3第2項第1号及び第16条の8第1号において同じ。) 銀行法第2条第1項に規定する銀行
第4条の2の2第4項第2号 第16条の8各号 長期信用銀行法施行令第4条各号
第7条 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項 長期信用銀行法第17条において準用する法第34条第1項
第8条第1項 法第43条第1項 長期信用銀行法第16条第1項
第8条第2項 法第43条第2項 長期信用銀行法第16条第2項
第14条の7第1号 法第52条の2第1項 長期信用銀行法第6条の3第1項
第15条、第15条の2 法第52条の2の11第1項 長期信用銀行法第16条の2第1項
第15条の3 法第52条の2の11第1項第1号 長期信用銀行法第16条の2第1項第1号
銀行議決権保有届出書(法第52条の2の11第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書 長期信用銀行法第16条の2第1項若しくは同法第17条において準用する法第52条の4第1項に規定する届出書又は当該届出書
第15条の4 法第52条の9第1項第3号 長期信用銀行法第16条の2の2第1項第3号
第16条の2 法第52条の17第1項第3号 長期信用銀行法第16条の2の4第1項第3号
(外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)
第6条の2 法第17条において読み替えて準用する銀行法第52条の16の規定による外国長期信用銀行主要株主に対する法第27条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第27条 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者
(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第6条の3 法第17条の規定において長期信用銀行持株会社について銀行法第52条の20の規定を準用する場合における同条において準用する同法第52条の16の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の16の見出し 外国銀行主要株主 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社
第52条の16 外国銀行主要株主 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社
この法律を適用する場合 長期信用銀行法を適用する場合(同法第17条の規定により銀行法を準用する場合を含む。)
この法律の規定 長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法を含む。)
2 法第17条において準用する銀行法第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による長期信用銀行を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(次項において「長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第16条の3第2号 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第25条第8号 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者
第27条 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
3 法第17条において準用する銀行法第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に対する法第17条において準用する銀行法の規定(同法第52条の20において準用する同法第52条の16の規定を除く。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の19の見出し 取締役 取締役等
第52条の19第1項 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役) 取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者
第52条の22第1項及び第5項 自己資本の純合計額 自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第52条の25、第52条の33第2項 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第52条の34第1項 定款 定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者
第52条の17第1項若しくは第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
第52条の34第2項 第52条の17第1項又は第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第52条の34第3項 第52条の9第2項 長期信用銀行法第16条の2の2第2項
第52条の34第4項第1号及び第2号 第52条の17第1項 長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の34第4項第3号 第52条の17第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第3項ただし書
第52条の34第4項第4号 第52条の17第1項又は第3項ただし書 長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第53条第3項第1号 第52条の17第1項 長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第53条第3項第3号 第52条の23第1項第10号から第11号の2まで 長期信用銀行法第16条の4第1項第10号から第11号の2まで
第53条第3項第4号 第52条の23第6項 長期信用銀行法第16条の4第6項
子会社対象銀行等 長期信用銀行等
第53条第3項第6号 資本 資本又は出資
(外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例)
第6条の4 法第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
(外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
第6条の5 外国所在長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であって、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第17条において準用する銀行法第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
(名称の使用制限の適用除外)
第6条の5の2 法第17条において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定
 農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
 水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
 中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の13第1項の規定による指定
 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
 保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項の規定による指定
十一 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の6第1項の規定による指定
十二 信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項の規定による指定
十三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定
(情報通信の技術を利用した提供)
第6条の6 長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行(法第17条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行代理業者(法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第17条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第6条の7 長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第6条の8 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特定預金等契約(法第17条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第6条の9 法第17条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条 同条第31項第4号 第2条第31項第4号
第37条の3第1項第1号 商号、名称又は氏名 名称又は商号
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第7条 法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第4条第1項の規定による免許
 法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可
 法第17条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し
 銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消し
 銀行法第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示
 銀行法第57条の6(第1号、第2号(法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
(財務局長等への権限の委任)
第8条 法第22条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 銀行法第24条第1項及び第2項並びに第52条の2の8の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
2 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該長期信用銀行を所属長期信用銀行(法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)とする長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者以外の者で当該長期信用銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、長期信用銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第9条 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決権大量保有者(法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第16条の2第1項並びに銀行法第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第16条の2の2第3項及び銀行法第53条第2項第3号の届出をしなければならない者(次号において「特定大量保有者」という。)に係るものを除く。)
 銀行法第52条の5及び第52条の6の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞(特定大量保有者に係るものを除く。)
 銀行法第52条の7の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第52条の8第1項の規定による質問及び立入検査
2 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、長期信用銀行議決権大量保有者に係る長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 第1項第3号及び第4号に掲げる権限で長期信用銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前3項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5 第1項から第3項までの規定は、第1項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
6 金融庁長官は、前2項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
7 長期信用銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
第10条 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行主要株主の主たる事務所等又は長期信用銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 銀行法第52条の11の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第52条の12第1項の規定による質問及び立入検査
2 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 長期信用銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行主要株主で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
第11条 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行持株会社(法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第16条の2の4第1項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 銀行法第52条の31第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第52条の32第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
2 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(銀行法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行法第52条の20に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
第11条の2 次に掲げる長官権限は、申請者(銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は長期信用銀行代理業者(法第16条の7の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(同条に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第16条の5第1項の規定による許可
 法第16条の6第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
 第1号に掲げる許可に係る銀行法第52条の57第3号の規定による承認
 銀行法第52条の42第1項の規定及び第6条第1項において準用する施行令第16条の7第2項第2号の規定による承認
 銀行法第52条の39、第52条の47第1項、第52条の52、第52条の61第3項及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
 銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
 銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
 銀行法第52条の55の規定による命令
 銀行法第52条の56の規定による処分
2 前項第7号及び第8号に掲げる権限で長期信用銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、長期信用銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附則

1 この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和56年法律第61号)の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
2 長期信用銀行の発行した優先株式に係る配当不足額の支払に関する政令(昭和36年政令第320号)及び長期信用銀行法第8条の準備金を定める政令(昭和56年政令第211号)は、廃止する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月18日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(権限の委任)
第2条 健全性確保法附則第2条第1項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、第1条の規定による改正後の銀行法施行令第17条第1項の規定による権限の委任の例による。
附則 (平成10年3月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年3月11日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第548号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月20日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(同一人に対する信用の供与等に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際現に銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)又は長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第13条(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(銀行法第13条第1項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)(第7条の規定による改正後の銀行法施行令(以下この項及び第3項において「新銀行法施行令」という。)第4条(この政令による改正後の長期信用銀行法施行令第6条において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が信用供与等限度額(銀行法第13条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が平成14年7月1日(第3項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第3項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同一人に対する信用の供与等についての銀行法第13条第1項の規定の適用については、平成15年4月1日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新銀行法施行令第4条第6項第3号中「100分の25」とあるのは「100分の40」と、同項第4号中「100分の15」とあるのは「100分の25」とする。
2 前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子会社等(銀行法第13条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の同一人に対する信用の供与等(新銀行法施行令第4条第8項において準用する同条第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して合算信用供与等限度額(銀行法第13条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新銀行法施行令第4条第9項第3号中「100分の25」とあるのは「100分の40」と、同項第4号中「100分の15」とあるのは「100分の25」とする。
4 第2項の規定は、前項の規定による届出をした銀行等について準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(みなし長期信用銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)
第3条 改正法附則第40条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第11条第2項の書類の受理については、同項に規定する改正法第2条の規定による改正後の長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局長の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第41条 改正法第14条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和27年法律第187号。以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第17条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新長期信用銀行法第17条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第3項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新長期信用銀行法第17条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項及び第3項の規定によりされたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中金融商品取引法施行令第16条の4及び第38条第2項の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第1条の16第1項及び第2項の改正規定、第7条中信用金庫法施行令第13条第1項の改正規定、第11条中長期信用銀行法施行令第5条の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条第1項の改正規定、第19条中水産業協同組合法施行令第10条の7第1項及び第2項の改正規定、第21条中保険業法施行令第21条の改正規定、第32条の規定、第33条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条第1項の改正規定並びに第35条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中貸金業法施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第11条の規定による改正後の貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
新金融商品取引法第156条の39第1項 新金融商品取引法第156条の39第2項 新金融商品取引法
改正法第2条の規定による改正後の無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法第35条の2第3項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法
改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第2項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第1項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第2項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法
改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第1項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第2項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法
改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第1項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第2項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法
改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の4第1項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法第85条の4第3項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法
改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法第16条の8第3項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法
改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第1項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第3項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法
改正法第10条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法第52条の62第2項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法
改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第1項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第2項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法
改正法第12条の規定による改正後の保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法第308条の2第2項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法
改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第1項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第3項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法
改正法第14条の規定による改正後の信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法第85条の2第2項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法
改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第2項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年7月3日政令第211号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月22日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。ただし、第5条中長期信用銀行法施行令第5条第1項の表の改正規定、第6条中協同組合による金融事業に関する法律施行令第7条第1項第1号の改正規定及び第7条中労働金庫法施行令第7条第1項の表第37条第1項第1号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
(財務局長等への権限の委任)
第2条 改正法附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第13条第1項から第3項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第14条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第14条の規定による改正後の銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則 (平成26年11月27日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年11月29日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年8月15日政令第242号)
この政令は、平成30年8月16日から施行する。

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