ぎんこうほうしこうれい
銀行法施行令
昭和57年政令第40号
内閣は、銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第3項、第5条第1項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項、第30条第2項及び第3項、第33条、第34条第1項、第35条第1項、第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第3項、第48条第2項、第59条並びに附則第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別な関係)
第1条 銀行法(以下「法」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、3親等以内の親族関係とする。
(外国銀行に係る特殊関係者)
第1条の2 法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者(第3号から第5号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)とする。
一 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条、第11条及び第14条の7において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条、第11条及び第14条の7において「株式等」という。)を保有している者
二 前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
三 第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
四 外国銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
五 前号に掲げる法人により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
六 主たる営業所の所在地を同一の国とする2以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式等が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者
七 前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
(法第4条第3項の審査を要しない場合)
第2条 法第4条第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、同項本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。
(最低資本金の額)
第3条 法第5条第1項に規定する政令で定める額は、20億円とする。
(同一人に対する信用の供与等)
第4条 法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項及び第12項において「受信合算対象者」という。)とする。
一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の合算子法人等
ロ 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第2条第6項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ 会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ト ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ 当該同一人自身又は次に掲げる会社(第5項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同一人自身を子会社(法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1) 当該同一人自身の子会社
(2) 当該同一人自身を子会社とする会社
(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(ロ及び第5項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその1若しくは2以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の1若しくは2以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
一 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第3号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその1若しくは2以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の1若しくは2以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
二 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその1若しくは2以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の1若しくは2以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
三 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前2号に掲げる法人等を除く。)
3 第1項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4 法第2条第11項の規定は、第1項及び第2項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
5 第1項第1号リに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
6 法第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 貸出金として内閣府令で定めるもの
二 債務の保証として内閣府令で定めるもの
三 出資として内閣府令で定めるもの
四 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
7 法第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一 法第13条第1項本文に規定する同一人(第9項及び第12項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
二 当該銀行の主要株主基準値(法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第10項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等
8 法第13条第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 前項第1号に掲げる信用の供与等 100分の25
二 前項第2号に掲げる信用の供与等 100分の15
9 法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第12項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
四 前3号に掲げるもののほか、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10 第7項の規定は、法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分について準用する。
11 法第13条第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 前項において準用する第7項第1号に掲げる信用の供与等 100分の25
二 前項において準用する第7項第2号に掲げる信用の供与等 100分の15
12 法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 第9項第1号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第9項第2号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三 第9項第2号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
五 前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
13 法第13条第3項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
三 日本銀行
四 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
(銀行の特定関係者)
第4条の2 法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行の子会社
二 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主
三 当該銀行を子会社とする銀行持株会社
四 前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第1号に掲げる者を除く。)
五 当該銀行の子法人等(第1号に掲げる者を除く。)
六 当該銀行を子法人等とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)
七 当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
八 当該銀行の関連法人等
九 当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
十 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
十一 当該銀行を所属銀行(法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十二 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十三 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
2 前項及びこの項において「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第17条の2第2項及び第17条の3第3項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第4条の2の2 法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。第3項第3号、第12条の3及び第16条の2の2において同じ。)を営む者を除く。)とする。
一 当該銀行の親法人等(前条第2項に規定する親法人等をいう。以下この項、第12条の2、第12条の3第1項及び第16条の2の2第1項において同じ。)
二 当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
三 当該銀行の親法人等の前条第3項に規定する関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
四 当該銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。以下この条、第12条の3及び第16条の2の2において同じ。)を含む。)
ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
2 法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第12条の3第2項第1号及び第16条の8第1号において同じ。)
二 信用金庫連合会
三 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
四 労働金庫連合会
五 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
六 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
七 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
八 農林中央金庫
九 特例業務届出者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第63条第5項に規定する特例業務届出者をいう。第12条の3第2項第2号において同じ。)
十 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第12条の3第2項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。同号及び第12条の3第2項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
十一 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
イ 銀行業
ロ 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第2条第1項に規定する保険業
3 法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一 当該銀行の子法人等
二 当該銀行の関連法人等
三 当該銀行のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。)
4 法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 第2項第9号から第11号までに掲げる者
二 第16条の8各号に掲げる者
(情報通信の技術を利用した提供)
第4条の3 銀行は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第4条の4 銀行は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第4条の5 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定預金等契約(法第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第14条の5第2項及び第16条の6の2第2項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第4条の6 法第13条の4の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 商号 |
(休日)
第5条 法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三 土曜日
2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
一 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
二 銀行の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき金融庁長官が承認した日
3 銀行は、前項第2号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
(資産の国内保有)
第5条の2 法第29条に規定する銀行に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とする資産の総額の上限を示して行うものとする。
2 法第29条に規定する銀行の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 日本銀行に対する預け金
二 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関に対する預金、貯金及び定期積金
三 金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券
四 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金その他の債権
五 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
六 国内に所在する有形固定資産
七 その他金融庁長官が適当と認める資産
(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第6条 法第30条第2項及び第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。
一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三 両替
(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第7条 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(他業会社への転移等)
第8条 法第43条第1項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。
2 前項の規定は、法第43条第2項において準用する同条第1項に規定する政令で定める場合について準用する。
(外国銀行支店に関する読替え)
第9条 法第47条第4項の規定による外国銀行支店(同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第2項第1号 | 申請した者 | 申請した者及びその申請に係る第47条第2項に規定する外国銀行支店 |
第4条第3項 | 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは | 第10条第2項第8号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があったときは |
外国銀行等の | 外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の | |
第10条第2項第8号の2 | 銀行の子会社である外国銀行 | 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第47条第3項に規定する外国銀行外国営業所をいう。) |
第13条第1項 | 当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 |
自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの | |
第13条第6項 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項 | その他同項 | |
第13条の2の見出し | 特定関係者 | 特殊関係者 |
第13条の2 | その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客 | 当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客 |
若しくは | 又は | |
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき | とき | |
第13条の2第1号及び第2号 | 当該特定関係者 | 当該特殊関係者 |
第13条の3第3号 | 特定関係者 | 特殊関係者 |
第13条の3の2第1項 | 当該銀行、 | 当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、 |
銀行の子金融機関等 | 外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等 | |
第13条の3の2第2項 | 銀行の総株主 | 外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等 |
当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 | |
第13条の3の2第3項 | 銀行が | 外国銀行支店に係る外国銀行が |
当該銀行 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 | |
第14条の2第1号 | 自己資本 | 自己資本として金融庁長官が定めるもの |
第14条の2第2号 | 銀行及びその子会社 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行 |
当該銀行 | 当該外国銀行 | |
自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの | |
第19条第1項 | 中間事業年度( | 中間事業年度(当該事業年度が6月を超える場合における |
の4月1日から9月30日 | 開始の日から同日以後6月を経過した日の前日 | |
第21条第7項 | 当該銀行及びその子会社等 | 当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等 |
第26条第1項 | 若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産 | 又は財産 |
第26条第2項 | 又は銀行及びその子会社等の自己資本 | の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第34条第1項 | 株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) | 当該事項を決議すべき機関の決議 |
決議又は決定 | 決議 | |
第34条第3項 | 第57条 | 第49条の2第1項 |
第35条第1項 | 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 | 当該事項を決議すべき機関の決議 |
決議又は決定 | 決議 | |
第36条第2項 | 第57条第1号 | 第49条の2第1項第1号 |
第37条第1項第1号 | 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 | 第47条第2項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第49条第1項第4号に該当する場合を除く。) |
第45条第2項 | 銀行の本店 | 第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 |
第45条第3項 | 清算銀行の | 清算する外国銀行支店(以下この項、第5項、第7項及び第8項において「清算外国銀行支店」という。)の |
清算銀行に | 清算外国銀行支店に | |
第45条第5項 | 清算銀行 | 清算外国銀行支店 |
第45条第7項 | 清算銀行の | 清算外国銀行支店の |
第45条第7項第1号 | 解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算銀行にあっては、その旨) | 解散の事由 |
第45条第8項 | 清算銀行 | 清算外国銀行支店 |
会社法第492条第3項 | 第51条第3項において準用する会社法第492条第3項 | |
第52条の2第3項 | 当該銀行の | 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の |
第57条の3 | 会社法第941条 | 第49条の2第2項において準用する会社法第941条 |
第440条第1項の規定並びに銀行法第16条第1項、第20条第4項及び第52条の28第3項の規定 | 銀行法第16条第1項及び第20条第4項の規定 | |
附則第19条 | 第44条及び第45条 | 第45条及び第51条第2項 |
解散した | 同条第1項各号のいずれかに該当する | |
附則第20条 | 解散した | 第51条第1項各号のいずれかに該当する |
(外国銀行の免許に係る特例)
第10条 法第47条第1項の規定に基づき法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第11条 第9条の規定により読み替えられた法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
一 外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
二 前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
三 主たる営業所の所在地を同一の国とする2以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式等が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者
四 前3号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
第12条 削除
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第12条の2 第9条の規定により読み替えられた法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等
三 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前2号に掲げる者を除く。)
四 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
五 第2号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
六 当該外国銀行支店を所属銀行(法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下この条において同じ。)とする銀行代理業者(法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
七 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
八 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第12条の3 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等
二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
三 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
四 当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第16条の2の2第1項第4号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
2 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行
二 特例業務届出者
三 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前2号に掲げる者を除く。)
四 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前3号に掲げる者を除く。)
イ 銀行業
ロ 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第2条第1項に規定する保険業
3 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等
三 当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。)
4 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 第2項第2号から第4号までに掲げる者
二 第16条の8各号に掲げる者
(国内に保有すべき資産等)
第13条 法第47条の2の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。
一 日本銀行に対する預け金
二 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関(当該外国銀行支店に係る第12条の2に規定する特殊の関係のある者(同条第1号から第5号までに掲げる者に限る。)を除く。)に対する預金及び貯金
三 国債
四 地方債
五 特別の法律により法人の発行する債券
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
七 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補填の契約をしている金銭信託の受益権
八 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行する国内の会社の担保付社債
九 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金であって内閣府令で定めるもの
十 その他金融庁長官が適当と認める資産
2 法第47条の2に規定する政令で定める額は、20億円とする。
(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)
第14条 法第48条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2第1号から第5号までに掲げる者とする。
(外国銀行支店の電子公告に関する読替え)
第14条の2 法第49条の2の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法(平成17年法律第86号)の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項及び第941条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第3項第1号 | 会社が | 銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店(以下この号及び次条において「外国銀行支店」という。)が |
会社に | 外国銀行支店に | |
第941条 | この法律 | 銀行法 |
第440条第1項 | 銀行法第16条第1項及び第20条第4項 | |
会社 | 外国銀行支店 |
(情報通信の技術を利用した提供)
第14条の3 外国銀行代理銀行(法第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)は、同条において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第14条の4 外国銀行代理銀行は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第14条の5 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第14条の6 法第52条の2の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 名称又は商号 |
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第14条の7 法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 所属外国銀行(法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
二 前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
三 第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
四 所属外国銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
五 前号に掲げる法人により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
(外国銀行代理銀行に関する読替え)
第14条の8 法第52条の2の10の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の43 | 第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) | 外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) |
第52条の44第1項 | 銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 |
第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称又は商号 |
第52条の44第1項第2号 | 第2条第14項各号に規定する | 外国銀行代理業務に係る |
第52条の44第3項 | 前2項及び第52条の45の2 | 第52条の2の5及び前2項 |
銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 | |
第52条の45第3号 | 有する者(次号において「密接関係者」という。) | 有する者 |
(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第15条 法第52条の2の11第1項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金
二 預金保険機構
三 農水産業協同組合貯金保険機構
四 保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
五 年金積立金管理運用独立行政法人
六 銀行等保有株式取得機構
七 外国政府
(届出期間に算入しない休日)
第15条の2 法第52条の2の11第1項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。
(短期大量譲渡の基準)
第15条の3 法第52条の3第2項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第52条の2の11第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る銀行議決権保有届出書(法第52条の2の11第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第52条の3第1項又は第52条の4第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであった議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となった日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの2分の1未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。
(銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第15条の4 法第52条の9第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
一 当該株主になろうとする者による銀行以外の会社等(法第3条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該株主になろうとする者(会社に限る。以下この条において「当該会社」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
三 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
四 当該会社による事業の一部の譲渡
(外国銀行主要株主に関する読替え)
第16条 法第52条の16の規定による外国銀行主要株主(同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第65条 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者 |
(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)
第16条の2 法第52条の17第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
一 当該会社又はその子会社による銀行以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
三 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
四 当該会社による事業の一部の譲渡
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第16条の2の2 法第52条の21の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
一 当該銀行持株会社の親法人等
二 当該銀行持株会社の親法人等の子法人等(当該銀行持株会社並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
三 当該銀行持株会社の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
四 当該銀行持株会社の特定個人株主等に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行持株会社並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
2 法第52条の21の3第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第4条の2の2第2項各号に掲げる者とする。
3 法第52条の21の3第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一 当該銀行持株会社の子法人等
二 当該銀行持株会社の関連法人等
三 当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。)
4 法第52条の21の3第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第4条の2の2第4項各号に掲げる者とする。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第16条の2の3 法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。)が当該銀行持株会社の合算子法人等(第4条第2項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)又は合算関連法人等(第4条第3項に規定する合算関連法人等をいう。以下この項において同じ。)でない場合の第4条第1項各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその合算子法人等並びに合算関連法人等を除く。第4項において準用する同条第12項において「受信合算対象者」という。)とする。
2 法第52条の22第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、第4条第6項各号に掲げるものとする。
3 法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める区分は、同項本文に規定する同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。第5項において同じ。)とし、同条第1項本文に規定する政令で定める率は、100分の25とする。
4 第4条第12項の規定は、法第52条の22第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第4条第12項第1号中「及びその子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第52条の22第1項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と、同号中「及びその子会社等若しくはその子会社等」とあるのは「若しくはその子会社等」と読み替えるものとする。
5 法第52条の22第2項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、第4条第13項各号に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
(銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)
第16条の2の4 法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
一 当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である会社分割
二 当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)
イ 当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割
ロ 当該銀行持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該銀行持株会社の株式等(会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割
2 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第2号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第2号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあっては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。
(銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第16条の3 法第52条の35第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。
一 当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である事業の一部の譲渡
二 当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である事業の一部の譲受け
2 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第1号に掲げる事業の譲渡にあっては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第2号に掲げる事業の譲受けにあっては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあっては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。
(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第16条の4 法第52条の20において準用する法第52条の16の規定による銀行を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の18第1項第2号 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の19の見出し | 取締役 | 取締役等 |
第52条の19第1項 | 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役) | 取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者 |
第52条の22第1項及び第5項 | 自己資本の純合計額 | 自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の25、第52条の33第2項 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
第52条の34第1項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 | |
第53条第3項第6号 | 資本金 | 資本金又は出資 |
第63条第7号 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 |
第65条 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第16条の5 法第52条の17第2項に規定する特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
第16条の6 外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であって、法第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第16条の6の2 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(情報通信の技術を利用した提供)
第16条の6の3 銀行代理業者(法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第16条の6の4 法第52条の45の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 商号 |
第37条の6第4項(ただし書を除く。) | 対価 | 対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。) |
(特定銀行代理業者の休日)
第16条の7 法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第5条第1項各号に掲げる日とする。
2 前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
一 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日
二 前号に掲げる営業所等以外の特定銀行代理業者の営業所等 当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても銀行代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日
3 特定銀行代理業者は、前項第2号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示しなければならない。
(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第16条の8 法第52条の61第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
六 漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
七 農林中央金庫
(電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第16条の9 法第52条の61の5第1項第1号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 中小企業等協同組合法
二 長期信用銀行法
(認定電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第16条の10 法第52条の61の19の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 役員の氏名
四 法第52条の61の19第2号に規定する会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第16条の11 法第52条の61の21第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
一 農業協同組合法第92条の5の6の規定による認定
二 水産業協同組合法第121条の5の6の規定による認定
三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の7の規定による認定
四 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の10の規定による認定
五 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の5の7の規定による認定
六 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第60条の21の規定による認定
2 法第52条の61の21第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
一 農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
二 水産業協同組合法第121条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
三 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の8に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
四 労働金庫法第89条の11に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
五 農林中央金庫法第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
六 株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第16条の12 法第52条の61の25第2項に規定する政令で定める業務は、法第2条第19項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
農業協同組合法第92条の5の6の認定 | 同法第92条の5の7に規定する業務 |
水産業協同組合法第121条の5の6の認定 | 同法第121条の5の7に規定する業務 |
協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の7の認定 | 同法第6条の5の8に規定する業務 |
労働金庫法第89条の10の認定 | 同法第89条の11に規定する業務 |
農林中央金庫法第95条の5の7の認定 | 同法第95条の5の8に規定する業務 |
株式会社商工組合中央金庫法第60条の21の認定 | 同法第60条の22に規定する業務 |
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第16条の13 電子決済等代行業者(法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者をいう。第17条の5において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第52条の61の30の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の61の3第1項第1号 | 氏名 | 氏名及び外国に住所を有する個人にあっては、日本における代理人の商号、名称又は氏名 |
第52条の61の3第1項第3号 | 所在地 | 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) |
第52条の61の3第2項第2号 | 含む。) | 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。) |
第52条の61の7第1項第3号 | 役員 | 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) |
第52条の61の7第1項第4号 | 決定により解散したとき | 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき |
破産管財人 | 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) | |
第52条の61の7第1項第5号 | とき | とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
第52条の61の8第1項第4号 | 事務所 | 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあっては、日本における代表者又は代理人 |
第52条の61の17第2項 | 営業所 | 国内における営業所 |
所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在) | 日本における代表者若しくは代理人の所在 |
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第16条の14 法第52条の62第1項第2号及び第4号ニ、第52条の66並びに第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定
二 第16条の16各号に掲げる指定
(異議を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合)
第16条の15 法第52条の62第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第16条の16 法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項の規定による指定
三 農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
四 水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
五 中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
六 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定
七 長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定
八 労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定
九 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
十 保険業法第308条の2第1項の規定による指定
十一 農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定
十二 信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項の規定による指定
十三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第17条 法第59条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第4条第1項の規定による免許
二 法第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し
三 法第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可
四 法第52条の34第1項の規定による法第52条の17第1項及び第3項ただし書の認可の取消し
五 法第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示
六 法第57条の6(第1号、第2号(法第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(法第52条の34第1項の規定による法第52条の17第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
(財務局長等への権限の委任)
第17条の2 法第59条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号から第8号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第5条第3項、第6条第3項、第7条第1項、第8条第2項及び第3項、第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、第13条の2ただし書、第20条第4項ただし書(同条第5項後段において準用する場合を含む。)、第30条第2項(会社分割(法第16条の2第7項に規定する子会社対象銀行等(同条第1項第12号の3に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第16条の4第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第30条第3項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第16条の2第7項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第16条の4第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第47条の3の規定による認可及び承認
二 前号に掲げる認可に係る法第55条第1項ただし書の規定による承認
三 法第54条第1項の規定による前2号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四 第5条第2項第2号の規定による承認
五 法第8条第1項及び第4項、第16条第1項、第49条、第52条の2第3項、第52条の2の9第1項並びに第53条第1項の規定による届出の受理並びに法第19条第1項及び第2項並びに法第52条の2の10において準用する法第52条の50第1項の規定による書類の受理
六 法第24条第1項及び第2項、第48条並びに第52条の2の8の規定による報告及び資料の提出の命令
七 法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
八 法第26条第1項、第52条の14第2項及び第52条の33第3項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
2 前項第6号及び第7号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第17条の2の2 次に掲げる長官権限は、銀行議決権大量保有者(法第52条の2の11第1項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第52条の2の11第1項、第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理
二 法第52条の5及び第52条の6の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
三 法第52条の7の規定による報告及び資料の提出の命令
四 法第52条の8第1項の規定による質問及び立入検査
2 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、銀行議決権大量保有者に係る銀行又は銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 第1項第3号及び第4号に掲げる権限で銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6 銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
第17条の2の3 法第52条の9第3項及び第53条第2項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であった者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であった銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 前条第1項第1号及び第2号に掲げる長官権限であって前項の保有者及び保有者であった者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第1項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。
3 次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一 法第52条の11の規定による報告及び資料の提出の命令
二 法第52条の12第1項の規定による質問及び立入検査
4 前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 第1項及び第2項に規定する長官権限並びに第3項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
6 第1項から第4項までの規定は、第1項及び第2項に規定する長官権限並びに第3項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
7 金融庁長官は、前2項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
8 銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなった場合における当該銀行主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
第17条の3 次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第2条第12項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であった会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
一 法第52条の19第1項、第52条の22第1項ただし書、第52条の28第3項ただし書(同条第4項後段において準用する場合を含む。)、第52条の35第2項(会社分割(法第52条の23第6項に規定する子会社対象銀行等(同条第1項第11号の3に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第52条の24第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第52条の35第3項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第52条の23第6項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第52条の24第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第16条の5ただし書の規定による認可及び承認
二 前号に掲げる認可に係る法第55条第1項ただし書の規定による承認
三 法第54条第1項の規定による前2号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四 法第52条の17第2項及び第4項並びに第53条第3項の規定並びに第16条の5の規定による届出の受理並びに法第52条の27第1項の規定による書類の受理
2 次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一 法第52条の31第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
二 法第52条の32第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
3 前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号又は第2項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
第17条の4 次に掲げる長官権限は、申請者(法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第52条の61第2項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第52条の36第1項の規定による許可
二 法第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
三 第1号に掲げる許可に係る法第52条の57第3号の規定による承認
四 法第52条の42第1項の規定及び第16条の7第2項第2号の規定による承認
五 法第52条の39、第52条の47第1項、第52条の52、第52条の61第3項及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
六 法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
七 法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
八 法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
九 法第52条の55の規定による命令
十 法第52条の56の規定による処分
2 前項第7号及び第8号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第17条の5 次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理
二 法第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録
三 法第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知
四 法第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧
五 法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否
六 法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項並びに第53条第5項の規定による届出の受理並びに法第52条の61の13の規定による報告書の受理
七 法第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
八 法第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
九 法第52条の61の16の規定による命令
十 法第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分
十一 法第52条の61の18の規定による登録の抹消
2 前項第7号及び第8号に掲げる権限で電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(外国銀行支店に対する法附則の適用除外)
第18条 法附則第2条から第4条まで、第6条第1項、第7条、第9条第2項及び第3項、第13条並びに第18条の規定は、外国銀行支店については、適用しない。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和58年5月13日政令第103号)
この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第78号)
この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和63年10月21日政令第303号)
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
(銀行の最低資本の額に関する経過措置)
第2条 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(同法第47条に規定する外国銀行支店を除く。)でこの政令の施行の際現にその資本の額が第1条の規定による改正後の銀行法施行令第3条に規定する額を下回っているものの資本の額については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月10日政令第285号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月16日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月18日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(権限の委任)
第2条 健全性確保法附則第2条第1項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、第1条の規定による改正後の銀行法施行令第17条第1項の規定による権限の委任の例による。
附則 (平成10年3月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年3月11日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月23日政令第86号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第548号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年9月21日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月20日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)
第4条 銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号。次項において「新銀行法」という。)第4条第1項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の支店に係る証券取引法(昭和23年法律第25号)第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可は、当該外国銀行に係る同法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可とみなす。
2 前項の規定は、銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定により新銀行法第4条第1項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の主たる外国銀行支店に係る証券取引法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可について準用する。この場合において、当該外国銀行の従たる外国銀行支店(新銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)に係る証券取引法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可は、その効力を失う。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により証券取引法第65条の2第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項による権限を金融庁長官に委任し、金融庁長官は、当該権限を、第2項の規定により登録の効力を失うこととなる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
(同一人に対する信用の供与等に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際現に銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)又は長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第13条(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(銀行法第13条第1項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)(第7条の規定による改正後の銀行法施行令(以下この項及び第3項において「新銀行法施行令」という。)第4条(この政令による改正後の長期信用銀行法施行令第6条において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が信用供与等限度額(銀行法第13条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が平成14年7月1日(第3項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第3項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同一人に対する信用の供与等についての銀行法第13条第1項の規定の適用については、平成15年4月1日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新銀行法施行令第4条第6項第3号中「100分の25」とあるのは「100分の40」と、同項第4号中「100分の15」とあるのは「100分の25」とする。
2 前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子会社等(銀行法第13条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の同一人に対する信用の供与等(新銀行法施行令第4条第8項において準用する同条第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して合算信用供与等限度額(銀行法第13条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新銀行法施行令第4条第9項第3号中「100分の25」とあるのは「100分の40」と、同項第4号中「100分の15」とあるのは「100分の25」とする。
4 第2項の規定は、前項の規定による届出をした銀行等について準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(みなし銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)
第2条 改正法附則第40条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第3条第2項の書類の受理については、同項に規定する改正法第1条の規定による改正後の銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第43条 改正法第16条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号。以下この条において「新銀行法」という。)第13条の4において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第34条の2第3項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項及び第3項の規定によりされたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中貸金業法施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
六 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第11条の規定による改正後の貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
新金融商品取引法第156条の39第1項 | 新金融商品取引法第156条の39第2項 | 新金融商品取引法 |
改正法第2条の規定による改正後の無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項 | 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法第35条の2第3項 | 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法 |
改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項 | 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第2項 | 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 |
改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第1項 | 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第2項 | 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法 |
改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第1項 | 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第2項 | 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法 |
改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第1項 | 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第2項 | 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法 |
改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の4第1項 | 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法第85条の4第3項 | 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法 |
改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項 | 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法第16条の8第3項 | 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法 |
改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第1項 | 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第3項 | 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法 |
改正法第10条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項 | 改正法第10条の規定による改正後の銀行法第52条の62第2項 | 改正法第10条の規定による改正後の銀行法 |
改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第1項 | 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第2項 | 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法 |
改正法第12条の規定による改正後の保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項 | 改正法第12条の規定による改正後の保険業法第308条の2第2項 | 改正法第12条の規定による改正後の保険業法 |
改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第1項 | 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第3項 | 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法 |
改正法第14条の規定による改正後の信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項 | 改正法第14条の規定による改正後の信託業法第85条の2第2項 | 改正法第14条の規定による改正後の信託業法 |
改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項 | 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第2項 | 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律 |
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年7月3日政令第211号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月22日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(財務局長等への権限の委任)
第2条 改正法附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第13条第1項から第3項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第14条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第14条の規定による改正後の銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
(電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第3条 改正法第1条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号。以下「新銀行法」という。)第52条の61の2の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第4条 新銀行法第52条の61の19の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新銀行法等の規定の読替え)
第5条 改正法附則第2条第2項の規定により新銀行法の規定を適用する場合においては、新銀行法第52条の61の17第2項中「第52条の61の2の登録を取り消す」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第2条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される同条第2項」とする。
附則 (平成30年8月15日政令第242号)
この政令は、平成30年8月16日から施行する。
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