けいびぎょうほうしこうれい
警備業法施行令
昭和57年政令第308号
内閣は、警備業法(昭和47年法律第117号)第16条の2及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第1条 警備業者は、警備業法(以下「法」という。)第19条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た警備業者は、当該警備業務の依頼者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該警備業務の依頼者に対し、法第19条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該警備業務の依頼者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(登録講習機関の登録の有効期間)
第2条 法第27条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(法第52条の政令で定める者及び額)
第3条 法第52条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 | 政令で定める額 |
一 警備業務の種別(法第18条に規定する種別をいう。以下この条において同じ。)のうち、法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第23条第1項に規定する検定をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者
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1万6000円 |
二 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者
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1万4000円 |
三 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(前号に規定するものを除く。)を受けようとする者
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1万3000円 |
四 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者
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1万6000円 |
五 法第23条第4項に規定する合格証明書(以下この条において単に「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者
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1万円 |
六 合格証明書の書換えを受けようとする者
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2200円 |
七 合格証明書の再交付を受けようとする者
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2000円 |
(権限の委任)
第4条 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
一 法第17条第1項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務
二 法第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務
三 法第23条第1項に規定する検定に関する事務
四 法第42条第2項第1号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務
五 法第43条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務
2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和57年法律第67号)の施行の日(昭和58年1月15日)から施行する。
附則 (昭和61年7月1日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日政令第66号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月13日政令第33号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年2月4日政令第21号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月15日政令第244号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)の施行の日(平成17年11月21日)から施行する。
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