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昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

昭和57年政令第3号
(旧団体共済組合の解散に伴う権利義務の承継等)
第20条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号。第22条及び第23条第1項において「昭和56年法律第73号」という。)附則第8条第1項の規定により、地方職員共済組合が旧団体共済組合(同項に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第23条第1項において同じ。)の権利義務を承継した場合において、旧団体共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの又は納期の至らないもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、地方職員共済組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
第21条 旧団体共済組合の理事長であった者は、昭和57年5月31日までに、旧団体共済組合の昭和56年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧団体共済組合の理事長であった者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2 旧団体共済組合の理事長であった者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に提出し、その承認を受けた後、地方職員共済組合の理事長に引き継がなければならない。
3 地方職員共済組合の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。
第22条 地方職員共済組合が昭和56年法律第73号附則第8条第1項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第16条第3項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
第23条 昭和56年法律第73号附則第8条第1項の規定により旧団体共済組合が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。

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