完全無料の六法全書
しんかいていこうぎょうざんていそちほうかんけいてすうりょうれい

深海底鉱業暫定措置法関係手数料令

昭和57年政令第199号
内閣は、深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第34条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付すべき者 金額 電子申請等による場合における金額
一 法第4条第1項の許可の申請をする者
   
イ 探査の事業
1件につき
20万3200円
1件につき
19万7700円
ロ 採鉱の事業
1件につき
28万9300円
1件につき
28万3800円
二 法第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者
1件につき
8300円
1件につき
7200円
三 法第14条第1項の許可の申請をする者
   
イ 深海底鉱業を行う期間の変更
   
(1) 探査の事業
1件につき
12万3300円
1件につき
12万500円
(2) 採鉱の事業
1件につき
19万8100円
1件につき
19万5400円
ロ 法第13条第2項第5号の深海底鉱区の位置及び面積の変更
   
(1) 探査の事業
1件につき
19万7800円
1件につき
19万2300円
(2) 採鉱の事業
1件につき
28万3500円
1件につき
27万8000円
四 法第18条第1項又は第2項の認可の申請をする者
   
イ 探査の事業
1件につき
13万300円
1件につき
12万7600円
ロ 採鉱の事業
1件につき
17万300円
1件につき
16万7500円

附則

この政令は、法の施行の日(昭和57年7月20日)から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。