しんかいていこうぎょうざんていそちほうかんけいてすうりょうれい
深海底鉱業暫定措置法関係手数料令
昭和57年政令第199号
内閣は、深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第34条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付すべき者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第4条第1項の許可の申請をする者
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イ 探査の事業
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1件につき 20万3200円 |
1件につき 19万7700円 |
ロ 採鉱の事業
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1件につき 28万9300円 |
1件につき 28万3800円 |
二 法第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者
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1件につき 8300円 |
1件につき 7200円 |
三 法第14条第1項の許可の申請をする者
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イ 深海底鉱業を行う期間の変更
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(1) 探査の事業
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1件につき 12万3300円 |
1件につき 12万500円 |
(2) 採鉱の事業
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1件につき 19万8100円 |
1件につき 19万5400円 |
ロ 法第13条第2項第5号の深海底鉱区の位置及び面積の変更
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(1) 探査の事業
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1件につき 19万7800円 |
1件につき 19万2300円 |
(2) 採鉱の事業
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1件につき 28万3500円 |
1件につき 27万8000円 |
四 法第18条第1項又は第2項の認可の申請をする者
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イ 探査の事業
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1件につき 13万300円 |
1件につき 12万7600円 |
ロ 採鉱の事業
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1件につき 17万300円 |
1件につき 16万7500円 |
附則
この政令は、法の施行の日(昭和57年7月20日)から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
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