きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつしこうきそく
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
昭和57年大蔵省令第16号
普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する信託業法第7条、銀行法第13条第3項及び信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令第1条の規定に基づき、並びに普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律を実施するため、普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件(昭和18年大蔵省令第44号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(兼営の認可の申請等)
第1条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下「法」という。)第1条第1項の規定による信託業務(法第1条第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号。以下「令」という。)第2条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、取締役(指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあっては理事)全員が署名した認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款
三 登記事項証明書
四 株主総会(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあっては、総会又は総代会)の議事録(会社法(平成17年法律第86号)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)又は創立総会の議事録(会社法の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
五 信託業務開始後3事業年度における収支の見込みを記載した書類
六 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあっては、最終の剰余金処分案又は損失処理案)及びこれらに関連する注記
七 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあっては理事及び監事)の履歴書
八 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該法人の沿革を記載した書面)
九 最近の日計表又は最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
十 営業所(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあっては、事務所)の位置を記載した書類
十一 次に掲げる事項に関する社内規則
イ 信託財産に関する経理
ロ 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
ハ 信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)第40条第2項各号に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
十二 その他法第1条第3項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業又は事業を行っている金融機関からあったときは、次に掲げる事項に配慮して法第1条第3項に規定する審査をするものとする。
一 当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、当該申請に係る業務の開始後においても良好に推移することが見込まれること。
二 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあったときは、次に掲げる事項に配慮して法第1条第3項に規定する審査をするものとする。
一 申請者の資本金の額又は出資の総額が、その営もうとする信託業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二 事業開始後3事業年度を経過するまでの間に申請者の1の事業年度における当期利益が見込まれること。
三 申請者の自己資本の充実の状況が事業開始後3事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
四 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
(兼営の認可の予備審査)
第2条 法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(金融機関が営むことができない業務)
第3条 令第3条第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する行為を行う信託(土地等(令第3条第1号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。)
二 法第1条第1項第1号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
三 不動産の鑑定評価
四 不動産に係る投資に関し助言を行う業務
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資顧問業に該当する業務
2 信託業務を営む金融機関は、令第3条第1号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して1年を経過するまでは、処分してはならない。
(業務の種類及び方法)
第4条 信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 業務の運営の基本方針
二 信託業務の実施体制
三 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項
イ 引受けを行う信託財産の種類
ロ 信託財産の管理又は処分の方法
ハ 信託財産の分別管理の方法
ニ 信託業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(法第2条第1項において準用する信託業法(平成16年法律第154号)第22条第3項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
ホ 法第6条の規定による元本の補てん又は利益の補足に関する事項
ヘ 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
四 併せ営む法第1条第1項各号に掲げる業務の種類(同項第2号に掲げる信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制を含む。)
2 前項第3号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号及び第11号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。
一 金銭
二 有価証券
三 金銭債権
四 動産
五 土地及びその定着物
六 地上権
七 土地及びその定着物の賃借権
八 担保権
九 知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。第19条第1項第7号において同じ。)
十 特定出資(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第6項に規定する特定出資をいう。)
十一 前各号に掲げる財産以外の財産
十二 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする2以上の財産
(営業保証金の供託の届出等)
第5条 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等(令第18条第1項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあっては金融庁長官、その他の金融機関にあっては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 信託業務を営む金融機関(法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。
3 金融庁長官等は、前2項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第6条 信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき(金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第2号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2 信託業務を営む金融機関は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第3号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第4号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
3 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした信託業務を営む金融機関が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4 信託業務を営む金融機関は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第5号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第6号により作成した営業保証金供託保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
5 令第5条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関
三 株式会社商工組合中央金庫
(営業保証金の追加供託の起算日)
第7条 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一 信託業務を営む金融機関が令第5条第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第4条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
二 信託業務を営む金融機関が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
三 令第6条の権利の実行の手続が行われた場合 信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則(平成16年内閣府令・法務省令第4号)第11条第3項の支払委託書の写しの送付を受けた日
四 令第6条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第8条 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項第1号において同じ。)
二 地方債証券
三 政府保証債券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第3号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。)
四 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第9条 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
一 国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
二 地方債証券 額面金額100円につき90円として計算した額
三 政府保証債券 額面金額100円につき95円として計算した額
四 前条第4号に規定する社債券その他の債券 額面金額100円につき80円として計算した額
2 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額−発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(信託業務の委託の適用除外)
第10条 法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
二 信託行為に信託業務の委託先が信託業務を営む金融機関(信託業務を営む金融機関から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
三 信託業務を営む金融機関が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(親法人等又は関連法人等)
第11条 令第8条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第8条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の20以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
4 令第8条第6項の規定は、第1項各号及び第2項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。
(特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第11条の2 法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 特定兼営業務関連苦情(法第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 特定兼営業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二 金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第31条の22第1項第6号において同じ。)が行う苦情の解決により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
四 令第13条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
五 特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第12条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
2 法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により特定兼営業務関連紛争(法第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
四 令第13条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
五 特定兼営業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
3 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定兼営業務関連苦情の処理又は特定兼営業務関連紛争の解決を図ってはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
二 法第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定により法第12条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第13条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定により法第12条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第13条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(信託の引受けに係る行為準則)
第12条 法第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
二 自己又はその利害関係人(法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第23条第2項第4号及び第4項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
三 その他法令に違反する行為
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第13条 法第2条第1項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家並びに信託業法第2条第2項、第6項及び第9項に規定する信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び同法第50条の2第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第2条第1項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
二 委託者との間で同一の内容の金銭又は特定売掛債権の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第2条第1項において準用する信託業法第25条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三 信託業務を営む金融機関の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第76条において準用する同法第25条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合
四 貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第3条第2項に規定する信託約款の内容について説明を行った場合
五 資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第226条第1項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則(平成12年総理府令第128号)第116条第3号から第21号までに掲げる事項の説明を行った場合
六 法第6条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補塡付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から法第2条第1項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
2 前項第2号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によって生じる売掛債権をいう。
(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第14条 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第16条第1項に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
二 委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(前条第2項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三 貸付信託法第2条第1項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同条第2項に規定する受益証券を交付した場合
四 資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同法第234条第1項に規定する受益証券を交付した場合
五 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第15条 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
二 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
三 第1号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件
四 特定寄附信託(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の5第1項に規定する特定寄附信託をいう。第19条第1項第12号において同じ。)にあっては、当初信託元本額
2 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第6号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類
二 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
3 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第8号に規定する同法第29条第2項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
4 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第9号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
二 信託法(平成18年法律第108号)第123条第1項、第131条第1項又は第138条第1項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
三 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
四 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨
5 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第10号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 受益者に交付する信託財産の種類
二 信託財産を交付する時期及び方法
三 前2号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容
6 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第11号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 信託報酬の額又は計算方法
二 信託報酬の支払の時期及び方法
7 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 損失の危険に関する事項
二 法第6条の規定による元本の補てん又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項
三 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
四 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
五 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
イ 受託者が複数である場合における信託業務の処理
ロ 受託者の辞任
ハ 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
ニ 信託終了の事由
六 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関(法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合 信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第23の2第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 信託業務を営む金融機関の法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
8 信託業務を営む金融機関が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
一 限定責任信託の名称
二 限定責任信託の事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。)
三 給付可能額(信託法第225条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
(情報通信の技術を利用する方法)
第16条 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項(法第2条第1項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法(以下「電磁的方法」という。)とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 信託業務を営む金融機関等(信託業務を営む金融機関又は信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは信託業務を営む金融機関の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一 委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第1号ニに規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾(令第9条第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五 前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第17条 令第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号に規定する方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(計算期間の特例)
第18条 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって2年未満である場合
二 計算期間の初日から1年を経過した日(次号及び第4号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(次号及び第4号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
三 応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
四 応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して3日後の日を当該計算期間の末日とする場合
五 元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第1項第5号、第20条第1号の2、第6号、第7号及び第9号、第23条第1項第3号、第3項第3号並びに第5項第1号の2、第4号及び第5号、第26条、第34条第1項第3号並びに第35条第1項第3号において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
(信託財産状況報告書の記載事項等)
第19条 法第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第13号から第15号まで及び第7項各号に掲げる事項については、受益者が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)である場合又は当該報告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令(平成16年政令第427号)第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは信託業法施行規則第30条の2第1項各号に掲げる信託に係るものである場合は、この限りでない。
一 計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況
二 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の2分の1を超える額を金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の100分の1を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
イ 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数
ロ 当期末現在における株式数
ハ 当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額
三 公社債(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
四 デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第31条の11第2号ロ及び第37条第2号において同じ。)が行われた場合につき、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額
五 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第6項及び第23条第5項第2号において「実質的受益者」という。)を含む。以下この項において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
ロ 不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
ハ 不動産に関して賃貸借契約が締結された場合につき、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨)
ニ 当該不動産の売却が行われた場合につき、計算期間中における売買金額の総額
六 金銭債権につき、次に掲げる事項
イ 当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項
ロ 債権の売買が行われた場合につき、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
七 知的財産権につき、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項
ロ 知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合につき、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項
ハ 知的財産権の売却を予定する信託の場合につき、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額
ニ 知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況
八 第2号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第7項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項
ロ 対象財産に関して権利が設定された場合につき、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項
ハ 対象財産の売却を予定する信託の場合につき、対象財産ごとに、当期末現在における評価額
ニ 対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況
九 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第2号から前号までに掲げる事項
十 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
十一 当該信託財産に係る法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
十二 信託契約締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあっては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日
十三 計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。)
十四 信託財産の価額の推移
十五 信託業務を営む金融機関が信託業務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2 信託業務を営む金融機関は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
3 報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
4 第1項各号に掲げる事項の金額は、100万円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
5 信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、第20条各号に該当するときは、この限りでない。
6 信託業務を営む金融機関は、第1項第5号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第5条第1項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第1項第5号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項の記載を省略することができる。
7 信託業務を営む金融機関は、対象財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第31条の22第3項において同じ。)(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が100分の3に満たないものを除く。)が含まれているときにおける報告書には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該報告書の交付前1年以内に信託契約に係る顧客に対し交付した当該信託契約に係る法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)若しくは第31条の21第1項第3号ロに規定する契約変更書面又は報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
一 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
二 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
三 当該金融機関とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
四 ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
(信託財産状況報告書の交付頻度)
第19条の2 法第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 信託行為において計算期間より短い期間ごとに信託財産状況報告書を作成し、受益者に交付する旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該信託行為において定める期間
二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号及び第22条第10項において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第22条第10項において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条の2第1項又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項の規定による信託契約である場合 3月
(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
第20条 法第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の2 受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
二 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況報告書を交付する場合
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第14条第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
四 金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
六 元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
七 取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
八 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行った場合において、同法第23条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第27条の通知をするために必要な情報を提供している場合
九 他の目的で作成された書類又は電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。)に第19条第1項各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
十 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第23条第5項第10号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第23条第5項第10号において同じ。)に該当すること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ 受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されていること。
ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第21条 信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2 信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
3 信託業務を営む金融機関は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 信託勘定元帳 信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から10年間
二 総勘定元帳 作成の日から5年間
三 信託業務(法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書 委託契約の終了の日から5年間
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第22条 信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
一 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。
二 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
三 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。
2 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務
二 内部監査及び内部検査に関する業務
三 財務に関する業務
3 信託業務を営む金融機関は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業(信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業をいう。以下同じ。)の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
4 信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
5 信託業務を営む金融機関は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
7 信託業務を営む金融機関は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託業務を営む金融機関に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
8 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その他業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
9 信託業務を営む金融機関は、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第15号に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第3項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第6項に規定する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第1項第15号の権利者に交付した金融商品取引法第42条の7第1項の運用報告書に記載された当該対象有価証券に係る同令第134条第1項第2号ロに掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該記載事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
10 信託業務を営む金融機関は、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第1項に規定する信託契約(以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。)を締結し、当該年金信託契約に基づき、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この項及び次条第2項第8号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である存続厚生年金基金(平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)から平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第136条の4第3項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備しなければならない。
(信託財産に係る行為準則)
第23条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第1項第3号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
二 第三者が知り得る情報を利用して行う取引
三 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引
四 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
2 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。
一 信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。
二 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。
三 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。
四 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
五 重要な信託の変更等(法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。
六 存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。次号において「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。同号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第39条の15第1項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。
七 存続厚生年金基金から、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第30条第1項第1号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第2条第24項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があった場合において、これに応じること。
八 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
3 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第10条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
二 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
イ 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2) 店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3) (1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(i) 金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)
(ii) 金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(iii) 金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
ハ 不動産の売買 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
ニ その他の取引 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの
三 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合
四 その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官等の承認を受けて取引を行う場合
4 信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
一 取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨
二 信託財産との取引の相手方となった者が信託業務を営む金融機関の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託業務を営む金融機関との関係(信託財産との取引の相手方となった者が信託業務を営む金融機関から信託業務(法第2条において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
三 取引の方法
四 取引を行った年月日
五 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項
六 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項
七 取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引にあっては、当該信託財産の計算期間における取引の数量)
八 取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)
九 取引を行った理由
十 当該取引に関して信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
十一 当該書面の交付年月日
十二 その他参考となる事項
5 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の2 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
二 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第10条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第4条第1項において準用する信託業法第29条第2項各号に掲げる取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
三 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合
四 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
五 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
六 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第42条の3第1項に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者(令第10条第1項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引が行われたものである場合であって、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
七 第3項第2号イ及びロに掲げる取引を行う場合
八 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合
九 法第6条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合
十 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ 受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。
ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第24条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第5条第1項に規定する定型的信託契約による信託である場合
二 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託である場合
三 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合
四 貸付信託法第2条第1項に規定する貸付信託である場合
五 資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託である場合
六 社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託である場合
七 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第65条第3項に規定する資産運用契約のうち同条第1項第1号に規定する信託である場合
八 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に係る信託である場合
(重要な信託の変更等の公告の方法)
第25条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第26条 受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第27条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 重要な信託の変更等をしようとする理由
二 重要な信託の変更等の内容
三 重要な信託の変更等の予定年月日
四 異議を述べる期間
五 異議を述べる方法
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第28条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の2分の1を超えるときとする。
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第29条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
第30条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託報酬に関する事項
二 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
三 信託受益権の損失の危険に関する事項
四 信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
(第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)
第31条 法第2条第2項に規定する内閣府令で定める信託契約は、令第3条第1号及び第3条第1項第1号に規定する信託に係る信託契約とする。
(契約の種類)
第31条の2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。
第31条の3 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第31条の4 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った信託業務を営む金融機関のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第31条の6の2において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第31条の5 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 信託業務を営む金融機関(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融機関の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第11条の2に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第31条の6 令第11条の2第1項及び第11条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号又は第31条の6の3第1項各号に掲げる方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第31条の6の2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定信託契約である旨
三 復帰申出者(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第31条の6の3 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、信託業務を営む金融機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第31条の7 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第31条の9において同じ。)とする旨
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第31条の9において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第31条の8 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第31条の9の2において同じ。)に関して申出者(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った信託業務を営む金融機関のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第31条の9 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第31条の9の2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定信託契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第31条の10 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が3億円未満であること。
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 組合契約(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第31条の11 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第31条の13第2項第3号及び第31条の13の2において同じ。)における申出者(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第31条の13において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第9項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ハ 農業協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第11条の27に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成7年法律第105号)第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。第37条第3号において同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。同号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る権利
三 申出者が最初に当該信託業務を営む金融機関との間で特定信託契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第31条の12 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第31条の13の2において同じ。)とする旨
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第31条の13 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第31条の13の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行った信託業務を営む金融機関のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第31条の13の2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第31条の13の3 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第5項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定信託契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第31条の14 法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする信託業務を営む金融機関の商号若しくは名称又はこれらの通称
ハ 令第11条の4第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 契約締結前交付書面
(2) 第31条の21第1項第2号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(3) 第31条の21第1項第3号ロに規定する契約変更書面
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第31条の15 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第11条の4第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第31条の18第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第11条の4第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第31条の16 令第11条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第31条の17 令第11条の4第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第31条の18 令第11条の4第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者(放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
二 信託業務を営む金融機関又は当該金融機関が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第11条の4第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、第31条の14第3号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第31条の19 法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定信託契約の解除に関する事項
二 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第31条の20 契約締結前交付書面には、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(次項及び第3項において「日本産業規格」という。)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第31条の22第1項第3号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3 信託業務を営む金融機関は、契約締結前交付書面には、第31条の22第1項第1号に掲げる事項及び法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第31条の21 法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合
三 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項及び令第11条の2の規定並びに第31条の5の規定は、前項第2号の規定による書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第31条の22 法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第1号の2及び第7号並びに第3項に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
一の2 信託の目的の概要
二 第15条第7項各号に掲げる事項
三 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
四 当該特定信託契約に関する租税の概要
五 顧客が当該金融機関に連絡する方法
六 当該金融機関が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
七 当該金融機関の信託業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2 信託業務を営む金融機関が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第15条第8項各号に掲げる事項とする。
3 信託業務を営む金融機関が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、第19条第7項各号に掲げる事項とする。
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第31条の23 法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第31条の24 法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の名称又は氏名
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第31条の25 法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第12条各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 第31条の21第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
ハ 契約変更書面
三 特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)
第32条 信託業務を営む金融機関は、法第3条の規定による業務の種類又は方法の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 変更後の業務の種類又は方法書案
三 業務の種類又は方法書の変更箇所の新旧対照表
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請に係る変更が、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の業務、財産及び損益の健全性の向上に資するものであること。
二 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。
(同一人に対する信用の供与等)
第33条 令第12条に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第8号中の信託財産残高表の貸出金勘定に計上されるものとする。
2 令第12条に規定する貸出金の信用の供与としての額は、同一人に対する前項に規定する貸出金(以下この項において「貸出金」という。)の額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 当該信託業務を営む金融機関に対する預金若しくは貯金又は定期積金(令第2条第1号に掲げる金融機関にあっては、銀行法第2条第4項に規定する定期積金等)の債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
二 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
三 貿易保険法(昭和25年法律第67号)第44条第2項第2号の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第2条第5項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第13項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
四 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
五 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
(定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)
第34条 信託業務を営む金融機関は、法第5条第1項の規定による定型的信託契約の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 公告の内容及び方法を記載した書類
三 委託者又は受益者が当該約款の変更について異議を述べることのできる期間及び異議を述べたときの処理の方法を記載した書類
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請の内容が受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
(定型的信託約款の変更の公告)
第35条 信託業務を営む金融機関が法第5条第1項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
一 変更の内容及び理由
二 金融庁長官等の認可を受けた年月日
三 委託者又は受益者が異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
(利益補足契約の最高利益歩合)
第36条 信託業務を営む金融機関が、法第6条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
(損失の補てん等を行うことができる信託契約)
第37条 法第6条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の2分の1を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
一 金融商品取引法第2条第1項(第12号及び第14号を除く。)に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げる権利を除く。)を含む。第5号において同じ。)
二 デリバティブ取引に係る権利
三 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
四 主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
五 有価証券を信託する信託の受益権
(信託業務報告書等)
第38条 信託業務を営む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日(令第2条第7号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあっては、当該事業年度の開始の日から6月を経過した月の末日)までの間の信託業務の状況について、別紙様式第7号により信託業務報告書を作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第8号により信託業務報告書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
3 信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により、前2項に規定する期間内に信託業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 信託業務を営む金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 第2項の信託業務報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 別紙様式第9号により作成した法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定による業務委託(法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)の状況表
二 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項に規定する取引の概要を記載した書類
(届出事項)
第39条 法第8条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 信託業務に関する訴訟若しくは調停の当事者となったとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したとき。
二 自己を所属信託兼営金融機関(法第2条第2項の規定により読み替えて適用する信託業法第67条第2項に規定する所属信託兼営金融機関をいう。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知ったとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知ったとき(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)。
三 自己の役員、従業員、信託業務の委託先又は代理店(信託業務を営む金融機関の委託を受けて、当該金融機関が信託業務の全部又は一部を受託する契約の締結の代理又は媒介をするものをいう。以下この号及び第3項において同じ。)が、当該金融機関に係る信託業務を遂行するに際して次に掲げる行為を行ったことを知った場合
イ 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
ロ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)に違反する行為
ハ 法若しくは信託業法又はこれらの法律に基づく命令に違反する行為
ニ 現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、信託業務を営む金融機関の業務又は信託契約代理店の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
ホ 管理の失当により信託財産に100万円以上の損失を与えた場合
ヘ 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
ト その他当該金融機関における信託業務の適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であってイからヘまでに掲げる行為に準ずるもの
2 前項第3号の届出は、信託業務を営む金融機関が、当該行為の発生を知った日から30日以内に行わなければならない。
3 法第8条第2項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、代理店の設置若しくは廃止又は当該代理店において行う業務の内容を変更しようとする場合とする。
4 信託業務を営む金融機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 代理店を設置しようとする場合には、当該代理店の業務の内容を記載した代理店契約書の案
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(廃業等の公告等)
第40条 法第8条第3項の規定による公告は、官報のほか、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
2 法第8条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
一 信託業務の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
二 引受けを行った信託関係の処理の方法
3 法第8条第4項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 公告の内容
二 公告の方法
三 公告年月日
4 法第8条第3項の規定による公告を電子公告によってする場合には、第2項第1号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
(認可の失効)
第41条 金融機関は、法第11条第4号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
三 当該認可の際に審査の基礎となった事項について、当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(監督処分の公告)
第42条 法第12条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
(割合の算定)
第42条の2 法第12条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第42条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第42条の14において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(2以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第42条の5において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託業務を営む金融機関(次条及び第42条の6第2項において「すべての信託業務を営む金融機関」という。)の数で除して行うものとする。
(信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等)
第42条の3 法第12条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての信託業務を営む金融機関の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、すべての信託業務を営む金融機関に対し、説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第42条の5及び第42条の6第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 信託業務を営む金融機関は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2 法第12条の2第2項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
二 すべての信託業務を営む金融機関の説明会への出席の有無
三 すべての信託業務を営む金融機関の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第12条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、信託業務を営む金融機関から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(業務規程で定めるべき事項)
第42条の4 法第12条の3第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務(法第12条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続(法第12条の2第1項に規定する苦情処理手続をいう。第42条の10において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第42条の7、第42条の12第2項及び第42条の13において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(指定申請書の提出)
第42条の5 法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第42条の6 法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第12条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第42条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第12条の2第1項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第42条の3第1項第2号の規定によりすべての信託業務を営む金融機関に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 すべての信託業務を営む金融機関に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 信託業務を営む金融機関に対して業務規程等を送付した場合には、当該信託業務を営む金融機関に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3 法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第42条の14第2項において同じ。)の100分の5以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第42条の8及び第42条の9において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 役員が法第12条の2第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(法第12条の4において準用する信託業法第85条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。第42条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第42条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(法第12条の4において準用する信託業法第85条の9に規定する暴力団員等をいう。第42条の14第1項第2号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
(手続実施基本契約の内容)
第42条の7 法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第42条の10まで及び第42条の12から第42条の15までにおいて同じ。)は、当事者である加入金融機関(法第12条の3第4号に規定する加入金融機関をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融機関に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第42条の8 法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の1以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の3分の1以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の1以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第42条の9 法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の3分の1以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者とする者
五 第2号に掲げる者が他の法人等の役員である者の3分の1以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の3分の1以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第42条の10 法第12条の4において準用する信託業法第85条の11の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入金融機関の顧客が特定兼営業務関連苦情(法第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入金融機関の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融機関の商号
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第42条の11 法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第3項に規定する法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第1項の申立てに係る法第12条の4において準用する信託業法第85条の5第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であった者
二 当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る特定兼営業務関連紛争(法第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2 法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成12年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 特定兼営業務関連苦情を処理する業務又は特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
四 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明)
第42条の12 指定紛争解決機関は、法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第8項に規定する説明をするに当たり特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている特定兼営業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 特定兼営業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該特定兼営業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第42条の13 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2 法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
(指定紛争解決機関の届出事項)
第42条の14 指定紛争解決機関は、法第12条の4において準用する信託業法第85条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第12条の4において準用する信託業法第85条の19第1号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信託業務を営む金融機関の商号
二 次項第6号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三 次項第7号に掲げる場合 信託業務を営む金融機関が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託業務を営む金融機関の商号
四 次項第8号又は第9号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 法第12条の4において準用する信託業法第85条の19第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合
三 親法人が親法人でなくなった場合
四 子法人が子法人でなくなった場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合
五 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなった場合
六 法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいる場合
七 信託業務を営む金融機関から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否した場合
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知った場合
九 加入金融機関又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知った場合
3 前項第8号又は第9号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第42条の15 法第12条の4において準用する信託業法第85条の20第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第10号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(経由官庁)
第43条 金融機関は、第1条第1項、第2条及び第41条第1項に規定する申請書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては、福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあっては、当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第18条第1項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2 金融機関は法、令又はこの府令に規定する書類、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務事務所長がある場合にあっては、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。
(予備審査)
第44条 信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可(法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(標準処理期間)
第45条 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第12条の2第1項の規定による指定に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
1 この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和56年法律第61号)の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
2 改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の規定は、昭和57年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書及び業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件第10条に規定する業務報告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月1日大蔵省令第20号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年12月2日大蔵省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の規定は、平成3年9月30日から適用する。
附則 (平成4年4月1日大蔵省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正前の第8条第2項第4号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第11号)
1 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
2 制度改革法附則第12条第2項に規定する業務の種類及び方法は、第3条及び第4条に規定する業務の種類及び方法とする。
3 改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成5年4月1日以後に開始する営業年度(令第2条第2号から第13号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度。以下同じ。)に係る信託業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月30日大蔵省令第80号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成5年法律第36号)の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月8日大蔵省令第87号)
1 この省令は、平成10年6月10日から施行する。
2 改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成10年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月24日総理府・大蔵省令第44号)
この命令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日総理府・大蔵省令第16号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月30日総理府・大蔵省令第39号)
この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この府令の施行の日前に開始した信託業務を営む金融機関の営業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条第2号から第13号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度)に係る信託業務報告書の作成及び提出については、第9条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第1号及び第2号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年3月26日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第28号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月23日内閣府令第1号)
この府令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年10月10日内閣府令第62号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成14年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月6日内閣府令第77号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月28日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月22日内閣府令第52号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成14年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月25日内閣府令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月30日内閣府令第60号)
この府令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第108号)
第1条 この命令は、平成16年12月30日から施行する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第1条第1項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務の種類及び方法書については、平成17年6月30日までの間は、この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この府令の施行の際現に第1条第1項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務に係る同法第4条第1項において準用する信託業法第26条第1項の書面の記載方法については、平成17年6月30日までの間は、この府令による改正後の新兼営法施行規則第14条の規定にかかわらず、同条第1項第3号及び同条第7項第1号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3 この府令の施行の際現に兼営法第1条第1項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務を受託者とする信託のうち、この府令の施行日以後に計算期間が開始し、平成17年6月30日までに終了する計算期間に関して作成すべき信託財産状況報告書の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第18条の規定にかかわらず、受益者に交付する信託財産の種類及び数量を記載することにより、同条第1項各号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4 この府令の施行の際現に兼営法第1条第1項の認可を受けている信託業務を営む金融機関を受託者とする信託のうち、この府令の施行日後に計算期間が開始し、平成17年6月30日までに終了する計算期間に関して作成すべき法第4条第1項において準用する信託業法第29条第3項の書面の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第22条第3項の規定にかかわらず、同項第4号から第10号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
5 この府令による改正後の新兼営法施行規則第30条の規定は平成17年7月1日以後に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表について適用し、同日前に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年3月25日内閣府令第23号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月25日内閣府令第60号)
この府令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成17年6月16日内閣府令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第1条第1項の規定により認可申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年4月17日内閣府令第38号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令第1条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号、第3号の2、第4号、第4号の2、第5号の2、第6号の3、第6号の4、第7号の3、第7号の4、第8号の2、第9号、第9号の2、第10号、第12号、第13号の2、第14号及び第15号並びに第3条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第4条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号並びに第5条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第7条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 この府令第1条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、第1号の2、第2号、第2号の2、第5号、第6号、第6号の2、第7号、第7号の2、第8号、第11号及び第13号並びに第4条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第7号は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月13日内閣府令第49号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 信託業務を営む金融機関(改正法第7条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下「新兼営法」という。)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該金融機関との間で施行日前に特定信託契約(改正法第20条の規定による改正後の信託業法(平成16年法律第154号。以下「新信託業法」という。)第24条の2に規定する特定信託契約をいう。附則第33条、第34条及び第36条を除き、以下同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新兼営法第2条の2において準用する新金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
2 前項の場合において、信託業務を営む金融機関は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第4条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第31条の14第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第25条において同じ。)を交付しなければならない。
第23条 新兼営法施行規則第31条の11第3号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
第24条 新兼営法施行規則第31条の15の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
第25条 信託業務を営む金融機関は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新兼営法第2条の2において準用する新金融商品取引法第37条の3第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新兼営法施行規則第31条の21第1項第1号の規定を適用する。
附則 (平成19年9月27日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年10月1日から施行する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。以下同じ。)は、第4条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第5項第8号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
附則 (平成20年3月28日内閣府令第11号)
この府令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月13日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年9月24日内閣府令第56号)
この府令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年4月13日内閣府令第24号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2から別紙様式第10号まで、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2から別紙様式第15号まで、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第5条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第6条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年9月9日内閣府令第62号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第1条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第82条第14号、第2条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条第9号、第4条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の11の27第1項第17号、第5条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第26条の2の25第1項第17号、第6条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第170条の25第1項第17号、第7条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の22第1項第6号、第8条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の25第1項第17号、第9条の規定による改正後の保険業法施行規則第52条の13の23第1項第11号及び第234条の24第1項第12号、第10条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号、第11条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号並びに第12条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の23第1項第10号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日内閣府令第76号)
この府令は、保険法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第10条中金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第1号、第8条第5号、第44条第2号、第45条第5号及び第80条第1項第1号の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第12条の規定、第13条中無尽業法施行細則第3条第1項の改正規定及び同令第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定、第14条中銀行法施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の49、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、第15条中長期信用銀行法施行規則第12条第1項第4号及び第12条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の28、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、第16条中信用金庫法施行規則第102条第1項第4号及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、第18条の規定(貸金業法施行規則第28条第1項の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、第19条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、第20条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第55条」を「第55条の2」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第21条中信託業法施行規則第13条第1項に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、第22条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第41条第1項第4号及び第50条の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
第5条
3 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第5項、第17条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の21第3項及び第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の22第3項の規定は、平成22年7月1日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第6条 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第82条第15号、第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の11の27第1項第18号及び第34条の53の12第1項第18号、第15条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第26条の2の25第1項第18号、第16条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第170条の25第1項第18号、第17条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第15条第7項第7号及び第31条の22第1項第2号、第18条の規定による改正後の貸金業法施行規則第12条の2第1項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、第13条第1項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第19条第5項第2号、第3号及び第5号、第20条の規定による改正後の保険業法施行規則第52条の13の23第1項第12号及び第234条の24第1項第13号、第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の23第1項第11号及び第33条第7項、第22条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに第25条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の25第1項第18号の規定の適用については、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(禁止行為に関する経過措置)
第9条 平成22年12月31日までの間における第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
一 新金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付(新金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)のうち1若しくは2以上のものから入手する方法
四 信用格付の前提、意義及び限界
7 平成22年12月31日までの間における第17条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の24第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月19日内閣府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月19日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年6月29日内閣府令第28号)
この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日内閣府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月16日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月1日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月6日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第6条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第8条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第23号、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号の2及び第22号、第13条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第18条の規定による改正後の金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月13日内閣府令第77号)
この府令は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第1条中金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項に1号を加える改正規定、同令第123条第1項に2号を加える改正規定(同項第28号に係る部分に限る。)及び同令第130条第1項に4号を加える改正規定(同項第15号に係る部分を除く。)、第2条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第23条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定、第3条中保険業法施行規則第53条第1項に1号を加える改正規定並びに第4条中信託業法施行規則第40条に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第41条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月27日内閣府令第9号)
この府令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月4日内閣府令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月11日内閣府令第73号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年2月14日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月1日内閣府令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第1条(第4号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第33条第2項第3号に掲げる金額は、第1条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第33条第2項第3号に掲げる金額とみなす。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月23日内閣府令第13号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中銀行法施行規則第14条の2第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第2条中長期信用銀行法施行規則第13条の2第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第3条中信用金庫法施行規則第115条第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第4条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第33条第2項第3号の改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第5条の規定及び第6条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第52条第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月29日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月30日内閣府令第51号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日内閣府令第55号)
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第70条の2第4項、第123条第1項第14号(改正法による改正後の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第66条の57第1号に規定する状況に係る部分に限る。)、第230条の2及び第232条第3号(新金融商品取引法第66条の57第1号に規定する状況に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第2条第1項又は第2項の規定により高速取引行為(新金融商品取引法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。次条において同じ。)を行う者については、適用しない。
第3条 新金融商品取引業等に関する内閣府令第158条第4項、第159条第4項、第170条第3項及び第171条第5項の規定は、改正法附則第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により高速取引行為を行う者が行う当該高速取引行為に関するものについては、適用しないことができる。
第4条 新金融商品取引業等に関する内閣府令第174条第1号ニ、別紙様式第12号、別紙様式第15号の2、別紙様式第16号及び別紙様式第19号の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月30日内閣府令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第21条第3項関係)
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
信託勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳とすることができる。 |
総勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 勘定科目欄には、業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 | 総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって総勘定元帳とすることができる。 |
別紙様式第1号(第5条第1項関係)
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別紙様式第2号(第6条第1項関係)
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別紙様式第3号(第6条第2項関係)
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別紙様式第4号(第6条第2項関係)
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別紙様式第5号(第6条第4項関係)
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別紙様式第6号(第6条第4項関係)
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別紙様式第7号(第38条第1項関係)
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別紙様式第8号(第38条第2項関係)
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別紙様式第9号(第38条第5項第1号関係)
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別紙様式第10号(第42条の15関係)
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