ぎんこうほうしこうきそく
銀行法施行規則
昭和57年大蔵省令第10号
銀行法及び銀行法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、銀行法施行細則(昭和2年大蔵省令第31号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この府令において「銀行」、「銀行業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「総株主等の議決権」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、「所属銀行」、「電子決済等代行業」、「電子決済等代行業者」、「認定電子決済等代行事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「銀行業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ銀行法(昭和56年法律第59号。以下「法」という。)第2条に規定する銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、総株主等の議決権、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、電子決済等代行業、電子決済等代行業者、認定電子決済等代行事業者協会、指定紛争解決機関、銀行業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。
(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第1条の2 法第2条第9項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第6項第2号イからホまでに掲げる要件とする。
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第1条の3 法第2条第11項(法第3条の2第2項、第16条の4第9項、第52条の2の11第2項、第52条の3第5項、第52条の4第4項、第52条の24第9項及び第53条第6項並びに銀行法施行令(昭和57年政令第40号。以下「令」という。)第4条第4項並びに第17条の2第15項、第17条の5第6項、第17条の7第3項、第17条の7の3第4項、第34条の10第6項、第34条の16第13項、第34条の19第6項、第34条の21第3項、第34条の23の2第4項、第34条の29第3項、第34条の30第3項、第34条の31第3項及び第35条第11項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第2条第6項に規定する議決権をいう。第2号、次項、第1条の5から第1条の8まで、第3条、第3章、第5章、第8章(第34条の26を除く。)、第8章の4及び第9章において同じ。)とする。
一 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第17条の7の3第1項第1号及び第34条の23の2第1項第1号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
四 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
五 前2号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの
2 法第2条第11項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第10条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
3 銀行は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(総資産の額等)
第1条の3の2 法第2条第12項に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
2 法第2条第12項に規定する内閣府令で定める資産は、銀行持株会社(金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
3 法第2条第12項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第435条第2項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類の附属明細書に別紙様式第15号に基づき記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された前項に規定する資産の合計金額)とする。
(電子決済等代行業に該当しない行為)
第1条の3の3 法第2条第17項に規定する内閣府令で定める行為は、同項第1号に掲げる行為であって、次に掲げるものとする。ただし、預金者(法第2条第17項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第3項第1号及び第34条の64の11において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(銀行が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第34条の64の9第4項第5号において同じ。)を取得して行うものを除く。
一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為
二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為
三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為
四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であって、当該行為に先立って、法第2条第17項第1号の銀行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
(電子決済等代行業に該当する方法)
第1条の3の4 法第2条第17項第1号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該銀行に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該銀行に対して伝達する方法とする。
(法人に準ずるもの)
第1条の4 法第3条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第1条の5 法第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2 法第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権(法第2条第6項に規定する議決権から会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の銀行の特定議決権の数を当該銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
一 当該会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。) その保有する当該銀行の特定議決権の数
二 当該銀行に係る議決権の行使について財務諸表等規則第8条第6項第3号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該銀行の特定議決権の数
三 当該会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該銀行の特定議決権の数に乗じて得た数
(密接な関係を有する会社等)
第1条の6 法第3条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
二 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3 前2項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第1条の7 法第3条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
一 銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第3条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) その保有する当該銀行持株会社の議決権の数を当該銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
二 法第3条の2第1項第2号から第6号までの規定中「銀行」を「銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。第34条の5において同じ。)、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
(営業の免許の申請等)
第1条の8 法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)全員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該株式会社に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 創立総会の議事録(会社法第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
ニ 事業開始後3事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
ホ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ヘ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
ト 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
チ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
リ 営業所の位置を記載した書面
ヌ 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該株式会社が子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等又は法第14条の2第2号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第3項第3号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
イ 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 当該子会社等の業務の内容を記載した書面
ハ 当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ホ 当該株式会社の事業開始後3事業年度における当該株式会社及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。第3項第3号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
四 前各号に掲げるもののほか法第4条第2項及び第3項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第2号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
一 株主総会の議事録
二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
3 内閣総理大臣は、前2項の規定による免許の申請に係る法第4条第2項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第3条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二 事業開始後3事業年度を経過する日までの間に申請者の1の事業年度における当期利益が見込まれること。
三 申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後3事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
四 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
五 銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
(営業の免許の予備審査)
第2条 法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(外国銀行に係る特殊関係者)
第3条 令第1条の2第7号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第4条第5項に規定する銀行等を除く。第10条の2第1項を除き、以下「外国銀行」という。)又は当該外国銀行に係る令第1条の2第1号から第6号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第1条の2第1号から第6号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同一の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの
二 銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている2以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の100分の5を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者
(法第4条第3項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
第4条 法第4条第3項に規定する内閣府令で定める率は、100分の50とする。
(銀行等に含まれる金融機関)
第4条の2 法第4条第5項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 株式会社商工組合中央金庫
二 信用金庫連合会
三 農林中央金庫
(資本金の額の減少の認可の申請)
第5条 銀行は、法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
一 理由書
二 資本金の額の減少の方法を記載した書面
三 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四 最近の日計表
五 会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
(商号変更の認可の申請等)
第6条 銀行は、法第6条第3項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第7条 銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第7条第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(営業所等の定義等)
第8条 法第8条第1項及び第2項に規定する営業所とは、銀行が法第10条第1項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
2 法第8条第1項に規定する本店とは、銀行の業務を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。
3 法第8条第1項及び第2項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、銀行の業務を営む施設をいう。
4 法第8条第1項及び第2項に規定する種類の変更とは、銀行の本店(第2項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。
(営業所等の設置等の届出等)
第9条 法第8条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
二 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
三 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
2 銀行は、法第8条第1項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
第9条の2 銀行は、法第8条第2項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
三 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面
四 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第39号)第1条第1項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。次条第2項第1号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当するものであること。
二 当該申請をした銀行の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
3 法第8条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
二 出張所を廃止する場合
4 金融庁長官等は、第1項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
第10条 銀行は、法第8条第3項の規定により法第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第3項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第1項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当するものであること。
二 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第3項において「外国銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ 当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条第3項において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
ロ 人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
ハ 他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
三 当該申請をした銀行が当該外国銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
3 前項第2号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第34条の37各号に掲げる事項に配慮するものとする。
4 金融庁長官等は、第1項の規定による委託契約の終了の認可の申請があったときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第10条の2 法第8条第4項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。)
二 銀行を子会社等とする外国銀行
三 銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前2号に掲げる者を除く。)
四 銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前3号に掲げる者を除く。)
2 前項第4号に規定する「親会社等」とは、他の法人等(令第4条第1項第1号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等をいい、前項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3 銀行は、法第8条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
ハ 銀行と外国銀行代理業者との間の資本関係を記載した書面
ニ 銀行と外国銀行代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面
ホ ニの規定による委託契約の締結予定日を記載した書面
ヘ 外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
二 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
ハ 外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
ニ 当該銀行及び外国銀行代理業者との委託契約の終了予定日を記載した書面
第11条 削除
第2章 業務
(金銭債権の証書の範囲)
第12条 法第10条第2項第5号に規定する内閣府令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第13条の5第1項第1号において同じ。)の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の2 抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第6項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七 法第10条第2項第12号又は第14号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)
第12条の2 法第10条第2項第5号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(業務の代理又は媒介)
第13条 法第10条第2項第8号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介
二 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。第34条の43第2項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第11条第2項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第54条の2第2項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
二の2 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。第17条の3第2項第1号の4において同じ。)が営む資金移動業(同法第2条第2項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介
三 信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第11条に掲げる業務に該当するものを除く。)
イ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第3条第1号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)第3条第1項第1号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項各号(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条各号に掲げる業務を除く。)に掲げる業務を受託する契約の締結
三の2 金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
四 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)を含む。)の資金の貸付けの代理又は媒介
五 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
六 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの
(外国銀行の業務の代理又は媒介)
第13条の2 法第10条第2項第8号の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行の子会社である外国銀行の業務(法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する銀行が行う場合における当該代理又は媒介
イ 銀行の子法人等(令第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行を除く。)
ロ 銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
ニ 銀行を子会社とする親法人等(令第4条の2第2項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイからハまでに掲げる者を除く。)
二 銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店(法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る法第10条第2項第8号の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(法第47条第3項に規定する外国銀行外国営業所をいう。以下同じ。)の業務(法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからハまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからハまでに規定する外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介
イ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
二 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び前号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
(デリバティブ取引)
第13条の2の2 法第10条第2項第12号及び第13号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
(金融等デリバティブ取引)
第13条の2の3 法第10条第2項第14号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二 当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2 法第10条第2項第14号に規定する銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3 法第10条第2項第15号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(リース契約の要件)
第13条の2の4 法第10条第2項第18号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2 法第10条第2項第18号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
(算定割当量の取得等)
第13条の2の5 法第11条第4号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(預金者等に対する情報の提供)
第13条の3 銀行は、法第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一 主要な預金等(法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示
二 取り扱う預金等に係る手数料の明示
三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第13条の5第1項第2号、第14条の11の27第13号ホ及び第34条の53の12第13号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
六 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2 銀行は、前項第4号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第20条第6項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。
3 銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第19条第7項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定社債等の権利者に対する情報の提供)
第13条の4 銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この条において「旧合併転換法」という。)第17条の2第1項(旧合併転換法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第13条の5 銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一 法第10条第2項第5号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。)
二 金融商品取引法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三 保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2 銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第10条第3項第1号に掲げる短期社債を除く。)にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
一 預金等ではないこと。
二 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三 元本の返済が保証されていないこと。
四 契約の主体
五 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 銀行は、その営業所において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
4 銀行は、法第10条第2項第8号又は法第12条の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)第78条各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第13条の6 銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(銀行と他の者との誤認防止)
第13条の6の2 銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(特定取引勘定)
第13条の6の3 銀行は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。
一 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、1000億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
二 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が1000億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
2 前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
一 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、法第10条第3項第1号に掲げる短期社債、同項第5号に掲げる短期社債及び同項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第28条第8項第3号イ及び第4号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
二 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
三 金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(法第10条第3項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第10条第3項第1号に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
四 金銭債権(第12条第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第7号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の2 短期社債等(法第10条第3項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
五 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
六 削除
七 先物外国為替取引
八 削除
九 削除
十 商品デリバティブ取引
十一 第13条の2の3第1項第2号に掲げる取引
十二 削除
十三 第13条の2の3第1項第3号に掲げる取引
十四 法第10条第2項第16号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第10項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五 法第11条第2号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六 法第11条第4号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十七 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3 特定取引勘定を設けた銀行(以下「特定取引勘定設置銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第35条第6項第1号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
一 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4 前項の行為には、一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第4号の2まで及び第15号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5 特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第13条の2の3第1項第3号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前2号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
(預金の受払事務の委託等)
第13条の6の4 銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(銀行代理業者に銀行代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該銀行と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
二 当該銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第2項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該銀行が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該銀行と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
ニ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
ホ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
ヘ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、銀行、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
ト 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第13条の6の5 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第13条の6の6 銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第13条の6の7 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第13条の6の8 銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該銀行の属する銀行持株会社グループ(法第12条の2第3項第1号に規定する銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
五 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
2 法第12条の2第3項第1号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
一 当該銀行持株会社グループに属する会社であって当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
二 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する2以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
五 当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する2以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。
(社内規則等)
第13条の7 銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第13条の8 法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 銀行業務関連苦情(法第2条第22項に規定する銀行業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 銀行業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二 金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより銀行業務関連苦情の処理を図ること。
四 令第16条の14各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
五 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第52条の62第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
2 法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により銀行業務関連紛争(法第2条第23項に規定する銀行業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
四 令第16条の14各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
五 銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
3 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図ってはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
二 法第52条の84第1項の規定により法第52条の62第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第16条の14各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法第52条の84第1項の規定により法第52条の62第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第16条の14各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第13条の9 令第4条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第2項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第2条第1号に規定する者をいう。以下この条、次条第1号及び第13条の11第1項第1号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
(受信者連結基準法人等)
第13条の10 令第4条第2項第1号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
一 連結財務諸表提出会社
二 法第21条第2項前段の規定により書類を作成しなければならない銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
三 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前2号に掲げる者を除く。)
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第13条の11 令第4条第2項第1号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第1号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前条第1号に掲げる者(財務諸表等規則第1条の3に規定する外国会社、連結財務諸表規則第93条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第94条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第95条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合 財務諸表等規則第8条第4項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第1条第3項第5号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第8条第3項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号に定める者に類する者
2 令第4条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第1項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。
一 前項第1号に掲げる場合 受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第2条第7号に規定する関連会社をいう。)
二 前項第2号に掲げる場合 前号に定める者に類する者
(同一人に対する信用の供与等)
第14条 令第4条第6項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第3号(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第3号の2、外国銀行支店にあっては別紙様式第4号(第35条第1項第18号に掲げる場合に該当し、法第53条の規定による届出を行った外国銀行支店(以下「特定取引勘定届出外国銀行支店」という。)にあっては別紙様式第4号の2))中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
一 コールローン勘定
二 買現先勘定
三 貸出金勘定
2 令第4条第6項第2号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
3 令第4条第6項第3号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。
4 令第4条第6項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
一 現金預け金勘定のうち預け金勘定
二 債券貸借取引支払保証金勘定
三 買入手形勘定
四 買入金銭債権勘定
五 商品有価証券勘定(特定取引勘定設置銀行以外の銀行に限る。)
六 特定取引資産勘定(特定取引勘定設置銀行に限る。)
七 金銭の信託勘定
八 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
九 外国為替勘定
十 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
イ 先物取引差入証拠金勘定
ロ 先物取引差金勘定
ハ 金融商品等差入担保金勘定
ニ リース投資資産勘定(法第10条第2項第18号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)
(法第13条第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第14条の2 銀行の同一人(法第13条第1項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第14条の6までにおいて同じ。)の額(第14条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等(銀行その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法(昭和25年法律第67号)第44条第2項第2号の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第2条第5項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第13項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
二 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三 前条第3項に規定する出資又は同条第4項第4号、第7号若しくは第8号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四 前条第4項第8号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
五 前条第4項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
六 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
2 法第13条第1項本文に規定する自己資本の額は、法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第14条の3 令第4条第9項第2号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業とする。
2 令第4条第9項第4号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該銀行が預金保険法第61条第1項若しくは第126条の29第1項の認定又は同法第62条第1項若しくは第126条の30のあっせんを受け、同法第59条第2項に規定する合併等又は同法第126条の28第2項に規定する特定合併等を行うこと。
二 当該銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
三 その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
3 銀行は、法第13条第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
(当該銀行と特殊の関係のある者)
第14条の4 法第13条第2項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行の子法人等(令第4条の2第2項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号において同じ。)
二 当該銀行の関連法人等(令第4条の2第3項に規定する関連法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号において同じ。)
(法第13条第2項の規定の適用に関し必要な事項)
第14条の5 法第13条第2項前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一 当該銀行について第14条の2第1項の規定により計算した単体信用供与等総額
二 当該銀行の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第14条の2第1項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
4 法第13条第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第14条の6 第14条の3第2項の規定は、令第4条第12項第5号(令第16条の2の3第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第14条の3第2項第1号及び第2号中「当該銀行」とあるのは「当該銀行又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2 銀行は、法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第14条の3第3項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(銀行の特定関係者)
第14条の7 令第4条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第4条第2項第1号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第4条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の20以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 第1項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「特例企業会計基準等適用法人等」という。)に係る令第4条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第1項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。
4 第2項の規定にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等に係る令第4条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第2項各号に掲げるものと同様に取り扱われている法人等とする。
5 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
第14条の8 法第13条の2ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者(法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第14条の11までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二 当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等(令第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
三 当該銀行が、当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
四 前3号に掲げるもののほか、当該銀行がその特定関係者との間で当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
2 法第13条の2ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 当該銀行が特定取引等を行うことが当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。
二 当該銀行が特定取引等の条件を明確に定めていること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第14条の9 銀行は、法第13条の2ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行が法第13条の2各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第1項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第14条の9の2 銀行は、法第13条の2ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該承認後における収支の見込みを記載した書面
三 第14条の8第2項第2号に規定する条件を記載した書面
四 第14条の8第2項第2号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行が第14条の8第2項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。
(特定関係者との間の取引等)
第14条の10 法第13条の2第1号に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第14条の11 法第13条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三 何らの名義によってするかを問わず、法第13条の2の規定による禁止を免れる取引又は行為
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第14条の11の2 法第13条の3第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
(銀行の業務に係る禁止行為)
第14条の11の3 法第13条の3第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第13条の3第3号に掲げる行為を除く。)
三 顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第14条の11の3の2 法第13条の3の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第14条の11の3の3 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第13条の3の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3 第1項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(特定預金等)
第14条の11の4 法第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
二 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
三 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第2条第22項第3号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
(契約の種類)
第14条の11の5 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第14条の11の6 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第14条の11の7 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第14条の11の9の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第14条の11の8 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第4条の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第14条の11の9 令第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号又は第14条の11の9の3第1項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第14条の11の9の2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 復帰申出者(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第14条の11の9の3 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行の使用に係る電子計算機と法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第14条の11の10 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第14条の11の12において同じ。)とする旨
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第14条の11の12において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第14条の11の11 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第14条の11の12の2において同じ。)に関して申出者(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第14条の11の12 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第14条の11の12の2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第10項の規定により承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第14条の11の13 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が3億円未満であること。
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 民法第667条第1項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第14条の11の14 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第14条の11の16第2項第3号及び第14条の11の16の2において同じ。)における申出者(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第14条の11の16において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第9項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第34条の2の14第2号ロにおいて同じ。)に係る権利
ハ 法第13条の4に規定する特定預金等(ハ及び第34条の2の14第2号ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の11に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条の2に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第11条の27に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法(平成16年法律第154号)第24条の2に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。第34条の2の14第2号トにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。同号トにおいて同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号トにおいて同じ。)に係る権利
三 申出者が最初に当該銀行との間で特定預金等契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第14条の11の15 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第14条の11の16の2において同じ。)とする旨
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第14条の11の16 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第14条の11の16の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行った銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第14条の11の16の2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第14条の11の16の3 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第5項の規定により承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第14条の11の17 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第34条の2の17及び第34条の53の2において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。第34条の2の17及び第34条の53の2において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行の商号又はその通称
ハ 令第4条の5第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下この条から第14条の11の30までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第14条の11の25第1項第1号に規定する外貨預金等書面
(3) 第14条の11の25第1項第3号ロに規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第14条の11の18 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第4条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第14条の11の21第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第4条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第14条の11の19 令第4条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第14条の11の20 令第4条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第14条の11の21 令第4条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者(放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。第34条の2の21第1項第1号及び第34条の53の6第1項第1号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
二 銀行又は当該銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第4条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条の11の17第3号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第14条の11の22 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定預金等契約の解除に関する事項
二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第14条の11の23 契約締結前交付書面には、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第14条の11の27第11号に掲げる事項
二 第14条の11の27第12号に掲げる事項
3 銀行は、契約締結前交付書面には、第14条の11の27第1号に掲げる事項及び法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(情報の提供の方法)
第14条の11の24 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第14条の11の25 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第14条の11の4第2号に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに第14条の11の27第1号、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、第14条の11の23に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第14条の11の30までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第14条の11の30の2第2号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
四 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の8の規定は、前項第1号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第14条の11の26 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第14条の11の27 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品の名称(通称を含む。)
三 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 受入れの対象となる者の範囲
五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七 払戻しの方法
八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九 付加することのできる特約に関する事項
十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該銀行に連絡する方法
十七 当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第34条の53の12第17号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
(契約締結時交付書面の記載事項)
第14条の11の28 特定預金等契約が成立したときに作成する法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該銀行の商号
二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五 払戻しの方法
六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八 当該特定預金等契約の成立の年月日
九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該銀行に連絡する方法
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第14条の11の29 契約締結時交付書面に係る法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
四 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の8の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第14条の11の30 法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この条、第34条の2の30及び第34条の53の17において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項、第34条の2の30第2項及び第34条の53の17第2項において同じ。)の付与した信用格付については、法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。第34条の2の30第2項第2号及び第34条の53の17第2項第2号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。第34条の2の30第2項第3号及び第34条の53の17第2項第3号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第14条の11の30の2 法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第14条の11の3各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(行為規制の適用除外の例外)
第14条の11の31 法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(銀行の子会社等)
第14条の12 法第14条の2第2号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行の子法人等
二 当該銀行の関連法人等
(休日の承認の申請等)
第15条 銀行は、令第5条第2項第2号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
一 理由書
二 令第5条第3項の規定による掲示の方法を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
3 銀行は、令第5条第2項第2号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所の店頭に掲示するものとする。
一 令第5条第1項各号及び第2項第1号に掲げる日(第32条の2において「指定休日」という。)以外の休日
二 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
三 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
(営業時間)
第16条 銀行の営業時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
一 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
二 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合
4 銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
一 変更後の営業時間
二 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
三 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5 前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。
(臨時休業の届出等)
第17条 銀行は、法第16条第1項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第16条第1項の規定による掲示の方法を記載した書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 法第16条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第26条第1項、第27条又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 法第15条第1項に規定する銀行の休日に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による業務の全部又は一部を休止する場合
三 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
五 外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
六 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第52条の61第2項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
3 法第16条第1項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
一 法第16条第1項前段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二 法第16条第1項後段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日
4 法第16条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
二 第2項第2号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する場合
三 休業期間が1営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
5 法第16条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合
二 第2項第4号に該当する場合
三 休業期間が1営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
第3章 子会社等
(専門子会社の業務等)
第17条の2 法第16条の2第1項第2号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 次条第1項各号に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
二 次条第2項各号に掲げる業務。ただし、同項第19号から第23号までに掲げる業務については証券子会社等(法第16条の2第2項第6号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第2項第24号から第34号までに掲げる業務については保険子会社等(法第16条の2第2項第7号に規定する保険子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、次条第2項第35号から第37号までに掲げる業務については銀行が信託兼営銀行(法第16条の2第2項第8号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)である場合又は信託子会社等(法第16条の2第2項第8号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
2 法第16条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、第13条の2の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあっては、第13条の2の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第2条第8項第7号及び第11号から第17号までに掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第1条の12に規定する行為を行う業務
二 次条第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
三 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第24号から第34号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、次条第2項第35号から第37号までに掲げる業務については、銀行が信託兼営銀行である場合又は信託子会社等を有する場合に限る。
3 法第16条の2第1項第4号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一 金融商品取引法第2条第8項第11号、第12号及び第14号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第1条の12に規定する行為を行う業務
二 累積投資契約(金融商品取引法第35条第1項第7号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三 金融商品取引法第35条第1項第1号に規定する有価証券の貸借の媒介
四 前項第2号に掲げる業務
五 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第24号から第34号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第35号から第37号までに掲げる業務については銀行が信託兼営銀行である場合又は信託子会社等を有する場合に限る。
4 法第16条の2第1項第11号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該銀行の銀行持株特定子銀行(当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社(銀行又は法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社に限り、当該銀行及びその特定子銀行(当該銀行の子会社のうち、法第16条の2第1項第1号から第2号の2まで又は第7号に掲げる会社をいう。次号及び第4号において同じ。)を除く。)をいう。第4号において同じ。)
二 当該銀行の銀行集団(当該銀行及びその子会社の集団又は当該銀行の特定子銀行及び当該銀行の特定子銀行以外の子会社の集団をいう。第4号において同じ。)
三 当該銀行の銀行持株会社集団(当該銀行を子会社とする銀行持株会社の2以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号において同じ。)
四 当該銀行又はその特定子銀行、銀行持株特定子銀行、銀行集団若しくは銀行持株会社集団及び次に掲げる者
イ 銀行等
ロ 銀行等集団
ハ 銀行持株会社集団
ニ 長期信用銀行の長期信用銀行持株会社集団
5 前項第4号に規定する「銀行等」、「銀行等集団」及び「長期信用銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
一 銀行等 次に掲げる者
イ 銀行又は長期信用銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。)
ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)
ハ 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあっては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ニ 農林中央金庫(その子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)
ホ 株式会社商工組合中央金庫
二 銀行等集団 前号に規定する銀行等及びその子会社の集団又は当該銀行等の子銀行等(当該銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該銀行等の子銀行等以外の子会社の集団
三 長期信用銀行持株会社集団 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の2以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第16条の4第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、前号に定めるものを除いたもの
6 法第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一 中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この項及び第12項において同じ。)であって、設立の日又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。次号及び第3号において同じ。)の開始の日以後10年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の3を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二 中小企業者であって、設立の日又は新事業活動の開始の日以後2年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動に従事する者であって、研究者に該当しない者に限る。以下この号において同じ。)の数が2人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの
三 中小企業者であって、設立の日又は新事業活動の開始の日以後1年を経過しておらず、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの
四 中小企業等経営強化法第16条第1項に規定する認定を受けている会社
7 法第16条の2第1項第12号の2に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一 中小企業等経営強化法第14条第1項に規定する承認を受けている会社
二 民事再生法(平成11年法律第225号)第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
三 会社更生法(平成14年法律第154号)第199条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定を受けている会社
五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項に規定する支援決定を受けている会社
六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
七 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第23条第1項又は第25条第1項の認定を受けている会社
八 合理的な経営改善のための計画(法第52条の61第1項に規定する銀行等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(外国保険会社等を含む。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
九 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
8 法第16条の2第1項第12号の2に規定する内閣府令で定める要件は、銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第9号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一 法第52条の61第1項に規定する銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第16条の2第1項第12号の2の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
二 前号の事業計画について、次のいずれかに該当するものが関与して策定していること。
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士又は弁護士法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は税理士法人
ト 次条第2項第15号に掲げる業務を営む会社(当該銀行の子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)及び当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
9 第6項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第17条の4第1項第1号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により2回以上にわたり取得された場合においては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第6項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る法第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
10 前項の規定は、第7項に規定する会社に該当していたものに準用する。この場合において、前項中「第16条の2第1項第12号」とあるのは、「第16条の2第1項第12号の2」と読み替えるものとする。
11 第6項から前項まで(第8項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(第13項に規定する会社をいう。以下この項及び次項並びに第17条の7の3第2項において同じ。)がその取得した第6項若しくは第9項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)又は第7項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第9項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章及び第35条第1項第13号において「事業再生会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、事業再生会社のうち第7項第9号に該当する会社の議決権にあってはその取得の日から5年を経過する日をいい、同号に該当する会社以外の事業再生会社の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が同項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項、第17条の6第1項第9号及び第17条の7の3第3項において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該銀行に係る法第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該銀行に係る同項第12号の2に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第16条の4第1項に規定する国内の会社をいう。以下この章及び第5章において同じ。)及び事業再生会社(第8項に定める要件に該当するものに限る。次項、第17条の6第1項第9号、第17条の7の3第3項及び第35条第1項第13号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12 第7項及び第10項の規定にかかわらず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第16条の2第1項第12号の2に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
一 中小企業者の発行する株式等に係る議決権 10年
二 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権 3年
13 法第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定めるものは、次条第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
14 法第16条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一 法第16条の2第1項第3号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第4号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)又は同項第8号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第6号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第10号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第5号、第5号の2、第7号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下同じ。)
二 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第16条の2第1項第8号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第24号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第5号から第7号まで、第9号及び第10号に規定する会社を有しない場合に限る。)
三 信託専門会社又は法第16条の2第1項第10号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第3号から第5号の2まで及び第7号から第9号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
四 法第16条の2第1項第2号の2又は第11号から第12号の3までに規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第19号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
五 法第16条の2第2項第6号ハに規定する当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち次条第6項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第24号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六 法第16条の2第2項第7号ハに規定する当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち次条第7項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第19号から第23号まで及び第35号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七 法第16条の2第2項第8号ニに規定する当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち次条第8項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
15 法第2条第11項の規定は、第8項、第9項(第10項において読み替えて準用する場合を含む。)、第11項及び第12項に規定する議決権について準用する。
(銀行の子会社の範囲等)
第17条の3 法第16条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十の2 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社(法第16条の2第1項第5号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「親銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第16条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第1号の5に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の2 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業(第1号の5に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第54条の2第2項に規定する信用事業(同号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の3 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
一の4 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
一の5 信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第2号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第2号に掲げるものを除く。)
一の6 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第3号から第7号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第1号から第1号の3までに掲げる業務を除く。)
二の2 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
二の3 電子決済等代行業に係る業務
三 法第10条第2項に規定する業務(同項第8号、第8号の2及び第18号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の2 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
三の3 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
三の4 保険業法第2条第26項に規定する保険募集(第27号及び第34条の48第1項において「保険募集」という。)
四 金融商品取引法第2条第8項第7号、第13号及び第15号に掲げる行為を行う業務
五 削除
六 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第3項に規定する商品投資顧問業
七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
九 資金決済に関する法律第3条第4項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
十 削除
十一 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第10条第2項第18号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
十二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ 当該会社の発行する社債(法第10条第3項第1号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四 投資助言業務(金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約に係る業務
十四の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第3条第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第4号及び前2号に該当するものを除く。)
十四の3 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社(法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社又は法第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第32号において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の2 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に該当するものを除く。)
十八の3 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の4 法第11条第4号に掲げる業務
十八の5 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第51条第1項に規定する電子債権記録業
十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十 有価証券に関する顧客の代理
二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第19号及び前号に該当するものを除く。)
二十三 民法第667条第1項に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第3号の4に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五 削除
二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七 保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五 財産の管理に関する業務(第3号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務(第6号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする銀行又は当該業務を行う会社を子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3 法第16条の2第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 前項第19号から第23号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 前項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
4 法第16条の2第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第2項第24号から第34号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第2項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5 法第16条の2第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第2項第35号から第37号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第2項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
6 法第16条の2第2項第6号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第13号に規定する持株会社とする。
7 法第16条の2第2項第7号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第13号に規定する持株会社とする。
8 法第16条の2第2項第8号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第13号に規定する持株会社とする。
9 第1条の6第3項の規定は、前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
(法第16条の2第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第17条の4 法第16条の2第3項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
二 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
四 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
五 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
六 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
七 銀行の子会社である法第16条の2第1項第12号又は第12号の2に掲げる会社による株式等の取得
2 法第16条の2第3項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。
3 法第16条の2第8項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
第17条の4の2 法第16条の2第7項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一 第17条の3第2項第1号から第18号の5までに掲げる業務
二 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第17条の3第2項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第17条の5 銀行は、子会社対象銀行等(法第16条の2第7項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第12号の3に掲げる会社(以下この章及び第5章並びに第35条第1項において「銀行業高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
ハ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項並びに次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。次条第1項第3号イにおいて同じ。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第19条の3第3号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。次項第2号、次条第1項第3号ロ、第19条の3第2号及び第3号、第22条第1項第12号、第22条の2第1項第12号、第23条第1項第7号並びに第35条第1項において同じ。)の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。第4項、次条、第17条の6、第17条の7及び第22条から第23条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五 申請銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 銀行は、法第16条の2第5項の規定による子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
三 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
四 その他法第16条の2第5項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
4 第1項及び第2項の規定は、法第16条の2第8項ただし書の規定による認可(銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可を除く。)について準用する。
5 第1項の規定は、法第16条の2第9項の規定による認可について準用する。
6 法第2条第11項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)、第3項第2号及び第4項に規定する議決権について準用する。
(銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第17条の5の2 銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
ハ 株式交換により当該銀行若しくはその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る銀行業高度化等会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る当該銀行若しくはその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 当該申請に係る銀行業高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であっても、申請銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
三 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五 当該認可に係る銀行業高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
六 申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、申請銀行の営む銀行業の高度化又は申請銀行の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。
七 申請銀行の業務の状況に照らし、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、申請銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
八 申請銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社の顧客に対し、申請銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該銀行業高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該銀行業高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
九 申請銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社が行う取引に伴い、申請銀行又は当該銀行業高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3 前2項の規定は、法第16条の2第8項ただし書の規定による認可(銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4 第1項の規定は、法第16条の2第10項の規定による認可について準用する。
5 法第2条第11項の規定は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)、第2項第4号、第6号及び第7号並びに第3項に規定する議決権について準用する。
(銀行による銀行グループの経営管理の内容等)
第17条の5の3 法第16条の3第2項第1号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一 銀行グループ(法第16条の3第1項に規定する銀行グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二 災害その他の事象が発生した場合における銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2 法第16条の3第2項第3号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行における当該銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3 法第16条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
(法第16条の4第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第17条の6 法第16条の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三 銀行又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
八 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
九 新規事業分野開拓会社等の議決権について第17条の2第11項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第12項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 銀行又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第17条の7 銀行は、法第16条の4第2項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第2条第11項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第17条の7の2 法第16条の4第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行が法第16条の2第7項の認可を受けて他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
2 法第16条の4第4項第5号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該銀行が法第30条第2項の認可を受けて吸収分割により他の銀行又は長期信用銀行の事業を承継した場合
二 当該銀行が法第30条第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
3 法第16条の4第4項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該銀行が法第30条第3項の認可を受けて他の銀行若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
二 当該銀行が法第30条第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
(特例対象会社)
第17条の7の3 法第16条の4第8項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法第22条第1項第8号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 当該銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
ロ 当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの
二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画に基づき当該事業計画を実施している会社
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士又は弁護士法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は税理士法人
ト 第17条の3第2項第15号に掲げる業務を営む会社(当該銀行の子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)及び当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第16条の4第8項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
3 法第16条の4第8項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。第34条の23の2第3項において同じ。)であって、当該会社の議決権を、当該銀行又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
4 法第2条第11項の規定は、前2項に規定する議決権について準用する。
第4章 経理
(法第18条の規定による準備金の計上)
第17条の7の4 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
2 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
(減少する剰余金の額)
第17条の7の5 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、銀行がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、銀行がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額
(業務報告書等)
第18条 法第19条第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあっては中間事業概況書、中間貸借対照表及び中間損益計算書)に分けて、別紙様式第1号(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第1号の2、外国銀行支店にあっては別紙様式第2号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては別紙様式第2号の2))により作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第19条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあっては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書)に分けて、別紙様式第3号(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第3号の2、外国銀行支店にあっては別紙様式第4号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては別紙様式第4号の2))により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
3 法第19条第2項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び第35条第1項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第5号により作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
4 法第19条第2項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第5号の2により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
5 銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第17条の2の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
7 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行が第5項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(貸借対照表等の公告等)
第19条 法第20条第1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第6号第1(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第6号の2第1、外国銀行支店にあっては別紙様式第7号第1(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、別紙様式第7号の2第1))により、貸借対照表等(同条第1項に規定する貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第6号の3第1(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第6号の4第1、外国銀行支店にあっては別紙様式第7号の3第1(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、別紙様式第7号の4第1))により作成しなければならない。
2 法第20条第2項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第8号第1により、連結貸借対照表等(同条第2項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第8号の2第1により作成しなければならない。
3 法第20条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
4 銀行は、法第20条第4項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行が法第20条第4項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
6 法第20条第5項の規定により銀行が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第6号第2(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第6号の2第2、外国銀行支店にあっては別紙様式第7号第2(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、別紙様式第7号の2第2))に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第6号の3第2(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第6号の4第2、外国銀行支店にあっては別紙様式第7号の3第2(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、別紙様式7号の4第2))に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第8号第2に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第8号の2第2に定めるものとする。
7 法第20条第6項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9 法第20条第6項の規定による措置は、第7項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行うものとする。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第19条の2 法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあっては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ(11)、第4号(ハに係る部分を除く。)、第5号リ並びに第6号に掲げる事項を除く。)とする。
一 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあっては、当該銀行の子会社等(法第21条第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ 持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ニ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
ホ 会計監査人の氏名又は名称
ヘ 営業所の名称及び所在地
ト 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
チ 外国における法第2条第14項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項
(1) 当該受託者の商号、名称又は氏名
(2) 当該受託者が当該銀行のために法第2条第14項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称
二 銀行の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)
三 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の3中間事業年度及び2事業年度又は直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(16)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失
(4) 資本金及び発行済株式の総数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率(法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第5号ルに規定する単体レバレッジ比率を除く。)をいう。第5号、第22条第1項第9号、第22条の2第1項第9号及び第34条の19の5第2項第2号において同じ。)
(11) 配当性向
(12) 従業員数
(13) 信託報酬
(14) 信託勘定貸出金残高
(15) 信託勘定有価証券残高
(16) 信託財産額
ハ 直近の2中間事業年度又は2事業年度における業務の状況を示す指標として別表第1に掲げる事項
四 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五 銀行の直近の2中間事業年度又は2事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ニに掲げる事項を除く。)
ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第13条の3第1項第5号イからホまでに掲げる取引
ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
チ 貸出金償却の額
リ 法第20条第1項の規定により作成した書面(同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ヌ 銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
ル 単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率(法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率(単体自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
六 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
七 事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店に係る法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第1号イに掲げる事項を除く。)とする。
一 外国銀行支店の概況に関する次に掲げる事項
イ 外国銀行支店の日本における代表者の氏名及び役職名
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の株式等につき、保有の多い順に10以上の株式等の保有者に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 株式等の各保有者が有する株式等の数又は額
(3) 発行済株式等に占める株式等の各保有者が有する株式等の割合
ハ 営業所の名称及び所在地
ニ 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該銀行代理業者が当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
二 外国銀行支店の直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
三 外国銀行支店の直近の2中間事業年度又は2事業年度の中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書
3 外国銀行支店は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国銀行持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国銀行支店(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
5 法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一 銀行の無人の営業所
二 銀行の外国に所在する営業所
第19条の3 法第21条第2項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。
一 銀行及びその子会社等(法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 銀行の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二 銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の3中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び2連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の5連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益又はこれに相当するもの
(2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(3) 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
(4) 包括利益
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 連結自己資本比率
三 銀行及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度又は2連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 3カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ハに掲げる事項を除く。)
ホ 連結財務諸表規則第15条の2第1項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
ヘ 法第20条第2項の規定により作成した書面(同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ト 銀行が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
チ 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
四 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
五 事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
六 特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準
第19条の4 銀行は、法第20条第1項又は第2項及び法第21条第1項又は第2項の規定により作成した書面(外国銀行支店にあっては、第19条の2第3項及び第4項に規定する書面を含み、法第20条第3項及び法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行の中間事業年度及び事業年度経過後4月以内(外国銀行支店にあっては、中間事業年度及び事業年度経過後6月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の銀行にあっては、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5 法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第19条の5 銀行は、四半期ごとに、法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(事業報告等の記載事項)
第20条 法第22条の規定による事業報告は、別紙様式第9号(特定取引勘定設置銀行にあっては別紙様式第9号の2)により作成しなければならない。
2 法第22条の規定による附属明細書は、別紙様式第10号により作成しなければならない。
(銀行がその経営を支配している法人)
第21条 法第24条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。
第5章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(合併の認可の申請)
第22条 銀行は、法第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
六 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の2 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の2 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第15条第2項の規定による届出をしたことを証明する書面
九 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の2 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
九の3 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の会計監査人の履歴書
十 合併の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない当事者の従前の定款及び第5号に掲げる書面
十一 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により子会社対象会社(法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社を除く。以下この号、次条第1項第11号及び第23条第1項第9号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第17条の5第1項第4号に掲げる書面
十一の2 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第17条の5の2第1項第4号に掲げる書面
十二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号、次条第1項第12号及び第23条第1項第7号において同じ。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十四 その他法第31条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第2条第11項の規定は、前項第11号の2及び第13号に規定する議決権について準用する。
(会社分割の認可の申請)
第22条の2 銀行は、法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 会社分割費用を記載した書面
五 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
六 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の2 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の2 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第2項又は第3項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
九 当該会社分割を行った後における銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の2 当該会社分割を行った後における銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
九の3 当該会社分割を行った後における銀行の会計監査人の履歴書
十 会社分割の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない会社の従前の定款及び第5号に掲げる書面
十一 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第17条の5第1項第4号に掲げる書面
十一の2 当該会社分割により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第17条の5の2第1項第4号に掲げる書面
十二 当該会社分割を行った後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第31条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第2条第11項の規定は、前項第11号の2及び第14号に規定する議決権について準用する。
(事業譲渡等の認可の申請)
第23条 銀行は、法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
四 最近の日計表
五 法第34条第1項又は第35条第1項の規定による公告及び催告(法第34条第3項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
七 当該事業譲渡等を行った後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
八 当該事業の譲渡により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
九 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第17条の5第1項第4号に掲げる書面
九の2 当該事業の譲受けにより銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第17条の5の2第1項第4号に掲げる書面
十 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十一 その他法第31条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第2条第11項の規定は、前項第9号の2及び第10号に規定する議決権について準用する。
(合併等の場合に催告を要しない債権者)
第24条 令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第33条の2第1項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。
一 保護預り契約に係る債権者
二 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
三 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第6号に掲げる取引を除き、公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
四 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
五 銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
六 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第6条第1項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者
第6章 廃業及び解散
(廃業及び解散等の認可の申請)
第25条 銀行は、法第37条第1項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 銀行業の廃止又は解散
イ 理由書
ロ 株主総会の議事録(外国銀行支店にあっては、当該事項を決議すべき機関の議事録)
ハ 最近の日計表
ニ 資産及び負債の内容を明らかにした書面
ホ 債権債務の処理の方法を記載した書面
ヘ その他法第37条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
二 合併
イ 第22条第1項各号(第9号、第9号の2及び第11号を除く。)に掲げる書面
ロ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の定款並びに取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社が会計参与設置会社である場合には、当該会社の会計参与の履歴書
ニ 前号ホ及びヘに掲げる書面
(廃業等の公告等)
第26条 銀行は、法第38条の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
(免許の効力に係る承認の申請等)
第27条 法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第4条第1項の免許を受けた日から6月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。
三 当該免許の際に審査の基礎となった事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第7章 外国銀行支店
(外国銀行の営業の免許の申請)
第28条 外国銀行は、法第47条第1項の規定に基づきその主たる外国銀行支店(同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第37条第3項において同じ。)を定めて法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、当該外国銀行の代表権を有する役員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款又は当該外国銀行の性質を識別するに足りる書面
三 当該外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
四 当該外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
五 当該申請に係る外国銀行支店の位置を記載した書面
六 当該申請に係る外国銀行支店の事業開始後3事業年度における収支の見込みを記載した書面
七 当該外国銀行支店の日本における代表者の履歴書
七の2 当該外国銀行支店が法第47条の2に規定する資本金に対応する資産を国内において保有していることを証する書面
八 当該外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
九 当該外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十 当該申請に係る外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可、認可その他の行為(以下この号及び第32条第2項において「許可等」という。)を要するものである場合には、当該許可等があったことを証明する書面
十一 その他法第4条第2項及び第3項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 内閣総理大臣は、前項の免許の申請に係る法第4条第2項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該申請に係る外国銀行支店の法第47条の2に規定する資本金に対応する資産の額が令第13条第2項に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする外国銀行支店の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二 事業開始後3事業年度を経過する日までの間に当該申請に係る外国銀行支店の1の事業年度における当期利益が見込まれること。
三 当該申請に係る外国銀行支店の業務に関する十分な知識及び経験を有する日本における代表者又は従業員の確保の状況、外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請をした外国銀行が外国銀行支店の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
四 当該申請に係る外国銀行支店の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他信用秩序の維持の観点から適当であること。
(外国銀行の営業の免許の予備審査)
第29条 法第47条第1項の規定に基づき法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする外国銀行は、前条第1項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)
第29条の2 法第47条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第30条 令第11条第4号に規定する内閣府令で定める者は、第3条第2号に規定する国に主たる営業所を設けている2以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式等の100分の5を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者とする。
(預金者等に対する情報の提供)
第30条の2 外国銀行支店は、預金等の受入れ(法第13条の4に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、預金者等に対し、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一 取り扱う預金等は、預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象ではないこと。
二 外国銀行支店に係る外国銀行が破綻した場合において、預金等の払出しがある場合であっても、当該払出しが迅速に行われないことがあること。
三 その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第30条の3 令第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第30条の4 外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3 第1項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金)
第31条 令第13条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(外国銀行支店に係る令第12条の2に規定する特殊の関係のある者(同条第1号から第5号までに掲げる者に限る。)に対するものを除く。)とする。
一 貸借対照表のコールローン勘定に計上されるもの
二 国内において確実な担保を徴しているもの(前号に掲げるものを除く。)
(従たる外国銀行支店の設置等)
第32条 法第47条の3に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置
二 出張所の廃止
2 外国銀行支店は、法第47条の3の規定による従たる外国銀行支店(法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該従たる外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可等を要するものである場合には、当該許可等があったことを証明する書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
3 金融庁長官等は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第1項第1号に掲げる表の非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項第1号に掲げる表の非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
二 当該申請をした外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三 当該従たる外国銀行支店において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
4 金融庁長官等は、第2項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
(休日の承認の審査等)
第32条の2 従たる外国銀行支店において、指定休日以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による前条第2項の規定による認可の申請があったときは、金融庁長官等は、同条第3項の規定による審査のほか、第15条第2項各号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするものとする。
2 外国銀行支店が前項に規定する申請書に基づく法第47条の3に規定する認可を受けたときは、当該認可に係る従たる外国銀行支店が指定休日以外の日を休日とすることについて、令第5条第2項第2号の承認を受けたものとみなす。
(外国銀行支店の届出)
第33条 法第49条第1項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があった場合とする。
2 法第49条第2項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の位置の変更をする場合
二 増改築その他のやむを得ない理由により位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
三 前号に規定する位置の変更に係る外国銀行支店を変更前の位置に復する場合
3 法第49条第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(前項第1号の出張所を除く。)を廃止する場合
二 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
三 法第10条第2項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
4 外国銀行支店は、法第49条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
第34条 法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 主たる営業所の所在地
ハ 業務の内容
二 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 代表者の住所及び氏名
ハ 設置の理由
ニ 設置の年月日
2 外国銀行は、法第52条第1項の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
二 資本金の額又は出資の総額を記載した書面
三 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面
第7章の2 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
第34条の2 銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が銀行の子会社である外国銀行及び第13条の2第1項第1号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第4号及び第6号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
三 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
四 所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号及び第5項第5号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
五 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
七 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
八 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
九 その他第3項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第52条の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であって当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第2号及び第3号に掲げる書面を除き、申請者が外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第13条の2第2項第1号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第2号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
三 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
四 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
五 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官は、前2項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準(認可の申請が銀行の子会社である外国銀行及び第13条の2第1項第1号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行並びに外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第13条の2第2項第1号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第3号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。
一 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
二 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
イ 所属外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ロ イに掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ハ 主たる営業所の所在地を同一の国とする2以上の者により合計して所属外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者
ニ 第3条第2号に規定する国に主たる営業所を設けている2以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の100分の5を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者
4 法第52条の2第2項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 銀行(外国銀行支店を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる外国銀行
イ 銀行の子法人等である外国銀行
ロ 銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(イ及びロに掲げる外国銀行を除く。)
ニ 銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
二 外国銀行支店 次に掲げる外国銀行
イ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
ハ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
ニ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
5 銀行は、法第52条の2第2項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 所属外国銀行の商号を記載した書面
三 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
四 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
五 所属外国銀行(銀行の子会社である外国銀行及び外国銀行支店に係る外国銀行を除く。)の主要株主等の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
六 所属外国銀行の属する外国銀行グループ(法第52条の2第2項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
七 当該銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面
八 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
九 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
十 当該銀行と所属外国銀行(外国銀行支店に係る外国銀行(申請者が外国銀行支店であって当該外国銀行支店に係る外国銀行を所属外国銀行とするものに限る。)を除く。)との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
十一 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
十二 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
二 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者の集団であること。
三 所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。
四 第3項第3号に掲げる基準
(外国銀行代理業務に係る届出)
第34条の2の2 法第52条の2第3項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。
一 銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
イ 法第16条の2第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第7項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることの認可
ロ 法第16条の2第8項ただし書に規定する認可
ハ 法第30条第1項から第3項までに規定する認可
ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項に規定する認可
二 銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。)
イ 法第52条の23第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第6項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることの認可
ロ 法第52条の23第7項ただし書に規定する認可
ハ 法第52条の35第1項から第3項までに規定する認可
2 銀行は、法第52条の2第3項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
三 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
四 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
六 当該銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
七 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第34条の2の3 第34条の2第1項第7号、第2項第3号及び第5項第10号並びに前条第2項第6号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
二 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三 外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項
四 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理銀行(法第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
六 契約の期間、更新及び解除に関する事項
七 外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項
八 その他必要と認められる事項
(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第34条の2の4 第34条の2第1項第8号及び第2項第4号並びに第34条の2の2第2項第7号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
二 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 外国銀行代理業務の実施体制
2 第34条の2第5項第11号に規定する外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類
二 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 外国銀行代理業務の実施体制
3 第1項第3号及び前項第3号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第52条の2の10において準用する法第52条の45各号(第4号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
一 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客が当該外国銀行代理銀行と他の者を誤認することを防止するための体制
(契約の種類)
第34条の2の5 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。
第34条の2の6 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第34条の2の7 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第34条の2の9の2において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第34条の2の8 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該外国銀行代理銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第14条の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第34条の2の9 令第14条の3第1項及び第14条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号又は第34条の2の9の3第1項各号に掲げる方法のうち外国銀行代理銀行が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第34条の2の9の2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 復帰申出者(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第34条の2の9の3 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、外国銀行代理銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第34条の2の10 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第34条の2の12において同じ。)とする旨
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第34条の2の12において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第34条の2の11 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第34条の2の12の2において同じ。)に関して申出者(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第34条の2の12 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第34条の2の12の2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第10項の規定により承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第34条の2の13 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が3億円未満であること。
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 民法第667条第1項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第34条の2の14 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第34条の2の16第2項第3号及び第34条の2の16の2において同じ。)における申出者(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第34条の2の16において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ハ 法第13条の4に規定する特定預金等、農業協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第11条の27に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法第24条の2に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
三 申出者が最初に外国銀行代理業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第34条の2の15 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第34条の2の16の2において同じ。)とする旨
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第34条の2の16 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第34条の2の16の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行った外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第34条の2の16の2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第34条の2の16の3 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第5項の規定により承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第34条の2の17 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする外国銀行代理銀行の商号又はその通称
ハ 令第14条の5第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下この条から第34条の2の30の2までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第34条の2の25第1項第1号に規定する外貨預金等書面
(3) 第34条の2の25第1項第3号ロに規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第34条の2の18 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第14条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第34条の2の21第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第14条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第34条の2の19 令第14条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第34条の2の20 令第14条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第34条の2の21 令第14条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
二 外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第14条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、第34条の2の17第3号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第34条の2の22 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定預金等契約の解除に関する事項
二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第34条の2の23 契約締結前交付書面には、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第34条の2の27第11号に掲げる事項
二 第34条の2の27第12号に掲げる事項
3 外国銀行代理銀行は、契約締結前交付書面には、第34条の2の27第1号に掲げる事項及び法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(情報の提供の方法)
第34条の2の24 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第34条の2の25 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第34条の2の27第1号、第11号及び第17号に掲げる事項を、第34条の2の23に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第34条の2の30の2までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第34条の2の30の2までにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 第14条の11の25第2項の規定は、前項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第34条の2の26 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第34条の2の27 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品の名称(通称を含む。)
三 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 受入れの対象となる者の範囲
五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七 払戻しの方法
八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九 付加することのできる特約に関する事項
十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
十七 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
(契約締結時交付書面の記載事項)
第34条の2の28 特定預金等契約が成立したときに作成する法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行の名称又は商号
二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五 払戻しの方法
六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八 当該特定預金等契約の成立の年月日
九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第34条の2の29 契約締結時交付書面に係る法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 第14条の11の25第2項の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第34条の2の30 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第34条の2の30の2 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第34条の2の44各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(行為規制の適用除外の例外)
第34条の2の31 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第34条の2の32 外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第21条第1項及び第2項並びに第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後6月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面を示さなければならない。
3 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の外国銀行代理銀行にあっては、当該外国銀行代理銀行の本店所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6 法第52条の2の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(2次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第34条の2の33 外国銀行代理銀行は、法第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
二 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
三 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
四 所属外国銀行に外国銀行代理銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
五 外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたっては、当該営業所の顧客に係る取引が、所属外国銀行を同一とする他の外国銀行代理銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
六 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
(所属外国銀行に関する届出)
第34条の2の34 法第52条の2の9第1項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があった場合とする。
2 外国銀行代理銀行は、法第52条の2の9第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、同項第1号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
3 外国銀行代理銀行は、法第52条の2の9第2項による公告及び掲示をするとき(同条第1項第3号から第6号までに掲げる届出を行った場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
(標識の様式)
第34条の2の35 法第52条の2の10において準用する法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第10号の2に定めるものとする。
(分別管理)
第34条の2の36 外国銀行代理銀行は、法第52条の2の10において準用する法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(明示事項)
第34条の2の37 法第52条の2の10において準用する法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
二 所属外国銀行が2以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三 所属外国銀行が2以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行っているときは、その旨
四 所属外国銀行が2以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称
(外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供)
第34条の2の38 第13条の3の規定は、法第52条の2の10において準用する法第52条の44第2項の規定による外国銀行代理銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
(外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
第34条の2の39 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
一 契約の主体が、当該外国銀行代理銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
二 その他外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
第34条の2の40 外国銀行代理銀行は、第34条の2の37第3号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
第34条の2の41 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
(外国銀行代理銀行の密接関係者)
第34条の2の42 法第52条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあっては、当該銀行の特定関係者(法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第9条の規定により読み替えられた法第13条の2に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第34条の2の43 法第52条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第34条の2の44 法第52条の2の10において準用する法第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第50条の2の10において準用する法第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
二 顧客に対し、外国銀行代理銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
三 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
四 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第34条の2の45 外国銀行代理銀行は、法第52条の2の10において準用する法第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第3号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 総勘定元帳 作成の日から5年間
二 外国銀行代理勘定元帳 作成の日から10年間
三 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行った所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行った日から5年間
(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第34条の2の46 法第52条の2の10において準用する法第52条の50第1項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第10号の2の2により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第17条の2の規定により当該外国銀行代理銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該外国銀行代理業務に関する報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第8章 株主
第1節 通則
(銀行議決権保有届出書の提出等)
第34条の2の47 法第52条の2の11第1項の規定により同項に規定する銀行議決権保有届出書(以下この項及び第34条の5において「銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第10号の2の3により当該銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第52条の2の11第1項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者(法第52条の2の11第1項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第34条の4第2項第2号及び第3号において同じ。)となったことを知った日から5日(日曜日及び令第15条の2に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第34条の4第2項第1号において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となった日を含む月の翌月15日から5日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となった日から1月を経過した日前である場合にあっては、銀行議決権大量保有者となった日から1月を経過した日)のいずれか早い日
二 銀行議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人(法第3条の2第1項第1号に掲げる者を含む。次号並びに第34条の4第2項第2号及び第3号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者となった日から1月を経過した日
三 銀行議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合 銀行議決権大量保有者となったことを知った日から1月を経過した日又は銀行議決権大量保有者となった日を含む月の翌月15日から1月を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となった日から2月を経過した日前である場合にあっては、銀行議決権大量保有者となった日から2月を経過した日)のいずれか早い日
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第34条の3 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第15条の法人とみなす。
一 預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行 同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第4条第2項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第5号)第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第35条第2項第6号に規定する取得株式等である株式に係る議決権
二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第74条第1号に規定する協定債権回収会社 同法第77条第1項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
三 保険業法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行 同法附則第1条の2の12第1項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権
(変更報告書の提出等)
第34条の4 法第52条の3第1項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第3項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第10号の2の3により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第52条の3第1項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第52条の2の11第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が100分の1以上増加し又は減少した場合に限り、第3号に掲げる場合を除く。) 議決権保有割合が100分の1以上増加し若しくは減少したことを知った日から5日を経過した日又は議決権保有割合が100分の1以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から5日を経過した日のいずれか早い日
二 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。) 法第52条の2の11第1項各号に掲げる事項の変更があった日から1月を経過した日
三 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合に限る。) 議決権保有割合が100分の1以上増加し若しくは減少したことを知った日から1月を経過した日又は議決権保有割合が100分の1以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から1月を経過した日のいずれか早い日
3 法第52条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が100分の1以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が100分の5以下であるものを既に提出している場合とする。
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
第34条の5 法第52条の4第1項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第10号の3により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び同法第29条の4の3第4項に規定する第2種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、保険会社(外国保険会社等を含む。)、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
三 前2号に掲げる者(以下この号及び第4項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であって銀行等以外の者
3 法第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める数は、100分の10とする。
4 法第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が100分の1を超える場合とする。
5 法第52条の4第2項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第1項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の2・5以上増加し又は減少したこととする。
6 法第52条の4第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 変更報告書に係る基準日(法第52条の4第3項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・5以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月15日
二 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日
三 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・5以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月15日
四 法第52条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月15日
五 法第52条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・5以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月15日
六 法第52条の2の11第1項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月15日
七 法第52条の2の11第1項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の2・5以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月15日
7 基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第10号の4により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
第2節 銀行主要株主に係る特例
第1款 通則
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第34条の6 法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ホ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該認可に係る法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
ト 主たる事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ル その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ヲ その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三 当該認可後5事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書面
四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書面
五 当該認可後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
六 その他法第52条の10第1号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
二 その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
三 当該者が総株主又は総出資者の議決権の100分の20以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
四 その他法第52条の10第2号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第52条の9第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ニ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
ヘ 主たる事務所の位置を記載した書面
ト 業務の内容を記載した書面
チ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌ その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ル その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三 当該設立後5事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
五 当該設立後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
六 その他法第52条の10第1号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
4 金融庁長官は、前3項の規定による認可の申請に係る法第52条の10の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該銀行の議決権を取得又は保有する目的が銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
二 当該銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
5 法第52条の9第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 担保権の実行による株式の取得
二 代物弁済の受領による株式の取得
三 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 当該銀行が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
五 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
六 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は1単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七 当該銀行が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
6 前項の規定は、令第15条の4第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
第34条の7 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第52条の9第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項、第2項又は第3項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
(特定主要株主に係る認可の申請)
第34条の8 特定主要株主(法第52条の9第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 第34条の6第1項第2号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第3号から第6号までに掲げる書面
三 その保有する当該銀行の議決権の数を記載した書面
2 第34条の6第4項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第52条の10の規定による審査について準用する。
第2款 監督
(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
第34条の9 法第52条の14第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第3条の2第1項第2号に規定する連結基準対象会社をいう。第3号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第1条の5第2項第1号に規定する子会社をいう。)
二 当該銀行主要株主の関連会社(第1条の5第2項第3号に規定する関連会社をいう。)
三 当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社その他の法人
2 第1条の6第3項の規定は、前項第3号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。
第3節 銀行持株会社に係る特例
第1款 通則
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第34条の10 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第52条の17第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該会社に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ホ 会計監査人の履歴書
ヘ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ト 当該認可に係る法第52条の17第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
チ 事務所の位置を記載した書面
リ 業務の内容を記載した書面
ヌ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ル 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ヲ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該会社の子会社等(法第52条の22第1項本文に規定する子会社等又は法第52条の25に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 前号リ及びヌに掲げる書面
四 当該認可後3事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(法第52条の25に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(第34条の26第1項第4号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。第34条の19の5第2項第2号を除き、以下この節及び第35条第3項において同じ。)の見込みを記載した書面
五 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(法第52条の24第1項に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この節において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他法第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第52条の17第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ニ 会計監査人の履歴書
ホ 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
ト 事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
ヌ 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 業務の内容を記載した書面
ニ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
四 当該設立後3事業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
五 当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他法第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認可の申請に係る法第52条の18第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後3事業年度において良好に推移することが見込まれること。
二 申請者等及びその子会社等の連結自己資本比率が当該認可後又は設立後3事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
三 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
4 法第52条の17第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 担保権の実行による株式の取得
二 代物弁済の受領による株式の取得
三 有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
四 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 当該銀行が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
六 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は1単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
八 当該銀行が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第16条の2第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
6 法第2条第11項の規定は、第1項第5号及び第2項第5号に規定する議決権について準用する。
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第34条の11 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第52条の17第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(特定持株会社に係る届出事項等)
第34条の12 法第52条の17第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になった旨
二 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
三 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
四 その他金融庁長官が必要と認める事項
2 特定持株会社(法第52条の17第2項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第52条の17第2項の規定による届出(特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社(令第16条の4に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第16条の5の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 定款
二 会社の登記事項証明書
三 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
3 特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第16条の5ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第16条の5ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 特定持株会社は、法第52条の17第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書面
三 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は銀行を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書面
(特定持株会社に係る認可の申請)
第34条の13 特定持株会社は、法第52条の17第3項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 第34条の10第1項第2号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第3号から第6号までに掲げる書面
2 第34条の10第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
(銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
第34条の14 銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役、外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であって、法第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、法第52条の19第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行持株会社を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。
第2款 業務及び子会社等
(銀行持株会社による銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
第34条の14の2 法第52条の21第4項第1号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一 銀行持株会社グループの収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二 災害その他の事象が発生した場合における銀行持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2 法第52条の21第4項第3号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行持株会社における当該銀行持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3 法第52条の21第4項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
(銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
第34条の14の3 法第52条の21の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の資産の運用に係る業務
二 当該銀行持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転又は株式等の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務
三 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務
四 当該銀行持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
五 当該銀行持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
六 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
七 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
八 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
九 当該銀行持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務
十 当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
十一 当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(当該銀行持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)
十二 法第10条の規定により営む業務に係る商品の開発を行う業務
十三 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
十四 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 当該銀行持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員若しくは職員に対する教育又は研修を行う業務
十七 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
第34条の14の4 銀行持株会社は、法第52条の21の2第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
三 当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書面
四 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
五 当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
六 当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
七 その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 申請をした銀行持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。
二 申請をした銀行持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第34条の14の5 法第52条の21の3第1項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第34条の14の6 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等(法第52条の21の3第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3 第1項の「対象取引」とは、銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第34条の15 第14条の4の規定は、法第52条の22第1項本文に規定する当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。
2 第14条の2の規定は、銀行持株会社又はその子会社等(法第52条の22第1項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。この場合において、「当該銀行」とあるのは、「当該銀行持株会社」と読み替えるものとする。
3 銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、当該銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する第14条の2第1項の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該銀行持株会社が当該同一人に対してする第14条第3項に規定する出資の額、劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第2条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付けの額及び劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第2条第5項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)の引受けの額を除く。)から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
4 前項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
5 法第52条の22第1項本文に規定する自己資本の純合計額は、法第52条の25に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
6 銀行持株会社は、法第52条の22第1項ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第14条の3第3項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第34条の16 法第52条の23第1項第10号に規定する銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該銀行持株会社の銀行持株会社集団(当該銀行持株会社の2以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。)
二 当該銀行持株会社の銀行持株会社集団及び次に掲げる者
イ 第17条の2第4項第4号に掲げる者
ロ 他の銀行持株会社の銀行持株会社集団
ハ 長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団
2 前項第2号ハに規定する「長期信用銀行持株会社集団」とは、長期信用銀行持株会社の2以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第16条の4第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものをいう。
3 法第52条の23第1項第10号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十の2 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4 法第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、第17条の2第6項に規定する会社とする。
5 法第52条の23第1項第11号の2に規定する内閣府令で定める会社は、第17条の2第7項に規定する会社とする。
6 法第52条の23第1項第11号の2に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が第17条の2第7項に規定する会社(同項第9号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一 法第52条の61第1項に規定する銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第52条の23第1項第11号の2の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
二 前号の事業計画について、次のいずれかに該当するものが関与して策定していること。
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士又は弁護士法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は税理士法人
ト 第17条の3第2項第15号に掲げる業務を営む会社(当該銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
7 第4項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第1項第1号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により2回以上にわたり取得された場合においては、当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第4項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
8 前項の規定は、第5項に規定する会社に該当していたものに準用する。この場合において、前項中「第52条の23第1項第11号」とあるのは、「第52条の23第1項第11号の2」と読み替えるものとする。
9 第4項から前項まで(第6項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(第17条の3第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む銀行持株会社の子会社をいう。以下この項及び次項並びに第34条の23の2第2項において同じ。)がその取得した第4項若しくは第7項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)又は第5項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第7項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この節及び第35条第3項第9号において「事業再生会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、事業再生会社のうち第17条の2第7項第9号に該当する会社の議決権にあってはその取得の日から5年を経過する日をいい、同号に該当する会社以外の事業再生会社の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が同項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項、第34条の20第1項第9号及び第34条の23の2第3項において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該銀行持株会社に係る法第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該銀行持株会社に係る同項第11号の2に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第6項に定める要件に該当するものに限る。次項、第34条の20第1項第9号、第34条の23の2第3項及び第35条第3項第9号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
10 第5項及び第8項の規定にかかわらず、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第17条の2第12項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第52条の23第1項第11号の2に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
11 法第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定めるものは、第17条の3第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
12 法第52条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第17条の3第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第1項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第52条の23第1項第7号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び信託専門会社又は同項第9号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第17条の3第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第5号、第5号の2、第7号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下同じ。)
二 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第52条の23第1項第7号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第17条の3第1項各号及び第2項各号(第24号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第5号から第7号まで、第9号及び第10号に規定する会社を有しない場合に限る。)
三 信託専門会社又は法第52条の23第1項第9号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第17条の3第1項各号及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第16条の2第1項第1号、第2号、第3号から第5号の2まで及び第7号から第9号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
四 法第52条の23第1項第1号の2又は第10号から第11号の3までに規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第17条の3第1項各号及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
五 法第16条の2第2項第6号ハに規定する当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第17条の3第6項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第17条の3第1項各号及び第2項各号(第24号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六 法第16条の2第2項第7号ハに規定する当該銀行の子会社である保険会社の子会社のうち第17条の3第7項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第17条の3第1項各号及び第2項各号(第19号から第23号まで及び第35号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七 法第16条の2第2項第8号ニに規定する当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第17条の3第8項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第1項各号及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
13 法第2条第11項の規定は、第6項、第7項(第8項において読み替えて準用する場合を含む。)、第9項及び第10項に規定する議決権について準用する。
(法第52条の23第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第34条の17 法第52条の23第2項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
二 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
四 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
五 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
六 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
七 銀行持株会社の子会社である法第52条の23第1項第11号又は第11号の2に掲げる会社による株式等の取得
2 法第52条の23第2項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。
3 法第52条の23第7項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
第34条の18 法第52条の23第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一 第17条の3第2項第1号から第18号の5までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第17条の3第2項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第34条の19 銀行持株会社は、法第52条の23第6項の規定による子会社対象銀行等(同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第11号の3に掲げる会社(以下この節及び第35条第3項において「銀行業高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項、次条第1項第3号、第34条の29第1項第5号及び第9号、第34条の30第1項第5号及び第9号、第34条の31第1項第4号及び第6号並びに第35条第3項において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。次条第1項第3号イ及び第34条の19の5第1項第3号イにおいて同じ。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
二 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 銀行持株会社は、法第52条の23第4項の規定による子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
三 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
四 その他法第52条の23第4項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
4 第1項及び第2項の規定は、法第52条の23第7項ただし書の規定による認可(銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可を除く。)について準用する。
5 第1項の規定は、法第52条の23第8項の規定による認可について準用する。
6 法第2条第11項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)、第3項第2号及び第4項に規定する議決権について準用する。
(銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第34条の19の2 銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数(法第52条の24第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ロ 株式交換により当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る銀行業高度化等会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請の時において、申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
二 当該申請に係る銀行業高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であっても、申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
三 当該認可に係る銀行業高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該申請をした銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化又は当該銀行の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。
五 当該申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
六 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社の顧客に対し、当該銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該銀行業高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該銀行業高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
七 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行業高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3 前2項の規定は、法第52条の23第7項ただし書の規定による認可(銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4 第1項の規定は、法第52条の23第9項の規定による認可について準用する。
5 法第2条第11項の規定は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)、第2項第1号、第4号及び第5号並びに第3項に規定する議決権について準用する。
(銀行持株会社及びその子会社に類する者)
第34条の19の3 法第52条の23の2第1項第1号イに規定する内閣府令で定めるものは、第34条の16第1項各号に掲げるものとする。
(特例子会社対象業務)
第34条の19の4 法第52条の23の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。
(特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第34条の19の5 銀行持株会社は、法第52条の23の2第3項の規定による特例子会社対象会社(同条第1項に規定する特例子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を持株特定子会社(同条第1項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により特例子会社対象会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る特例子会社対象会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 その他次項の規定による審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
二 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第34条の10第1項第4号に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第17条の5第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該認可に係る特例子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
五 申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。
3 前2項の規定は、法第52条の23の2第5項ただし書の規定による認可について準用する。
4 第1項の規定は、法第52条の23の2第6項の規定による認可について準用する。
(銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
第34条の19の6 法第52条の23の2第4項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第34条の19の4に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。
一 当該持株特定子会社が第34条の19の4に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。
二 商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。
三 商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。
2 前項第1号に規定する商品の額は時価によるものとする。ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。
(法第52条の24第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第34条の20 法第52条の24第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三 銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
八 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
九 新規事業分野開拓会社等の議決権について第34条の16第9項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第10項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第34条の21 銀行持株会社は、法第52条の24第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第2条第11項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第34条の22 法第52条の24第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の23第6項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
2 法第52条の24第4項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の35第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
3 法第52条の24第4項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の35第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
(銀行持株会社の子会社等)
第34条の23 法第52条の25に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行持株会社の子法人等
二 当該銀行持株会社の関連法人等
(特例対象会社)
第34条の23の2 法第52条の24第8項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行持株会社の子法人等に該当しない会社に限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法第22条第1項第8号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 当該銀行持株会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
ロ 当該株式会社に当該銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの
二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画に基づき当該事業計画を実施している会社
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士又は弁護士法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は税理士法人
ト 第17条の3第2項第15号に掲げる業務を営む会社(当該銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第52条の24第8項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
3 法第52条の24第8項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社等であって、当該会社の議決権を、当該銀行持株会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
4 法第2条第11項の規定は、前2項に規定する議決権について準用する。
第3款 経理
(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第34条の24 法第52条の27第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第11号により作成し、当該期間経過後3月以内(外国所在銀行持株会社にあっては、当該期間経過後6月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第52条の27第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第12号により作成し、事業年度経過後3月以内(外国所在銀行持株会社にあっては、事業年度経過後6月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
3 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前2項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第17条の3の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
第34条の25 法第52条の28第1項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。第4項において同じ。)は別紙様式第13号第1により、連結貸借対照表等(同条第1項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。第4項において同じ。)は別紙様式第13号の2第1により作成しなければならない。
2 銀行持株会社は、法第52条の28第3項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社が法第52条の28第3項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4 法第52条の28第4項の規定により銀行持株会社が公告すべき中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第13号第2に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第13号の2第2に定めるものとする。
5 法第52条の28第5項の規定による措置は、第19条第7項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行うものとする。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第34条の26 法第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ヘ並びに第5号に掲げる事項を除く。)とする。
一 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織(銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等(法第52条の29第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ 資本金及び発行済株式の総数
ハ 持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
ヘ 会計監査人の氏名又は名称
二 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 銀行持株会社の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
三 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の3中間連結会計年度及び2連結会計年度又は直近の5連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益又はこれに相当するもの
(2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(3) 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
(4) 包括利益
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 連結自己資本比率
四 銀行持株会社及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度又は2連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 3カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ハに掲げる事項を除く。)
ホ 連結財務諸表規則第15条の2第1項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
ヘ 法第52条の28第1項の規定により作成した書面(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ト 銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
チ 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第52条の25に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
五 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
六 事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、当該銀行持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
七 特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準
2 前項の規定にかかわらず、外国所在銀行持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 法第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一 銀行持株会社の子会社である銀行の無人の営業所
二 銀行持株会社の子会社である銀行の外国に所在する営業所
第34条の27 銀行持株会社は、法第52条の28第1項及び第52条の29第1項の規定により作成した書面(外国所在銀行持株会社にあっては、前条第2項及び第3項に規定する書面)(法第52条の28第2項及び法第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後4月以内(外国所在銀行持株会社にあっては、中間事業年度及び事業年度経過後6月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行持株会社以外の銀行持株会社にあっては、当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社が第1項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5 法第52条の29第3項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第34条の27の2 銀行持株会社は、四半期ごとに、法第52条の29第5項に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
第34条の28 法第52条の30の規定による事業報告は、別紙様式第14号により作成しなければならない。
2 法第52条の30の規定による附属明細書は、別紙様式第15号により作成しなければならない。
第4款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
第34条の29 銀行持株会社は、法第52条の35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の2 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の2 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条第2項の規定による届出をしたことを証明する書面
九 合併後存続する銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の2 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
九の3 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社の会計監査人の履歴書
十 合併の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 合併後存続する銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社を除く。以下この号、次条第1項第14号及び第34条の31第1項第10号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第34条の19第1項第4号に掲げる書面
十三の2 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該銀行業高度化等会社に関する第34条の19の2第1項第4号に掲げる書面
十四 合併後存続する銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第34条の10第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
3 法第2条第11項の規定は、第1項第13号の2及び第14号に規定する議決権について準用する。
(銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
第34条の30 銀行持株会社は、法第52条の35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 会社分割費用を記載した書面
五 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の2 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の2 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第2項又は第3項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
九 当該会社分割を行った後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の2 当該会社分割を行った後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
九の3 当該会社分割を行った後における銀行持株会社の会計監査人の履歴書
十 会社分割の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第34条の19第1項第4号に掲げる書面
十四の2 当該会社分割により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第34条の19の2第1項第4号に掲げる書面
十五 当該会社分割により銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十六 その他法第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第34条の10第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
3 法第2条第11項の規定は、第1項第14号の2及び第15号に規定する議決権について準用する。
(資産の額等)
第34条の30の2 令第16条の2の4第1項第2号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2 令第16条の2の4第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。)が当該銀行持株会社の子会社であるときは、令第16条の2の4第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
一 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
二 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
(銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第34条の31 銀行持株会社は、法第52条の35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
四 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六 当該事業譲渡等を行った後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
七 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
八 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
九 当該事業の譲渡により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第34条の19第1項第4号に掲げる書面
十の2 当該事業の譲渡により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第34条の19の2第1項第4号に掲げる書面
十一 当該事業の譲受けにより銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二 その他法第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第34条の10第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
3 法第2条第11項の規定は、第1項第10号の2及び第11号に規定する議決権について準用する。
第8章の2 銀行代理業
第1節 通則
(銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
第34条の32 法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
二 法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
三 銀行代理業再委託者(法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
四 銀行代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける銀行代理業再受託者(法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2 前項の規定にかかわらず、法第52条の61第1項に規定する銀行等が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
3 第1条の6第3項の規定は、第1項第1号ロ(1)の場合において法第52条の37第1項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
(銀行代理業の業務の内容及び方法)
第34条の33 法第52条の37第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 取り扱う法第2条第14項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
二 取り扱う法第2条第14項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 銀行代理業の実施体制
2 前項第3号に規定する銀行代理業の実施体制には、法第52条の45各号に掲げる行為その他銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一 銀行代理行為(法第52条の43に規定する銀行代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して銀行代理業を営む場合 顧客が当該銀行代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
三 兼業業務(銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を営む場合 銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
(許可申請書のその他の添付書類)
第34条の34 法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第34条の68第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第34条の37第4号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
一の2 個人である申請者(法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。以下この号及び第2号の2において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第34条の37及び第34条の48第1項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第34条の37第5号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
二の2 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三 所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該所属銀行との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案
四 銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該銀行代理業再委託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面
五 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(銀行代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
六 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第16号により作成した財産に関する調書
七 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
八 会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。第34条の64の4第1号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
九 銀行代理業開始後3事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十 所属銀行(銀行代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該銀行代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第6号又は第7号に規定する書面
十一 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十二 銀行代理業の運営に関する社内規則等
十三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む銀行代理業の業務運営を指揮する所属銀行の営業所の名称を記載した書面
十四 前各号に掲げるもののほか法第52条の38第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(委託契約書の案の記載事項)
第34条の35 前条第3号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
二 銀行代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三 銀行代理業の営業日及び営業時間に関する事項
四 次に掲げる銀行代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属銀行の営業上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属銀行及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 法第52条の45各号に掲げる行為
五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する銀行代理業者の責任に関する事項
六 銀行代理業の再委託に関する事項
七 所属銀行による監督、監査又は報告徴求に関する事項
八 契約の期間、更新及び解除に関する事項
九 銀行代理業の内容並びに銀行代理業の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項
十 その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、前条第4号に規定する銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第4号及び第5号中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、同項第6号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第7号中「所属銀行」とあるのは「所属銀行及び銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(財産的基礎)
第34条の36 法第52条の38第1項第1号に規定する内閣府令で定める基準は、第34条の34第6号に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
一 個人 300万円
二 法人 500万円
2 次に掲げる者は、法第52条の38第1項第1号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属銀行(当該個人が銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二 地方公共団体
(銀行代理業の許可の審査)
第34条の37 金融庁長官等は、法第52条の36第1項に規定する許可の申請があった場合において、法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
二 前条第1項又は第2項に該当し、かつ、銀行代理業開始後3事業年度を通じて同条第1項又は第2項に該当すると見込まれること。
三 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況、銀行代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(2以上の事務所で銀行代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別銀行代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第2条第14項第2号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法第2条第14項第2号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ロ 申請者が法人(2以上の事務所で銀行代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該銀行代理業の業務を営む営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該銀行代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において銀行代理業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別銀行代理行為を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ1名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法第2条第14項第2号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ハ 法第2条第14項第1号及び第3号に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等銀行代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 銀行代理業に関する社内規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害により銀行代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(1)において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(1) 法第27条若しくは第28条の規定により法第4条第1項の免許を取り消され、法第52条の15第1項の規定により法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、法第52条の34第1項の規定により法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は法第52条の56第1項の規定により法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(2) 長期信用銀行法第17条において準用する法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合
(3) 信用金庫法第89条第1項において準用する法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合
(4) 労働金庫法第95条の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合
(5) 中小企業等協同組合法第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合
(6) 農業協同組合法第92条の4第1項において準用する法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7) 水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合
(10) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 法第52条の15第1項の規定により法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、法第52条の56第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項及び農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により法第52条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、信用金庫法第85条の2第1項の許可、労働金庫法第89条の3第1項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、農業協同組合法第92条の2第1項の許可、水産業協同組合法第121条の2第1項の許可若しくは農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは法第52条の36第1項若しくは貸金業法第3条第1項と同種類の認可、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ト 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(1) 法第27条若しくは法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(2) 長期信用銀行法第17条において準用する法第27条若しくは法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第17条において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 信用金庫法第89条第1項において準用する法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第89条第5項において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 労働金庫法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第94条第3項において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 農業協同組合法第92条の4第1項において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第95条第2項の規定により改選を命ぜられた役員
(7) 水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第124条第2項の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第86条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(9) 貸金業法第24条の6の4第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
チ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前号ニ(1)から(10)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため銀行代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者
ニ 役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者
六 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が銀行代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 銀行代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロにおいて同じ。)(貸付けの金額が1000万円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。
ニ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ホ その他銀行代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
七 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き、銀行代理業として行う法第2条第14項第2号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)。
ロ 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
ハ 兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、銀行代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、所属銀行に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属銀行が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
(銀行代理業の許可の予備審査)
第34条の38 法第52条の36第1項の規定により銀行代理業の許可を受けようとする者は、法第52条の37に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(変更の届出を要しない場合)
第34条の38の2 法第52条の39第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
(変更の届出)
第34条の39 法第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う銀行代理業者は、別表第2上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
(標識の様式)
第34条の40 法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第17号に定めるものとする。
第2節 業務
(兼業の承認の申請等)
第34条の41 銀行代理業者は、法第52条の42第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項第2号に掲げる書面は、銀行代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
3 金融庁長官等は、第1項の規定による承認の申請があったときは、第34条の37第6号に掲げる事項に該当するとき又は同条第7号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
(分別管理)
第34条の42 銀行代理業者は、法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(明示事項)
第34条の43 法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属銀行からの権限の付与がある旨
二 所属銀行が2以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三 所属銀行が2以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属銀行のために行っているときは、その旨
四 所属銀行が2以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属銀行の商号又は名称
2 前項各号(第1号を除く。)の所属銀行には、銀行代理業者が長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
(銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第34条の44 第13条の3の規定は、法第52条の44第2項の規定による銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
(預金等との誤認防止等)
第34条の45 銀行代理業者(法第52条の61第1項に規定する銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号及び第2号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第13条の5第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。
2 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3 第1項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4 銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
(他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
第34条の46 銀行代理業者は、第34条の43第1項第3号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項の場合においては、第34条の43第2項の規定を準用する。
(個人顧客情報の取扱い)
第34条の47 第13条の6の5から第13条の6の7までの規定は、銀行代理業者について準用する。
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第34条の48 銀行代理業者は、銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第13条の6の6に規定する情報及び前条において準用する第13条の6の7に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第13条の6の6に規定する情報及び前条において準用する第13条の6の7に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
(銀行代理業に係る社内規則等)
第34条の49 銀行代理業者は、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行代理業者の所属銀行が講ずる法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(銀行代理業者の密接関係者)
第34条の50 法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第34条の51 法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第34条の52 法第52条の45第4号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第13条の2ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
(銀行代理業に係る禁止行為)
第34条の53 法第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第2条第14項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
三 顧客に対し、銀行代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
四 顧客に対し、不当に、法第2条第14項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
五 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
六 所属銀行に対し、銀行代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
(広告類似行為)
第34条の53の2 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 令第16条の6の2第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下この条から第34条の53の17の2までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第34条の53の10第1項第1号に規定する外貨預金等書面
(3) 第34条の53の10第1項第3号ロに規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第34条の53の3 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第16条の6の2第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第34条の53の6第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第16条の6の2第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第34条の53の4 令第16条の6の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第34条の53の5 令第16条の6の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第34条の53の6 令第16条の6の2第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
二 銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第16条の6の2第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、第34条の53の2第3号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第34条の53の7 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定預金等契約の解除に関する事項
二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第34条の53の8 契約締結前交付書面には、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第34条の53の12第11号に掲げる事項
二 第34条の53の12第12号に掲げる事項
3 銀行代理業者は、契約締結前交付書面には、第34条の53の12第1号に掲げる事項及び法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(情報の提供の方法)
第34条の53の9 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第34条の53の10 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに第34条の53の12第1号、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、第34条の53の8に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第34条の53の17の2までにおいて「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第34条の53の17の2第2号において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
四 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2 第14条の11の25第2項の規定は、前項第1号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第34条の53の11 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第34条の53の12 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品の名称(通称を含む。)
三 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 受入れの対象となる者の範囲
五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七 払戻しの方法
八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九 付加することのできる特約に関する事項
十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
十七 当該銀行代理業者の所属銀行が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行代理業者の所属銀行が法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行代理業者の所属銀行の法第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
(情報通信の技術を利用した提供)
第34条の53の13 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行代理業者(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第16条の6の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第34条の53の14 令第16条の6の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号に掲げる方法のうち銀行代理業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(契約締結時交付書面の記載事項)
第34条の53の15 特定預金等契約が成立したときに作成する法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該銀行代理業者の所属銀行の商号
二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五 払戻しの方法
六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八 当該特定預金等契約の成立の年月日
九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第34条の53の16 契約締結時交付書面に係る法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
四 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4第1項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2 第14条の11の29第2項の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第34条の53の17 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第34条の53の17の2 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第34条の53各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(特定銀行代理行為)
第34条の54 法第52条の46第1項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
(特定銀行代理業者の休日の承認の申請等)
第34条の54の2 特定銀行代理業者(法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、令第16条の7第2項第2号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
一 理由書
二 令第16条の7第3項の規定による掲示の方法を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 当該申請に係る営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
3 特定銀行代理業者は、令第16条の7第2項第2号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所又は事務所の店頭に掲示するものとする。
一 令第16条の7第1項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
二 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
(特定銀行代理業者の営業時間等)
第34条の55 特定銀行代理業者の営業時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3 特定銀行代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について営業時間の変更をすることができる。
一 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
二 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
4 特定銀行代理業者は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するものとする。
一 当該営業時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
二 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第1項、第3項及び前項の規定は適用しない。
6 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び営業時間を掲示するものとする。
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
第34条の56 法第52条の47第1項の規定により届出を行う特定銀行代理業者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 特定銀行代理行為に係る業務(第4号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
二 休止の理由
三 休止期間
四 業務再開予定日又は業務再開日
五 法第52条の47第1項の規定による掲示の方法
2 法第52条の47第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第26条第1項、第27条又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定により所属銀行が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者の休日に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
五 法第52条の56第1項の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
3 法第52条の47第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
二 前項第4号に該当する場合
三 休業期間が1営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
(所属銀行の廃業等の掲示)
第34条の57 銀行代理業者は、法第52条の48の規定による掲示をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第3節 経理
(銀行代理業に関する帳簿書類)
第34条の58 銀行代理業者は、法第52条の49の規定により、銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第2条第14項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 総勘定元帳 作成の日から5年間
二 銀行代理勘定元帳 作成の日から10年間
三 銀行代理業に係る顧客に対して行った法第2条第14項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行った日から5年間
(銀行代理業に関する報告書の様式等)
第34条の59 法第52条の50第1項の規定による銀行代理業に関する報告書は、銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第18号により、法人である場合においては別紙様式第19号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第16号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に銀行代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第17条の4の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該銀行代理業に関する報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行代理業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 金融庁長官等は、その許可をした銀行代理業者の直前事業年度に係る銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第17条の4の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(所属銀行の説明書類等の縦覧)
第34条の60 銀行代理業者は、その所属銀行が法第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書面(当該所属銀行が外国銀行支店である場合にあっては、第19条の2第3項及び第4項に規定する書面を含む。)又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が法第52条の28及び第52条の29第1項の規定により作成する書面(当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあっては、第34条の26第2項及び第3項に規定する書面)(法第20条第3項及び第21条第3項又は第52条の28第2項及び第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度経過後4月以内(当該所属銀行が外国銀行支店である場合又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあっては、事業年度経過後6月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行代理業者以外の銀行代理業者にあっては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行代理業者が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5 法第52条の51第2項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(2次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第4節 監督
(廃業等の届出)
第34条の61 法第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第3上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
(許可の効力に係る承認の申請等)
第34条の62 法第52条の36第1項の許可を受けた者は、法第52条の57第3号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第52条の36第1項の許可を受けた日から6月以内に銀行代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に銀行代理業を開始することができると見込まれること。
三 当該許可の際に審査の基礎となった事項について銀行代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第5節 所属銀行等
(所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第34条の63 所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀行代理業に係る業務の指導、銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二 銀行代理業者における銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の委託契約及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四 銀行代理業者が行う法第2条第14項第2号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五 銀行代理業者に所属銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六 所属銀行の商号、銀行代理業者であることを示す文字及び当該銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
七 銀行代理業者の営業所又は事務所における銀行代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八 銀行代理業者の銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属銀行の営業所、他の金融機関、他の銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九 銀行代理業者の銀行代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2 前項(第4号及び第8号を除く。)の規定は、銀行代理業再委託者が銀行代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、「銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む銀行代理業」と読み替えるものとする。
(銀行代理業者の原簿の記載事項)
第34条の64 所属銀行は、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関し、法第52条の60第1項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 銀行代理業者の商号、名称又は氏名
二 銀行代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三 銀行代理業の内容
四 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
五 法第52条の36第1項の許可を受けた年月日
2 前項各号に掲げるもののほか、当該所属銀行に係る銀行代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一 銀行代理業再委託者 当該銀行代理業再委託者が再委託を行う銀行代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二 銀行代理業再受託者 当該銀行代理業再受託者が再委託を受ける銀行代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3 法第52条の60第1項に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一 所属銀行の無人の営業所
二 所属銀行の外国に所在する営業所
第8章の3 電子決済等代行業
第1節 通則
(電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第34条の64の2 法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第34条の64の4において同じ。)が法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合に限る。
一 電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
二 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
三 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
四 他に業務を営むときは、その業務の種類
2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第34条の64の4及び第35条第5項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。第34条の64の4において同じ。)に記載することを要しない。
(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第34条の64の3 法第52条の61の3第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子決済等代行業に係る行為のうち、法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
二 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要
三 電子決済等代行業の実施体制
2 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
二 電子決済等代行業の業務(法第2条第17項第2号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
三 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
(登録申請書のその他の添付書類)
第34条の64の4 法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、銀行等が法第52条の61の2の登録の申請をする場合は、この限りでない。
一 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 役員(法第52条の61の3第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 役員が法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
ホ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
ヘ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
二 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 登録申請者の履歴書
ロ 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 登録申請者の婚姻前の氏名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第20号により作成した財産に関する調書
(電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第34条の64の5 金融庁長官等は、その登録をした電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業者登録簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第37条第8項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(財産的基礎)
第34条の64の6 法第52条の61の5第1項第1号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第34条の64の4第1号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第2号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
(心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第34条の64の6の2 法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第52条の61の5第1項第3号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(変更の届出を要しない場合等)
第34条の64の7 法第52条の61の6第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
三 第34条の64の2第1項第4号に掲げる事項を変更した場合
2 法第52条の61の6第1項の規定により届出を行う電子決済等代行業者は、別表第4上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
3 電子決済等代行業者は、法第52条の61の6第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第34条の64の2第1項第4号に掲げる事項を記載した書面(法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(廃業等の届出)
第34条の64の8 法第52条の61の7第1項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。
一 商号、名称又は氏名
二 登録年月日及び登録番号
三 届出事由
四 法第52条の61の7第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日
五 電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
六 会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
第2節 業務
(利用者に対する説明)
第34条の64の9 法第52条の61の8第1項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
2 電子決済等代行業者は、法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、電子決済等代行業再委託者の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。次条、第34条の64の11及び第34条の64の16において同じ。)を受けて、法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該事項を明らかにすることができる。
3 前項の電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 預金者の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第2条第17項第1号に規定する指図の伝達を受け、電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の銀行に対して伝達することの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
二 法第2条第17項第2号に規定する預金者等の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、電子決済等代行業者に対し、同号の銀行から当該情報を取得することの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
4 法第52条の61の8第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録番号
二 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
三 法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
四 利用者との間で継続的に法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
五 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合には、その旨
六 その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第34条の64の10 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の利用者との間で法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。ただし、電子決済等代行業再委託者(前条第3項に規定する電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該説明を行うことができる。
(為替取引の結果の通知)
第34条の64の11 電子決済等代行業者は、法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき銀行が行った預金者が当該銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の銀行又は電子決済等代行業再委託者(電子決済等代行業再委託者にあっては、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
(電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)
第34条の64の12 電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第34条の64の13 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第34条の64の14 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第34条の64の15 電子決済等代行業者は、その業務(法第2条第17項第2号に掲げる行為のみを行う場合には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
(銀行との間の契約に定めなければならない事項)
第34条の64の16 法第52条の61の10第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務(当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項とする。
(契約の公表方法)
第34条の64の17 銀行及び電子決済等代行業者は、法第52条の61の10第2項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(銀行による基準の公表方法)
第34条の64の18 銀行は、法第52条の61の11第1項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者及び電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(銀行による基準に含まれる事項)
第34条の64の19 法第52条の61の11第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第52条の61の10第1項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
二 法第52条の61の10第1項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
第3節 監督
(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第34条の64の20 電子決済等代行業者は、法第52条の61の12の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から10年間保存しなければならない。
(電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第34条の64の21 法第52条の61の13の規定による電子決済等代行業に関する報告書は、電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第21号により、法人である場合においては別紙様式第22号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第23号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第17条の5第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした電子決済等代行業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(公告の方法)
第34条の64の22 法第52条の61の17第2項の規定による公告は、官報によるものとする。
第4節 認定電子決済等代行事業者協会
(認定の申請書の添付書類)
第34条の64の23 令第16条の10第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 認定業務(法第52条の61の19に規定する認定業務をいう。次号及び第34条の64の26第6号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
二 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
四 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
五 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第16条の10第1項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
(会員名簿の縦覧)
第34条の64の24 認定電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第34条の64の25 法第52条の61の24第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
一 法第52条の61の2の登録を受けないで電子決済等代行業を営んでいる者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等代行業に係る業務に関する情報
二 法第2条第17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、法第52条の61の10第1項に規定する契約を締結せずに電子決済等代行業を営んでいる電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
三 その他利用者の利益を保護するために認定電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報
(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第34条の64の26 法第52条の61の29に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法の解釈に関する情報
二 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
三 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
四 電子決済等代行業者の業務又は電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
五 電子決済等代行業者の業務及び電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
六 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
第8章の4 指定紛争解決機関
第1節 通則
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第34条の65 法第52条の62第1項第4号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(割合の算定)
第34条の65の2 法第52条の62第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第34条の77第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(2以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第34条の67において同じ。)に金融庁長官により公表されている銀行(次条及び第34条の68第2項において「全ての銀行」という。)の数で除して行うものとする。
(銀行に対する意見聴取等)
第34条の66 法第52条の62第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての銀行の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、全ての銀行に対し、説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第34条の68第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 銀行は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2 法第52条の62第2項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
一 全ての説明会の開催年月日時及び場所
二 全ての銀行の説明会への出席の有無
三 全ての銀行の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第52条の62第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、銀行から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
(指定申請書の提出)
第34条の67 法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第34条の68 法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第52条の62第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第34条の74第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第52条の62第1項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 第34条の66第1項第2号の規定により全ての銀行に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 全ての銀行に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 銀行に対して業務規程等を送付した場合には、当該銀行に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3 法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第34条の77第2項において同じ。)の100分の5以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第34条の71及び第34条の72において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 役員が法第52条の62第1項第4号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第34条の75第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第34条の77において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。第34条の77第1項第2号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
第2節 業務
(業務規程で定めるべき事項)
第34条の69 法第52条の67第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(手続実施基本契約の内容)
第34条の70 法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入銀行(法第52条の65第2項に規定する加入銀行をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入銀行に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第34条の71 法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の1以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の3分の1以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の1以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第34条の72 法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の3分の1以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者とする者
五 第2号に掲げる者が他の法人等の役員である者の3分の1以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の3分の1以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第34条の73 法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入銀行の顧客が銀行業務関連苦情(法第2条第22項に規定する銀行業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入銀行の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入銀行の商号
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第34条の74 法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であった者
二 当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る銀行業務関連紛争(法第2条第23項に規定する銀行業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2 法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成12年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 銀行業務関連苦情を処理する業務又は銀行業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
四 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(銀行業務関連紛争の当事者である加入銀行の顧客に対する説明)
第34条の75 指定紛争解決機関は、法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり銀行業務関連紛争の当事者である加入銀行の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている銀行業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該銀行業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第34条の76 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2 法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
第3節 監督
(届出事項)
第34条の77 指定紛争解決機関は、法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第52条の79第1号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び銀行の商号
二 次項第6号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三 次項第7号に掲げる場合 銀行が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該銀行の商号
四 次項第8号又は第9号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなったとき。
四 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
六 法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
七 銀行から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
九 加入銀行又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第34条の78 法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第24号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第9章 雑則
(届出事項)
第35条 法第53条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款を変更した場合
二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
三 銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の2 役員等の選任又は退任(以下この条において「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の3 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の4 会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の5 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の6 会計監査人の選退任があった場合(会社法第338条第2項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
四 第9条第1項第1号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第9条の2第3項第1号に規定する出張所の設置をした場合
五 第9条の2第3項第2号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第9条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
五の2 外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第9条第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除く。)をした場合
六 法第10条第2項に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合
六の2 外国において法第10条第2項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
六の3 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
六の4 法第10条第2項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
六の5 特定取引勘定を設けようとする場合
六の6 特定取引勘定を廃止しようとする場合
七 銀行の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第16条第3項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第1項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
八 銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第17条の4第1項各号に掲げる事由により他の会社(法第53条第1項第2号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
八の2 法第16条の2第4項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。第12号において同じ。)以外の外国の会社を子会社としようとする場合
九 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第53条第1項第3号の場合を除く。)
十の2 法第16条の2第7項の認可を受けた銀行が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(法第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて保有する銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十の3 法第16条の2第7項の認可を受けた銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する銀行業高度化等会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(前2号の場合を除く。)
十一 銀行又はその子会社が、第17条の6第1項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第16条の4第1項に規定する国内の会社をいう。第13号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十二 銀行又はその子会社が国内の子会社対象会社(銀行業高度化等会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十三 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社及び事業再生会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十四 第14条の4又は第14条の12各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第16号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
十五 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
十六 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなったことを知った場合
十六の2 法第52条の2第2項の認可を受けた銀行が、外国銀行グループに属する外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を締結しようとする場合
十六の3 法第52条の2第2項の認可を受けた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
十六の4 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
十七 外国において銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは位置の変更をした場合
十七の2 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
イ 資本金又は出資の額を変更した場合
ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
ハ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
ニ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
ホ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
ヘ 破産手続開始の決定があった場合
十八 特定取引勘定設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第5項第1号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
十九 外国銀行支店が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
二十 銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子法人等(当該銀行の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第30号及び第31号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十一 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十二 劣後特約付金銭消費貸借(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに第3項第17号及び第18号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに第3項第17号及び第18号において同じ。)を発行しようとする場合
二十三 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
二十四 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
二十四の2 会社法第168条第1項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第2条第19号に規定する取得条項付株式をいう。第3項第18号の3において同じ。)を取得しようとする場合
二十四の3 会社法第171条第1項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第3項第18号の4において同じ。)の全部を取得しようとする場合
二十四の4 会社法第199条第1項の規定によりその処分する自己株式(同法第113条第4項に規定する自己株式をいう。第3項第18条の5において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
二十五 銀行、その子会社又は業務の委託先(第7項において「銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
二十六 準備金の額を減少しようとする場合
二十七 会社法第453条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
二十八 削除
二十九 銀行が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
三十 専ら銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合
三十一 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
2 法第53条第2項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、銀行主要株主が銀行又は銀行持株会社である場合は、この限りでない。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
3 法第53条第3項第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款(外国所在銀行持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
三 銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては銀行持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の2 役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の3 外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在銀行持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の4 外国所在銀行持株会社の役員等の選退任があった場合(外国所在銀行持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在銀行持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の5 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の6 会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の7 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の8 会計監査人の選退任があった場合(会社法第338条第2項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
四 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
五 銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第34条の17第1項各号に掲げる事由により他の会社(法第53条第3項第3号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
五の2 法第52条の23第3項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。第8号において同じ。)以外の外国の会社を子会社としようとする場合
六 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第53条第3項第2号及び第4号の場合を除く。)
六の2 法第52条の23第6項の認可を受けた銀行持株会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(法第52条の24第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて保有する銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
六の3 法第52条の23第6項の認可を受けた銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する銀行業高度化等会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(前2号の場合を除く。)
七 銀行持株会社又はその子会社が、第34条の20第1項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第52条の24第1項に規定する国内の会社をいう。第9号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得又は保有した場合
八 銀行持株会社又はその子会社が国内の子会社対象会社(銀行業高度化等会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
九 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社及び事業再生会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十 第34条の15第1項において準用する第14条の4又は第34条の23各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第12号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
十一 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
十二 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなったことを知った場合
十三 削除
十四 削除
十五 銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子法人等(当該銀行持株会社の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第23号及び第24号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
十六 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
十七 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
十八 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十八の2 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
十八の3 会社法第168条第1項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式を取得しようとする場合
十八の4 会社法第171条第1項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合
十八の5 会社法第199条第1項の規定によりその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
十九 準備金の額を減少しようとする場合
二十 会社法第453条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
二十一 削除
二十二 銀行持株会社が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
二十三 専ら銀行持株会社の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行持株会社以外の者から資本調達を行おうとする場合
二十四 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
4 法第53条第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(銀行である銀行代理業者が変更した場合を除く。)
二 銀行代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
三 削除
四 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
五 特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第34条の55第3項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第1項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
六 銀行代理業を再委託した場合(銀行である銀行代理業再委託者が再委託した場合に限る。)であって、当該再委託を受けた銀行代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
5 法第53条第5項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第3号に掲げる場合にあっては、銀行等でない電子決済等代行業者が法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行っているときに限る。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 法第52条の61の10第1項に規定する契約の内容を変更した場合
三 第34条の64の2第1項第4号に掲げる事項を変更した場合
6 銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であった者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であった会社を含む。)、銀行代理業者又は電子決済等代行業者は、法第53条第1項から第5項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 第1項第6号の5又は第19号に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
ニ 内部取引(1の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第13条の6の3第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
ホ 勘定間振替(第13条の6の3第3項各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
二 第1項第16号の2に掲げる場合 第34条の2第5項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる書面
三 第1項第29号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
四 第3項第22号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
五 第4項第2号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
7 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一 法第53条第1項第5号又は第3項第7号に該当するときの届出
二 第1項第4号、第5号の2又は第6号に該当するときの届出
三 法第53条第5項に該当するときの届出(電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)
8 第1項第25号及び第4項第4号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一 銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)に違反する行為
三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
四 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
五 その他銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
9 次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から30日以内に行わなければならない。
一 第1項第25号及び第4項第4号に該当する場合 不祥事件の発生を銀行又は銀行代理業者が知った日
二 第4項第6号に該当する場合 同号の規定による変更があった日
10 第1項第11号又は第13号に掲げる場合において、法第16条の2第1項第12号又は第12号の2に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第12号に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第3項第7号又は第9号に掲げる場合において、法第52条の23第1項第11号又は第11号の2に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第11号に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
11 法第2条第11項の規定は、第1項第10号の2から第13号まで及び第16号に規定する議決権並びに第3項第6号の2から第9号まで及び第12号に規定する議決権について準用する。
(認可の効力に係る承認の申請)
第36条 銀行、銀行主要株主(法第52条の9第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第52条の17第1項の認可を受けた者を含む。)は、法第55条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
三 当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(登記)
第36条の2 法第57条の4第1号及び第2号に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第20条第6項又は第52条の28第5項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2 その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)が法第57条第2号に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第20条第4項の規定により銀行が行う公告(同条第1項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第52条の28第3項の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
第36条の3 法第63条第1号の2及び第1号の3に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(経由官庁)
第37条 銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(第6項及び第7項を除き、以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第17条の2第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2 銀行は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3 外国銀行支店は、第18条第1項に規定する中間業務報告書又は同条第2項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官の指定する外国銀行支店については、この限りでない。
4 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。
5 銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であった会社を含む。次項において同じ。)は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第17条の3第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
6 銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、法第52条の37第1項の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第17条の4第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
7 銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
8 電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、法第52条の61の3第1項の規定による申請書、電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
9 第2項の規定は、銀行を子会社とする持株会社について準用する。この場合において「本店」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。
(銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第38条 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。
2 銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。
3 銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
(銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
第38条の2 銀行代理業を営む外国の法人(銀行代理業を営もうとする外国の法人又は銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行代理業を営む外国の法人が法第52条の37第2項第3号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2 銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
3 銀行代理業を営む外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、銀行代理業を営む外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
(電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第38条の3 法(第7章の5及び第53条第5項に限る。)又はこの府令の規定により電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
2 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第52条の61の3第2項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
3 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
(予備審査)
第39条 銀行、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、銀行を子会社とする持株会社又は銀行代理業者は、法の規定による認可又は法第52条の42第1項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(標準処理期間)
第40条 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。
一 金融庁長官が別に定める銀行が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
一の2 法第52条の62第1項の規定による指定
二 令第17条の2第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
二の2 金融庁長官が別に定める銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
三 金融庁長官が別に定める銀行を子会社とする持株会社が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
四 令第17条の3第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
五 令第17条の4第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
六 令第17条の5第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
1 この省令は、法の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
2 銀行は、法附則第4条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に銀行業を営む外国の会社に関する次に掲げる事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 主たる営業所の位置
三 業務の内容
四 資本の額又は出資の総額
五 役員の役職名及び氏名並びに従業員数
六 その他大蔵大臣が必要と認める事項
3 法施行の際現に法第52条第1項の施設を設置している外国銀行は、法附則第23条に規定する届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
一 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書類
二 資本の額又は出資の総額を記載した書類
三 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書類
附則 (昭和57年9月28日大蔵省令第55号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月29日大蔵省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号。以下「改正商法」という。)による改正前の商法第287条ノ2に規定する引当金で、改正商法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。ただし、不動産圧縮引当金については、圧縮記帳により記載しなければならない。
3 この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき損益計算書における前項の引当金の取崩しに係る表示については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年8月26日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日大蔵省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月28日大蔵省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月21日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月28日大蔵省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月12日大蔵省令第21号)
1 この省令は、昭和60年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行われた出張所(無人又は携帯型の設備である場合に限る。)の設置又は位置の変更の認可の申請については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月31日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月21日大蔵省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日大蔵省令第20号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月5日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月30日大蔵省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月11日大蔵省令第61号)
1 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
2 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成元年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月25日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月1日大蔵省令第16号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成4年4月1日以後に開始する営業年度に係る業務報告書及び営業報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書及び営業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月22日大蔵省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月1日大蔵省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第4号)
1 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
2 銀行は、制度改革法附則第2条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第16条の4第1項第2号に掲げる会社に関する次に掲げる事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。
一 名称及び主たる営業所の位置
二 業務の内容
三 資本の額又は出資の総額
四 役員の役職名及び氏名並びに従業員数
五 その他大蔵大臣が必要と認める事項
附則 (平成5年5月31日大蔵省令第58号)
この省令は、平成5年6月1日から施行する。
附則 (平成5年7月30日大蔵省令第75号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成5年法律第36号)の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成6年4月26日大蔵省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月30日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月1日大蔵省令第65号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月30日大蔵省令第20号)
この省令は、平成7年3月31日から施行する。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月28日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月1日大蔵省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月27日大蔵省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月5日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月27日大蔵省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(次条において「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、この省令の公布の日から施行し、附則第5条の規定は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成8年大蔵省令第40号)の施行の日(平成9年3月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 健全性確保法附則第2条第1項の規定による認可の手続については、この省令による改正後の銀行法施行規則(次条において「新規則」という。)第17条の9の規定の例による。
第3条 外国銀行支店は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新規則第35条第1項第21号に掲げる場合に該当するときは、同条の規定の例により大蔵大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出を行った者は、施行日において新規則第35条第1項第21号に掲げる場合に該当し、銀行法第53条の規定による届出を行ったものとみなす。
第4条 この省令による改正後の別紙様式第1号、第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号は、施行日以後に開始する営業年度に係る銀行法第19条第1項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書又は同法第20条本文の規定により銀行が公告をする貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間業務報告書等」という。)について適用し、施行日前に開始する営業年度に係る中間業務報告書等については、なお従前の例による。
附則 (平成9年5月30日大蔵省令第39号)
この省令は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成9年7月31日大蔵省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第21条の次に2条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第21条の次に2条を加える改正規定の施行前に、銀行から、その自己資本比率(改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第21条の2第5項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該銀行が該当する新規則第21条の2第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行について、当該銀行が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2 前項本文に規定する場合において、銀行が新規則第21条の2第1項の表の第1区分に掲げる命令を受けたときは、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
3 新規則別紙様式第1号及び第1号の2は、平成10年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4 新規則別紙様式第3号、第3号の2及び第7号は、平成9年4月1日以後に開始する営業年度に係る業務報告書及び営業報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書及び営業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月22日大蔵省令第91号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令第1条による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第1号及び第1号の2は、平成10年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
3 新規則別紙様式第3号及び第3号の2は、平成9年4月1日以後に開始する営業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成10年2月27日大蔵省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2第2項及び第7項の改正規定並びに第21条の3第4項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成9年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月10日大蔵省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年3月11日)から施行する。ただし、第20条の2第2項及び第7項の改正規定、第34条の次に20条を加える改正規定(第34条の18及び第34条の19に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)
第2条 平成11年3月31日までを限り、改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第34条の18第2項に規定する海外営業拠点を有する銀行等(新規則第34条の8第1項第1号に規定する銀行等をいう。)を子会社としていない銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率が当該銀行持株会社及びその子会社が従前に該当していた同条第1項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率が確実に4パーセント以上となるための合理的と認められる計画を金融監督庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率は、同表の非対象区分に係る連結自己資本比率とみなす。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、この限りでない。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日大蔵省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成9年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月8日大蔵省令第84号)
1 この省令は、平成10年6月10日から施行する。
2 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成10年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年8月31日総理府・大蔵省令第13号)
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月23日総理府・大蔵省令第21号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月16日総理府・大蔵省令第24号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月24日総理府・大蔵省令第39号)
(施行期日)
第1条 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
(経過規定)
第2条 この命令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第13条の2第1項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成10年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
2 この命令の施行の際現に、海外で行っているリース物品(銀行法施行規則第17条の3第2項第11号に規定するリース物品をいう。)を使用させる業務(改正前の銀行法施行規則第35条第1項第11号の規定による届出がされたものに限る。)については、当分の間、銀行法施行規則第17条の3第2項第11号に掲げる業務とみなす。
3 銀行法(以下「法」という。)第21条第1項及び第2項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成11年3月31日以後終了する営業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する営業年度に係るものについては記載することを要しない。
一 新規則第19条の2第1項第5号ハに掲げる事項
二 新規則第19条の3第3号ロ及びハに掲げる事項
三 海外営業拠点(新規則第21条の2第3項に規定する海外営業拠点をいう。以下同じ。)を有する銀行における新規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に掲げる事項
四 海外営業拠点を有しない銀行における新規則第19条の3第2号ロ(6)に掲げる事項
4 法第21条第1項及び第2項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成11年3月31日前に終了する営業年度に係る次に掲げるものの記載にあたっては、法第14条の2各号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
一 海外営業拠点を有する銀行における新規則第19条の3第2号ロ(6)に掲げる事項
二 海外営業拠点を有しない銀行における新規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に掲げる事項
5 法第21条第2項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成11年3月31日前に終了する営業年度に係るものについては、新規則第19条の3第2号及び第3号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(銀行及びその1若しくは2以上の子会社又は当該銀行の1若しくは2以上の子会社が、他の会社の議決権の100分の20以上、100分の50以下を実質的に所有し、かつ、当該銀行が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第19条の3第3号中「子法人等(令第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
6 別紙様式第1号及び別紙様式第1号の2は、平成10年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用する。
附則 (平成10年11月27日総理府・大蔵省令第49号)
この命令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月29日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成11年2月1日)から施行し、第17条の12の改正規定は、平成10年12月1日から適用する。
附則 (平成11年3月30日総理府・大蔵省令第11号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成10年4月1日以後開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月28日総理府・大蔵省令第34号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成10年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月30日総理府・大蔵省令第39号)
この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日総理府・大蔵省令第41号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成11年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
附則 (平成11年9月30日総理府・大蔵省令第44号)
この命令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年11月30日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、平成11年12月1日から施行する。
附則 (平成12年3月1日総理府・大蔵省令第2号)
1 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年3月2日)から施行する。
2 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月16日総理府・大蔵省令第3号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の銀行法施行規則第40条第1項及び第41条第1項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた認可又は承認の申請について適用し、施行日前にされた認可又は承認の申請については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月24日総理府・大蔵省令第10号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
三 銀行法施行規則第35条第1項第19号
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月30日総理府・大蔵省令第11号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成11年4月1日以後開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月15日総理府・大蔵省令第28号) 抄
この命令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号)
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日総理府・大蔵省令第51号)
この命令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月8日総理府令第104号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、その他有価証券の時価評価を行わない銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)又は銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第52条の9に規定する子会社等をいう。)については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月29日総理府令第113号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成12年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新規則別紙様式第1号の第1の6、別紙様式第1号の2の第1の6、別紙様式第5号の第1の3及び別紙様式第11号の第1の5については、その他有価証券の時価評価を行う銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)又は銀行持株会社及びその子会社等(同法第52条の9に規定する子会社等をいう。)(以下「銀行等」という。)に係る書類について適用し、当該銀行等以外の銀行等に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月13日内閣府令第13号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第20号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第28号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第33号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成12年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 その他有価証券の時価評価を行わない銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下「銀行等」という。)又は銀行持株会社及びその子会社等(同法第52条の9に規定する子会社等をいう。以下「銀行持株会社等」という。)については、新規則別紙様式第3号の第1の13、別紙様式第3号の2の第1の14、別紙様式第5号の2の第1の3及び別紙様式第12号の第1の8中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。
4 その他有価証券の時価評価を行わない銀行については、新規則別紙様式第3号の第1の13及び別紙様式第3号の2の第1の14中「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。
5 その他有価証券の時価評価を行わない銀行等又は銀行持株会社等については、新規則別紙様式第5号の2の第1の3及び別紙様式第12号の第1の8中「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。
附則 (平成13年9月25日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月28日内閣府令第80号)
この府令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年10月5日内閣府令第85号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成13年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 新規則別紙様式第1号の第2、別紙様式第1号の2の第2においては、自己株式を、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載することができる。
附則 (平成13年12月7日内閣府令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に定める日(平成13年12月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に改正法による改正前の銀行法(昭和56年法律第59号)第17条の2第1項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている銀行は、この府令の施行の際に第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(次項において「新規則」という。)第35条第1項第6号の2に掲げる場合に該当するものとして銀行法第53条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この府令の施行の際現に新規則第13条の6の3第1項に掲げる要件の全てに該当する銀行については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
附則 (平成14年1月23日内閣府令第1号)
この府令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第16号)
この府令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年4月19日内閣府令第36号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成13年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日内閣府令第57号) 抄
1 この府令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条中銀行法施行規則第35条第1項第5号の2の改正規定、第3条中長期信用銀行法施行規則第26条第1項第5号の2の改正規定、第4条中信用金庫法施行規則第4条第2号ニの改正規定、同令第14条第1項第6号及び第8号の改正規定並びに同令第20条の2第1項第5号ニ(3)の改正規定並びに第5条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第16条第1項第23号ハ及び同項第24号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月15日内閣府令第63号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成14年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
附則 (平成14年12月6日内閣府令第77号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月27日内閣府令第90号)
この府令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)
第3条 第8条の規定による改正後の銀行法施行規則第19条の3第3号ホ及び第34条の26第1項第4号ホの規定は、この府令の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。
附則 (平成15年3月28日内閣府令第20号)
この府令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月14日内閣府令第45号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則第19条の2、第19条の3及び第34条の26に規定する説明書類の記載事項は、平成14年4月1日以後に開始する営業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成14年4月1日(別紙様式第1号、第1号の2、第5号及び第11号にあっては、平成15年4月1日。以下この項において同じ。)以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、平成14年4月1日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月22日内閣府令第47号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則における別紙様式は、平成14年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月24日内閣府令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年9月25日)から施行する。
附則 (平成15年10月3日内閣府令第89号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成15年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日内閣府令第29号)
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月12日内閣府令第40号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成15年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月30日内閣府令第47号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月30日内閣府令第60号)
この府令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年7月26日内閣府令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成16年9月30日内閣府令第79号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成16年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月26日内閣府令第92号)
この府令は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第108号) 抄
第1条 この命令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第109号) 抄
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年3月25日内閣府令第23号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月13日内閣府令第55号)
(施行期日)
第1条 この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第1号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号。次項において「旧創造法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2 この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第14条の2に規定する指定支援機関による旧創造法第14条の4に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月14日内閣府令第56号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成16年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月25日内閣府令第60号)
この府令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成17年6月16日内閣府令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月8日内閣府令第84号) 抄
1 この府令は、平成17年12月22日から施行する。
附則 (平成17年9月30日内閣府令第96号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成17年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月10日内閣府令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条中銀行法施行規則第13条の5第4項の改正規定 平成18年7月1日
三 第3条中銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニの改正規定、第19条の3第1項第3号ハの改正規定、第19条の5の改正規定、第34条の26第1項第4号ハの改正規定、第34条の27の2の改正規定、第4条中長期信用銀行法施行規則第18条の2第1項第5号ニの改正規定、第18条の3第1項第3号ハの改正規定、第18条の5の改正規定、第25条の8の2第1項第4号ハの改正規定、第25条の8の4の改正規定、第5条中信用金庫法施行規則第132条第1項第5号ニの改正規定、第133条第3号ハの改正規定、第135条の改正規定、第10条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第5号ニの改正規定、第70条第3号ハの改正規定並びに第72条の改正規定 平成19年3月31日
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 銀行法等の一部を改正する法律第1条の規定により改正後の銀行法第21条第1項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成19年3月31日に終了する営業年度に係るものについては、第3条の規定による改正後の銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ハ中「2中間営業年度」とあるのは「中間営業年度」と読み替えるものとする。
2 第3条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成18年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、平成18年4月1日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月17日内閣府令第41号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号、第3号の2、第5号の2及び第12号は、平成17年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、第1号の2、第5号及び第11号は、平成18年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の銀行法施行規則(第4項において「新銀行法施行規則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第13条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第2条の規定による改正前の銀行法施行規則(以下この条において「旧銀行法施行規則」という。)の定めるところによる。
3 会社計算規則附則第5条の規定の適用については、同条第2号ロ中「旧商法第288条(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第204条の規定による改正前の銀行法(昭和56年法律第59号)第18条第1項」とする。
4 新銀行法施行規則別紙様式は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、平成18年3月31日以前に開始する事業年度に係る整備法第204条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号。以下この条及び次条において「新銀行法」という。)第20条第1項の規定により作成すべき貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第3号第2及び第3(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第3号の2第2及び第3、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第4号第2及び第3(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第4号の2第2及び第3))により、新銀行法第20条第2項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(同項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第5号の2第2の2及び第2の3により作成することができる。
6 第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第20条第5項の規定により公告すべき貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第6号の3(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第6号の4、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第7号の3(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第7号の4))により、連結貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第8号の2とすることができる。
7 第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第52条の28第1項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(同項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第12号第2の2及び第2の3により作成することができる。
8 第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第52条の28第4項の規定により公告すべき連結貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第13号の2とすることができる。
附則 (平成18年10月12日内閣府令第84号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令第1条による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式、第3条による改正後の長期信用銀行法施行規則別紙様式、第4条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第5条による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、第6条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式及び第7条による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月27日内閣府令第89号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月13日内閣府令第21号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月17日内閣府令第38号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令第1条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号、第3号の2、第4号、第4号の2、第5号の2、第6号の3、第6号の4、第7号の3、第7号の4、第8号の2、第9号、第9号の2、第10号、第12号、第13号の2、第14号及び第15号並びに第3条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第4条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号並びに第5条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第7条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 この府令第1条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、第1号の2、第2号、第2号の2、第5号、第6号、第6号の2、第7号、第7号の2、第8号、第11号及び第13号並びに第4条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第7号は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月13日内閣府令第49号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 銀行が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)第14条の11の25第1項第1号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第16条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号。以下「新銀行法」という。)第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第4条まで及び第7条において同じ。)の締結をしようとする場合における新銀行法第13条の4において準用する改正法第3条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「新金融商品取引法」という。)第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新銀行法施行規則第14条の11の17第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第2項及び附則第7条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2 施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新銀行法施行規則第14条の11の28第1項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3 前2項の場合において、銀行は、施行日から起算して3月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第1号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第6条において同じ。)を交付しなければならない。
第3条 銀行又は銀行代理業者(新銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該銀行との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該銀行代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新銀行法第13条の4又は第52条の45の2において準用する新金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
2 前項の場合において、銀行又は銀行代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第4条 新銀行法施行規則第14条の11の14第3号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
第5条 新銀行法施行規則第14条の11の18及び第34条の53の3の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
第6条 銀行は、施行日前においても、新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第1号又は第14条の11の29第1項第1号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該銀行は、新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第1号又は第14条の11の29第1項第1号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
2 新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第1号及び第3項又は第14条の11の29第1項第1号及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第1号及び第3項又は第14条の11の29第1項第1号及び第3項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
第7条 銀行は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第37条の3第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第2号の規定を適用する。
2 銀行は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第37条の4第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第14条の11の29第1項第2号の規定を適用する。
3 新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第2号及び第4項又は第14条の11の29第1項第2号及び第4項の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第14条の11の25第1項第2号及び第4項の契約締結前交付書面又は新銀行法施行規則第14条の11の29第1項第2号及び第4項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第8条 この府令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号。以下「整備法」という。)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号。以下「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第2条第1項に規定する抵当証券業については、第1条の規定による改正前の銀行法施行規則第17条の3第2項第4号の規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年9月27日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日内閣府令第76号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月7日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年12月21日内閣府令第89号)
この府令は、平成19年12月22日から施行する。
附則 (平成20年3月28日内閣府令第11号)
この府令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月11日内閣府令第26号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の2まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の2及び別紙様式第14号、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号から別紙様式第2号の2まで、別紙様式第5号、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第8号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年7月11日内閣府令第44号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月24日内閣府令第56号)
この府令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月29日内閣府令第67号)
この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月23日内閣府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。ただし、第2条中銀行法施行規則第34条の2の42の改正規定、第4条中信用金庫法施行規則第17条第2号ニの改正規定及び第100条の改正規定、第5条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第111条の改正規定、第6条中保険業法施行規則第142条の4の次に1条を加える改正規定及び第211条の72第3項第2号の改正規定、第9条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条第2項から第4項までの改正規定並びに第12条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月13日内閣府令第24号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2から別紙様式第10号まで、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2から別紙様式第15号まで、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第5条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第6条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号から別紙様式第2号の2まで、別紙様式第5号、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第8号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月20日内閣府令第26号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の2まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の2及び別紙様式第14号、第2条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第3条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第1号の2から別紙様式第1号の4まで、別紙様式第1号の6から別紙様式第1号の8まで、別紙様式第4号、別紙様式第7号から別紙様式第7号の3まで、別紙様式第15号、別紙様式第15号の2及び別紙様式第16号の17並びに第4条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第5号、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第8号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号並びに第3条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第6号から別紙様式第6号の3まで、別紙様式第14号及び別紙様式第16号の19は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月20日内閣府令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 銀行法第21条第1項に規定する説明書類の記載事項のうち第5条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第19条の2第1項第6号に掲げる事項、同法第21条第2項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第19条の3第4号に掲げる事項及び同法第52条の29第1項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第34条の26第1項第5号に掲げる事項については、平成21年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 新規則別紙様式は、平成21年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月22日内閣府令第34号)
(施行期日)
第1条 この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号。次項において「旧特別措置法」という。)第7条第1項又は第11条第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2 この府令の施行の際現に旧特別措置法第5条第1項、第9条第1項、第13条第1項又は第16条第1項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第14条第1項に規定する認定を受けているものとみなす。
附則 (平成21年7月8日内閣府令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 銀行法第21条第1項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち第6条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第19条の2第1項に規定する事項、同法第21条第2項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第19条の3に規定する事項及び同法第52条の29第1項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第34条の26第1項に規定する事項については、平成21年4月1日以後に開始した中間事業年度(銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 新規則別紙様式は、平成21年4月1日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年9月9日内閣府令第62号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第1条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第82条第14号、第2条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条第9号、第4条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の11の27第1項第17号、第5条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第26条の2の25第1項第17号、第6条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第170条の25第1項第17号、第7条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の22第1項第6号、第8条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の25第1項第17号、第9条の規定による改正後の保険業法施行規則第52条の13の23第1項第11号及び第234条の24第1項第12号、第10条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号、第11条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号並びに第12条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の23第1項第10号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年9月24日内閣府令第63号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日内閣府令第76号)
この府令は、保険法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第10条中金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第1号、第8条第5号、第44条第2号、第45条第5号及び第80条第1項第1号の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第12条の規定、第13条中無尽業法施行細則第3条第1項の改正規定及び同令第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定、第14条中銀行法施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の49、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、第15条中長期信用銀行法施行規則第12条第1項第4号及び第12条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の28、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、第16条中信用金庫法施行規則第102条第1項第4号及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、第18条の規定(貸金業法施行規則第28条第1項の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、第19条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、第20条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第55条」を「第55条の2」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第21条中信託業法施行規則第13条第1項に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、第22条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第41条第1項第4号及び第50条の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第6条 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第82条第15号、第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の11の27第1項第18号及び第34条の53の12第1項第18号、第15条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第26条の2の25第1項第18号、第16条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第170条の25第1項第18号、第17条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第15条第7項第7号及び第31条の22第1項第2号、第18条の規定による改正後の貸金業法施行規則第12条の2第1項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、第13条第1項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第19条第5項第2号、第3号及び第5号、第20条の規定による改正後の保険業法施行規則第52条の13の23第1項第12号及び第234条の24第1項第13号、第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の23第1項第11号及び第33条第7項、第22条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに第25条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の25第1項第18号の規定の適用については、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第174条第1号ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、第12条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第19条の2第1項第4号ハ、第15条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第18条の2第1項第4号ハ、第16条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第132条第1項第4号ハ、第18条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号、第20条の規定による改正後の保険業法施行規則第59条の2第1項第4号ニ及びホ、第143条の2第1項第4号並びに第211条の37第1項第4号ハ、第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第43条第1項第6号、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに第25条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第4号ハの規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(禁止行為に関する経過措置)
第9条 平成22年12月31日までの間における第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
一 新金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付(新金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)のうち1若しくは2以上のものから入手する方法
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 平成22年12月31日までの間における第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の11の30第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3 平成22年12月31日までの間における第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第34条の2の30第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
4 平成22年12月31日までの間における第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第34条の53の17第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日内閣府令第7号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月13日内閣府令第22号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第3号から第4号の2まで、第5号の2、第6号の3、第6号の4、第7号の3、第7号の4、第8号の2から第10号まで、第12号及び第13号の2から第15号まで、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第4号、第5号、第5号の2、第7号から第7号の3まで、第12号、第12号の2、第15号から第15号の3まで、第16号の17、第16号の20及び第16号の25から第16号の27まで、第5条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第1号並びに第6条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第3号第2貸借対照表の表、第3号の2第2貸借対照表の表、第4号第2貸借対照表の表、第4号の2第2貸借対照表の表、第6号の3第1貸借対照表の表、第6号の4第1貸借対照表の表、第7号の3第1貸借対照表の表及び第7号の4第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第2号貸借対照表の表、第6号貸借対照表の表、第10号貸借対照表の表、第13号第2貸借対照表の表、第14号第2貸借対照表の表及び第15号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第9号の2第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第7号第4貸借対照表の表、第7号の2第4貸借対照表の表、第12号第3貸借対照表の表、第12号の2第3貸借対照表の表及び第16号の17第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第1号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形2貸借対照表の表の規定については、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 新銀行法施行規則別紙様式第1号から第2号の2まで、第5号、第6号、第6号の2、第7号、第7号の2、第8号、第11号及び第13号、新保険業法施行規則別紙様式第6号から第6号の3まで、第11号、第11号の2、第14号、第16号の18、第16号の19及び第16号の24並びに新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第3号は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第41号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第5条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(業務報告書等の様式に係る経過措置)
第13条 第10条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第11条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第12条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第13条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第16条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第19条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号は、平成23年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年11月19日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成22年12月28日内閣府令第57号) 抄
この府令は、平成23年1月4日から施行する。
附則 (平成23年3月25日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第19条の3及び第34条の26に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成23年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2 新規則第19条の3及び第34条の26に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成23年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3 新規則別紙様式第5号、第8号、第11号及び第13号は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4 新規則別紙様式第5号の2、第8号の2、第12号及び第13号の2は、平成23年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月29日内閣府令第28号)
この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年10月31日内閣府令第58号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の保険業法施行規則別表及び別紙様式並びに第3条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月22日内閣府令第5号)
この府令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年3月29日内閣府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月1日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月22日内閣府令第40号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月6日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則第34条の34、第2条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第25条の14、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第140条、第5条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第80条、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則第5条第2項、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則第4条第2項及び第30条の13第1項、第11条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第11条及び第16条、第12条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第6条、第14条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第9条第1項、第15条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条第2項及び第215条並びに第16条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条第1項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第6条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第8条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第23号、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号の2及び第22号、第13条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第18条の規定による改正後の金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日内閣府令第65号)
この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日内閣府令第7号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月27日内閣府令第9号)
この府令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月28日内閣府令第11号)
(施行期日)
1 この府令は、平成25年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第5号及び別紙様式第11号は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 新銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4及び別紙様式第12号、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号及び別紙様式第10号、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第3号の3まで、別紙様式第6号から別紙様式第6号の3まで、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第11号、別紙様式第11号の2、別紙様式第12号、別紙様式第12号の2、別紙様式第14号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の3、別紙様式第16号の17から別紙様式第16号の19まで、別紙様式第16号の24及び別紙様式第16号の25、第5条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第17号の5並びに第6条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第1号から別紙様式第3号までは、平成25年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4 新銀行法施行規則別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第5号の2及び別紙様式第12号の国際基準に係る自己資本比率の項目並びに新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第17号の51(6)様式Bの項目については、平成25年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附則 (平成25年3月29日内閣府令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成25年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第19条の2に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成25年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2 新規則第19条の2に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成25年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月27日内閣府令第63号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成25年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第5条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第6条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第7条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第8条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる様式は、当該各号に定める書類について適用することができる。
一 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号から別紙様式第2号の2まで、別紙様式第5号、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第8号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号 平成25年9月30日に終了する中間事業年度(銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類
附則 (平成25年12月11日内閣府令第73号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年1月17日内閣府令第5号)
(施行期日)
第1条 この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下この条において「旧産活法」という。)第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項の認定を受けている会社又は旧産活法第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第1条の規定による改正後の銀行法施行規則第17条の2第6項第5号、長期信用銀行法施行規則第4条の3第6項第5号、信用金庫法施行規則第70条第4項第5号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条第4項第5号並びに第2条の規定による改正後の保険業法施行規則第56条第5項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この府令の施行後に産業競争力強化法附則第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第1条の規定による改正後の銀行法施行規則第17条の2第6項第5号、長期信用銀行法施行規則第4条の3第6項第5号、信用金庫法施行規則第70条第4項第5号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条第4項第5号並びに第2条の規定による改正後の保険業法施行規則第56条第5項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月5日内閣府令第15号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第23号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成26年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第5号及び別紙様式第11号、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第6号から別紙様式第6号の3まで、別紙様式第14号、別紙様式第16号の18、別紙様式第16号の19及び別紙様式第16号の24並びに第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 新銀行法施行規則別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第14号、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号から別紙様式第15号まで、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号から別紙様式第10号の2まで、別紙様式第13号及び別紙様式第14号、新保険業法施行規則別紙様式第7号から別紙様式第7号の3まで、別紙様式第12号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の2、別紙様式第16号の17、別紙様式第16号の20、別紙様式第16号の25及び別紙様式第16号の26、第5条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第17号の5並びに第6条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4 新銀行法施行規則別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第5号の2及び別紙様式第12号、新信用金庫法施行規則別紙様式第13号から別紙様式第15号まで並びに新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第9号から別紙様式第10号の2までの国内基準に係る自己資本比率の項目については、平成26年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有に関する経過措置)
第2条 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第14条の規定により読み替えて適用される同法第14条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第47条の2に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額が20億円を超えるときは、20億円とする。
一 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 10億円又は平成26年3月31日に終了する事業年度に係る第1条の規定による改正前の銀行法施行規則別紙様式第4号(同令第14条第1項に規定する特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、別紙様式第4号の2)中の貸借対照表の利益準備金勘定に計上される額(次号において「利益準備金額」という。)のいずれか高い額
二 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 15億円又は利益準備金額のいずれか高い額
(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(次項において「改正後銀行法施行規則」という。)別紙様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2 改正後銀行法施行規則第19条の2及び第34条の26、第3条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第18条の2及び第25条の8の2、第4条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第132条並びに第10条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月4日内閣府令第50号)
この府令は、平成26年7月31日から施行する。
附則 (平成26年10月1日内閣府令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の銀行法施行規則第14条の2第1項第1号ハに掲げる金額は、第1条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の2第1項第1号ハに掲げる金額とみなす。
附則 (平成26年10月14日内閣府令第67号)
この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月14日)から施行する。
附則 (平成26年10月22日内閣府令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第14条第1項の規定は、同項第1号に掲げるものについては、当分の間、適用しない。
2 新規則第14条第2項及び第4項の規定は、銀行の清算機関(銀行(当該銀行以外の銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下同じ。)、商品取引清算機関(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第18項に規定する商品取引清算機関をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法(昭和56年法律第59号)第13条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。以下同じ。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、当分の間、適用しない。
3 新規則第14条第4項の規定は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成21年法律第54号)附則第3条第1項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する必要な措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。以下同じ。)については、適用しない。
附則 (平成27年2月27日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成27年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(次条から附則第7条第1項まで(次条第2項及び附則第5条第2項を除く。)の規定において「新銀行法施行規則」という。)第19条の2第1項の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第3条 海外営業拠点(新銀行法施行規則第19条の2第1項ただし書に規定する海外営業拠点をいう。以下この条、附則第5条及び第7条において同じ。)が中間事業年度の中途又は事業年度の中途において銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下この条、附則第5条及び第7条において同じ。)を開始した銀行の当該中間事業年度又は当該事業年度に対する新銀行法施行規則第19条の2第1項第5号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間事業年度の末日まで又は事業年度の末日までの期間を同号の中間事業年度又は事業年度とみなす。
2 前項の規定により中間事業年度又は事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
第4条 新銀行法施行規則第19条の3の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類及び連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第5条 海外営業拠点が中間連結会計年度の中途又は連結会計年度の中途において銀行業を開始した銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいい、同法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該中間連結会計年度又は当該連結会計年度に対する新銀行法施行規則第19条の3第3号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。
2 前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
第6条 新銀行法施行規則第34条の26第1項の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第7条 海外営業拠点が中間事業年度の中途又は事業年度の中途において銀行業を開始した銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)及びその子会社等(新銀行法施行規則第34条の26第1項第1号イに規定する子会社等をいう。)の当該海外営業拠点が銀行業を開始した日を含む中間連結会計年度又は連結会計年度に対する同項第4号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。
2 前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
附則 (平成27年3月30日内閣府令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中銀行法施行規則別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第3条中信用金庫法施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第5条中保険業法施行規則別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第6条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定、第7条の規定、第8条中信託業法施行規則別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)並びに第10条の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第1項及び第10条の規定 公布の日
二 第1条中銀行法施行規則別紙様式第3号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第3号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中信用金庫法施行規則別紙様式第13号第1の改正規定、同令別紙様式第13号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号第1の改正規定、同令別紙様式第14号の2第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第15号第1の改正規定、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第9号第1の改正規定、同令別紙様式第9号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号第1の改正規定、同令別紙様式第10号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第8条中信託業法施行規則別紙様式第10号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第3項、附則第4条第3項、第5条第3項及び第9条第2項の規定 平成27年3月31日
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第19条の3第2号ロ(3)及び第34条の26第1項第3号ロ(3)並びに別紙様式第1号(第4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第1号の2(第4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第5号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第5号の2(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第8号から別紙様式第9号の2まで、別紙様式第11号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第12号(第2の4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第13号から別紙様式第14号までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2 新銀行法施行規則別紙様式第1号第4の表記載上の注意、別紙様式第1号の2第4の表記載上の注意、別紙様式第3号第4の表記載上の注意、別紙様式第3号の2第4の表記載上の注意、別紙様式第5号第2の4の表記載上の注意、別紙様式第5号の2第2の4の表記載上の注意、別紙様式第11号第2の4の表記載上の注意及び別紙様式第12号第2の4の表記載上の注意の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
3 新銀行法施行規則別紙様式第3号(第4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第3号の2(第4の表記載上の注意を除く。)の規定は、平成27年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第6条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新銀行法施行規則別紙様式第9号2(1)の表記載上の注意8、別紙様式第9号の22(1)の表記載上の注意8及び別紙様式第14号2(1)の表記載上の注意8の規定を適用する。
2 施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告に係る新銀行法施行規則別紙様式第9号8の記載上の注意、別紙様式第9号の28の記載上の注意及び別紙様式第14号8の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
3 前項の事業報告及び附属明細書に係る新銀行法施行規則別紙様式第9号10の記載上の注意、別紙様式第9号の210の記載上の注意及び別紙様式第14号10の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月4日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日内閣府令第67号)
この府令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月10日内閣府令第11号)
この府令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月23日内閣府令第13号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中銀行法施行規則第14条の2第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第2条中長期信用銀行法施行規則第13条の2第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第3条中信用金庫法施行規則第115条第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第4条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第33条第2項第3号の改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第5条の規定及び第6条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第52条第1項第1号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月29日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月30日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成28年3月31日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第1号及び別紙様式第1号の2の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2 新銀行法施行規則別紙様式第3号及び別紙様式第3号の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3 新銀行法施行規則別紙様式第5号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第19条第2項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4 新銀行法施行規則別紙様式第5号の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5 新銀行法施行規則別紙様式第9号及び別紙様式第9号の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(銀行法第22条の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
6 新銀行法施行規則別紙様式第11号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第52条の27第1項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
7 新銀行法施行規則別紙様式第12号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第52条の27第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
8 新銀行法施行規則別紙様式第14号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(銀行法第52条の30の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月30日内閣府令第46号)
この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月15日内閣府令第59号)
この府令は、平成28年9月23日から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(改正法附則第3条の規定による届出)
第3条 改正法附則第3条の規定による届出をしようとする銀行は、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行と所属外国銀行(改正法第1条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下この条において同じ。)及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループ(同法第52条の2第2項に規定する外国銀行グループをいう。以下この条において同じ。)との間の資本関係を記載した書面
三 所属外国銀行の属する外国銀行グループの連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他の最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
四 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
五 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
附則 (平成29年11月10日内閣府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月30日内閣府令第51号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第34条の64の16、第34条の64の17及び第34条の64の19の規定の適用については、新銀行法施行規則第34条の64の16中「第2条第17項各号」とあるのは「第2条第17項第1号」と、新銀行法施行規則第34条の64の17中「電子決済等代行業者は」とあるのは「電子決済等代行業者(法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第34条の64の19において同じ。)は」と、新銀行法施行規則第34条の64の19第1号中「電子決済等代行業の」とあるのは「電子決済等代行業(法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。
附則 (平成30年7月6日内閣府令第35号)
この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (平成30年8月15日内閣府令第40号)
この府令は、平成30年8月16日から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府令第5号)
この府令は、平成31年3月31日から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成31年3月31日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第1号及び別紙様式第1号の2の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2 新銀行法施行規則別紙様式第3号及び別紙様式第3号の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3 新銀行法施行規則別紙様式第5号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第19条第2項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4 新銀行法施行規則別紙様式第5号の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5 新銀行法施行規則別紙様式第11号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第52条の27第1項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
6 新銀行法施行規則別紙様式第12号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第52条の27第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月28日内閣府令第10号)
この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年7月12日内閣府令第20号)
この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
附則 (令和元年9月13日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別表第1の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2 新銀行法施行規則別紙様式第11号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第52条の27第1項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
3 新銀行法施行規則別紙様式第12号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第52条の27第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則 (令和元年10月15日内閣府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年11月21日内閣府令第41号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
別表第1(第19条の2第1項第3号ハ関係)
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標 |
一 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。)
二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支
三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率及び資本経常利益率
六 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率
|
預金に関する指標 |
一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高
|
貸出金等に関する指標 |
一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高
三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
六 中小企業等(資本金3億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金1億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合
七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の5パーセント以上を占める国別の残高
八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
|
有価証券に関する指標 |
一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(銀行が特定取引勘定を設けている場合を除く。)
二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
|
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) |
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号の7の信託財産残高表(注記事項を含む。)
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高
四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十一 中小企業等(資本金3億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金1億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高
|
別表第2(第34条の39関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 |
一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
|
一 理由書
二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
|
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 |
一 変更があった役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
|
一 理由書
二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第34条の39の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 第34条の37第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
|
銀行代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 |
一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で営む銀行代理業の業務の内容(所属銀行の商号を含む。)
四 営業開始年月日
五 営業時間及び休日
|
一 理由書
二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属銀行がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と銀行代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
|
営業所等の所在地の変更 |
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
四 営業時間及び休日
|
理由書 |
営業所等の名称の変更 |
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
|
理由書 |
営業所等の廃止 |
一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日
|
一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
|
所属銀行の変更 |
一 新たに所属銀行から委託を受けることとなった場合
イ 当該所属銀行の商号
ロ 当該委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地
ハ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容
ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
二 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合
イ 所属銀行の商号
ロ 当該銀行代理業再委託者の商号等
ハ 当該再委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地
ニ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容
ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
三 所属銀行から委託を受けなくなった場合
イ 当該所属銀行の商号
ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
ハ 業務を廃止した年月日
四 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
イ 所属銀行の商号
ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
ハ 当該銀行代理業再委託者の商号等
ニ 業務を廃止した年月日
|
一 理由書
二 新たに所属銀行から委託を受けることとなった場合には、当該委託契約書の写し
三 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
四 所属銀行から委託を受けなくなった場合
イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
五 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
|
他に営む業務の種類の変更 |
一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
|
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
|
銀行代理業者である個人又は銀行代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 |
一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合
イ 当該他の法人の商号又は名称
ロ 主たる営業所等の所在地
ハ 業務の種類
ニ 銀行代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名
二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合
イ 当該他の法人の商号又は名称
ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
ハ 銀行代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があった場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
|
理由書 |
銀行代理業者である個人が、総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 |
一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
|
理由書 |
銀行代理業者である法人の子法人等又は銀行代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該銀行代理業者である法人を除く。)の変更 |
一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該銀行代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該銀行代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該銀行代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該銀行代理業者である法人を除く。)の業務の内容
五 変更年月日
|
理由書 |
銀行代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更 |
一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
|
理由書 |
銀行代理業の業務の内容及び方法の変更 |
一 変更の内容
二 変更年月日
|
一 理由書
二 変更後の銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
三 銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
|
別表第3(第34条の61関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
銀行代理業を廃止したとき | 廃業年月日 |
一 理由書
二 法人であるときは、銀行代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
|
会社分割(吸収分割)により銀行代理業の全部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 吸収分割年月日
|
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 銀行代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 会社分割の手続を記載した書面
|
銀行代理業の全部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
|
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
四 銀行代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
|
銀行代理業者である個人が死亡したとき | 死亡年月日 |
一 当該銀行代理業者である個人の除籍簿の謄本
二 銀行代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
|
銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき |
一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
|
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書
四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
|
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき |
一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
|
銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 |
一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
|
別表第4(第34条の64の7第2項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 |
一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
|
法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) |
日本における代理人の商号等の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) |
一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
|
日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
日本における代理人の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) |
一 変更前の日本における代理人の商号等
二 変更後の日本における代理人の商号等
三 変更年月日
|
一 理由書
二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
|
役員(法第52条の61の3第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更 |
一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
|
一 法人の登記事項証明書
二 就任する役員に係る次に掲げる書面
イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第34条の64の7第2項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
|
電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 |
一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で営む電子決済等代行業に係る業務の内容
四 営業開始年月日
|
|
営業所等の所在地の変更 |
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
|
|
営業所等の名称の変更 |
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
|
|
営業所等の廃止 |
一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日
|
|
主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) |
一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
三 変更年月日
|
変更に係る事項を記載した登記事項証明書 |
利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更 |
一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
三 変更年月日
|
|
認定電子決済等代行事業者協会への加入 |
一 加入した認定電子決済等代行事業者協会の名称
二 加入年月日
|
認定電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面 |
認定電子決済等代行事業者協会からの脱退 |
一 脱退した認定電子決済等代行事業者協会の名称
二 脱退年月日
|
認定電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面 |
委託に係る業務の内容又は委託先の変更 |
一 変更の内容
二 変更年月日
|
別紙様式第1号(第18条第1項関係)
[画像]
別紙様式第1号の2(第18条第1項関係)
[画像]
別紙様式第2号(第18条第1項関係)
[画像]
別紙様式第2号の2(第18条第1項関係)
[画像]
別紙様式第3号(第18条第2項関係)
[画像]
別紙様式第3号の2(第18条第2項関係)
[画像]
別紙様式第4号(第18条第2項関係)
[画像]
別紙様式第4号の2(第18条第2項関係)
[画像]
別紙様式第5号(第18条第3項関係)
[画像]
別紙様式第5号の2(第18条第4項関係)
[画像]
別紙様式第6号(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第6号の2(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第6号の3(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第6号の4(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第7号(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第7号の2(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第7号の3(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第7号の4(第19条第1項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第8号(第19条第2項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第8号の2(第19条第2項及び第6項関係)
[画像]
別紙様式第9号(第20条第1項関係)
[画像]
別紙様式第9号の2(第20条第1項関係)
[画像]
別紙様式第10号(第20条第2項関係)
[画像]
別紙様式第10号の2(第34条の2の35関係)
[画像]
別紙様式第10号の2の2(第34条の2の46第1項関係)
[画像]
別紙様式第10号の2の3(第34条の2の47第1項、第34条の4第1項関係)
[画像]
別紙様式第10号の3(第34条の5第1項関係)
[画像]
別紙様式第10号の4(第34条の5第7項関係)
[画像]
別紙様式第11号(第34条の24第1項関係)
別紙様式第12号(第34条の24第2項関係)
別紙様式第13号(第34条の25第1項及び第4項関係)
[画像]
別紙様式第13号の2(第34条の25第1項及び第4項関係)
[画像]
別紙様式第14号(第34条の28第1項関係)
[画像]
別紙様式第15号(第34条の28第2項関係)
[画像]
別紙様式第16号(第34条の34第6号関係)
[画像]
別紙様式第17号(第34条の40関係)
[画像]
別紙様式第18号(第34条の59第1項関係)
[画像]
別紙様式第19号(第34条の59第1項関係)
[画像]
別紙様式第20号(第34条の64の4第2号ニ関係)
[画像]
別紙様式第21号(第34条の64の21第1項関係)
[画像]
別紙様式第22号(第34条の64の21第1項関係)
[画像]
別紙様式第23号(第34条の64の21第1項関係)
[画像]
別紙様式第24号(第34条の78関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。