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土地区画整理士技術検定規則

昭和57年建設省令第16号
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第55条の2第3項、第55条の7第4項及び第55条の8の規定に基づき、土地区画整理士技術検定規則を次のように定める。
(試験の科目及び基準)
第1条 学科試験及び実地試験の科目及び基準は、別表に定めるとおりとする。
(令第62条の2の学科)
第1条の2 土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第62条の2第1号から第3号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。
(検定の公告)
第2条 学科試験又は実地試験の実施期日、実施場所その他の土地区画整理士技術検定の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報で公告する。
(受検申請)
第3条 土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第1による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第62条の2第1号から第3号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあっては第1号及び第2号並びに第4号から第6号までに掲げる書類を、同条第1号から第3号までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかったものにあっては第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類を、同条第4号に該当する者にあっては第3号から第6号までに掲げる書類を、同条第5号に該当する者にあっては第4号から第6号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。
 令第62条の2第1号から第3号までに規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
 令第62条の2第1号から第3号までに規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
 国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)が令第62条の2第4号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
 実務経験を証する別記様式第2による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
 住民票抄本若しくは住民票謄本又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)
 申請前6月以内に、脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦5・5センチメートル横4センチメートルのもの
2 令第62条の3の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける試験を土地区画整理士技術検定受検申請書に記載し、前項の規定によるもののほか、当該免除を受ける資格を有することを証する書類を土地区画整理士技術検定受検申請書に添付しなければならない。
(受検票の交付)
第4条 国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(令第62条の3の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあっては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第62条の6第1項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第3による受検票を交付するものとする。
(試験の合格の通知)
第5条 国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。
(合格者の公告)
第6条 土地区画整理士技術検定の合格者は、官報で公告する。
(合格証明書の交付申請)
第7条 令第62条の4第1項の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第4による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(合格証明書の様式)
第8条 令第62条の4第1項の規定により交付する合格証明書の様式は、別記様式第5によるものとする。
(合格証明書の再交付申請)
第9条 令第62条の4第2項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第6による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(合格証明書の書換え交付申請)
第10条 令第62条の4第3項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第7による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(手数料の納付の方法)
第11条 令第62条の6第1項の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第8による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはって納めるものとする。
2 令第62条の6第2項の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはって納めるものとする。

附則

この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和57年法律第52号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和58年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月14日建設省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月7日建設省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月29日建設省令第42号) 抄
1 この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年9月30日)から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月24日国土交通省令第29号)
この省令は、土地区画整理法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第47号)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
別表(第1条関係)
試験区分 試験科目 試験基準
学科試験 土地区画整理事業総論 土地区画整理事業の基本に係る一般的事項に関する基礎的知識を有すること。
土地評価 土地区画整理事業の施行に必要な土地評価に関する基礎的知識を有すること。
換地計画 換地計画の作成に関する基礎的知識を有すること。
法規 土地区画整理事業の施行に必要な法令に関する基礎的知識を有すること。
実地試験 換地計画 仮換地の指定、換地計画の作成及び換地処分を適正に実施するために必要な高等の専門的応用能力を有すること。
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第4条関係)
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別表第4(第7条関係)
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別表第5(第8条関係)
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別表第6(第9条関係)
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別表第7(第10条関係)
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別表第8(第11条関係)
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