たんきだいがくつうしんきょういくせっちきじゅん
短期大学通信教育設置基準
昭和57年文部省令第3号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条及び第88条の規定に基づき、短期大学通信教育設置基準を次のように定める。
(趣旨)
第1条 短期大学が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。
2 この省令で定める設置基準は、通信教育を行う短期大学を設置し、又は短期大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。
3 短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(通信教育を行い得る専攻分野)
第2条 短期大学は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
(授業の方法等)
第3条 授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、短期大学設置基準第11条第1項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第2項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たっては、添削等による指導を併せ行うものとする。
3 短期大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。
第4条 授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
(単位の計算方法)
第5条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
一 印刷教材等による授業については、45時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもって1単位とする。
二 放送授業については、15時間の放送授業をもって1単位とする。
三 面接授業及びメディアを利用して行う授業については、短期大学設置基準第7条第2項各号の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、短期大学設置基準第7条第3項の定めるところによる。
(卒業の要件)
第6条 卒業の要件は、短期大学設置基準第18条又は第19条の定めるところによる。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限2年の短期大学にあっては15単位以上、修業年限3年の短期大学にあっては23単位以上(短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては15単位以上)は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該15単位又は23単位のうちそれぞれ5単位又は8単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。
(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
第7条 短期大学は、短期大学設置基準第15条に定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該短期大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該短期大学における履修とみなし、単位を与えることができる。
第8条 削除
(専任教員数)
第9条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条第6項に規定する通信による教育を行う学科(以下「通信教育学科」という。)における専任教員の数は、別表第1により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
2 昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合においては、短期大学設置基準第22条の規定による専任教員の数に当該学科が行う通信教育に係る入学定員1000人につき2人の専任教員を加えたものとする。ただし、当該加える専任教員の数が当該学科における同条の規定による専任教員の数の2割に満たない場合には、当該専任教員の数の2割の専任教員の数を加えたものとする。
3 短期大学は、短期大学設置基準第17条第1項の科目等履修生その他の学生以外の者を前2項の学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、前2項の規定による専任教員の数に相当数の専任教員を加えたものとする。
(校舎等の施設)
第10条 通信教育学科を置く短期大学は、当該学科に係る短期大学設置基準第28条第1項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第3項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
2 前項の校舎等の施設の面積は、別表第2のとおりとする。
3 昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合にあっては、短期大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
4 図書館の閲覧室には、通信教育を受ける学生の利用に支障のないよう相当数の座席を備えるものとする。
(通信教育学科の校地)
第11条 通信教育学科のみを置く短期大学は、教育に支障のない場合には、運動場を設けないことができる。
2 通信教育学科に係る校地の面積については、当該学科における教育に支障のないものとする。
(添削等のための組織等)
第12条 短期大学には、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
(その他の基準)
第13条 通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、短期大学設置基準(第9条を除く。)の定めるところによる。
附則
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現にされている短期大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
3 この省令施行の際、現に通信教育を開設している短期大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和59年10月31日文部省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月3日文部省令第29号)
1 この省令は、平成3年7月1日から施行する。
2 この省令施行の日前に短期大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目について聴講の成果の認定を受けている者で、当該短期大学に入学した場合には、改正前の第8条の規定により当該短期大学における履修とみなしその成果について単位を与えることができることとなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたことをもって短期大学設置基準第17条第1項の科目等履修生として当該短期大学の通信教育における授業科目を履修し、その単位を修得したものとみなす。
附則 (平成10年3月31日文部省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月24日文部省令第44号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月12日文部科学省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月31日文部科学省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
別表第1(第9条関係)
学科の属する分野の区分 | 1学科の入学定員2、000人までの場合の専任教員数 | 1学科の入学定員3、000人までの場合の専任教員数 | 1学科の入学定員4、000人までの場合の専任教員数 |
文学関係 | 8 | 10 | 12 |
教育学・保育学関係 | 8 | 10 | 12 |
法学関係 | 10 | 11 | 13 |
経済学関係 | 10 | 11 | 13 |
社会学・社会福祉学関係 | 10 | 11 | 13 |
理学関係 | 10 | 11 | 13 |
工学関係 | 10 | 11 | 13 |
家政関係 | 8 | 10 | 12 |
美術関係 | 8 | 10 | 12 |
音楽関係 | 8 | 10 | 12 |
備考 |
一 この表に定める入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
二 この表に定める教員数の3割以上は原則として教授とする。
三 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、その超える入学定員に応じて、1、000人につき教員2人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
四 修業年限3年の短期大学(短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学を除く。)の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。)にこの表に定める教員数の3割に相当する数を加えたものとする。
五 学科又は専攻課程を2以上置く場合にあっては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を減ずるものとする。
六 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
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別表第2(第10条関係)
同一分野に属する学科の収容定員 | 2、000人までの場合の面積(平方メートル) | 4、000人までの場合の面積(平方メートル) | 6、000人までの場合の面積(平方メートル) | 8、000人までの場合の面積(平方メートル) | |
学科の属する分野の区分 | |||||
文学関係 | 2、050 | 3、450 | 5、050 | 6、600 | |
教育学・保育学関係 | 2、750 | 4、850 | 7、050 | 9、300 | |
法学関係 | 2、200 | 3、600 | 5、100 | 6、700 | |
経済学関係 | 2、200 | 3、600 | 5、100 | 6、700 | |
社会学・社会福祉学関係 | 2、200 | 3、600 | 5、100 | 6、700 | |
理学関係 | 3、730 | 6、660 | 9、800 | 12、940 | |
工学関係 | 3、890 | 6、950 | 10、230 | 13、510 | |
家政関係 | 2、750 | 4、850 | 7、050 | 9、300 | |
美術関係 | 3、500 | 6、250 | 9、200 | 12、150 | |
音楽関係 | 2、350 | 4、140 | 6、020 | 7、940 |
備考 |
一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない。
二 同一分野に属する学科の収容定員が8、000人を超える場合には、2、000人を増すごとに、この表に定める8、000人までの場合の面積から6、000人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
三 短期大学設置基準第17条第1項の科目等履修生その他の学生以外の者を同一分野に属する学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積に相当数の面積を加えたものとする。
四 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
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