じゅうたく・とちとうけいちょうさきそく
住宅・土地統計調査規則
昭和57年総理府令第41号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和24年政令第130号)第8条第1項の規定を実施するため、住宅統計調査規則(昭和53年総理府令第25号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査(以下「住宅・土地統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において「住宅」とは、一の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築され、又は改造された建物又は建物の一部(建築中又は改造中のものを含む。)をいう。
2 この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和55年政令第98号)第2条第1項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住宅に居住する単身者をいう。
3 前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
4 第2項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
一 第2項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者又はその集まり
二 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設に住居のある単身者又はその集まり
三 前2号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり
四 前3号に該当しない単身者
5 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
6 この省令において「世帯主」とは、第2項に規定する世帯を主宰する世帯員をいう。
7 この省令において「世帯の代表者」とは、第4項の規定による世帯を代表する世帯員をいう。
(調査時)
第4条 住宅・土地統計調査は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から5年目に当たる年(以下「実施年」という。)の10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。
(調査の対象)
第5条 住宅・土地統計調査は、第12条第1項の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区(以下「調査単位区」という。)内に調査時に現在する住宅等及びこれらに居住している世帯(住宅以外で人が居住する建物(国勢調査令第2条第1項第1号に規定する施設(第13条の2第1項第2号において「寄宿舎等」という。)及び同令第2条第1項第2号に規定する病院又は診療所(第13条の2第1項第4号において「病院等」という。)を除く。)及びこれに居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる世帯が存する建物及び当該世帯に限る。以下同じ。)のうちから総務大臣の定める方法により市町村長が選定したものについて行う。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯については、この限りでない。
一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設
二 宮内庁法(昭和22年法律第70号)第2条第14号の規定により宮内庁が管理する皇室用財産である施設
三 法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する入国者収容所
四 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
五 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
六 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者が管理する施設
七 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第51条本文及び第52条第2項本文に規定する営舎並びに同令第56条に規定する営舎その他の施設
八 婦人補導院法(昭和33年法律第17号)第1条第1項に規定する婦人補導院
九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条の規定により日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許している施設
(調査事項等)
第6条 住宅・土地統計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
一 世帯に関する事項
イ 世帯主又は世帯の代表者の氏名
ロ 種類
ハ 構成
ニ 年間収入
二 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
イ 従業上の地位
ロ 通勤時間
ハ 子の住んでいる場所
ニ 現住居に入居した時期
ホ 前住居に関する事項
三 住宅に関する事項
イ 居住室の数及び広さ
ロ 所有関係に関する事項
ハ 現住居の名義
ニ 家賃又は間代等に関する事項
ホ 床面積
ヘ 建築時期
ト 設備に関する事項
チ 住宅の建て替え等に関する事項
リ 増改築及び改修工事に関する事項
ヌ 耐震に関する事項
ル 世帯の存しない住宅の種別
ヲ 種類
四 現住居の敷地に関する事項
イ 所有関係に関する事項
ロ 所有地の名義
ハ 敷地面積
ニ 取得方法・取得時期等
五 現住居以外の住宅に関する事項
イ 所有関係に関する事項
ロ 利用に関する事項
ハ 所在地
ニ 建て方
ホ 取得方法
ヘ 建築時期
ト 居住世帯のない期間
六 現住居以外の土地に関する事項
イ 所有関係に関する事項
ロ 利用に関する事項
ハ 所在地
ニ 面積に関する事項
ホ 取得方法
ヘ 取得時期
七 建物に関する事項
イ 建て方
ロ 構造
ハ 腐朽・破損の有無
ニ 建物全体の階数
ホ 敷地に接している道路の幅員
ヘ 建物内総住宅数
ト 設備に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第7条 削除
(統計調査員)
第8条 住宅・土地統計調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
一 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
二 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
2 統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査単位区(市町村長から指定された調査単位区をいう。以下同じ。)内に在る住宅等及びこれらに居住している世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、単位区設定図の作成、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4 特別の事情により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
6 市町村長は、統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第1備考第3号の規定により同表2の項第3欄第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事務(次条において「統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
7 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員等に関する事務の報告)
第9条 都道府県知事は、統計法施行令別表第1備考第3号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
(委託の報告)
第10条 市町村長は、統計法施行令別表第1備考第3号の規定により同表2の項第3欄第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務(同欄第4号に掲げる事務にあっては、法第15条第1項の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。)(第13条第1項及び第15条第1項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣が定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第11条 市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(単位区の設定)
第12条 市町村長は、実施年の2月1日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定するものとする。
2 指導員は、前項の単位区の設定に関し、単位区設定図の作成その他これに附帯する事務を行い、及び市町村長に対しその定める期限までに単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。
3 市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、単位区の設定に関し必要な事項は、総務大臣が別に定める。
(調査の方法及び期間)
第13条 住宅・土地統計調査は、調査員(第8条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次項及び第3項、第15条並びに第16条第3項において同じ。)又は統計法施行令別表第1備考第3号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(次項及び第3項並びに第16条第3項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査単位区内の世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
2 調査員又は民間事業者等は、世帯員の不在等の事由により、前項に規定する方法による調査を行うことができないときは、第6条第1項第1号イからハまで、同項第3号ヲ及び同項第7号に掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問することにより調査することができる。
3 調査員又は民間事業者等は、世帯の存しない住宅については、第6条第1項第3号ル及びヲ並びに同項第7号に掲げる事項を当該住宅を管理する者その他の者に質問することにより調査するものとする。
4 前3項の規定による調査は、実施年の9月15日から翌月23日までの間において行う。
(事務の委託)
第13条の2 都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第8条第2項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
一 共同住宅又は長屋
二 寄宿舎等
三 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。)
四 病院等
2 前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条第2項 | 統計調査員 | 第13条の2第1項の規定により都道府県知事から調査員が行うこととされているこの項の事務を委託された同条第1項各号に掲げる施設を管理し、又は運営する法人その他の団体(以下「委託管理団体」という。) |
第8条第3項 | 統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。) | 委託管理団体 |
第8条第4項 | 調査員 | 委託管理団体 |
市町村長 | 市町村長の意見を聴いて都道府県知事 | |
第8条第5項 | 統計調査員を設置した | 第13条の2第1項の規定により調査員が行うこととされている第2項の事務を委託した |
統計調査員の氏名 | 委託管理団体の名称 | |
第11条の見出し | 統計調査員の身分を示す証票 | 委託管理団体証 |
第11条第1項 | 統計調査員 | 委託管理団体 |
その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票 | 委託管理団体証 | |
第11条第2項 | 統計調査員 | 委託管理団体に所属する者 |
その事務 | 第13条の2第1項の規定により委託管理団体が行うこととされている事務 | |
証票 | 委託管理団体証 | |
第13条第1項 | 調査員(第8条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次項及び第3項、第15条並びに第16条第3項において同じ。) | 委託管理団体(第8条第4項の規定により委託管理団体の事務の一部を行う指導員を含む。次項及び第3項並びに第16条第3項において同じ。) |
第13条第2項及び第3項 | 調査員 | 委託管理団体 |
第15条 | 調査員 | 委託管理団体の調査単位区を担当する指導員 |
第16条第3項及び第17条 | 調査員 | 委託管理団体 |
(期間の変更)
第14条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第13条第4項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第13条第4項の期間を別に定めることができる。
4 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
(立入検査等)
第15条 調査員又は市町村長が統計法施行令別表第1備考第3号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「特例市町村の職員」という。)は、法第15条第1項の規定により、第6条第1項第3号ホ、同項第4号ハ並びに同項第7号ロ及びハに掲げる事項について立入検査等を行うことができる。
2 総務大臣は、調査員又は特例市町村の職員に対し、法第15条第1項の規定による立入検査のための証明書を交付する。
(報告の義務及び方法)
第16条 住宅・土地統計調査に当たっては、第6条第1項に掲げる事項について、世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。
2 世帯主又は世帯の代表者が不在のため前項の規定による報告を行うことができないときは、当該世帯の世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者又は当該世帯が居住している建物を管理している者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うものとする。
3 前2項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答えることにより行うものとする。
(調査票等の提出)
第17条 調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表等)
第18条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第19条 総務省統計局長は、調査票を2年間、調査票の内容(第6条第1項第1号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月20日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月25日総理府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月10日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月21日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府令第7号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行後最初の住宅・土地統計調査の実施についての新規則第4条の規定の適用については、同条中「直前の住宅・土地統計調査を行った年から5年目に当たる年」とあるのは、「平成10年」とする。
附則 (平成12年3月30日総理府令第33号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月18日総務省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第58号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月1日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月3日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月7日総務省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月23日総務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
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