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地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令

昭和56年政令第296号
内閣は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)附則第7条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(申出をすることができる者の範囲)
第1条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号。以下「昭和56年改正法」という。)附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)のうち、昭和56年9月30日において昭和56年改正法附則第7条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次項において「改正後の法律第155号」という。)附則第41条の5の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び昭和56年改正法第5条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 昭和56年改正法附則第7条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、昭和56年9月30日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。
 昭和56年9月30日において退職したものとする場合においても共済組合法又は施行法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者
 昭和56年9月30日において退職したものとするならば昭和56年改正法附則第7条に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第131条第1項の規定により職員であったものとみなされる期間のうち施行法第7条第1項第3号又は第10条第1項第1号の期間に該当するものとされる期間(以下この号において「施行法による算入期間」という。)で改正後の法律第155号附則第41条の5の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が施行法による算入期間に該当しないこととなる期間(第3条において「旧特別調達庁の職員期間」という。)をその者に係る施行法による算入期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者
(申出の期限等)
第2条 昭和56年改正法附則第7条に規定する申出(以下「申出」という。)は、昭和56年10月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。
2 前条第1項又は第2項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあっては、その者に係る昭和56年改正法附則第7条に規定する更新組合員等であった者)の遺族がすることができる。
3 組合は、前条第1項又は第2項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をこれらの者の普通恩給等(昭和56年改正法附則第7条に規定する普通恩給等をいう。)を受ける権利の裁定を行った者に通知しなければならない。
(申出をした場合における長期給付に関する措置等)
第3条 第1条第1項に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者の退職年金等を受ける権利は、昭和56年9月30日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、組合は、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を、申出をした日の属する月の翌月から1年以内に一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
 申出をした者(遺族にあっては、その者に係る昭和56年改正法附則第7条に規定する更新組合員等であった者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において旧特別調達庁の職員期間を有していなかったものとみなした場合に受けるべきこととなる共済組合法の特例死亡一時金、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。以下「昭和54年改正法」という。)第2条若しくは第3条の規定による改正前の共済組合法若しくは施行法の退職一時金又は昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第87号。以下この号において「昭和48年改正法」という。)第2条若しくは第3条の規定による改正前の共済組合法若しくは施行法の遺族一時金に係る共済組合法附則第18条の7第2項、昭和54年改正法第2条の規定による改正前の共済組合法第83条第2項第1号又は昭和48年改正法第2条の規定による改正前の共済組合法第98条第2項に規定する金額
 申出をした者(遺族にあっては、その者に係る昭和56年改正法附則第7条に規定する更新組合員等であった者又はその遺族若しくは遺族であった者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
2 第1条第1項に規定する更新組合員等のうち申出をした者又は同項に規定する更新組合員等であった者のうち申出をした者で再び組合員となったものが退職し、又は死亡した場合において、共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において旧特別調達庁の職員期間を有していなかったものとみなした場合に受けるべきこととなる昭和54年改正法第2条又は第3条の規定による改正前の共済組合法又は施行法の退職一時金の支給を受けた者であったものとみなす。

附則

この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第266号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。

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