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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令

昭和56年運輸省令第48号
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第6条第1項、第7条及び第25条並びに本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和56年政令第316号)第1条第1号の規定に基づき、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令を次のように定める。
(著しい運航回数の減少)
第1条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第1条第1号の国土交通省令で定める著しい運航回数の減少は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の規定により許可を受けた際の事業計画又は同法第11条第1項の規定により変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された運航回数の30パーセント以上の減少とする。
(実施計画認定の申請)
第2条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあっては様式第1による申請書3通を所轄地方運輸局長(一般旅客定期航路事業にあっては航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、関連事業にあっては主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に、関連事業を営む者にあっては様式第2による申請書3通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
(認定を受ける必要のない実施計画の変更)
第3条 法第6条第1項の国土交通省令で定める実施計画の変更は、事業規模の縮小等の実施予定期日の30日以内の延期とする。
(実施計画の変更の認定の申請)
第4条 法第6条第1項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第3による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあっては3通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあっては3通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
(権限の委任)
第5条 法第5条第1項並びに法第6条第1項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。
2 法第8条及び法第9条に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長も行うことができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第82号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月27日国土交通省令第78号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第2条関係)
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別表第3(第4条関係)
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