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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則

昭和56年運輸省令第47号
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第3条第2項及び第4項、第4条第2項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項、第10条、第11条、第13条並びに附則第3条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 型深さ 木船にあっては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあっては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあっては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあっては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。
 船の長さ 最小の型深さの85パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう。
 船の幅 金属製外板を有する船舶にあっては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあっては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。
 垂線間長 計画満載喫水線上において、船首材の前面から、舵を有する船舶にあっては、舵頭材の中心線(舵柱を有する船舶にあっては、その後面)までの距離をいい、舵を有しない船舶にあっては、船尾外板の後面までの距離をいう。
 前部垂線 垂線間長の前端における垂線をいう。
 後部垂線 垂線間長の後端における垂線をいう。
 基線 垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあっては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。
 船体主部 前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。
 船体付加部 前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。
 付加物 バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。
十一 上部構造物 船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。
(上甲板)
第2条 法第3条第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。
 甲板(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第3条に規定する満載喫水線(満載喫水線を標示することを要しない船舶にあっては、型深さの下端から舷端までの最小の深さの75パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る。以下同じ。)が船首から船尾までにわたって全通していること。
 前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。
2 前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあっては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。
第3条 前条第1項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。
 船首から船尾までにわたって全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板
 船首から船尾までにわたって全通していない甲板を有する船舶 船体の主要部を構成する最上層の当該甲板及び当該甲板のない部分における舷端により囲まれた面
 甲板を有しない船舶 舷端により囲まれた面
(単位及び精度)
第4条 長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下2位までとする。
2 厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下3位までとする。
3 トン数は、10トン以上である場合にあっては小数点以下を切り捨て、10トン未満である場合にあっては小数点以下は1位にとどめ、小数点以下2位を切り捨てる。ただし、0・1トン未満である場合にあっては、0・1とする。
(容積の測度)
第5条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあっては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。
(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)
第6条 面積又は容積を1区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあっては、第10条から第31条まで、第34条及び第40条から第45条までの規定にかかわらず、当該場所を2以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。
(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)
第7条 形状が正整な場所の面積又は容積は、第11条から第30条まで、第34条、第41条から第43条まで、第45条、第53条から第55条まで及び第57条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。
(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)
第8条 特殊な構造を有する船舶であって、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。

第2章 船舶のトン数の測度の基準

第1節 国際総トン数

(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
第9条 法第4条第2項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
0.2+0.02×log10V
この場合において、
Vは、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値
(閉囲場所の合計容積の算定方法)
第10条 閉囲場所の合計容積の算定に当たっては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。
2 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たっては、船の長さ24メートル以上の船舶にあっては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ24メートル未満の船舶にあっては船体(上甲板下の部分に限る。第19条において同じ。)及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
3 上甲板上の閉囲場所の合計容積の算定に当たっては、上部構造物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
(船体主部の容積の算定方法)
第11条 船体主部の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
第12条 船体主部の分長点は、基線上において別表第1の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置に設けるものとする。
第13条 船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。)に設けるものとする。
2 横断面の上端又は下端の位置が前項の規定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。
第14条 横断面の面積の算定に当たっては、当該横断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面(次条において「部分横断面」という。)の面積を算定し、これらを合算するものとする。
第15条 部分横断面の面積は、当該部分横断面の下方及び上方の分深点における幅に一を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。
2 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を4等分し、中央の等分点における高さに2を、それ以外の等分点における高さに4を、両船側における高さに一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
(船体付加部の容積の算定方法)
第16条 船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長点における横断面については1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
第17条 船体付加部の分長点は、基線上において別表第3の上欄に掲げる長さ(当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
第18条 横断面の面積の算定については、第13条から第15条までの規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「船体主部」とあるのは、「船体付加部」と読み替えるものとする。
(船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)
第19条 船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容積は、第11条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。
0.65×L×B×{Dm+(2⁄3)C+(1⁄3)(Ds−Dm)}
この場合において、
Lは、測度長(第3条の規定により上甲板とみなされたもの(以下単に「第3条の上甲板」という。)に階段部を有する船舶にあっては、第3条の上甲板の暴露部の最下段の部分及び第3条の上甲板の上段の部分に平行に延長した部分(以下「区分甲板」という。)の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいい、その他の船舶にあっては、上甲板の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいう。以下この条において同じ。)
Bは、上甲板下の船側外板の外面間の最大の幅(以下単に「最大の幅」という。)。ただし、帆船であって、その測度長の前端から後方に測度長の25パーセント離れた位置及び75パーセント離れた位置におけるそれぞれの最大の幅の合計値が、船体の最広部の位置における最大の幅に1・5を乗じて得た値以下になるものについては、これらの位置における最大の幅を相加平均した値とする。
Dmは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあっては、キールのラベットの下縁)から船側における上甲板の下面までの垂直距離
Cは、測度長の中央におけるキャンバー
Dsは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあっては、キールのラベットの下縁)から測度長の前後両端を結んだ線までの垂直距離
2 測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。
(付加物の容積の算定方法)
第20条 付加物の容積の算定方法については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。
第21条 付加物の分長点は、別表第3の上欄に掲げる長さ(当該付加物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
第22条 付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第4の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。
第23条 横断面の面積は、当該横断面の下端から数えて偶数番目に当たる分深点における幅に4を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に2を、上下両端の分深点における幅に一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
(船の長さ24メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法)
第24条 船の長さ24メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については、第20条から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(上部構造物の容積の算定方法)
第25条 上部構造物の容積の算定に当たっては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分(次項において「部分構造物」という。)の容積を算定し、これらを合算するものとする。
2 部分構造物の容積は、当該部分構造物における後端及び前端の横断面の面積に一を、中央の横断面の面積に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
第26条 上部構造物の分長点は、別表第5の上欄に掲げる長さ(当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
2 上部構造物の全部又は一部が次の各号に掲げる位置にあるときは、前項の規定によるほか、それぞれ当該各号に定める位置に分長点を設けるものとする。
 前部垂線の位置より前方 当該上部構造物の前端から数えて3番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置
 後部垂線の位置より後方 当該上部構造物の後端から数えて3番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置
第27条 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
(船の長さ24メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法)
第28条 船の長さ24メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法については、前3条の規定にかかわらず、当該上部構造物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)
第29条 第3条の上甲板に階段部を有する船の長さ24メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第10条第2項の規定にかかわらず、区分甲板により第3条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体主部、区分甲板下の船体付加部又は区分甲板と第3条の上甲板との間の場所(以下この条及び次条において「上甲板下の船体上部」という。)についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第20条から第23条までの規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。
2 区分甲板下の船体主部の容積の算定方法については、第11条から第15条までの規定を準用する。この場合において、第11条、第12条及び第13条第1項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体主部」と、第13条第1項及び第15条第2項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
3 区分甲板下の船体付加部の容積及び分長点については、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、第16条及び第17条中「船体付加部」とあるのは、「区分甲板下の船体付加部」と読み替えるものとする。
4 区分甲板下の横断面の面積の算定方法については、第13条から第15条までの規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体付加部」と、第13条第1項及び第15条第2項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
5 上甲板下の船体上部の容積の算定方法については、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「上甲板下の船体上部」と、第25条中「部分構造物」とあるのは「部分船体上部」と読み替えるものとする。
第30条 第3条の上甲板に階段部を有する船の長さ24メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第10条第2項の規定にかかわらず、区分甲板により第3条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第24条の規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。
2 区分甲板下の船体の容積の算定方法については、第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体」とあるのは「区分甲板下の船体」と、同条第1項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
3 上甲板下の船体上部の容積は、当該場所の最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。
(閉囲場所の容積の算定方法の特例)
第30条の2 閉囲場所の容積の算定方法に当たっては、第4条第1項、第10条から第18条まで、第20条から第23条まで、第25条から第27条まで及び第29条の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(除外場所の合計容積の算定方法)
第31条 除外場所の合計容積の算定に当たっては、上部構造物における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
第32条 法第4条第2項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 上部構造物の端部隔壁に設けられた開口 下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、当該開口の位置における下層の甲板の幅の90パーセント以上の幅を有するものであって暴露部にある直近の構造物との間隔が、当該構造物との間における甲板の最小の幅の50パーセント以上であること。
 両船側に達する上部構造物の船側に設けられた開口 高さが、当該上部構造物の高さの3分の1(0・75メートル未満となるときは、0・75メートルとする。)より高いこと。
 上部構造物の上層の甲板に設けられた開口 覆いが設けられておらず、かつ、外気に面していること。
 上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口 下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、外気に面していること。
 覆いにより閉囲され、かつ、当該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船体といかなる接続もない上部構造物の暴露部の側面及び端面の開口 甲板から覆いまで達し、かつ、外気に面していること。ただし、側面においてオープン・レール又はブルワーク及びカーテン・プレートが設けられているものにあっては、当該オープン・レール又はブルワークの上端からカーテン・プレートの下端までの高さが、当該上部構造物の高さの3分の1(0・75メートル未満となるときは、0・75メートルとする。)より高いものに限る。
第33条 除外場所の容積の算定に当たっては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。
 前条第1号に掲げる開口 当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「基準の幅」という。)の50パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによって当該場所が狭まる場合を除く。)ことによって当該場所のある位置の幅が基準の幅の90パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の90パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所
 前条第2号に掲げる開口 当該開口から基準の幅の50パーセント離れた位置(当該上部構造物内に構造物が設けられている場合は、当該構造物の側面)と当該開口を有する船側との間の場所(前条第2号の基準に該当する開口の長さに相当する部分に限る。)
 前条第3号に掲げる開口 当該開口直下の場所
 前条第4号に掲げる開口 当該凹入部の場所(当該場所のある位置の幅が当該開口の幅以下であり、かつ、その奥行きが当該開口の幅の2倍以下である場合に限る。)
 前条第5号に掲げる開口 当該覆いにより閉囲された場所
第34条 除外場所の容積の算定方法については、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「除外場所」と、第25条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。
2 船の長さ24メートル未満の船舶の除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(除外場所の容積の算定方法の特例)
第34条の2 除外場所の容積の算定に当たっては、第4条第1項、第31条から第33条まで及び前条第1項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

第2節 総トン数

(総トン数の数値を算定する場合の係数)
第35条 法第5条第2項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(0.6+(t/10,000))×(1+((30−t)/180))
この場合において、
tは、法第4条第2項の規定の例により算定した数値
(0.6+(t/10,000))の数値が1を超えるときは、その数値は1とする。
(1+(30−t)/180)の数値が1未満のときは、その数値は1とする。
(法第5条第3項の国土交通省令で定める船舶)
第36条 法第5条第3項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第3条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であって、次に掲げる要件に適合しなければならない。
 満載喫水線の位置が上甲板から第2層にある甲板(以下「第2甲板」という。)を乾舷甲板として満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)の規定により算定した乾舷の下端又はその下方にあること。
 上甲板と第2甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。
 次の算式を満たすこと。
B/A≦0.9
この場合において、
Aは、垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から別表第6に掲げる垂線間長の区分に応じ、同表に定める数値を控除した数値
Bは、垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第2甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した数値
(法第5条第3項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)
第37条 法第5条第3項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第2層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(0.6+(t/10,000))×(1+(30−t)/180)×(B/A−0.25)
この場合において、
tは、法第4条第2項の規定の例により算定した数値
A及びBは、それぞれ前条第3号のA及びBに同じ。
(0.6+(t/10,000))の数値が1を超えるときは、その数値は1とする。
(1+(30−t)/180)の数値が1未満のときは、その数値は1とする。
B/Aの数値が0・7未満のときは、その数値は0・7とする。

第3節 純トン数

(純トン数の数値を算定する場合の係数)
第38条 法第6条第2項第1号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(0.2+0.02×log10Vc)×(4d/3D)2
この場合において、
Vcは、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値
Dは、船の長さの中央における型深さをメートルで表した数値
dは、船の長さの中央における型深さの下端から基準喫水線までの垂直距離(基準喫水線が定められていない船舶にあっては、型深さの75パーセント)をメートルで表した数値
(4d/3D)2の数値が1を超えるときは、その数値は1とする。
(基準喫水線)
第39条 法第3条第4項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。
 満載喫水線規則の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。) 夏期満載喫水線又は海水満載喫水線
 船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)第2編第2節の適用を受ける旅客船(船舶安全法第8条に規定する旅客船をいう。) 区画満載喫水線のうち最大喫水における喫水線
 前2号に掲げる船舶以外の船舶であって、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第12条第1項の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶 当該喫水に対応する喫水線
(貨物積載場所の合計容積の算定方法)
第40条 貨物積載場所の合計容積の算定に当たっては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
(貨物積載場所の容積の算定方法)
第41条 貨物積載場所の容積の算定に当たっては、第25条及び第26条を準用する。この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第25条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。
第42条 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
2 最下層の甲板(甲板一層を備える船舶にあっては、当該甲板。以下同じ。)下の貨物積載場所の分長点における横断面の面積の算定については、前項の規定にかかわらず、第13条から第15条までの規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「船体主部」とあるのは「貨物積載場所」と、第13条第1項及び第15条第2項中「両船側」とあるのは「貨物積載場所の両側壁」と、「上甲板」とあるのは「最下層の甲板」と読み替えるものとする。
(貨物積載場所の容積の算定方法の特例)
第42条の2 貨物積載場所の容積の算定に当たっては、第4条第1項及び第40条から第42条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法)
第43条 船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前2条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法)
第44条 貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たっては、上部構造物における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
第45条 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定については、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、第25条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。
2 船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法の特例)
第45条の2 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定に当たっては、第4条第1項、第44条及び前条第1項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(純トン数を算定するための数値)
第46条 法第6条第2項第2号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。
1.25×((T+10,000)/10,000)×(N1+(N2⁄10))
この場合において、
Tは、国際総トン数の数値
N1は、定員8人以下の旅客室に係る旅客定員の数
N2は、旅客定員の総数からN1を控除して得た数
(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)
第47条 法第6条第3項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によって閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。
(純トン数の数値の算定についての特例)
第48条 前条に規定する軽微な変更により純トン数の数値が減少することとなる船舶(巡礼者運送その他の特殊な運送において多数の無寝床旅客を輸送する旅客船を除く。)の純トン数の数値は、法第8条の規定により国際トン数証書又は国際トン数確認書が最初に交付された日(純トン数の変更に係る書換えを受けた場合にあっては、最後に書換えを受けた日)から起算して1年を経過する日までの間は、当該変更前の基準喫水線の位置又は旅客定員の数を用いて法第6条第2項及び第38条から第46条までの規定により算定するものとする。

第4節 載貨重量トン数

(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)
第49条 法第7条第2項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。
 燃料
 潤滑油
 バラスト水
 タンク内の清水及びボイラ水
 消耗貯蔵品
 旅客及び乗組員の手回品
(満載排水量)
第50条 比重1・025の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合(以下この条において「満載状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。
VD×(1⁄1,000)×ρ
この場合において、
VDは、満載状態における船舶の排水容積(立方メートル)
ρは、海水の密度(キログラム毎立方メートル)
(軽荷重量)
第51条 人、貨物又は第49条各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「軽荷状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。
V′D×(1⁄1,000)×ρ′
この場合において、
V′Dは、軽荷状態における船舶の排水容積(立方メートル)
ρ′は、水又は海水の密度(キログラム毎立方メートル)
(排水容積の算定方法)
第52条 排水容積の算定に当たっては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあっては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。
2 船体の型排水容積の算定に当たっては、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。
(船体主部の型排水容積の算定方法)
第53条 船体主部の型排水容積の算定方法については、第11条から第15条第1項までの規定を準用する。この場合において、第11条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第11条、第13条第2項及び第14条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第13条第1項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする。
(船体付加部の型排水容積の算定方法)
第54条 船体付加部の型排水容積の算定方法については、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、第16条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第17条中「船体付加部」とあるのは「喫水線下の船体付加部」と読み替えるものとする。
2 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第13条から第15条第1項までの規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「船体主部」とあるのは「船体付加部」と、第13条第1項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と、第13条第2項及び第14条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
(付加物の排水容積の算定方法)
第55条 付加物の排水容積の算定方法については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
2 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第21条から第23条までの規定を準用する。この場合において、第21条中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第22条及び第23条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
(外板の排水容積の算定方法)
第56条 外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。
第57条 船体主部の外板の浸水面積は、基線上において別表第1の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置における喫水線下のガース長さ(船体横断面上において外板の内面に沿って測った距離をいう。次項において同じ。)に当該位置に係る同表の下欄に定める係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
2 船体付加部の外板の浸水面積は、基線上において別表第3の上欄に掲げる長さ(当該喫水線下の船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けられた各分長点における喫水線下のガース長さに、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては2を、前後両端の分長点における喫水線下のガース長さについては1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
(排水容積の算定方法の特例)
第58条 排水容積の算定に当たっては、第4条第1項及び第52条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

第3章 国際トン数証書等

(国際トン数証書の交付の申請等)
第59条 法第8条第2項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は、第1号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)又は運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
 一般配置図
 中央横断面図
 鋼材配置図
 船体線図
 上部構造図
3 地方運輸局長等は、交付のため必要があると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(測度の準備)
第60条 交付の申請をした者は、地方運輸局長等が指示するところに従い国際総トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。
(国際総トン数及び純トン数の測度等)
第61条 地方運輸局長等は、交付の申請があったときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。
2 船舶測度官は、前項の国際総トン数の測度を行う場合において、船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定により法第5条に規定する総トン数の測度又は改測(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶については、当該総トン数の算定に用いた法第4条第2項の規定の例により算定した数値を用いるものとする。
(海上運送法第39条の6の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)
第61条の2 海上運送法(昭和24年法律第187号)第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、第59条第2項及び第3項、第60条並びに前条第2項の規定は、適用しない。
(国際トン数証書の書換えの申請等)
第62条 法第8条第3項の規定により国際トン数証書の書換え(以下単に「書換え」という。)を受けようとする船舶所有者は、第2号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更であるときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更に係る書換えの場合にあっては、第1号に掲げる書類とする。
 現に有する国際トン数証書
 一般配置図
 中央横断面図
 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面
3 第59条第3項の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの場合について準用する。
(準用)
第63条 第60条及び第61条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、第60条及び第61条第1項中「交付」とあるのは、「国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。
(交付又は書換えの引継ぎ)
第64条 交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等に第3号様式による国際トン数証書交付(書換え)引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等への交付又は書換えの引継ぎを受けることができる。
(国際トン数証書の再交付)
第65条 法第8条第5項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第4号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
2 地方運輸局長等は、法第8条第5項の規定による申請が正当であると認めるときは、国際トン数証書をその者に再交付するものとする。
(国際トン数証書の返還)
第66条 法第8条第6項の規定により国際トン数証書を返還するときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に対して行うものとする。
(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)
第67条 法第8条第6項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
 船名、船舶番号、船籍港及び国際トン数証書の番号
 国際トン数証書を返還することができない理由
(行政区画の名称等の変更)
第67条の2 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、国際トン数証書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
(国際トン数確認書)
第68条 第59条から前条までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、第59条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項並びに第64条から前条までの規定中「国際トン数証書」とあるのは、「国際トン数確認書」と読み替えるものとする。
(国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)
第69条 国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第5号様式及び第6号様式によるものとする。
(外国における事務)
第70条 日本の領事官は、法第8条に規定する事務を行ったときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣に関係書類を送付しなければならない。
(手数料)
第71条 法第10条の国土交通省令で定める額は、別表第7に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(次項において「電子情報処理組織により」という。)法第10条の申請をする場合にあっては、別表第7の2に定める額)とする。
2 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第7号様式による手数料納付書にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により法第10条の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
3 外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手数料は、前2項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第8に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

第4章 雑則

(貨物積載場所の標示)
第72条 国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。
 縦10センチメートル以上の大きさであること。
 色が識別しやすいこと。
(立入検査証)
第73条 法第12条第2項の職員の身分を示す証明書は、第8号様式によるものとする。
(権限の委任)
第74条 法第8条及び第12条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
2 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
3 法第8条第3項(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く。)、第5項及び第6項(これらの規定を第8項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前2項の規定にかかわらず、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船籍港が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該船籍港を管轄する運輸支局等の長)が行う。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
(船舶積量測度規程等の廃止等)
2 船舶積量測度規程(大正3年逓信省令第16号。次項において「旧測度規程」という。)及び簡易船舶積量測度規程(昭和7年逓信省令第12号。次項において「旧簡易規程」という。)は、廃止する。
3 削除
(特定修繕の範囲)
4 法附則第3条第1項の国土交通省令で定める修繕は、総トン数に変更を生ずる修繕であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕
 二重底の撤去その他の船体の内部構造に変更を生ずる修繕であって、当該修繕に伴い法附則第4条の規定による改正後の船舶法及びこれに基づく命令の規定により上甲板下全部の改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けることを要するもの
 上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
附則 (昭和57年4月6日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中運輸省組織規程第35条の改正規定、第2条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章 海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「第2条の2関係」を「第2条の2、第2条の3関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第4及び別表第5の改正規定並びに附則第4条 昭和58年1月1日
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月17日運輸省令第14号)
この省令は、昭和59年5月20日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月29日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年7月6日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月12日国土交通省令第20号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(船舶のトン数の測度に関する法律附則第3条第1項の規定の適用があるものを除く。以下「現存船」という。)については、この省令の規定による改正後の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第10条第2項、第19条第1項、第24条、第28条、第29条第1項、第30条第1項、第34条第2項、第43条及び第45条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後に次の各号に該当する修繕が行われた現存船については、船舶法(明治32年法律第46号)第4条に規定する測度若しくは同法第9条に規定する改測、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第6条第2項若しくは第9条第2項に規定する測度又は小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条第1項若しくは第3項に規定する測度を受ける日以後は、この限りでない。
 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕
 上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成20年10月29日国土交通省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年12月11日国土交通省令第87号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年12月11日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第11条、第12条、第57条関係)
備考
Lppは、垂線間長
50メートル未満 50メートル以上 垂線間長
係数 距離 係数 距離 距離及び係数
1⁄2 0 1⁄4 0
2 0.05Lpp 1 0.025Lpp
1 0.10Lpp 1⁄2 0.050Lpp
2 0.15Lpp 1 0.075Lpp
3⁄2 0.20Lpp 3⁄4 0.100Lpp
4 0.30Lpp 2 0.150Lpp
2 0.40Lpp 1 0.200Lpp
4 0.50Lpp 2 0.250Lpp
2 0.60Lpp 3⁄2 0.300Lpp
4 0.70Lpp 4 0.400Lpp
3⁄2 0.80Lpp 2 0.500Lpp
2 0.85Lpp 4 0.600Lpp
1 0.90Lpp 3⁄2 0.700Lpp
2 0.95Lpp 2 0.750Lpp
1⁄2 1.00Lpp 1 0.800Lpp
2 0.850Lpp
3⁄4 0.900Lpp
1 0.925Lpp
1⁄2 0.950Lpp
1 0.975Lpp
1⁄4 1.000Lpp
別表第2(第13条関係)
区分 間隔
基線より上方1メートル以下の部分 0・5メートル
基線より上方1メートルを超え3メートル以下の部分 1・0メートル
基線より上方3メートルを超え5メートル以下の部分 2・0メートル
基線より上方5メートルを超える部分 4・0メートル
別表第3(第17条、第21条、第57条関係)
長さ(メートル) 等分数
0・05Lpp未満 2
0・05Lpp以上0・10Lpp未満 4
0・10Lpp以上 6
備考
Lppは、垂線間長
別表第4(第22条関係)
深さ(メートル) 等分数
0・05Lpp未満 2
0・05Lpp以上0・10Lpp未満 4
0・10Lpp以上 6
備考
Lppは、垂線間長
別表第5(第26条関係)
長さ(メートル) 等分数
0・25Lpp未満 2
0・25Lpp以上0・50Lpp未満 4
0・50Lpp以上 6
備考
Lppは、垂線間長
別表第6(第36条関係)
垂線間長(メートル) 24以下 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
数値 0.44 0.49 0.60 0.74 0.93 1.14 1.39 1.68 1.97 2.33 2.69 2.98 3.28 3.57 3.85 4.14 4.42
垂線間長(メートル) 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
数値 4.68 4.93 5.18 5.42 5.66 5.88 6.10 6.32 6.53 6.73 6.93 7.13 7.32 7.51 7.71 7.89 8.07
備考
一 垂線間長がこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により算定した数値とする。
二 垂線間長が350メートルを超える船舶については、次の算式により算定した数値とする。
8.07+0.018×(L pp −350)
この場合において、
Lppは、垂線間長(メートル)
別表第7(第71条関係)
手数料の種別 交付 書換え 再交付
国際総トン数又は純トン数の変更 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更
船舶内全部の容積の変更 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更
総トン数の区分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶
50トン未満 31,600円 69,300円 31,600円 69,300円 27,300円 51,700円 20,100円 20,100円
50トン以上100トン未満 37,800円 98,400円 37,800円 98,400円
100トン以上300トン未満 42,000円 129,600円 42,000円 129,600円 29,300円 68,800円
300トン以上500トン未満 50,300円 174,200円 50,300円 174,200円
500トン以上1,000トン未満 64,600円 225,000円 64,600円 225,000円 33,800円 92,600円
1,000トン以上2,000トン未満 79,400円 289,000円 79,400円 289,000円
2,000トン以上3,000トン未満 96,400円 355,200円 96,400円 355,200円 58,400円 123,700円
3,000トン以上4,000トン未満 121,000円 411,600円 121,000円 411,600円
4,000トン以上6,000トン未満 176,000円 493,100円 176,000円 493,100円
6,000トン以上8,000トン未満 216,500円 606,100円 216,500円 606,100円
8,000トン以上10,000トン未満 256,500円 716,900円 256,500円 716,900円
10,000トン以上15,000トン未満 312,100円 827,500円 312,100円 827,500円
15,000トン以上20,000トン未満 378,900円 995,400円 378,900円 995,400円
20,000トン以上30,000トン未満 455,400円 1,245,900円 455,400円 1,245,900円
30,000トン以上50,000トン未満 524,500円 1,357,100円 524,500円 1,357,100円
50,000トン以上70,000トン未満 635,500円 1,551,300円 635,500円 1,551,300円 97,200円 197,700円
70,000トン以上100,000トン未満 732,600円 1,712,600円 732,600円 1,712,600円
100,000トン以上 865,500円 1,881,700円 865,500円 1,881,700円
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、21,000円とする。
別表第7の2(第71条関係)
手数料の種別 交付 書換え 再交付
国際総トン数又は純トン数の変更 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更
船舶内全部の容積の変更 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更
総トン数の区分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶
50トン未満 31,300円 69,100円 31,300円 69,100円 27,100円 51,600円 19,900円 19,900円
50トン以上100トン未満 37,500円 98,200円 37,500円 98,200円
100トン以上300トン未満 41,700円 129,300円 41,700円 129,300円 29,100円 68,700円
300トン以上500トン未満 49,900円 173,700円 49,900円 173,700円
500トン以上1,000トン未満 64,100円 224,400円 64,100円 224,400円 33,600円 92,400円
1,000トン以上2,000トン未満 78,800円 288,300円 78,800円 288,300円
2,000トン以上3,000トン未満 95,700円 354,300円 95,700円 354,300円 58,000円 123,400円
3,000トン以上4,000トン未満 120,100円 410,500円 120,100円 410,500円
4,000トン以上6,000トン未満 174,700円 491,800円 174,700円 491,800円
6,000トン以上8,000トン未満 214,900円 604,500円 214,900円 604,500円
8,000トン以上10,000トン未満 254,700円 715,000円 254,700円 715,000円
10,000トン以上15,000トン未満 309,800円 825,400円 309,800円 825,400円
15,000トン以上20,000トン未満 376,100円 992,900円 376,100円 992,900円
20,000トン以上30,000トン未満 452,000円 1,242,700円 452,000円 1,242,700円
30,000トン以上50,000トン未満 520,600円 1,353,600円 520,600円 1,353,600円
50,000トン以上70,000トン未満 630,800円 1,547,300円 630,800円 1,547,300円 96,400円 197,200円
70,000トン以上100,000トン未満 727,100円 1,708,200円 727,100円 1,708,200円
100,000トン以上 859,100円 1,876,900円 859,100円 1,876,900円
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、20,900円とする。
別表第8(第71条関係)
手数料の種別 交付 書換え 再交付
国際総トン数又は純トン数の変更 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更
船舶内全部の容積の変更 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更
総トン数の区分 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶 甲船舶 乙船舶
50トン未満 39,900円 88,700円 39,900円 88,700円 34,400円 66,000円 25,200円 25,200円
50トン以上100トン未満 48,000円 126,700円 48,000円 126,700円
100トン以上300トン未満 53,500円 167,300円 53,500円 167,300円 36,900円 88,200円
300トン以上500トン未満 64,300円 225,300円 64,300円 225,300円
500トン以上1,000トン未満 83,000円 291,300円 82,000円 291,300円 42,900円 119,200円
1,000トン以上2,000トン未満 102,300円 374,700円 102,300円 374,700円
2,000トン以上3,000トン未満 124,600円 460,700円 124,600円 460,700円 74,900円 159,700円
3,000トン以上4,000トン未満 156,700円 534,200円 156,700円 534,200円
4,000トン以上6,000トン未満 228,400円 640,100円 228,400円 640,100円
6,000トン以上8,000トン未満 281,300円 787,100円 281,300円 787,100円
8,000トン以上10,000トン未満 333,700円 931,100円 333,700円 931,100円
10,000トン以上15,000トン未満 406,200円 1,075,200円 406,200円 1,075,200円
15,000トン以上20,000トン未満 493,200円 1,293,500円 493,200円 1,293,500円
20,000トン以上30,000トン未満 593,200円 1,619,400円 593,200円 1,619,400円
30,000トン以上50,000トン未満 683,400円 1,764,000円 683,400円 1,764,000円
50,000トン以上70,000トン未満 828,200円 2,016,700円 828,200円 2,016,700円 125,500円 255,800円
70,000トン以上100,000トン未満 955,000円 2,226,400円 955,000円 2,226,400円
100,000トン以上 1,128,600円 2,446,300円 1,128,600円 2,446,300円
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、24,600円とする。
第1号様式様式(第59条関係)
[画像]
第2号様式様式(第62条関係)
[画像]
第3号様式様式(第64条関係)
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第4号様式様式(第65条関係)
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第5号様式様式(第69条関係)
[画像]
第6号様式様式(第69条関係)
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第7号様式様式(第71条関係)
[画像]
第8号様式様式(第73条関係)
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