完全無料の六法全書
ほんしゅうしこくれんらくきょうのけんせつにともなういっぱんりょかくていきこうろじぎょうとうにかんするとくべつそちほうだい2じょうだい3ごうのぎょうむをさだめるしょうれい

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第3号の業務を定める省令

昭和56年運輸省・労働省令第1号
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第2条第3号の規定に基づき、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第3号の業務を定める省令を次のように定める。
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第3号の業務は、次のとおりとする。
 乗船券等の発売、改札等を行う業務
 係船用索の取放し、旅客又は自動車の整理又は誘導、舷梯等の操作等を行う業務
 船舶に乗り組み、旅客に対し物品の販売を行い、又は食品を調理し、提供し、若しくは販売する業務
 船舶に乗り組み、当該船舶の運航を行う業務
 前各号に掲げる業務のほか、一般旅客定期航路事業において通常行われる業務であって、国土交通大臣及び厚生労働大臣が認めたもの

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月21日運輸省・労働省令第1号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。