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とくていむせんせつびのぎじゅつきじゅんてきごうしょうめいとうにかんするきそく

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

昭和56年郵政省令第37号
電波法(昭和25年法律第131号)第3章の2の規定に基づき、及び同法を実施するため特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
(特定無線設備等)
第2条 法第38条の2の2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。
 削除
一の2 削除
一の3 削除
一の4 設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行う単一通信路の陸上移動局又は指令局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
一の5 削除
一の6 削除
一の7 削除
一の8 削除
一の9 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの(第25号から第25号の3までに掲げるものを除く。)
一の10 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められているF1B電波、F1C電波、F1D電波、F1E電波、F1F電波、F1N電波、F1X電波、G1B電波、G1C電波、G1D電波、G1E電波、G1F電波、G1N電波又はG1X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの(第1号の4、第25号の4、第25号の5及び第72号に掲げるものを除く。)
一の11 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められているF2A電波、F2B電波、F2C電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波又はF3E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの(第1号の4に掲げるものを除く。)
一の12 設備規則第49条の16においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が0・01ワット以下(1、240MHzを超え1、260MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、0・05ワット以下)のもの
一の12の2 設備規則第49条の16の2においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が0・05ワット以下のもの
一の13 A2D電波又はA3E電波26・1MHzを超え28MHz以下、29・7MHzを超え41MHz以下又は146MHzを超え162・0375MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
一の14 単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第15条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの(第1号の9に掲げるものを除く。)
一の15 F2A電波、F2B電波、F2C電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波、F3C電波又はF3E電波54MHzを超え70MHz以下、142MHzを超え162・0375MHz以下、335・4MHzを超え470MHz以下、810MHzを超え960MHz以下又は1、215MHzを超え2、690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの(第1号の11、第16号、第59号及び第60号に掲げるものを除く。)
 A2N電波、N0N電波又はP0N電波10・525GHz又は24・2GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が0・1ワット以下のもの
二の2 設備規則第49条の4においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備
 市民ラジオの無線局(法第4条第1項第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三の2 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備
 F2D電波及びF3E電波900MHz帯を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が5ワット以下のもの
四の2 150MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(142MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であって、その空中線電力が5ワット以下のもの(第4号の5及び第4号の6に掲げるものを除く。)
四の3 削除
四の4 27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が1ワット以下のもの
四の5 設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
四の6 設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
四の7 設備規則第49条の34においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
 50GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が0・03ワット以下のもの
 設備規則第49条の9においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備(次号及び第6号の3に掲げるものを除く。)
六の2 設備規則第49条の9第1号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備
六の3 設備規則第49条の9第3号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
 コードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第1号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
 特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
 設備規則第54条の3第1項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
九の2 設備規則第54条の3第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
 設備規則第49条の6においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第14条の表10の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの
十の2 設備規則第49条の6においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局に使用するための無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの
十一 削除
十一の2 削除
十一の3 設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
十一の4 設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのもの
十一の5 設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条第1項の表11の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップであって、その空中線電力が160ワット以下のもの
十一の6 設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップであって、かつ、その空中線電力が160ワット以下のもの
十一の6の2 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
十一の6の3 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップのもの
十一の6の4 設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
十一の6の5 設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1・2288メガチップのもの
十一の7 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
十一の8 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。)
十一の8の2 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのもののうち、2又は3の搬送波を同時に送信するもの
十一の9 設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表11の項(六)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップであって、その空中線電力が160ワット以下のもの
十一の10 設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップであって、その空中線電力が120ワット以下のもの
十一の10の2 設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
十一の10の3 設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのもの
十一の10の4 設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの
十一の10の5 設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・2288メガチップのもの
十一の11 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であって、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップ又は毎秒7・68メガチップのもの
十一の12 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、拡散符号速度が毎秒1・28メガチップのもの
十一の13 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表12の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップ又は毎秒7・68メガチップであって、その空中線電力が120ワット以下のもの
十一の14 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・28メガチップであって、その空中線電力が120ワット以下のもの
十一の15 設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の16 設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
十一の17 設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の18 設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
十一の19 設備規則第49条の6の9第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の19の2 設備規則第49条の6の9第1項及び第5項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の19の3 設備規則第49条の6の9第1項及び第6項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の20 設備規則第49条の6の9第1項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が160ワット以下のものであって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの
十一の20の2 設備規則第49条の6の9第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの
十一の20の3 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの
十一の20の4 設備規則第49条の6の9第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が160ワット以下のものであって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの
十一の20の5 設備規則第49条の6の9第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの
十一の20の6 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの
十一の21 設備規則第49条の6の10第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の21の2 設備規則第49条の6の10第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の22 設備規則第49条の6の10においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備
十一の23 設備規則第49条の6の10第1項及び第5項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の24 設備規則第49条の6の10第1項及び第6項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の25 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、送信バースト長が5ミリ秒のもの
十一の26 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
十一の27 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であって、送信バースト長が5ミリ秒のもの
十一の28 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であって、送信バースト長が911・44マイクロ秒、963・52マイクロ秒、1、015・6マイクロ秒又は1、067・68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
十二 アマチュア局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下(54MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、200ワット以下)のもの
十三 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第6条第4項第3号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
十四 設備規則第49条の18第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が10ワット以下のもの
十四の2 設備規則第49条の18第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
十五 設備規則第49条の19第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十五の2 設備規則第49条の19第1項(第1号を除く。)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十五の3 設備規則第49条の19第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十六 54MHzを超え74・6MHz以下、142MHzを超え169MHz以下又は335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局の無線設備及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局のうち、他の固定局によってその送信が制御されるものの無線設備であって空中線電力が10ワット以下のもの(第38号に掲げるものを除く。)
十七 61・79MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であって空中線電力が50ワット以下のもの
十八 設備規則第58条の2の6の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が0・5ワット以下のもの
十九 2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第6条第4項第4号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第19号の2の2に掲げるものを除く。)
十九の2 2、471MHz以上2、497MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第19号の2の3に掲げるものを除く。)
十九の2の2 2、400MHz以上2、483・5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の2の3 2、471MHz以上2、497MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の3 設備規則第49条の20第3号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の3の2 設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の3の3 設備規則第49条の20第5号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の4 設備規則第49条の20第6号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の4の2 設備規則第49条の20第7号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の4の3 設備規則第49条の20第7号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が10ミリワット以下のもの
十九の5 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている5GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の6 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている5GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備であって、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が0・2マイクロワットのもの
十九の7 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の8 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備であって、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が0・2マイクロワットのもの
十九の9 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の10 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備であって、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が0・2マイクロワットのもの
十九の11 設備規則第49条の21第2項においてその無線設備の条件が定められている5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備
二十 削除
二十の2 設備規則第49条の7の3においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第3条第6号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
二十一 設備規則第49条の8の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十一の2 設備規則第49条の8の2の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十一の3 設備規則第49条の8の2の3においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十二 PHSの陸上移動局(施行規則第6条第4項第6号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十三 設備規則第49条の8の3第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備
二十三の2 設備規則第49条の8の3第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備
二十三の3 PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第49条の8の3に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十四 設備規則第58条の2の7においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
二十五 設備規則第57条の2の2第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
二十五の2 設備規則第57条の2の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
二十五の3 設備規則第57条の2の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
二十五の4 設備規則第57条の3の2第1項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
二十五の5 設備規則第57条の3の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
二十五の6 設備規則第57条の3の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が50ワット以下のもの
二十六 設備規則第48条の2においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備
二十七 設備規則第49条の22においてその無線設備の条件が定められている道路交通情報通信を行う無線局に使用するための無線設備
二十八 設備規則第49条の23第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の2 設備規則第49条の23第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の2の2 設備規則第49条の23の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の2の3 設備規則第49条の23の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の2の4 設備規則第49条の23の4においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の3 設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)
二十九 設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであって、その空中線電力が5キロワット未満のもの
三十 設備規則第49条の24においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十の2 設備規則第49条の24の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(14・0GHzを超え14・5GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、空中線の絶対利得が50デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が50ワット以下のもの
三十の3 設備規則第49条の24の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十の4 設備規則第49条の24の4においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十一 設備規則第49条の25においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が5ワット以下のもの
三十一の2 設備規則第49条の25の3第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
三十一の3 設備規則第49条の25の3第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十一の4 設備規則第49条の25の3第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十一の5 設備規則第49条の25の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十二 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三十三 設備規則第49条の26第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備
三十三の2 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三十四 削除
三十五 削除
三十六 削除
三十七 削除
三十八 設備規則第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備
三十九 設備規則第49条の15第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十 設備規則第49条の15第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十一 設備規則第49条の25の2の2第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備
四十二 設備規則第49条の25の2の2第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十三 設備規則第49条の25の2の2第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備
四十四 設備規則第58条の2の6においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
四十五 削除
四十六 設備規則第45条の21においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備
四十七 施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であって、3・4GHz以上4・8GHz未満又は7・25GHz以上10・25GHz未満の周波数の電波を使用するもの
四十七の2 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であって、24・25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの
四十八 設備規則第58条の2の3の2においてその無線設備の条件が定められている1、500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備
四十九 設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十 削除
五十一 設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備
五十二 削除
五十二の2 設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十二の3 設備規則第49条の28第1項、第2項、第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十三 設備規則第49条の29においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十四 設備規則第49条の29第1項、第3項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五十四の2 設備規則第49条の29第1項、第2項、第5項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の3 設備規則第49条の29第1項、第2項、第6項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の4 設備規則第49条の29第1項、第7項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五十五 削除
五十六 削除
五十七 設備規則第37条の27の10及び第37条の27の11においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であって、その空中線電力が0・05ワット以下のもの
五十七の2 設備規則第37条の27の10から第37条の27の11までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であって、その空中線電力が0・05ワット以下のもの
五十七の3 設備規則第37条の27の24及び第37条の27の25においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備
五十七の4 設備規則第35条から第37条の2までにおいてその無線設備の条件が定められている超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であって、その空中線電力が0・25ワット以下のもの
五十八 設備規則第45条の3の4第3項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置
五十九 F2B電波又はF3E電波156MHzを超え157・45MHz以下の周波数を使用する空中線電力が25ワット以下の無線設備であって、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。)
六十 F2B電波又はF3E電波156MHzを超え157・45MHz以下の周波数を使用する空中線電力が5ワット以下の携帯して使用するための無線設備であって、船舶局に使用するためのもの
六十一 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている200MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
六十一の2 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている200MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であって、周波数インターリーブを行うもの
六十二 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている200MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
六十二の2 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている200MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であって、周波数インターリーブを行うもの
六十三 設備規則第49条の22の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている700MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局に使用するための無線設備
六十四 設備規則第49条の22の2第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備
六十五 設備規則第49条の31においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
六十六 設備規則第58条の2の11においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
六十七 設備規則第58条の2の5においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
六十八 設備規則第45条の3の3の3においてその無線設備の条件が定められている携帯用位置指示無線標識
六十九 設備規則第49条の25の2においてその無線設備の条件が定められている基地局又は陸上移動局に使用するための無線設備
七十 設備規則第58条の2の4第2項においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
七十一 設備規則第58条の2の4の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
七十二 設備規則第49条の33においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備
七十三 設備規則第49条の20の2第1項においてその無線設備の条件が定められている5・2GHz帯高出力データ通信システムの基地局に使用するための無線設備
七十四 設備規則第49条の20の2第1項においてその無線設備の条件が定められている5・2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局に使用するための無線設備
七十五 設備規則第49条の20の2第2項においてその無線設備の条件が定められている5・2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備
七十六 無線設備45条の3の6においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であって、船舶局に使用するもの
七十七 無線設備45条の3の7においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備
2 法第38条の33第1項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
 前項第7号、第11号の3、第11号の4、第11号の7から第11号の8の2まで、第11号の11、第11号の12、第11号の15、第11号の17、第11号の19から第11号の19の3まで、第11号の21、第11号の25、第11号の26、第21号から第22号まで、第51号、第54号及び第54の4に掲げる特定無線設備
 前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第19号、第19号の2、第19号の3から第19号の4まで及び第75号に掲げる特定無線設備

第2章 登録証明機関

第1節 技術基準適合証明

(登録の申請)
第3条 法第38条の2の2第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
 技術基準適合証明の業務の実施の方法
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3 法第38条の2の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類)
 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
 法第38条の3第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す様式第3号の書類
 証明員が法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
 別表第1号及び別表第3号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第6条第2項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める事項)
第3条の2 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して10年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
測定器その他の設備 期間
一 高周波電力計であって、校正用信号源を有し、及び被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
2年
二 電圧電流計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
2年
三 標準信号発生器であって、出力信号の時間の経過等に伴う変動を検知する機能を有するもの
2年
(登録証明機関の登録の更新)
第4条 法第38条の2の2第1項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 第3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第5条 登録証明機関は、法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
2 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。
(技術基準適合証明の審査等)
第6条 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあった場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
 受託者が法別表第3の下欄に掲げる測定器等であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(第3条の2の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
 別表第1号に定める特性試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
 その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3 登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
 適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備
 適合表示無線設備について変更の工事を行った特定無線設備
 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であって、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4 登録証明機関は、法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
 技術基準適合証明番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 技術基準適合証明をした年月日
 公示を希望する日
5 技術基準適合証明を受けた者は、法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由
6 技術基準適合証明を受けた者が法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して10年を経過するまでの期間とする。
7 法第38条の6第4項の公示は、第4項第1号から第7号までに掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8 登録証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知ったとき又は証明員が法第38条の6第1項若しくは法第38条の8第2項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9 技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第3章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(技術基準適合証明の拒否の通知)
第7条 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
(表示)
第8条 法第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあっては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあっては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第1項第2号又は前項第2号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(表示の除去)
第8条の2 前条第1項第1号、第20条第1項第1号、第27条第1項第1号、第36条第1項第1号及び第41条第1項第1号に規定する方法により付した表示についての法第38条の7第4項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。
 表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。
 容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。
2 前条第1項第2号、第20条第1項第2号、第27条第1項第2号、第36条第1項第2号及び第41条第1項第2号に規定する方法により付した表示についての法第38条の7第4項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第1項第2号、第20条第1項第2号、第27条第1項第2号、第36条第1項第2号及び第41条第1項第2号に掲げる特定の操作によって当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。
(役員等の選任及び解任の届出)
第9条 登録証明機関は、法第38条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあっては、その者が技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
 選任又は解任の理由
 選任又は解任した年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類及び法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
 証明員の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
(業務規程の記載事項)
第10条 法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録に係る事業の区分
 技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
 技術基準適合証明の業務の実施の方法(第6条第2項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
 受託者の氏名又は名称及び住所
 第6条第2項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
 手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 技術基準適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
(業務規程の届出)
第11条 登録証明機関は、法第38条の10前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 登録証明機関は、法第38条の10後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第12条 法第38条の11第2項第3号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第38条の11第2項第4号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第13条 法第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
 技術基準適合証明のための審査を行った際に用いた特性試験の試験方法
 技術基準適合証明のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第3条の2の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
 審査の経過(特性試験にあっては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
 技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
2 法第38条の12の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
3 前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)
第14条 登録証明機関は、法第38条の16第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務
 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
 休止又は廃止の理由
(技術基準適合証明の業務の引継ぎ)
第15条 登録証明機関は、法第38条の18第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
 その他総務大臣が必要と認める事項
(公示)
第16条 法第38条の5第1項及び第3項、法第38条の16第3項、法第38条の17第3項、法第38条の18第2項並びに法第38条の23第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

第2節 特定無線設備の工事設計についての認証

(工事設計認証の審査等)
第17条 登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあった場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。
3 登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
 適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行った工事設計に基づく特定無線設備
 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であって、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4 登録証明機関は、法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、第8号から第10号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第3号2において準用する別表第1号3の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第38条の2の2第1項第2号又は第3号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかった場合に限る。
 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
 工事設計認証番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 工事設計認証をした年月日
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であって寸法を記入したものをいう。)
 別表第3号2において準用する別表第1号1(3)の規定による特性試験の結果
 工事設計認証をした証明書の写し
十一 公示を希望する日
5 法第38条の25第1項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第38条の29において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由
6 認証取扱業者が法第38条の29において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの期間とする。
7 法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項第1号から第9号までに掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8 登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知ったとき又は証明員が法第38条の24第2項若しくは同条第3項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9 登録証明機関は、法第38条の25第1項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
10 認証取扱業者は、法第38条の26の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(工事設計認証の拒否の通知)
第18条 登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
(検査記録の作成等)
第19条 法第38条の25第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 検査に係る工事設計認証番号
 検査を行った年月日及び場所
 検査を行った責任者の氏名
 検査を行った特定無線設備の数量
 検査の方法
 検査の結果
2 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。
3 前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第20条 法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあっては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあっては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第1項第2号又は前項第2号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(準用)
第21条 第9条及び第13条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第9条第1項中「法第38条の9」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の9」と、第10条及び第11条中「法第38条の10」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の10」と、第10条第4号及び第5号ロ中「第6条第2項各号」とあるのは「第6条第2項各号(第17条第2項において準用する場合を含む。)」と、第13条第1項及び第2項中「法第38条の12」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の12」と、同条第1項第3号及び第4号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第8号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第14条中「法第38条の16第1項」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の16第1項」と、第15条中「法第38条の18第3項」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の18第3項」と読み替えるものとする。
(公示)
第22条 法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
2 法第38条の28第2項、法第38条の29において準用する法第38条の23第2項及び法第38条の30第4項の公示は、官報で告示することによって行う。

第3章 承認証明機関

第1節 技術基準適合証明

(承認の申請)
第23条 法第38条の31第1項の承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
2 法第38条の31第4項において準用する法第38条の2の2第3項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
 技術基準適合証明の業務の実施の方法
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3 法第38条の31第4項において準用する法第38条の2の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類)
 承認の申請に関する意思の決定を証する書類
 法第38条の31第4項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す様式第3号の書類
 証明員が法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
 別表第1号及び別表第3号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第6条第2項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに法第38条の31第4項において準用する法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
 申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類
 外国検査制度の概要を記載した書類
 外国検査制度に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行っている業務の概要を記載した書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類
(承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第24条 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(技術基準適合証明の審査等)
第25条 承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあった場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
 受託者が法別表第3の下欄に掲げる測定器等であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(第3条の2の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
 別表第1号に定める特性試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
 その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3 承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
 適合表示無線設備(法第38条の35の規定により表示が付されているものを除く。以下この項及び第33条第3項各号において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備
 適合表示無線設備について変更の工事を行ったもの
 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であって、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
 技術基準適合証明番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 技術基準適合証明をした年月日
5 承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由
6 承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して10年を経過するまでの期間とする。
7 法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8 承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知ったとき又は証明員が法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第1項若しくは法第38条の31第4項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9 承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(技術基準適合証明の拒否の通知)
第26条 承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
(表示)
第27条 法第38条の31第4項において準用する法第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあっては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあっては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第1項第2号又は前項第2号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(業務規程の記載事項)
第28条 法第38条の31第4項において準用する法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 承認に係る事業の区分
 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
 技術基準適合証明の業務の実施の方法(第25条第2項各号に掲げる事項を含む。)
 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
 受託者の氏名又は名称及び住所
 第25条第2項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
(業務規程の届出)
第29条 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の10前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の10後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(帳簿)
第30条 法第38条の31第4項において準用する法第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
 技術基準適合証明のための審査を行った際に用いた特性試験の試験方法
 技術基準適合証明のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第3条の2の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
 審査の経過(特性試験にあっては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
 技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
2 法第38条の31第4項において準用する法第38条の12の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
3 前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)
第31条 承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務
 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間
(公示)
第32条 法第38条の31第3項、同条第4項において準用する法第38条の5第1項及び第3項並びに法第38条の23第2項並びに法第38条の32第3項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

第2節 特定無線設備の工事設計についての認証

(工事設計認証の審査等)
第33条 承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあった場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2 第25条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。
3 承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
 適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行った工事設計に基づく特定無線設備
 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であって、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4 承認証明機関は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
 工事設計認証番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 工事設計認証をした年月日
5 承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由
6 承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの期間とする。
7 法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8 承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知ったとき又は証明員が法第38条の31第4項において準用する法第38条の24第2項若しくは法第38条の31第4項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9 承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の26の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(工事設計認証の拒否の通知)
第34条 承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
(検査記録の作成等)
第35条 法第38条の31第6項において準用する法第38条の25第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 検査に係る工事設計認証番号
 検査を行った年月日及び場所
 検査を行った責任者の氏名
 検査を行った特定無線設備の数量
 検査の方法
 検査の結果
2 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。
3 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第36条 法第38条の31第6項において準用する法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあっては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあっては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第1項第2号又は前項第2号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(準用)
第37条 第28条、第29条及び第31条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第30条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第28条、第29条並びに第30条第1項及び第2項中「法第38条の31第4項」とあるのは「法第38条の31第6項」と、第28条第3号及び第4号ロ中「第25条第2項各号」とあるのは「第25条第2項各号(第33条第2項において準用する場合を含む。)」と、第30条第1項第3号及び第4号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第8号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第31条中「法第38条の31第2項」とあるのは「法第38条の31第6項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
(公示)
第38条 法第38条の31第6項において準用する法第38条の23第2項、法第38条の28第2項及び法第38条の30第4項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

第4章 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

(検証等)
第39条 製造業者又は輸入業者は、法第38条の33第2項の技術基準適合自己確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行おうとするときは、別表第5号に定めるところにより検証を行わなければならない。
2 製造業者又は輸入業者は、法第38条の33第3項の届出をしようとするときは、同項第1号から第4号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第12号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 特別特定無線設備の型式又は名称
 特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
 第1項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第3条の2の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
3 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
4 法第38条の33第4項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出番号
 特性試験を行った際に用いた試験方法
 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
 特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第5号2(3)の取決め事項
 検証の経過(特性試験にあっては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
5 前項の検証に係る記録には、技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であって寸法を記入したものを添付しなければならない。
6 第4項の検証に係る記録は、その検証に係る法第38条の34第2項の検査を最後に行った日から10年間保存しなければならない。
7 前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
8 法第38条の33第3項の届出をした者(以下「届出業者」という。)は、法第38条の33第5項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第13号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由
9 届出業者は、法第38条の33第3項第4号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第5号3に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
10 第4項(第1号及び第5号に限る。)、第6項及び第7項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
11 法第38条の33第5項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第3項の届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの期間とする。
12 法第38条の33第6項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 届出業者の氏名又は名称
 特別特定無線設備の種別
 特別特定無線設備の型式又は名称
 届出番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 法第38条の33第3項の届出の年月日
13 届出業者は、法第38条の35の規定により当該届出業者が表示を付した特別特定無線設備が技術基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(検査記録の作成)
第40条 法第38条の34の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 検査を行った特別特定無線設備に係る届出番号
 検査を行った年月日及び場所
 検査を行った責任者の氏名
 検査を行った特別特定無線設備の数量
 検査の方法
 検査の結果
2 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。
3 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第41条 法第38条の35の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
 様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあっては、当該特別特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特別特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあっては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
3 第1項第2号又は前項第2号に規定する方法により特別特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特別特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(公示)
第42条 法第38条の36第2項、法第38条の37第2項及び法第38条の38において準用する法第38条の23第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第38条の33第6項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

第5章 雑則

(総務大臣に提出する書類の作成)
第43条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。

附則

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和56年法律第49号)の施行の日(昭和56年11月23日)から施行する。
附則 (昭和57年9月13日郵政省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(以下「新省令」という。)第8条第5号に掲げる無線設備(335・4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和57年郵政省令第37号)附則第2項の規定により同令による改正前の設備規則の規定に従うものについては、新省令別表第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定により技術基準適合証明をした無線設備に係る表示の様式は、別表第5号によるほか、同表第1の注3に規定する番号の末尾に「W」を記載するものとする。
附則 (昭和57年11月22日郵政省令第66号)
1 この省令は、昭和57年12月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定及び別表第2号第3の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。
2 改正前の第2条第3号に掲げる無線設備のスプリアス発射の強度の特性試験については、改正後の別表第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月25日郵政省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従った電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附則 (昭和58年5月30日郵政省令第25号) 抄
1 この省令は、昭和58年6月6日から施行する。
附則 (昭和58年9月26日郵政省令第37号) 抄
1 この省令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年1月30日郵政省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月14日郵政省令第8号)
この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日郵政省令第10号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた自動車公衆無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
3 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (昭和61年1月8日郵政省令第5号)
この省令は、昭和61年1月20日から施行する。
附則 (昭和61年5月27日郵政省令第29号)
この省令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月3日郵政省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月28日郵政省令第45号)
1 この省令は、昭和61年8月1日から施行する。
2 改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第3号に掲げる無線設備であって、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和61年郵政省令第43号)附則第3項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年10月1日郵政省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月25日郵政省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月8日郵政省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日郵政省令第52号)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和62年法律第55号)の施行の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第3号の5に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第11号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則 (昭和63年3月28日郵政省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月9日郵政省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第8条第1号に掲げる無線設備であって、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和63年郵政省令第36号)附則第2項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月21日郵政省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年1月27日郵政省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月30日郵政省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月1日郵政省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月25日郵政省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日郵政省令第16号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年6月18日郵政省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月21日郵政省令第61号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成3年2月28日郵政省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 無線設備規則の一部を改正する省令(平成3年郵政省令第11号)附則第2項、第3項及び第5項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
3 無線設備規則の一部を改正する省令(平成3年郵政省令第11号)附則第4項の規定により設備規則第49条の6第1項及び第2項において条件が定められている無線設備が適用を受ける規定を適用される陸上移動局は、第2条第1号の陸上移動局であるものとみなし、第8条第3号に掲げる区分に該当するものとみなす。
4 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による800MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
5 この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第3号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第3号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則 (平成3年6月1日郵政省令第31号)
1 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第5号の規定による表示の様式は、改正後の同表の規定による表示の様式とみなす。
附則 (平成4年5月15日郵政省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月26日郵政省令第50号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 地球局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第2号第5の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第2号第5の様式の8の欄に、インターロック装置の有無及び自動停波装置の有無並びに無線設備系統図を添付する旨を記載すること。
附則 (平成4年9月24日郵政省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月7日郵政省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月24日郵政省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月25日郵政省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月10日郵政省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月5日郵政省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月26日郵政省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月22日郵政省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月3日郵政省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた800MHz帯自動車無線電話通信又は1、500MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による800MHz帯携帯・自動車無線電話通信又は1、500MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
8 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成6年3月2日郵政省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月28日郵政省令第22号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月2日郵政省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月12日郵政省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年10月6日郵政省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月22日郵政省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月28日郵政省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別表第5号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。
3 平成8年3月31日以前に技術基準適合証明を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第5号で定める様式によることがある。
4 改正後の第6条の2の規定にかかわらず、改正前の別表第5号で定める様式による表示が付されている無線設備に係るその表示の除去方法については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月30日郵政省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年8月8日郵政省令第61号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた設備規則第49条の18においてその無線設備の条件が定められている陸上移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による設備規則第49条の18においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であるとみなす。
3 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成7年10月12日郵政省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月19日郵政省令第85号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第2号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成8年3月7日郵政省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第12号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年7月31日郵政省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた800MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
3 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた800MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は800MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
4 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた800MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による887MHzを超え889MHz以下、898MHzを超え901MHz以下又は915MHzを超え958MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
5 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた800MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は800MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による810MHzを超え828MHz以下、832MHzを超え834MHz以下、843MHzを超え846MHz以下若しくは860MHzを超え885MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は810MHzを超え828MHz以下、832MHzを超え834MHz以下、843MHzを超え846MHz以下、860MHzを超え885MHz以下、887MHzを超え889MHz以下、898MHzを超え901MHz以下若しくは915MHzを超え958MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
6 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた1、500MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による1、429MHzを超え1、453MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
7 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた1、500MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は1、500MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備は、改正後の規定による1、477MHzを超え1、501MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は1、429MHzを超え、1、453MHz以下若しくは1、477MHzを超え1、501MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
8 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成9年9月22日郵政省令第60号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた陸上移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で14GHzを超え14・4GHz以下の周波数を送信し12・25GHzを超え12・75GHz以下の周波数の電波を受信するものとみなす。
3 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた国内移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で2、660MHzから2、690MHzまでの周波数の電波を送信し2、505MHzから2、535MHzまでの周波数の電波を受信するものとみなす。
4 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成9年12月16日郵政省令第88号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に技術基準適合証明を受けた第8条第12項の無線設備は、この省令による改正後の別表第3号に定めるところによる審査により技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附則 (平成10年3月3日郵政省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日郵政省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月25日郵政省令第113号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた簡易型携帯電話の無線局に使用するための設備は、改正後の規定によるPHSの無線局に使用するための設備とみなす。
3 この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月18日郵政省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 技術基準適合証明の申請については、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第3条並びに別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第3条並びに別表第1号及び別表第2号の規定によることができる。この場合において、旧規則別表第2号に定める様式の第1の8、第2の9、第3の8、第4の8又は第5の11の欄には、その他の工事設計について記載するものとする。
3 技術基準適合証明の申請及び証明の申請については、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、新規則第3条ただし書及び第31条ただし書の規定にかかわらず、旧規則第3条ただし書に規定する技術基準適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあっては、新規則に規定する申請設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第3号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。
4 法第38条の16第1項の認証の申請及び法第38条の17第6項の認証の申請については、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、新規則第22条ただし書及び第31条ただし書の規定にかかわらず、旧規則第3条ただし書に規定する技術基準適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあっては、新規則に規定する一の特定無線設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第7号において準用する新規則別表第3号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。
5 この省令の施行前に旧規則第5条第1項又は第2項の規定によりした通知は、新規則第5条第1項又は第3項の規定によりした通知とみなす。
6 この省令の施行前に指定証明機関が旧規則第5条第1項の規定によりした公示は、郵政大臣が新規則第5条第2項の規定によりした公示とみなす。
7 前2項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした手続その他の行為は、新規則の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
8 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現にされている技術基準適合証明の申請及び当該申請に係る審査については、なお従前の例による。
9 この省令の施行前に旧規則第6条の規定により付された表示は、新規則第6条の規定により付された表示とみなす。
附則 (平成11年3月8日郵政省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた第8条第29号の無線設備は、この省令による改正後の第8条第29号の4の無線設備とみなす。
3 この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第29号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第8条第29号の4に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則 (平成11年10月8日郵政省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月13日郵政省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年2月3日郵政省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月1日郵政省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 無線設備規則の一部を改正する省令(平成12年郵政省令第10号。以下「改正省令」という。)による改正後の無線設備規則第49条の6の4に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明機関の指定及び技術基準適合証明並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正省令の施行前においても行うことができる。
附則 (平成12年3月16日郵政省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月9日郵政省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則 (平成13年4月17日総務省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第32号及び第33号の無線設備として技術基準適合証明を受けている特定無線設備は、この省令の施行の日に、それぞれ改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第2条第32号及び第33号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
2 この省令の施行の際現に旧規則第2条第32号及び第33号の無線設備に係る法第38条の16第1項の認証を受けている工事設計については、平成14年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、当該工事設計に基づく特定無線設備であって証明規則第25条の規定により表示が付されたものは、それぞれ新規則第2条第32号及び第33号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第8条第36号及び第37号の区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第8条第36号及び第37号の区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
4 前項の者は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第64号)附則第3条第3項の規定に基づき、旧規則第2条第32号及び第33号の無線設備について技術基準適合証明を行うことができる。
5 前項の規定により技術基準適合証明を受けた旧規則第2条第32号及び第33号の無線設備については、それぞれ新規則第2条第32号及び第33号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
6 第1項、第2項及び前項の規定により新規則第2条第33号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなされた特定無線設備は、平成23年4月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附則 (平成13年5月28日総務省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月1日総務省令第82号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(以下「携帯移動通信を行う陸上移動局等」という。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証(以下「認証」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3 この省令の施行の日前にされた携帯無線通信を行う陸上移動局等に使用するための無線設備(無線設備規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第81号)による改正後の設備規則第14条の2第1項各号に該当するものを除く。)に係る技術基準適合証明又は認証の申請について、施行日以後に技術基準適合証明又は認証を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明又は認証の審査は、なお従前の例によるものとする。
附則 (平成13年7月2日総務省令第93号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたこの省令による改正前の証明規則(第3項において「旧規則」という。)第8条第3号の4から第3号の7までの無線設備は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の証明規則(第3項において「新規則」という。)第8条第3号の3から第3号の6までの技術基準適合証明を受けた無線設備とみなす。
3 この省令の施行の際旧規則第8条第3号の4から第3号の7までに係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第8条第3号の3から第3号の6までに係る区分について指定証明機関の指定を受けた者とみなす。
附則 (平成13年7月23日総務省令第99号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成13年法律第48号)の施行の日(平成13年7月25日)から施行する。
附則 (平成13年9月11日総務省令第118号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第38条の16第1項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第38条の16第1項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。
第8条第1号の無線設備 第2条第1号の無線設備
第8条第2号の無線設備 第2条第1号の2の無線設備
第8条第3号の無線設備 第2条第1号の3の無線設備
第8条第3号の2の無線設備 第2条第1号の4の無線設備
第8条第3号の3の無線設備 第2条第1号の5の無線設備
第8条第3号の4の無線設備 第2条第1号の6の無線設備
第8条第3号の5の無線設備 第2条第1号の7の無線設備
第8条第3号の6の無線設備 第2条第1号の8の無線設備
第8条第4号の無線設備 第2条第1号の9の無線設備
第8条第4号の2の無線設備 第2条第1号の10の無線設備
第8条第5号の無線設備 第2条第1号の11の無線設備
第8条第5号の2の無線設備 第2条第1号の12の無線設備
第8条第5号の3の無線設備 第2条第1号の13の無線設備
第8条第5号の4の無線設備 第2条第1号の14の無線設備
第8条第5号の5の無線設備 第2条第1号の15の無線設備
第8条第6号の無線設備 第2条第2号の無線設備
第8条第6号の2の無線設備 第2条第2号の2の無線設備
第8条第7号の無線設備 第2条第3号の無線設備
第8条第7号の2の無線設備 第2条第3号の2の無線設備
第8条第8号の無線設備 第2条第4号の無線設備
第8条第8号の2の無線設備 第2条第4号の2の無線設備
第8条第8号の3の無線設備 第2条第4号の3の無線設備
第8条第8号の4の無線設備 第2条第4号の4の無線設備
第8条第9号の無線設備 第2条第5号の無線設備
第8条第10号の無線設備 第2条第6号の無線設備
第8条第11号の無線設備 第2条第7号の無線設備
第8条第12号の無線設備 第2条第8号の無線設備
第8条第13号の無線設備 第2条第9号の無線設備
第8条第14号の無線設備 第2条第10号の無線設備
第8条第14号の2の無線設備 第2条第10号の2の無線設備
第8条第14号の3の無線設備 第2条第10号の3の無線設備
第8条第15号の無線設備 第2条第11号の無線設備
第8条第15号の2の無線設備 第2条第11号の2の無線設備
第8条第15号の3の無線設備 第2条第11号の3の無線設備
第8条第15号の4の無線設備 第2条第11号の4の無線設備
第8条第15号の5の無線設備 第2条第11号の5の無線設備
第8条第15号の6の無線設備 第2条第11号の6の無線設備
第8条第15号の7の無線設備 第2条第11号の7の無線設備
第8条第15号の8の無線設備 第2条第11号の8の無線設備
第8条第16号の無線設備 第2条第12号の無線設備
第8条第17号の無線設備 第2条第13号の無線設備
第8条第18号の無線設備 第2条第14号の無線設備
第8条第18号の2の無線設備 第2条第14号の2の無線設備
第8条第19号の無線設備 第2条第15号の無線設備
第8条第19号の2の無線設備 第2条第15号の2の無線設備
第8条第19号の3の無線設備 第2条第15号の3の無線設備
第8条第20号の無線設備 第2条第16号の無線設備
第8条第21号の無線設備 第2条第17号の無線設備
第8条第22号の無線設備 第2条第18号の無線設備
第8条第23号の無線設備 第2条第19号の無線設備
第8条第23号の2の無線設備 第2条第19号の2の無線設備
第8条第23号の3の無線設備 第2条第19号の3の無線設備
第8条第24号の無線設備 第2条第20号の無線設備
第8条第25号の無線設備 第2条第21号の無線設備
第8条第26号の無線設備 第2条第22号の無線設備
第8条第27号の無線設備 第2条第23号の無線設備
第8条第27号の2の無線設備 第2条第23号の2の無線設備
第8条第27号の3の無線設備 第2条第23号の3の無線設備
第8条第28号の無線設備 第2条第24号の無線設備
第8条第29号の無線設備 第2条第25号の無線設備
第8条第29号の2の無線設備 第2条第25号の2の無線設備
第8条第29号の3の無線設備 第2条第25号の3の無線設備
第8条第29号の4の無線設備 第2条第25号の4の無線設備
第8条第29号の5の無線設備 第2条第25号の5の無線設備
第8条第29号の6の無線設備 第2条第25号の6の無線設備
第8条第30号の無線設備 第2条第26号の無線設備
第8条第31号の無線設備 第2条第27号の無線設備
第8条第32号の無線設備 第2条第28号の無線設備
第8条第32号の2の無線設備 第2条第28号の2の無線設備
第8条第32号の3の無線設備 第2条第28号の3の無線設備
第8条第33号の無線設備 第2条第29号の無線設備
第8条第34号の無線設備 第2条第30号の無線設備
第8条第35号の無線設備 第2条第31号の無線設備
第8条第35号の2の無線設備 第2条第31号の2の無線設備
第8条第35号の3の無線設備 第2条第31号の3の無線設備
第8条第35号の4の無線設備 第2条第31号の4の無線設備
第8条第36号の無線設備 第2条第32号の無線設備
第8条第37号の無線設備 第2条第33号の無線設備
第8条第37号の2の無線設備 第2条第33号の2の無線設備
第8条第38号の無線設備 第2条第34号の無線設備
第8条第39号の無線設備 第2条第35号の無線設備
第8条第40号の無線設備 第2条第36号の無線設備
第8条第41号の無線設備 第2条第37号の無線設備
第8条第42号の無線設備 第2条第38号の無線設備
第8条第43号の無線設備 第2条第39号の無線設備
3 この省令の施行前に、旧規則別表第5号の規定に基づき特定無線設備に付した技術基準適合証明番号及び証明番号並びに法第38条の16第1項又は第38条の17第6項の認証を受けた工事設計に付した認証番号の効力については、この省令による改正後の証明規則別表第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行後においては、それぞれ当該各号に定める区分に係る指定証明機関の指定を受けている者とみなす。
 旧規則第8条第7号、第11号、第12号、第17号、第23号、第23号の2、第23号の3、第25号、第26号、第36号、第37号の2及び第42号に規定する無線設備 第1種特定無線設備
 旧規則第8条第2号、第3号、第3号の2、第3号の3、第3号の4、第3号の5、第3号の6、第13号、第14号、第15号、第15号の3、第15号の5、第15号の6、第18号、第18号の2、第19号の2、第24号、第32号、第32号の2、第34号、第35号及び第35号の3に規定する無線設備 第2種特定無線設備
 旧規則第8条第1号、第4号、第4号の2、第5号、第5号の2、第5号の3、第5号の4、第5号の5、第6号、第6号の2、第7号の2、第8号、第8号の2、第8号の3、第8号の4、第9号、第10号、第14号の2、第14号の3、第15号の2、第15号の4、第15号の7、第15号の8、第16号、第19号、第19号の3、第20号、第21号、第22号、第27号、第27号の2、第27号の3、第28号、第29号、第29号の2、第29号の3、第29号の4、第29号の5、第29号の6、第30号、第31号、第32号の3、第33号、第35号の2、第35号の4、第37号、第38号、第39号、第40号、第41号及び第43号に規定する無線設備 第3種特定無線設備
5 この省令の施行の際現に旧規則第8条各号に掲げる区分のうち一の区分に限り指定証明機関の指定を受けている者は、平成18年7月24日までの間に限り、引き続き当該指定を受けている区分に係る技術基準適合証明の業務及び法第38条の16第1項の認証の業務を行うことができる。
附則 (平成14年2月28日総務省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 無線設備規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第21号)附則第6項の規定により申請のあったPHSの無線局に使用するための無線設備の技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証に係る法第38条の2第6項の表示は、この省令による改正前の証明規則別表第5号の規定によるものとする。
附則 (平成14年6月14日総務省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第10号、第10号の3、第11号又は第11号の2に定める無線設備に係る技術基準適合証明又は法第38条の16第1項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3 この省令の施行の日前にされた旧規則第2条第10号、第10号の3、第11号又は第11号の2に定める無線設備に係る技術基準適合証明等の申請について、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。
4 この省令の施行の日前に技術基準適合証明等を受けた旧規則第2条第11号の3から第11号の8までに定める無線設備は、それぞれこの省令による改正後の証明規則第2条第11号から第11号の6までの無線設備として技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
附則 (平成14年9月19日総務省令第99号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月20日総務省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第19号の9の無線設備は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第2条第19号の13の無線設備とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第8条の表第1種特定無線設備の項中第2条第19号の9の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第8条の表第1種特定無線設備の項中第2条第19号の13の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則 (平成15年6月19日総務省令第92号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別表第5号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。
附則 (平成15年10月9日総務省令第134号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(以下「旧規則」という。)第19条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定により提出された届出書とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第11条の較正を受けた測定器等は、この省令の施行の日から改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第38条の4第1項の登録の更新の日までは、新法第38条の3第1項第2号の較正等を受けたものとみなす。ただし、登録証明機関が新規則第6条第1項の技術基準適合証明又は第17条第1項の工事設計認証のための審査に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から1年以内のものに限る。
4 この省令の施行の際現に旧規則第14条の規定により証明員として選任の届出がされている者であって、同令第12条第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成19年8月14日までは、新法別表第4に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。
5 この省令の施行の際現にされている旧規則第3条の技術基準適合証明又は第22条の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際現に改正法による改正前の法の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日(その期間内に新法第38条の10(同法第38条の24第3項並びに同法第38条の31第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により認可の申請があった場合は、当該申請の認可があった日)までは、同条の規定により認可を受けた業務規程とみなす。
7 この省令の施行の際現に旧規則第8条の表上欄に掲げる区分に属する同表下欄に掲げる特定無線設備の種別のうち1つの種別に限り指定証明機関の指定を受けている者は、平成18年7月24日までの間に限り、新規則第10条の規定にかかわらず、引き続き当該指定を受けている特定無線設備の種別に係る技術基準適合証明の業務又は工事設計認証の業務を行うことができる。
8 前6項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、新規則の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
9 旧規則の別表第5号で定める表示は、新規則の様式第7号で定める表示とみなす。
附則 (平成16年3月1日総務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月12日総務省令第106号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成16年法律第47号。附則第4項において「改正法」という。)の施行の日(平成16年7月12日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1号1(3)アの表の4の欄の特定無線設備の種別に従って行われた申込設備の試験、旧規則別表第3号2において準用する旧規則別表第1号1(3)アの表の4の欄の特定無線設備の種別に従って行われた工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の特定無線設備の試験又は旧規則別表第5号2(1)において準用する旧規則別表第1号1(3)アの表の4の欄の特別特定無線設備の種別に従って行われた確認設備の試験は、それぞれこの省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1号1(3)アの表の4の欄のうち当該申込設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験、新規則別表第3号2において準用する新規則別表第1号1(3)アの表の4の欄のうち当該一の特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験又は新規則別表第5号2(1)において準用する新規則別表第1号1(3)アの表の4の欄のうち当該確認設備が該当する特別特定無線設備の種別に従って行われた試験とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則様式第7号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた特定無線設備の技術基準適合証明番号若しくは認証工事設計に基づく特定無線設備の工事設計認証番号又は旧規則様式第14号注4の規定により旧規則様式第7号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた届出工事設計に基づく特別特定無線設備の識別番号は、それぞれ新規則様式第7号注4の表のうち当該特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号又は新規則様式第14号注4の規定により新規則様式第7号注4の表のうち当該特別特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた識別番号とみなす。
4 この省令の施行の際特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成16年総務省令第2号)附則第6項の規定により改正法による改正前の電波法第38条の10(同法第38条の24第3項並びに同法第38条の31第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けたとみなされる業務規程は、同令の施行の日から起算して6月を経過する日(その期間内に改正法による改正後の電波法第38条の10(同法第38条の24第3項並びに同法第38条の31第4項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により届出があった場合は、当該届出があった日)までは、改正法による改正後の電波法第38条の10の規定により届け出た業務規程とみなす。
附則 (平成17年3月31日総務省令第65号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月5日総務省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月13日総務省令第85号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則の規定により次の表上欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表下欄に掲げるこの省令による改正後の証明規則の規定により技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。
第2条第1項第19号の5の無線設備
第2条第1項第19号の9の無線設備
第2条第1項第19号の5の無線設備
第2条第1項第19号の6の無線設備
第2条第1項第19号の10の無線設備
第2条第1項第19号の6の無線設備
第2条第1項第19号の7の無線設備
第2条第1項第19号の11の無線設備
第2条第1項第19号の9の無線設備
第2条第1項第19号の8の無線設備
第2条第1項第19号の12の無線設備
第2条第1項第19号の10の無線設備
第2条第1項第19号の13の無線設備 第2条第1項第19号の11の無線設備
3 この省令の施行の日前にされた前項の表上欄の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、この省令による改正後の証明規則の規定による同表下欄の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証の求めがあったものとみなす。
附則 (平成17年5月16日総務省令第94号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第2条第1項第19号の3の無線設備(以下「旧無線設備」という。)に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3 この省令の施行の日前にされた旧無線設備に係る技術基準適合証明等の求めにあって、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。
4 旧無線設備に係る技術基準適合証明等を受けた者は、プログラム(電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を書き換えることにより当該無線設備をこの省令による改正後の証明規則第2条第1項第19号の3の無線設備(5、170MHz、5、180MHz、5、190MHz、5、200MHz、5、210MHz、5、220MHz、5、230MHz又は5、240MHzの周波数の電波を使用する無線局に使用するものに限る。)とする変更の工事を行おうとする場合には、この省令の施行の日から平成20年5月31日までの間に限り、当該技術基準適合証明等を行った登録証明機関に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出して、工事設計認証を求めることができる。
 プログラムの書換えにより変更の工事を行おうとする無線設備の技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号
 プログラムの書換えの方法
 プログラムの書換えが確実になされるために講じられる措置(他の者によって容易に書き換えられないために講じられるものを含む。)の概要
 プログラムの書換えがなされた無線設備の判別の方法
5 前項の規定により書類を提出して工事設計認証を受けた者が、この省令の施行の日から平成23年5月31日までの間に限り、同項第2号の方法に基づきプログラムを書き換えることにより、旧無線設備を当該工事設計認証を受けた工事設計に合致させ、法第38条の25第2項の規定による義務を履行したときは、法第38条の7第1項又は法第38条の26の規定により当該無線設備に付されていた表示は、当該者が法第38条の7第3項の規定により除去し、かつ、法第38条の26の規定により当該工事設計に基づく無線設備について付したものとみなす。
6 附則第4項の規定により書類の提出を受けて工事設計認証を行った登録証明機関は、法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第2項の規定により報告をしようとするときは、証明規則第17条第4項の報告書に同項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
7 総務大臣は、前項の規定による書類が添えてなされた報告を受けた場合には、証明規則第17条第5項に規定する事項のほか、附則第4項第1号に掲げる事項についても公示するものとする。
附則 (平成17年8月9日総務省令第120号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第8条第1項、第20条、第27条及び第36条の改正規定、別表第1号1(3)アの表の注7の改正規定並びに別表第2号第3の注2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月25日総務省令第157号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年1月24日総務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月25日総務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年5月31日総務省令第94号)
この省令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 (平成18年8月1日総務省令第106号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 無線設備規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令第105号)附則第2項に規定する無線局の無線設備に対する改正後の別表第1号1(3)ウの規定の適用については、「第49条の27第6号、第7号及び第9号」とあるのは、「第49条の27第6号及び第7号」とする。
附則 (平成18年12月20日総務省令第146号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月31日総務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月29日総務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月24日総務省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月28日総務省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第19号、第19号の3、第19号の3の2、第19号の5、第19号の6、第19号の7、第19号の8、第19号の9、第19号の10又は第19号の11に掲げる特定無線設備に係る表示は、当分の間、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にされている旧規則第2条第1項第19号、第19号の3、第19号の3の2、第19号の5、第19号の6、第19号の7、第19号の8、第19号の9、第19号の10若しくは第19号の11に掲げる特定無線設備に係る法第38条の6の技術基準適合証明又は法第38条の24第1項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月1日総務省令第90号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第25号の4に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にされている旧規則第2条第1項第25号の4に掲げる特定無線設備に係る法第38条の6の技術基準適合証明又は法第38条の24第1項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月29日総務省令第146号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日総務省令第156号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月1日総務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月27日総務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月8日総務省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年5月30日総務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月17日総務省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第6号に掲げる無線設備(法第27条の18の登録を受けた者が開設した、又は当該登録を受けようとする者が開設しようとするものに限る。)に係る旧規則様式第7号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第6号の2又は第6号の3に掲げる無線設備に係る新規則様式第7号による表示とみなす。
附則 (平成20年8月29日総務省令第97号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(347・7MHzを超え351・9MHz以下又は400MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第4号の2に掲げる特定無線設備(F2D又はF3E電波400MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)及び同項第4号の3に掲げる特定無線設備(以下「旧設備」という。)に係る表示は、平成34年12月1日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2 法第38条の5の登録証明機関は、この省令の施行の日から平成24年11月30日までの間、旧設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を行うことができる。
3 この省令の施行の際現に行われている、又は前項の規定によりされる旧設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成24年11月30日までの間、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた旧設備に付する表示は、平成34年12月1日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
(2、400MHz以上2、483・5MHz以下又は2、471MHz以上2、497MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に係る経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に付されている旧規則第2条第1項第19号又は第19号の2に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にされている旧規則第2条第1項第19号又は第19号の2に掲げる特定無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月18日総務省令第102号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第126号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月2日総務省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月17日総務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月3日総務省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月8日総務省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月25日総務省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に付されている404・5MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る表示についての証明規則の規定の適用については、なお従前の例による。
3 404・5MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、この省令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示についての証明規則の規定の適用については、第2項の規定を準用する。
附則 (平成21年6月30日総務省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月2日総務省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月24日総務省令第113号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年1月19日総務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月20日総務省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成28年12月31日までの間、施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備に対するこの省令による改正後の証明規則第2条第1項第47号の2中「24・25」とあるのは「22」とし、別表第2号第3中「24.25GHz以上」とあるのは「22GHz以上」とする。
附則 (平成22年4月23日総務省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月28日総務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年5月24日総務省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年8月25日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月26日総務省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月1日総務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月26日総務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日総務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月27日総務省令第134号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この省令の施行の際現に受けている60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、平成33年12月31日までの間において、なお有効とする。
5 旧設備規則の条件に適合する60GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めは、この省令の施行の日から平成32年12月31日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成23年10月25日総務省令第140号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
4 この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第10号に掲げる無線設備に係る旧規則様式第7号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第10号の2に掲げる無線設備に係る新規則様式第7号による表示とみなす。
附則 (平成23年12月13日総務省令第159号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月14日総務省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条中特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項、別表第1号1(3)アの表及び様式第7号の注4の表の改正規定(同項第64号に係る部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月16日総務省令第163号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る法第38条の26(同法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)の規定による表示は、改正後の証明規則様式第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 法第38条の2の2第1項第1号又は第2号の事業の区分に係る登録証明機関又は承認証明機関は、改正後の証明規則様式第7号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間に限り、なお従前の例による工事設計認証番号とすることができる。
4 法第38条の2の2第1項第3号の事業の区分に係る登録証明機関又は承認証明機関に対する改正後の証明規則様式第7号の規定は、平成25年4月1日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。
附則 (平成24年3月26日総務省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に受けた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第49条の14に規定する無線局の無線設備(142・93MHzを超え142・99MHz以下、10・5GHzを超え10・55GHz以下又は24・05GHzを超え24・25GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第9条の4、第24条及び第49条の14に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
3 この省令の施行の日前に受けた改正前の証明規則第2条第1項第19号の5、第19号の6及び第19号の9から第19号の11までの無線設備に係る技術基準適合証明等は、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
4 この省令の施行の日前になされた改正前の証明規則第2条第1項第19号の5、第19号の6及び第19号の9から第19号の11までの無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
附則 (平成24年3月30日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月2日から施行する。
附則 (平成24年6月28日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年7月25日から施行する。
(経過措置)
4 旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成31年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により法第17条に規定する無線設備の変更の工事をすることができる。この場合において、当該陸上移動局の無線設備の条件については、附則第2項の規定を準用する。
5 この省令の施行の際現に受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、平成31年3月31日までは、なお効力を有する。
6 旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成26年3月31日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成24年10月12日総務省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月30日総務省令第93号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備の条件については、第2条の規定による改正後の設備規則別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成24年12月5日総務省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日総務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日総務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月23日総務省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
4 この省令の施行の際現に行われている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。この場合において、登録証明機関は、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5 前2項の適用を受けた工事設計認証に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注5(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規則第14条の2第1項の規定は、適用しない。当該新たな工事設計認証をした日以後に当該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注5(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする。
6 この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
附則 (平成25年12月25日総務省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年8月7日総務省令第66号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の条件については、第1条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けている80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現にされている80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成26年8月8日総務省令第67号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月26日総務省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月10日総務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月17日総務省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けている18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3 この省令の施行の際現にされている18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成27年8月13日総務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日総務省令第95号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日総務省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月30日総務省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に証明規則第2条第1項第8号の規定に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている第2条の規定による改正前の設備規則第49条の14第12号においてその無線設備の条件が定められている第1条の規定による改正前の施行規則第6条第4項第2号に規定する特定小電力無線局(以下「旧特定小電力無線局」という。)の無線設備については、第3条の規定による改正後の証明規則第2条第1項第19号の4の3の規定に係る技術基準適合証明等を受けている第2条の規定による改正後の設備規則第49条の20第7号においてその無線設備の条件が定められている第1条の規定による改正後の施行規則第6条第4項第4号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「新小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備とみなす。
3 この省令の施行の際現に行われている旧特定小電力無線局に係る技術基準適合証明等の求めについては、新小電力データ通信システムの無線局に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
4 この省令の施行の日から平成35年3月31日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する設備規則第24条第2項の規定の適用については、同項の表中「4ナノワット以下」とあるのは「100マイクロワット以下」と、「20ナノワット以下」とあるのは「100マイクロワット以下」とする。
5 この省令の施行の日から平成35年3月31日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する第2条の規定による改正後の設備規則別表第3号31の規定の適用については、同31中「
周波数帯 不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下 任意の1MHz幅における平均電力が(—)26dBm以下
67.5GHzを超えるもの 任意の1MHz幅における平均電力が(—)30dBm以下
」とあるのは、「
(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
100μW以下 50μW以下
(2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯 参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下 1kHz
150kHzを超え30MHz以下 10kHz
30MHzを超え1GHz以下 100kHz
1GHzを超えるもの 1MHz
(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、2以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
BN<1MHz fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz fc±2.5BN
BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
」とする。
附則 (平成27年12月22日総務省令第105号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年8月30日総務省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月31日総務省令第83号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月1日総務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月5日総務省令第45号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月21日総務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年8月29日総務省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月1日総務省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けている第3条の規定による改正前の証明規則第2条第1項第10号、第11号の20、第11号の20の2又は第11号の20の3の規定に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3 この省令の施行の際現にされている第3条の規定による改正前の証明規則第2条第1項第10号、第11号の20、第11号の20の2又は第11号の20の3の規定に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成29年9月4日総務省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
3 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の証明規則(次項において「旧証明規則」という。)第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備は、それぞれ第2条の規定による改正後の証明規則(次項において「新証明規則」という。)第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。
4 この省令の施行の際現にされている旧証明規則第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ新証明規則第2条第1項第61号又は第62号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
附則 (平成29年9月11日総務省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 この省令の施行の日前に受けた第3条の規定による改正前の証明規則第2条第1項第4号の7の無線設備に係る技術基準適合証明等は、第3条の規定による改正後の証明規則第2条第1項第4号の7の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
5 この省令の施行の際現に受けている証明規則第2条第1項第21号の2の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
6 証明規則第2条第1項第21号の2の無線局の無線設備については、平成30年8月31日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則 (平成29年9月12日総務省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けた第1条の規定による改正後の証明規則第3条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第1条の規定による改正後の証明規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた第2条の規定による改正後の登録検査等規則第2条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第2条の規定による改正後の登録検査等規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年1月25日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年6月29日総務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月25日総務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1号 技術基準適合証明のための審査(第6条及び第25条関係)
 技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。
(1) 工事設計の審査 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計書(工事設計に係る事項を記載した書類であって別表第2号に定めるものをいう。別表第3号及び別表第5号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
(2) 対比照合審査 申込設備とその工事設計書に記載された内容とを対比照合する。
(3) 特性試験 申込設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
 次の表の1の欄に掲げる装置については、同表の2の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の3の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の4の欄の特定無線設備の種別に従って試験を行う。
一 装置
二 試験項目
三 測定器等
四 特定無線設備の種別
第2条第1項第1号の4の無線設備 第2条第1項第1号の9の無線設備 第2条第1項第1号の10の無線設備 第2条第1項第1号の11の無線設備 第2条第1項第1号の12の無線設備 第2条第1項第1号の12の2の無線設備 第2条第1項第1号の13の無線設備 第2条第1項第1号の14の無線設備 第2条第1項第1号の15の無線設備 第2条第1項第2号の無線設備 第2条第1項第2号の2の無線設備 第2条第1項第3号の無線設備 第2条第1項第3号の2の無線設備 第2条第1項第4号の無線設備 第2条第1項第4号の2の無線設備 第2条第1項第4号の4の無線設備 第2条第1項第4号の5の無線設備 第2条第1項第4号の6の無線設備 第2条第1項第4号の7の無線設備 第2条第1項第5号の無線設備 第2条第1項第6号の無線設備
送信装置 周波数 周波数計又はスペクトル分析器
占有周波数帯幅 擬似音声発生器又は擬似信号発生器
バンドメータ又はスペクトル分析器
スプリアス発射又は不要発射の強度 低周波発振器
スプリアス電力計又はスペクトル分析器
空中線電力 電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器
比吸収率 比吸収率測定装置
周波数偏移又は周波数偏位又は変調度 低周波発振器
直線検波器又は変調度計
変調衝撃係数 低周波発振器
オシロスコープ
プレエンファシス特性 低周波発振器
直線検波器

注9
搬送波電力 低周波発振器
スペクトル分析器
総合周波数特性 低周波発振器
電力計
総合歪及び雑音 低周波発振器
直線検波器
歪率雑音計

注7

注9
送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間 オシロスコープ又はスペクトル分析器
送信時間 低周波発振器
オシロスコープ
隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力 低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器

注3

注3

注18

注3

注4
搬送波を送信していないときの電力 低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
送信速度 低周波発振器
オシロスコープ
受信装置 副次的に発する電波等の限度 電界強度測定器又はスペクトル分析器
感度 標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計

注7
注17

注8

注10
通過帯域幅 標準信号発生器
周波数計
レベル計

注7

注8

注10
減衰量 標準信号発生器
周波数計
レベル計

注8

注11
スプリアス・レスポンス 標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計

注7
注17

注8

注10
隣接チャネル選択度 低周波発振器
標準信号発生器
レベル計又はオシロスコープ

注7
注17

注12
感度抑圧効果 標準信号発生器
レベル計

注11
相互変調特性 標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計

注10
局部発振器の周波数変動 周波数計
注8

注10
ディエンファシス特性 低周波発振器
直線検波器

注9
総合歪及び雑音 標準信号発生器
歪率雑音計

注8

注10
第2条第1項第6号の2の無線設備 第2条第1項第6号の3の無線設備 第2条第1項第7号の無線設備 第2条第1項第8号の無線設備 第2条第1項第9号の無線設備 第2条第1項第9号の2の無線設備 第2条第1項第10号の無線設備 第2条第1項第10号の2の無線設備 第2条第1項第11号の3の無線設備 第2条第1項第11号の4の無線設備 第2条第1項第11号の5の無線設備 第2条第1項第11号の6の無線設備 第2条第1項第11号の6の2の無線設備 第2条第1項第11号の6の3の無線設備 第2条第1項第11号の6の4の無線設備 第2条第1項第11号の6の5の無線設備 第2条第1項第11号の7の無線設備 第2条第1項第11号の8の無線設備 第2条第1項第11号の8の2の無線設備 第2条第1項第11号の9の無線設備 第2条第1項第11号の10の無線設備 第2条第1項第11号の10の2の無線設備 第2条第1項第11号の10の3の無線設備 第2条第1項第11号の10の4の無線設備 第2条第1項第11号の10の5の無線設備

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注5

注15

注15

注14

注14

注14

注14
第2条第1項第11号の11の無線設備 第2条第1項第11号の12の無線設備 第2条第1項第11号の13の無線設備 第2条第1項第11号の14の無線設備 第2条第1項第11号の15の無線設備 第2条第1項第11号の16の無線設備 第2条第1項第11号の17の無線設備 第2条第1項第11号の18の無線設備 第2条第1項第11号の19の無線設備 第2条第1項第11号の19の2の無線設備 第2条第1項第11号の19の3の無線設備 第2条第1項第11号の20の無線設備 第2条第1項第11号の20の2の無線設備 第2条第1項第11号の20の3の無線設備 第2条第1項第11号の20の4の無線設備 第2条第1項第11号の20の5の無線設備 第2条第1項第11号の20の6の無線設備 第2条第1項第11号の21の無線設備 第2条第1項第11号の21の2の無線設備 第2条第1項第11号の22の無線設備 第2条第1項第11号の23の無線設備 第2条第1項第11号の24の無線設備 第2条第1項第11号の25の無線設備 第2条第1項第11号の26の無線設備 第2条第1項第11号の27の無線設備 第2条第1項第11号の28の無線設備 第2条第1項第12号の無線設備 第2条第1項第13号の無線設備 第2条第1項第14号の無線設備

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注13

注15

注15

注15

注14

注14

注14

注14

注14

注14

注14

注16

注16
第2条第1項第14号の2の無線設備 第2条第1項第15号の無線設備 第2条第1項第15号の2の無線設備 第2条第1項第15号の3の無線設備 第2条第1項第16号の無線設備 第2条第1項第17号の無線設備 第2条第1項第18号の無線設備 第2条第1項第19号の無線設備 第2条第1項第19号の2の無線設備 第2条第1項第19号の2の2の無線設備 第2条第1項第19号の2の3の無線設備 第2条第1項第19号の3の無線設備 第2条第1項第19号の3の2の無線設備 第2条第1項第19号の3の3の無線設備 第2条第1項第19号の4の無線設備 第2条第1項第19号の4の2の無線設備 第2条第1項第19号の4の3の無線設備 第2条第1項第19号の5の無線設備 第2条第1項第19号の6の無線設備 第2条第1項第19号の7の無線設備 第2条第1項第19号の8の無線設備 第2条第1項第19号の9の無線設備 第2条第1項第19号の10の無線設備 第2条第1項第19号の11の無線設備 第2条第1項第20号の2の無線設備 第2条第1項第21号の無線設備
第2条第1項第21号の2の無線設備 第2条第1項第21号の3の無線設備 第2条第1項第22号の無線設備 第2条第1項第23号の無線設備 第2条第1項第23号の2の無線設備 第2条第1項第23号の3の無線設備 第2条第1項第24号の無線設備 第2条第1項第25号の無線設備 第2条第1項第25号の2の無線設備 第2条第1項第25号の3の無線設備 第2条第1項第25号の4の無線設備 第2条第1項第25号の5の無線設備 第2条第1項第25号の6の無線設備 第2条第1項第26号の無線設備 第2条第1項第27号の無線設備 第2条第1項第28号の無線設備 第2条第1項第28号の2の無線設備 第2条第1項第28号の2の2の無線設備 第2条第1項第28号の2の3の無線設備 第2条第1項第28号の2の4の無線設備 第2条第1項第28号の3の無線設備 第2条第1項第29号の無線設備 第2条第1項第30号の無線設備 第2条第1項第30号の2の無線設備 第2条第1項第30号の3の無線設備 第2条第1項第30号の4の無線設備 第2条第1項第31号の無線設備

注6

注6
○注13 ○注13
注13

注13

注13

注13

注13

注6

注6

注6

注6

注6

注6
第2条第1項第31号の2の無線設備 第2条第1項第31号の3の無線設備 第2条第1項第31号の4の無線設備 第2条第1項第31号の5の無線設備 第2条第1項第32号の無線設備 第2条第1項第33号の無線設備 第2条第1項第33号の2の無線設備 第2条第1項第38号の無線設備 第2条第1項第39号の無線設備 第2条第1項第40号の無線設備 第2条第1項第41号の無線設備 第2条第1項第42号の無線設備 第2条第1項第43号の無線設備 第2条第1項第44号の無線設備 第2条第1項第46号の無線設備 第2条第1項第47号の無線設備 第2条第1項第47号の2の無線設備 第2条第1項第48号の無線設備 第2条第1項第49号の無線設備 第2条第1項第51号の無線設備 第2条第1項第52号の2の無線設備 第2条第1項第52号の3の無線設備 第2条第1項第53号の無線設備 第2条第1項第54号の無線設備

注13

注13

注13

注13

注20

注15

注15

注19

注19
第2条第1項第54号の2の無線設備 第2条第1項第54号の3の無線設備 第2条第1項第54号の4の無線設備 第2条第1項第57号の無線設備 第2条第1項第57号の2の無線設備 第2条第1項第57号の3の無線設備 第2条第1項第57号の4の無線設備 第2条第1項第58号の無線設備 第2条第1項第59号の無線設備 第2条第1項第60号の無線設備 第2条第1項第61号の無線設備 第2条第1項第61号の2の無線設備 第2条第1項第62号の無線設備 第2条第1項第62号の2の無線設備 第2条第1項第63号の無線設備 第2条第1項第64号の無線設備 第2条第1項第65号の無線設備 第2条第1項第66号の無線設備 第2条第1項第67号の無線設備 第2条第1項第68号の無線設備 第2条第1項第69号の無線設備 第2条第1項第70号の無線設備 第2条第1項第71号の無線設備 第2条第1項第72号の無線設備 第2条第1項第73号の無線設備 第2条第1項第74号の無線設備 第2条第1項第75号の無線設備 第2条第1項第76号の無線設備 第2条第1項第77号の無線設備

注21

注13

注13

注2

注2

注22

注21

注21

注23

注21

注6
1 実施する試験項目は、○印を付したものとする。
2 デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。
3 335・4MHzを超え470MHz以下又は1、215MHzを超え2、690MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。
4 2、450MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。
5 312MHzを超え315・25MHz以下、402MHzを超え405MHz以下、433・67MHzを超え434・17MHz以下、2、400MHz以上2、483・5MHz以下、10・5GHzを超え10・55GHz以下若しくは24・05GHzを超え24・25GHz以下、60GHzを超え61GHz以下又は76GHzを超え77GHz以下若しくは77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
6 実施する試験項目のうち、この試験によることが著しく困難な場合には、登録証明機関が当該試験に相当するものと認められる試験の結果を記載した試験成績書により、技術基準への適合を審査することができる。
7 秘匿性を有する通信を行う無線局に使用するためのものに限る。
8 設備規則第57条に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのものに限る。
9 設備規則第40条の2第1項に規定するF3E電波を使用する無線局(設備規則第58条の2の2第2項に規定する船上通信設備を使用するものに限る。)に限る。
10 設備規則第58条の2第1項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は設備規則第58条の2の2第1項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの(450MHzを超え467・58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)に限る。
11 設備規則第58条の2第1項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は設備規則第58条の2の2第2項に規定する船上通信設備のものに限る。
12 設備規則第58条の2の2第2項に規定する船上通信設備のものに限る。
13 設備規則第14条の2第1項本文又は第2項本文の規定が適用されるものに限る。
14 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備であって時分割複信方式を用いるもの及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(周波数分割複信方式を用いるものにあっては陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)に限る。
15 設備規則第49条の6第2項に規定する無線設備(再生中継方式(設備規則第49条の29第4項第3号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)、設備規則第49条の6の6第4項に規定する無線設備、設備規則第49条の6の10第4項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)、設備規則第49条の28第4項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)又は設備規則第49条の29第4項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)にあっては、実施する試験項目に増幅度特性を含む。
16 設備規則第49条の6の6第4項に規定する無線設備を除く。
17 設備規則第9条の2第6項に規定するデータ伝送装置を使用する無線局の無線設備に限る。
18 設備規則第54条の2の2に規定するラジオゾンデに限る。
19 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う無線局の無線設備を除く。
20 占有周波数帯幅が2、250MHzを超え5GHz以下のものを除く。
21 携帯用位置指示無線標識のうち、G1B電波を使用するものに限る。
22 携帯用位置指示無線標識のうち、A3X電波を使用するものに限る。
23 2、483・5MHzを超え2、494MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
 申込設備のうちに送信装置又は受信装置以外の装置がある場合には、当該装置についても総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行う。
 申込設備が第2条第1項第1号の4、第4号、第4号の5、第4号の6、第9号、第11号の3、第11号の4、第11号の5(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第11号の6(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第11号の7、第11号の8、第11号の9(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第11号の10(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であって陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第11号の11、第11号の12、第11号の13(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第11号の14(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第14号、第14号の2、第20号の2、第22号、第25号の3、第25号の6、第28号、第28号の2、第28号の2の3、第28号の2の4、第30号の2、第30号の3、第46号、第47号、第47号の2、第57号、第57号の2、第57号の3又は第57号の4である場合には、総合動作特性試験器等を使用して、当該申込設備の総合動作試験(設備規則第37条、第37条の27の10第4項、第37条の27の25第3項、第45条の21第1号イからニまで、第2号ロ及びハ並びに第3号、第49条の6の4第1項第1号ロ及びハ、同項第2号ロ並びに第2項第1号及び第2号、第49条の6の5第1項第1号イ及びハ並びに第2項第1号から第3号まで、第49条の6の6第1項第1号ロ及びハ並びに第3項第1号、第49条の7第1号ロ(4)、第49条の8の3第2項第2号、第49条の18第1号イ(1)から(3)まで並びにロ(2)及び(3)、同条第2号イ(1)及び(3)から(5)まで、第49条の23第1号イ(2)、同条第2号イ(1)及び(2)、第49条の23の3第1号イ及び第2号イ、第49条の23の4、第49条の24の2第1号ロからヘまで並びに第2号イ及びロ、第49条の24の3第1号及び第2号ロ、第49条の27第1項第5号、第6号及び第8号、第49条の27第2項、第54条第2号ヘからチまで、第54条第4号イ(6)、第54条の3第1項第3号から第6号まで、同条第2項第3号から第8号まで、第57条の2の2第3項又は第57条の3の2第3項に定める条件への適合を総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により審査する試験をいう。)を行う。
 同時に申込みされた同一の工事設計に基づく2以上の申込設備の審査において、当該申込設備が一の者の工事に係るものである場合は、当該申込設備のうちの一部のものについて特性試験を行った結果、当該申込設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該その他の申込設備について、特性試験を省略することができる。
 申込設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であって寸法を記入したものをいう。以下同じ。)並びに特性試験の試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験の結果を記入した書類が提出された場合は、当該申込設備の提出を要しないものとし、申込設備に代えて当該申込設備の写真等と申込設備の工事設計書とを対比照合することにより対比照合審査を、また、特性試験に代えて当該試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験結果を記載した書類により適合性の審査を行うことができる。この場合において、登録証明機関は、提出された書類が次の各号に適合するものであるかどうかの確認を適切に行わなければならない。
(1) 法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行ったものであること。
(2) 別表第1号1(3)に規定する特性試験の方法に従って行った試験であること。
別表第2号 工事設計の様式(別表第1号1(1)関係)
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別表第3号 工事設計認証の審査(第17条及び第33条関係)
 第17条及び第33条の工事設計認証の審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
 工事設計の審査 工事設計認証の求めに係る特定無線設備の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
 対比照合審査及び特性試験 別表第1号1(2)及び(3)並びに3の規定は、工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の特定無線設備の審査又は当該一の特定無線設備の試験結果を記載した書面及び写真等の審査について準用する。
 確認の方法の審査 工事設計認証に係る確認方法書(特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第4号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであって、特定無線設備の取扱いに係る工場等の全部が別表第4号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録証明機関又は承認証明機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の特定無線設備により、工事設計認証の求めに係る工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて適切に審査を行う。ただし、2において準用する別表第1号3の規定により当該一の申込設備が提出されなかった場合は、工事設計認証に係る確認方法書並びに試験結果を記載した書類及び写真等により審査を行うことができる。
別表第4号 工事設計認証に係る確認方法書の記載事項(第17条及び第33条関係)
 工事設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
事項 記載内容
1 組織並びに管理者の責任及び権限 法第38条の25第1項の義務(以下「工事設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明
2 工事設計合致義務を履行するための管理方法 工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき工事設計合致義務が適切に履行されることの説明
3 特定無線設備の検査 工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明
4 測定器その他の設備の管理 特定無線設備の検査に必要な測定器その他の設備の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器その他の設備の管理が適切に行われることの説明
5 その他 その他工事設計合致義務を履行するために必要な事項
別表第5号 技術基準適合自己確認の検証の方法(第39条関係)
 第39条第1項の技術基準適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
 工事設計の検証 技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備(以下この表において「確認設備」という。)の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
 特性試験 確認設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
(1) 別表第1号1(3)ア、イ及びウの規定は、確認設備の検証について準用する。この場合において、同(3)中「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「申込設備」とあるのは「確認設備」と、「登録証明機関が」とあるのは「法第38条の33第2項の検証を行う製造業者又は輸入業者が」と、「審査」とあるのは「検証」と読み替えるものとする。
(2) 試験を行うときは、法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(第3条の2の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用しなければならない。
(3) 試験の一部(輸入業者にあっては、全部又は一部)を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
 別表第1号1(3)に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
 法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であって、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
 その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
(4) 試験を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(3)の取決めに従って適正に得られたものであることを検証しなければならない。
 確認の方法の検証 技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特別特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第6号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであって、特別特定無線設備の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第6号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく1の特別特定無線設備により、技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表第6号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項(第39条関係)
 別表第4号の規定は、技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「法第38条の25」とあるのは「法第38条の34」と、「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。
様式第1号(第3条、第4条及び第23条関係)
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様式第2号(第3条、第4条、第9条、第21条及び第23条関係)
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様式第3号(第3条、第4条及び第23条関係)
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様式第4号(第5条及び第24条関係)
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様式第5号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
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様式第6号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
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様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
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様式第8号(第9条及び第21条関係)
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様式第9号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
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様式第10号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
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様式第11号(第14条、第21条、第31条及び第37条関係)
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様式第12号(第39条関係)
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様式第13号(第39条関係)
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様式第14号(第41条関係)
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