かさいほうちせつびのかんちきおよびはっしんきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
昭和56年自治省令第17号
消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
二 差動式スポット型感知器 周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信するもので、1局所の熱効果により作動するものをいう。
三 差動式分布型感知器 周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。
四 定温式感知線型感知器 1局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。
五 定温式スポット型感知器 1局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。
五の2 補償式スポット型感知器 差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、一の火災信号を発信するものをいう。
六 熱複合式スポット型感知器 差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、2以上の火災信号を発信するものをいう。
七 熱アナログ式スポット型感知器 1局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になったときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。
八 イオン化式スポット型感知器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災信号を発信するもので、1局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
九 光電式スポット型感知器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災信号を発信するもので、1局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
十 光電式分離型感知器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
十一 煙複合式スポット型感知器 イオン化式スポット型感知器の性能及び光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
十二 イオン化アナログ式スポット型感知器 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、1局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。
十三 光電アナログ式スポット型感知器 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、1局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。
十四 光電アナログ式分離型感知器 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。
十五 熱煙複合式スポット型感知器 差動式スポット型感知器の性能又は定温式スポット型感知器の性能及びイオン化式スポット型感知器の性能又は光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
十六 紫外線式スポット型感知器 炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になったときに火災信号を発信するもので、1局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
十七 赤外線式スポット型感知器 炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になったときに火災信号を発信するもので、1局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
十八 紫外線赤外線併用式スポット型感知器 炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になったときに火災信号を発信するもので、1局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
十九 炎複合式スポット型感知器 紫外線式スポット型感知器の性能及び赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
十九の2 多信号感知器 異なる2以上の火災信号を発信するものをいう。
十九の3 自動試験機能等対応型感知器 中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第18号。以下「中継器規格省令」という。)第2条第12号に規定する自動試験機能又は同条第13号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。
十九の4 無線式感知器 無線によって火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。
十九の5 警報機能付感知器 火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。
十九の6 連動型警報機能付感知器 警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
二十 発信機 火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
二十一 P型発信機 各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。
二十二 T型発信機 各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。
二十三 M型発信機 各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
二十三の2 無線式発信機 発信機であって、火災信号を無線によって発信するものをいう。
二十四 中継器 中継器規格省令第2条第6号に規定するものをいう。
二十五 受信機 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。
二十六 消火設備等 消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。
二十七 火災信号 火災が発生した旨の信号をいう。
二十八 火災情報信号 火災によって生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。
(一般構造)
第3条 感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 確実に火災信号又は火災情報信号を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
二 耐久性を有すること。
三 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
四 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
五 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
六 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
七 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
八 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
九 電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。
十 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
十一 定格電圧が60ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。
(部品の構造及び機能)
第4条 感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあっては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。
一 電球 使用される回路の定格電圧の130パーセントの交流電圧を20時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。
二 スイッチ
イ 確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。
ロ 接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
ハ 倒れ切り型のものにあっては、定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
三 送受話器 確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。
四 電源変圧器 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
(附属装置)
第5条 感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
(電源電圧変動試験)
第6条 感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の85パーセント以上110パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあっては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(試験の条件)
第7条 第10条から第17条の8まで、第30条、第31条、第41条及び第42条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
一 温度5度以上35度以下
二 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下
第2章 感知器
(感知器の構造及び機能)
第8条 感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
一 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。
二 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
三 感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。
四 差動式分布型感知器で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。
イ リーク抵抗及び接点水高を容易に試験することができること。
ロ 空気管の漏れ及びつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
ハ 空気管は、1本(継ぎ目のないものをいう。)の長さが20メートル以上で、内径及び肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食等を生じないこと。
ニ 空気管の肉厚は、0・3ミリメートル以上であること。
ホ 空気管の外径は、1・94ミリメートル以上であること。
五 差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。
イ 検出部の作動電圧を容易に試験することができること。
ロ 熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
六 感知器は、その基板面を取付け定位置からスポット型感知器(第2条第16号から第19号までに掲げるもの(以下「炎感知器」という。)を除く。)にあっては45度、差動式分布型感知器(検出部に限る。)にあっては5度、光電式分離型感知器、光電アナログ式分離型感知器及び炎感知器にあっては90度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
七 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあっては、この限りでない。
八 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。
イ 光源は、半導体素子とすること。
ロ 作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあっては、この限りでない。
九 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き1ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
十 多信号感知器は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる2以上の火災信号を発信できるものであること。
十一 放射性物質を使用する感知器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
十二 炎感知器は、次によること。
イ 受光素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に十分耐えること。
ロ 検知部の清掃を容易に行うことができること。
ハ 作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が火災信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあっては、この限りでない。
ニ 汚れ監視型のものにあっては、検知部に機能を損うおそれのある汚れが生じたとき、これを受信機に自動的に送信することができること。
十三 自動試験機能等対応型感知器は、次によること。
イ 自動試験機能等に対応する機能は、感知器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の発信機能の状態を確認できるものであること。
ロ イの確認に要する時間は、30秒(蓄積型にあっては、公称蓄積時間を加えた時間)以内であること。
十四 火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第2条第2号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。
十五 感知器から発信する火災信号又は火災情報信号は、中継器若しくは受信機又は消火設備等に確実に信号を伝達することができるものであること。
十六 無線式感知器にあっては、次に定めるところによること。
イ 無線設備は、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の17に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
ロ 発信される信号の電界強度の値は、当該感知器から3メートル離れた位置において設計値以上であること。
ハ 無線設備における火災信号の受信及び発信にあっては、次によること。
(1) 火災の発生を感知した感知器の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が5秒以内であること。
(2) 無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。ただし、受信機又は他の連動型警報機能付感知器から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあっては、この限りでない。
ニ 火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。ただし、受信機から当該確認をできるものにあっては、この限りでない。
ホ 無線設備の発信状態を伝える信号を168時間以内ごとに自動的に中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は連動型警報機能付感知器にあっては、この限りでない。
ヘ 他の機器と識別できる信号を発信すること。
ト 電波を受信する機能を有するものにあっては、受信感度(無線式感知器から3メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度をいう。)の値が設計値以下であること。
チ 電源に電池を用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)にあっては、次によること。
(1) 電池の交換が容易にできること。
(2) 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となったとき、その旨を受信機に自動的に発信することができること。
十七 警報機能付き感知器は、次によること。
イ 警報を十分間以上継続できること。
ロ 警報音の音圧は、定格電圧の85パーセント(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあっては、指定された範囲の下限値)の電圧において、無響室で警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、70デシベル以上であること。
ハ スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあっては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
十八 連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。
イ 火災の発生を感知した場合に連動型警報機能付感知器から発信する火災信号は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。
ロ 火災信号を、他の連動型警報機能付感知器から確実に受信することができるものであること。
ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
ニ 電源に電池を用いるものにあっては、次によること。
(1) 電池の交換が容易にできること。
(2) 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となったことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
ホ スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあっては、次によること。
(1) スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器にあっては15分以内に、それ以外の連動型警報機能付感知器にあっては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
(2) 火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。
(感知器の接点)
第9条 感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。
2 感知器の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の2倍の力を加えた場合における接点圧力が0・05ニュートン以上のものでなければならない。
3 感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。
(気流試験、外光試験等)
第10条 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速5メートル毎秒の気流に5分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあっては火災信号を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあっては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
2 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度5000ルクスの外光を10秒間照射し10秒間照射しない動作を10回繰り返した後5分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあっては火災信号を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあっては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
3 炎感知器のうち屋内型のものは、通電状態において、白熱ランプ及び蛍光灯を用い、それぞれ照度5000ルクスの外光を5分間照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。
4 炎感知器のうち屋外型及び道路型のものは、通電状態において、次に定めるところにより外光又は電磁波をそれぞれ照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。
一 ハロゲンランプを用い、照度2万ルクスの外光を5分間照射
二 回転灯(カバー色は、赤、黄、青、緑及び紫)を用い、照度1000ルクスの外光をそれぞれ5分間照射
三 1メートル当たり10ボルトの電界強度で、周波数1キロヘルツの正弦波によって80パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を80メガヘルツから1ギガヘルツまで及び1・4ギガヘルツから2ギガヘルツまでそれぞれ0・0015デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射
5 炎感知器のうち屋外型のものは、無通電状態において、充電部と外箱との間に、波高値6キロボルト、波頭長0・5マイクロ秒から1・5マイクロ秒まで及び波尾長32マイクロ秒から48マイクロ秒までの波形を有する衝撃波電圧を正負それぞれ1回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
6 無線式感知器は、通電状態において、第4項第3号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(感知器の引張試験等)
第11条 感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 端子は、1極につき2個であること。
二 端子に代えて電線を用いる感知器(定温式感知線型感知器を除く。)の電線は、1極につき2本とし、1本当たり20ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。
2 差動式分布型感知器の線状感熱部及び定温式感知線型感知器は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 25センチメートル当たり、100ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。
二 線状部分の接続部品は、これを用いて接続したために線状部分の機能に異常を生じないこと。
(差動式スポット型感知器の感度)
第12条 差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別 | 作動試験 | 不作動試験 | ||||||||
階段上昇 | 直線上昇 | 階段上昇 | 直線上昇 | |||||||
K | V | N | T | M | k | v | n | t | m | |
1種 | 20 | 70 | 30 | 10 | 4・5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 15 |
2種 | 30 | 85 | 15 | 15 | 60 | 3 |
一 作動試験
イ 室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。
ロ 室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。
二 不作動試験
イ 室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。
ロ 室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、m分以内で作動しないこと。
(差動式分布型感知器の感度)
第13条 差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及びt2の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別 | t1 | t2 |
1種 | 7・5 | 1 |
2種 | 15 | 2 |
3種 | 30 | 4 |
一 作動試験
検出部から最も離れた空気管の部分20メートルがt1度毎分の割合で直線的に上昇したとき、1分以内で火災信号を発信すること。
検出部から最も離れた空気管の部分20メートルがt1度毎分の割合で直線的に上昇したとき、1分以内で火災信号を発信すること。
二 不作動試験
空気管全体がt2度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。
空気管全体がt2度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。
2 前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。
(定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度)
第14条 定温式感知器の公称作動温度は、60度以上150度以下とし、60度以上80度以下のものは5度刻み、80度を超えるものは10度刻みとする。
2 定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。
一 作動試験
公称作動温度の125パーセントの温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内で火災信号を発信すること。
公称作動温度の125パーセントの温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内で火災信号を発信すること。
種別 | 室温 | |
零度 | 零度以外 | |
特種 | 40秒 |
室温θr(度)のときの作動時間t(秒)は、次の式より算出する。 |
1種 | 120秒 | |
2種 | 300秒 |
注 t0は室温が零度のときの作動時間(秒)を、θは公称作動温度(度)を、δは公称作動温度と作動試験温度との差を示す。
二 不作動試験
公称作動温度より10度低い風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。
公称作動温度より10度低い風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。
(熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度)
第15条 前条第1項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。
2 熱複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、第12条及び前条第2項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
(補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)
第15条の2 第14条第1項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。
2 補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別 | 作動試験 | 不作動試験 | ||||||||
階段上昇 | 直線上昇 | 階段上昇 | 直線上昇 | |||||||
K | V | N | T | M | k | v | n | t | m | |
1種 | 20 | 70 | 30 | 10 | 4・5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 10 |
2種 | 30 | 85 | 15 | 15 | 60 | 3 |
一 作動試験
イ 室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。
ロ 室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。
ハ 室温から1度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より10度低い温度以上、10度高い温度以下で火災信号を発信すること。
二 不作動試験
イ 室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。
ロ 室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より10度低い温度に達しない限りm分以内で作動しないこと。
(熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)
第15条の3 熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあっては60度以上165度以下、下限値にあっては10度以上上限値より10度低い温度以下とし、1度刻みとする。
2 熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が2度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3 熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第14条第2項第1号に定める特種の種別のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
第16条 イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、5秒を超え60秒以内とし、公称蓄積時間は、10秒以上60秒以内で10秒刻みとする。
2 イオン化式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別 | K | V | T | t |
1種 | 0・19 | 20以上40以下 | 30 | 5 |
2種 | 0・24 | |||
3種 | 0・28 |
注 Kは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が2センチメートルで、一方の電極が直径5センチメートルの円形の金属板に8・2マイクロキュリーのアメリシウム241を取り付けたものをいう。)間に20ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
一 作動試験
電離電流の変化率1・35Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあってはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあってはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より5秒短い時間以上、5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
電離電流の変化率1・35Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあってはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあってはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より5秒短い時間以上、5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
二 不作動試験
電離電流の変化率0・65Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
電離電流の変化率0・65Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
第17条 前条第1項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2 光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別 | K | V | T | t |
1種 | 5 | 20以上40以下 | 30 | 5 |
2種 | 10 | |||
3種 | 15 |
注 Kは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度2800度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。
一 作動試験
1メートル当たりの減光率1・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあってはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあってはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より5秒短い時間以上、5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
1メートル当たりの減光率1・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあってはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあってはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より5秒短い時間以上、5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
二 不作動試験
1メートル当たりの減光率0・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
1メートル当たりの減光率0・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
(光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度)
第17条の2 第16条第1項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2 光電式分離型感知器の公称監視距離は、5メートル以上100メートル以下とし、5メートル刻みとする。
3 光電式分離型感知器の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
種別 | L1 | K1 | K2 | T | t |
1種 | 45メートル未満 | 0・8×L1+29 | 0・3×L2 | 30 | 2 |
45メートル以上 | 65 | ||||
2種 | 45メートル未満 | L1+40 | |||
45メートル以上 | 85 |
注 |
一 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
二 K1及びK2は、煙濃度に相当する減光フィルターの性能であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源をピーク波長940ナノメートルの発光ダイオードとし、受光部を近赤外部に感度のピークがあるものとして測定する。
|
一 作動試験
送光部と受光部との間にL1に対応するK1の性能を有する減光フィルターを設置したとき、非蓄積型のものにあってはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあってはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より5秒短い時間以上、5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
送光部と受光部との間にL1に対応するK1の性能を有する減光フィルターを設置したとき、非蓄積型のものにあってはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあってはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より5秒短い時間以上、5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
二 不作動試験
送光部と受光部との間にL2に対応するK2の性能を有する減光フィルターを設置したとき、t分以内で作動しないこと。
送光部と受光部との間にL2に対応するK2の性能を有する減光フィルターを設置したとき、t分以内で作動しないこと。
(煙複合式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
第17条の3 第16条第1項の規定は、煙複合式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2 煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称蓄積時間に応じ、第16条第2項及び第17条第2項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
(イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)
第17条の4 イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、1メートル当たりの減光率(第17条第2項の表の注に定める減光率をいう。この条及び次条において同じ。)に換算した値で、上限値にあっては15パーセント以上25パーセント以下、下限値にあっては1・2パーセント以上上限値より7・5パーセント低い濃度以下とし、0・1パーセント刻みとする。
2 イオン化アナログ式スポット型感知器は、これを風速20センチメートル毎秒以上40センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における電離電流変化率(第16条第2項の表の注に定める電離電流の変化率をいう。この条において同じ。)から上限値の濃度における電離電流変化率に達するまでその濃度が電離電流変化率0・12毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3 イオン化アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第16条第2項第1号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)
第17条の5 光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、1メートル当たりの減光率で、上限値にあっては15パーセント以上25パーセント以下、下限値にあっては1・2パーセント以上上限値より7・5パーセント低い濃度以下とし、0・1パーセント刻みとする。
2 光電アナログ式スポット型感知器は、これを風速20センチメートル毎秒以上40センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における1メートル当たりの減光率から上限値の濃度における1メートル当たりの減光率に達するまでその濃度が1メートル当たりの減光率2・5パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3 光電アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第17条第2項第1号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)
第17条の6 第17条の2第2項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。
2 光電アナログ式分離型感知器の公称感知濃度範囲は、減光率(第17条の2第3項の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、0・1パーセント刻みとする。
区分 | 公称感知濃度範囲 | |
上限値 | 下限値 | |
L1が45メートル未満のもの | (0.8×L1+29)パーセント以上1.1×(L1+40)パーセント以下 | (0.15×L2)パーセント以上上限値より(0.2×L2+11)パーセント低い濃度以下 |
L1が45メートル以上のもの | 65パーセント以上94パーセント以下 | (0.15×L2)パーセント以上上限値より20パーセント低い濃度以下 |
注 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
3 光電アナログ式分離型感知器は、送光部と受光部との間に減光フィルターを設置し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における減光率から上限値の濃度における減光率に達するまで公称監視距離の最大値の30パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に減光フィルターの値を変化させたとき、そのときの減光フィルターの値の変化に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
4 光電アナログ式分離型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第17条の2第3項第1号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
(熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度)
第17条の7 第14条第1項の規定及び第16条第1項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。
2 熱煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別、公称作動温度及び公称蓄積時間に応じ、第12条又は第14条第2項及び第16条第2項又は第17条第2項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
(炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)
第17条の8 炎感知器の公称監視距離は、視野角5度ごとに定めるものとし、20メートル未満の場合にあっては1メートル刻み、20メートル以上の場合にあっては5メートル刻みとする。
2 炎感知器の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。
一 作動試験
感知器の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、1辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、30秒以内で火災信号を発信すること。
感知器の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、1辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、30秒以内で火災信号を発信すること。
区分 | L | d |
屋内型 | 公称監視距離の1・2倍の値 | 33 |
屋外型又は道路型 | 公称監視距離の1・4倍の値 | 70 |
二 不作動試験
紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の4分の1のとき、1分以内で作動しないこと。
紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の4分の1のとき、1分以内で作動しないこと。
3 道路型の炎感知器は、最大視野角が180度以上でなければならない。
(感度試験の条件)
第18条 第12条から前条までに定める試験は、感知器を室温と同じ温度の強制通風中に30分間放置した後において行うものとする。
(周囲温度試験)
第19条 感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
一 定温式感知器の性能を有する感知器 零下10度以上公称作動温度(2以上の公称作動温度を有するものにあっては、最も低い公称作動温度。次条において同じ。)又は公称定温点より20度低い温度以下
二 熱アナログ式スポット型感知器 零下10度以上公称感知温度範囲の上限値より20度低い温度以下
三 屋外型又は道路型の炎感知器 零下20度以上50度以下
四 前3号に掲げる感知器以外の感知器 零下10度以上50度以下
(老化試験)
第20条 前条第1号に掲げる感知器にあっては公称作動温度又は公称定温点より20度低い温度の空気中に、同条第2号に掲げる感知器にあっては公称感知温度範囲の上限値より20度低い温度の空気中に、同条第3号及び第4号に掲げる感知器にあっては温度50度の空気中に、通電状態において30日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(防水試験)
第21条 防水型の感知器は、温度65度の清水に15分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に15分間順次浸す操作を2回繰り返し行った場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(滴下試験)
第21条の2 感知器(防水型のもの、電池を用いる無線式感知器のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を5立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行った場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(散水試験)
第21条の3 屋外型又は道路型の炎感知器(防水型のものを除く。)は、通常の使用状態となるように取り付けたものに、清水を3ミリメートル毎分の割合で前上方角度45度の方向から一様に60分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(腐食試験)
第22条 感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、普通型のものにあっては第1号の試験を、耐酸型のものにあっては第2号及び第3号の試験を、耐アルカリ型のものにあっては第2号及び第4号の試験を行った場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度45度の状態で行い、空気管にあっては直径10ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあっては直径100ミリメートルの丸棒に密に10回巻きつけて行うものとする。
一 5リットルの試験器の中に濃度40グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を500ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液156ミリリットルを1000ミリリットルの水に溶かした溶液を1日2回10ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において4日間放置する試験
二 5リットルの試験器の中に濃度40グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を500ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液156ミリリットルを1000ミリリットルの水に溶かした溶液を1日2回10ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において8日間放置する試験を引き続き2回行う試験
三 濃度1ミリグラム毎リットルの塩化水素ガス中に、通電状態において16日間放置する試験
四 濃度10ミリグラム毎リットルのアンモニアガス中に、通電状態において16日間放置する試験
2 屋外型又は道路型の炎感知器は、その外面に3パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径9センチメートルの水平面積当たり1ミリリットル以上3ミリリットル以下となるように1日1回30秒間ずつ3日間霧状で吹き付けた後、温度40度で相対湿度95パーセントの空気中に15日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(繰返し試験)
第23条 感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を1000回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
一 差動式感知器の性能を有する感知器又は定温式感知器の性能を有する感知器 差動式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)にあっては室温より、定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。第29条において同じ。)にあっては公称作動温度(2以上の公称作動温度を有するものにあっては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあっては公称定温点より、それぞれ特種又は一種のものにあっては30度、2種のものにあっては40度、3種のものにあっては60度高い試験温度(2以上の性能又は種別を有するものにあっては、最も高い試験温度)の気流中で火災信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作
二 熱アナログ式スポット型感知器 公称感知温度範囲の上限値より、30度高い試験温度の気流中で公称感知温度の上限値に係る火災情報信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復させる操作
三 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器 感知器に電圧等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
四 光電式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器 感知器に光量等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
五 イオン化アナログ式スポット型感知器 感知器に電圧等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
六 光電アナログ式感知器の性能を有する感知器 感知器に光量等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
(振動試験)
第24条 感知器は、通電状態において、全振幅1ミリメートルで毎分1000回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。
2 感知器は、無通電状態において、全振幅4ミリメートルで毎分1000回の振動を任意の方向に60分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(衝撃試験)
第25条 感知器は、任意の方向に最大加速度50重力加速度の衝撃を5回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(粉塵試験)
第26条 感知器は、通電状態において、濃度が減光率で30センチメートル当たり20パーセントの産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格Z8901の5種を含む空気に15分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度20度で相対湿度40パーセントの状態で行うものとする。
(衝撃電圧試験)
第27条 感知器(無線式感知器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を15秒間行った場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
一 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅1マイクロ秒、繰返し周期100ヘルツで加える試験
二 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅0・1マイクロ秒、繰返し周期100ヘルツで加える試験
(湿度試験)
第28条 感知器は、通電状態において、温度40度で相対湿度95パーセントの空気中に4日間放置した場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。
(再用性試験)
第29条 再用型の感知器は、温度150度で風速1メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあっては2分間、その他の感知器にあっては30秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗試験)
第30条 感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流500ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が50メガオーム(定温式感知線型感知器にあっては線間で1メートル当たり1000メガオーム)以上でなければならない。
(絶縁耐力試験)
第31条 感知器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、50ヘルツ又は60ヘルツの正弦波に近い実効電圧500ボルト(定格電圧が60ボルトを超え150ボルト以下のものにあっては1000ボルト、定格電圧が150ボルトを超えるものにあっては定格電圧に2を乗じて得た値に1000ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えるものでなければならない。
第3章 発信機
(P型発信機の構造及び機能)
第32条 P型発信機の構造及び機能は、P型1級発信機にあっては次の各号に、P型2級発信機にあっては次の第1号から第5号まで及び第8号に定めるところによらなければならない。
一 火災信号は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。
二 押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の発信機にあっては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。
三 押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。
四 保護板は、透明の有機ガラスを用いること。
五 指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径20ミリメートルの円内に20ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されることなく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、80ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。
六 火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。
七 火災信号の伝達に支障なく、受信機との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。
八 外箱の色は、赤色であること。
(M型発信機の構造及び機能)
第33条 M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの規定を適用する。
一 保護板は、透明の無機ガラス(厚さが1ミリメートル以上2ミリメートル以下であるものに限る。)又は有機ガラスを用いること。この場合において、指先で押し破り、又は押し外す構造の有機ガラスを用いた保護板については、前条第5号の規定を適用する。
二 さん孔記録式の発信機は、同一の火災信号を連続して2回以上送ることができ、その信号は、5けた以下で、かつ、各けたが6個以下のさん孔で構成されていること。
三 屋外型の発信機は、100ボルトから300ボルトまでの電圧で作動する容量3アンペアの保安器を有すること。
(T型発信機の構造及び機能)
第34条 T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第32条第2号及び第8号の規定を準用する。
一 火災信号は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。
二 送受話器は、その取扱いが容易にできること。
三 受信機との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。
(無線式発信機の構造及び機能)
第34条の2 無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。
2 第8条第16号イからハまで及びホからチまで並びに第10条第6項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。この場合において、第8条第16号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第10条第6項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。
(周囲温度試験)
第35条 発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
一 屋外型の発信機 零下20度以上70度以下
二 屋内型の発信機 零下10度以上50度以下
(繰返し試験)
第36条 発信機は、定格電圧で定格電流を流し、1000回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(腐食試験)
第37条 屋外型の発信機は、その外面に3パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径9センチメートルの水平面積当たり1ミリリットル以上3ミリリットル以下となるよう1日1回30秒間ずつ3日間霧状で吹き付けた後、温度40度で相対湿度95パーセントの空気中に15日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(散水試験)
第38条 屋外型の発信機は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を3ミリメートル毎分の割合で前上方角度45度の方向から一様に60分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
(振動試験)
第39条 発信機は、通電状態において、全振幅4ミリメートルで毎分1000回の振動を任意の方向に連続して60分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
(衝撃試験)
第40条 発信機は、任意の方向に最大加速度100重力加速度の衝撃を5回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗試験)
第41条 発信機の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流500ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が20メガオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力試験)
第42条 発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、50ヘルツ又は60ヘルツの正弦波に近い実効電圧500ボルト(定格電圧が60ボルトを超え150ボルト以下のものにあっては1000ボルト、定格電圧が150ボルトを超えるものにあっては定格電圧に2を乗じて得た値に1000ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えるものでなければならない。
第4章 雑則
(表示)
第43条 感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一 感知器 次に掲げる事項
イ 差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び感知器という文字
ロ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、非再用型又は蓄積型のうち該当する型式
ハ 種別を有するものにあっては、その種別(熱複合式スポット型感知器、煙複合式スポット型感知器又は熱煙複合式スポット型感知器にあっては、その有する性能及び種別)
ニ 定温式感知器の性能を有する感知器にあっては公称作動温度、補償式スポット型感知器にあっては公称定温点、熱アナログ式スポット型感知器にあっては公称感知温度範囲、イオン化式スポット型感知器の性能又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあっては公称蓄積時間、光電式分離型感知器にあってはその有する種別に応じた公称監視距離、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器にあっては公称感知濃度範囲、光電アナログ式分離型感知器にあっては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、炎感知器にあっては視野角ごとの公称監視距離
ホ 多信号感知器にあっては、その発信できる火災信号の数
ヘ 型式及び型式番号
ト 製造年
チ 製造事業者の氏名又は名称
リ 取扱方法の概要
ヌ 差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器にあっては、製造番号
ル 差動式分布型感知器のうち、空気管式のものにあっては最大空気管長、その他のものにあっては感熱部の最大個数、導体抵抗及び作動電圧
ヲ 炎感知器にあっては、屋内型、屋外型又は道路型のうち該当する型式及び汚れ監視型である場合はその旨
ワ 自動試験機能等対応型感知器にあっては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる受信機又は中継器の種別及び型式番号
カ 無線式感知器にあっては、次に掲げる事項
(1) 「無線式」という文字
(2) 受信可能な中継器又は受信機の型式番号
ヨ 警報機能付感知器(連動型警報機能付感知器を除く。)にあっては、「警報機能付」という文字
タ 連動型警報機能付感知器にあっては、「連動型警報機能付」という文字
レ 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第23条第4項第7号の6の規定により特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができないものにあっては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨
ソ 電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
二 発信機 前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
イ P型1級、P型2級、T型又はM型の別及び発信機という文字
ロ 火災報知機という表示
ハ 無線式発信機にあっては、次に掲げる事項
(1) 「無線式」という文字
(2) 受信可能な中継器又は受信機の型式番号
(3) 電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
2 感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
(基準の特例)
第44条 新たな技術開発に係る感知器及び発信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
1 この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
2 火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(昭和44年自治省令第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
4 この省令施行の際、現に旧規則の規格による型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (昭和59年7月20日自治省令第18号)
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器に係る試験については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月18日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月7日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年1月29日自治省令第3号)
1 この省令は、平成5年2月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている火災報知設備の感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成7年9月13日自治省令第27号)
1 この省令は、平成7年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成9年9月29日自治省令第38号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成10年9月28日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第7条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月26日総務省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成20年12月26日総務省令第158号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成21年3月9日総務省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成25年3月27日総務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第21条の3第1項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第2条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成26年3月31日総務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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