完全無料の六法全書
のうじゅうくみあいにかんするとちかいりょうほうしこうきそくのてきようにかんするしょうれい

農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令

昭和56年農林水産省令第25号
農住組合法(昭和55年法律第86号)第12条及び農住組合法施行令(昭和56年政令第170号)第7条の規定を実施するため、農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令を次のように定める。
農住組合が農住組合法第7条第2項第5号に掲げる事業を土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)の規定を適用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。